該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1997年11月17日に1株を1.2株に株式分割しました。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式206,581株は、「個人その他」の欄に2,065単元、「単元未満株式の状況」の欄に81株を含めて記載しております。なお、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数も206,581株であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 T.P.C持株会は、当社仕入先のグループであります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 459千株
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(役員向け株式交付信託)
当社は、2024年6月27日開催の第82期定時株主総会決議(以下「本株主総会」という)において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入について承認されました。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という)が当社の普通株式(以下「当社株式」という)を取得し、当社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度であります。
また、本制度においては、本株主総会終結日から2027年6月開催予定の定時株主総会終結の日までの3年間の間に在任する当社の取締役に対して当社株式が交付されます。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
2.役員に取得させる予定の株式の総数
1事業年度あたり39,000株を上限とする
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員向け株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の売渡請求による売渡)」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式数は含めておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、安定的な配当維持に加え、業績に応じた適正な利益配分を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。また、これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
配当額につきましては、連結配当性向30%以上を目標に実施して参ります。
内部留保資金の使途につきましては、戦略的事業投資(新製品開発・海外市場開拓・新規事業開拓等)に優先充当することを基本的な方針としております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり47円(うち中間配当金15円)としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に注力し、経営環境の厳しい変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化かつ法令に則った健全な企業経営の実現に努めております。企業活動により継続的に利潤を追求するためには、全てのステークホルダーとの円滑な関係を維持することが不可欠であるという観点から、最終的なリスク負担者である株主の権利を保護することに注力しております。
当社では、取締役会と監査役会を設置しております。当社グループの経営に関わる重要事項に関しましては、取締役会の意思決定の迅速化と公正性を確保するため、原則として、代表取締役、社外取締役、常勤監査役及び総務部担当役員(含 総務部長)によって構成される「経営会議」にて事前に討議された提言を踏まえて決議する体制を敷いております。経営会議の議事の進行は議題の提案者が行っております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役10名で構成されており、内2名が社外取締役であります。代表取締役社長が議長を務めており、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。「取締役会規定」に従い法定事項、当社及び当社グループの経営に関する重要事項等について審議・決定を行うほか、取締役が業務執行状況の報告を定期的に行っております。また、監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。
監査役会は、有価証券報告書提出日現在、監査役3名で構成されており、内2名が社外監査役であります。常勤監査役が議長を務めており、経営の適法性・効率性についてチェックする機関とし、「監査役会規定」に従い原則として3ヶ月に1回、さらに必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会の機能強化のため、監査役と取締役会との連携の強化、監査役の重要会議への出席などにより、効率的な内部統制システムを構築しております。
定時株主総会については、情報を早期に提出するとともに、その機能を強化するために集中日を避けて開催し、株主との対話の充実を図っております。
当社が現体制を採用する理由は、当社は監査役会設置会社であり、取締役会が業務執行を監督し、社外監査役2名を含む3名の監査役が、取締役の職務の執行を監査することに加え、社外取締役を選任し、経営の客観性、健全性、透明性の向上と経営の監督機能の強化を図っています。この体制を採用することにより、ステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立できるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役には、財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富な企業経営の経験等を有している者を選任しております。
内部統制の目的を「事業経営の有効性と効率性の確保」、「財務報告の信頼性の確保」、「事業経営に係る法令の遵守(コンプライアンス)」であると認識し、責任・権限を各種規定により明確にし、相互牽制が有効に機能する組織の構築に努めております。
環境・品質・災害・情報セキュリティ・資金運用・為替等に係るリスクに対して、リスク管理規定のほか稟議制度等の各種管理規定を制定するとともに、各担当部署において運用マニュアルの作成、研修会・勉強会の実施等によって管理しています。
子会社の業務の適正を確保するため、国内関係会社については「国内関係会社管理規定」、海外関係会社については「海外関係会社管理規定」を定めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項に基づき、会社法423条1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役は10百万円、社外監査役は5百万円、又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
当社は、当社取締役及び監査役並びに執行役員、及び当社子会社役員を対象として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下「D&O保険」)を保険会社との間で締結しております。D&O保険の概要は以下のとおりであります。
・被保険者である役員が、当社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、株主又は第三者から損害賠償請求された場合における損害を填補することとしております。なお、当該保険契約では、填補する額について限度額を設けること等により、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
・当該契約の保険料は、当社が全額負担しております。
当社は、2008年4月7日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決議しました。
当社は、上場会社である以上、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方については、株主の皆さまが所有する当社株式の市場での自由な取引を通じて決まるべきものであり、当社株式の大量買付その他これに類似する行為又はその提案(以下「買付等」といい、買付等を行う者を「買付者等」といいます)がなされた場合、これに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆さまの意思に基づき行われるべきであると考えております。
しかし、株式の買付等の中には、その目的等からみて、対象となる会社の企業価値を損ね、あるいは株主の皆さまの共同の利益に反するものも少なからず存在します。
当社株式の買付者等が、当社の経営理念、経営の基本方針を理解せず、短期的な効率性を追求して特定分野から撤退してバランス経営を損ねたり、研究開発費用の大幅な削減をして技術開発を停滞させたりするなど、中・長期的な観点からの継続的な経営理念、経営の基本方針に反する行為をとれば、当社が創業以来育んできた企業価値が著しく損なわれ、株主の皆さまの共同の利益が害されることになりえます。
従いまして、当社は、当社の企業価値が毀損され、株主の皆さまにとって不本意な形で不利益が生じる可能性があると結論づけられる当社株式の買付等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えており、当社株式の買付等が当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益に資さないものと判断した場合は、必要かつ相当な措置を取ることによって、当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保する必要があると考えております。
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針・経営戦略等」に記載のとおりであります。
当社は、当社第82期定時株主総会(2024年6月27日開催)において、当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させることを目的とした当社株式の大量買付行為等に関する対応策(以下「本プラン」といいます)を継続することにつき、株主の皆さまのご承認をいただいております。
本プランは、買付等が行われる際に、買付者等が遵守すべき手続を明確にし、株主の皆さまが適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、当社取締役会による買付者等との交渉の機会を確保することにより、基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させることを目的としており、いわゆる「事前警告型買収防衛策」に分類されるものです。
買付等が行われる場合の本プランに従った手続の概略は次の通りです。手続の過程においては、適宜株主の皆さまに対する情報開示を行い、その透明性を確保することとしています。
本プランでは、原則として、当社が発行者である株券等について、「保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付等」又は「公開買付後の対象買付者及びその特別関係者に係る株券等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付」を対象としております。このような買付等が行われる場合、当社取締役会は、買付者等に対して必要な情報等の提出を求めるとともに、速やかに当社取締役会から独立した特別委員会を設置します。この特別委員会は、客観性及び合理性を確保するため、当社の業務執行を行う経営陣及び買付者等からの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び有識者の中から選任された3名以上で構成します。
特別委員会は、買付者等からの情報、当社取締役会からの情報、代替案等を受領後、当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保するという観点から、その内容を検討いたします。なお、特別委員会は、当社の費用で独立した第三者の助言を得ることができます。
特別委員会は、買付者等の買付等の内容を検討した結果、買付者等による買付等が「本プランに定める手続を遵守しない」又は「当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を著しく侵害するおそれのある」場合のいずれかに該当し、対抗措置を発動することが相当と判断した場合には、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告し、一方、買付者等による買付等が「本プランに定める手続を遵守しない」又は「当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を著しく侵害するおそれのある」場合のいずれにも該当しない、又は該当しても対抗措置を発動することが相当ではないと判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
具体的な対抗措置の発動として新株予約権無償割当てを実施する場合には、当社定款規定に基づき、当社取締役会の他、必要に応じ、株主総会の決議又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定します。
本プランによる対抗措置として新株予約権の無償割当がなされることとなった場合、当社取締役会が定める一定の日における最終の株主名簿に記載又は記録された全ての株主に対し、「買付者等による権利行使は認められないとの行使条件」及び「当社が買付者等以外の者から当社株式一株と引換えに新株予約権一個を取得する旨の取得条項」が付された新株予約権を、その有する株式一株につき新株予約権一個の割合で無償割当を行います。
なお、新株予約権の無償割当を行った場合、当社株式一株当たりの価値の希釈化は生じるものの、買付者等以外の株主の皆さまの保有する当社株式全体としての価値の希釈化は生じません。
本プランの有効期間は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年度定時株主総会の終結の時までの約2年間とし、本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役会又は株主総会の決議によって本プランを廃止又は変更することができます。
(注)本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://tigers.jp/ir/etc.html
当社取締役会は、上記各取組みが、当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を損なうものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容に沿ったものであり、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
その理由といたしまして、上記ロの取組みにつきましては、当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成等を目的とするものであり、これらの取組みによって、当社の企業価値はより向上するものと考えております。又、上記ハの取組みにつきましては、本プランは、株主総会において株主の皆さまのご承認を得て導入、継続されたものであること、有効期間を2年間に限定し、当社取締役会又は株主総会の決議により、いつでも廃止することができること、当社取締役会における対抗措置の発動又は不発動の決議は、特別委員会の勧告を最大限尊重すること、特別委員会は、当社の費用で独立した第三者の助言を得ることができることなどから、本プランが当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
当社は取締役12名以内を置く旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を年13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任又は退任時期の違いによるものです。
また、取締役会においては、法定事項、当社及び当社グループの経営に関する重要事項等について審議・決定を行ったほか、取締役が業務執行状況の報告を定期的に行い、決算・配当に関する事項、人事・組織に関する事項、予算に関する事項、研究開発に関する事項、製造・販売に関する事項などを具体的な検討内容として審議いたしました。
男性
(注) 1 取締役小西華子及び細見拓人は、社外取締役であります。
2 監査役釡中利仁及び富山聡子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役田村洋一の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役釡中利仁の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役富山聡子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役小西華子及び細見拓人、監査役釡中利仁及び富山聡子は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。選任にあたっては、独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
(社外取締役・社外監査役の独立性基準)
次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役または社外監査役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(a)当社グループの業務執行者(業務執行取締役または使用人)である者、または過去において業務執行者であった者
(b)当社グループを取引先とする者であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者
(c)当社グループの取引先であって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者
(d)当社グループから、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家または法人、組合等の団体に所属する者
(e)当社グループから、年間1,000万円を超える寄附または助成を受けている者または法人、組合等の業務執行者
(f)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(g)当社の主幹事証券会社の業務執行者
(h)借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える金融機関の業務執行者
(i)当社株式を議決権保有割合で10%以上保有する個人株主または法人株主の業務執行者
(j)当社グループが議決権保有割合で10%以上の株式を保有する企業等の業務執行者
(k)当社グループから取締役を受け入れている会社、その親会社または子会社の業務執行者
(l)直近事業年度から過去3年間において、上記(b)から(k)までのいずれかに該当していた者
(m)配偶者および二親等内の親族が、上記(a)から(k)までのいずれかに該当する者(重要な者(取締役および部長職以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう)に限る)
(n)前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
取締役の小西華子は竹林・畑・中川・福島法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として高度な専門的知識を有しており、取締役会において社外の視点で発言を行うことにより、経営の健全化・透明化を確保しております。また、当社株式0千株を保有しておりますが、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、竹林・畑・中川・福島法律事務所パートナー弁護士、株式会社近大アシスト社外取締役を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役の細見拓人は公認会計士であり、会計の専門家として高度な専門的知識を有しており、取締役会において社外の視点で発言を行うことにより、経営の健全化・透明化を確保しております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式会社Brunton 代表取締役、Brunton会計事務所代表を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役の釡中利仁は公認会計士・税理士釡中利仁事務所の所長であり、会計の専門家として高度な専門的知識を有しており、取締役会及び監査役会において社外の視点で発言を行うことにより、経営の健全化・透明化を確保しております。また、当社株式6千株を保有しておりますが、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、公認会計士・税理士釡中利仁事務所所長を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役の富山聡子は弁護士法人堂島法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として高度な専門的知識を有しており、取締役会及び監査役会において社外の視点で発言を行うことにより、経営の健全化・透明化を確保しております。また、当社株式0千株を保有しており、法律・紛争案件が生じた時、当社は同事務所へ法律面での相談をすることがありますが、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
監査役と会計監査人の連携状況は、定期的に実施される会計監査人との報告会に出席し、具体的な決算上の課題について意見交換しております。
(3) 【監査の状況】
常勤監査役が、重要な会議への出席、各事業所への往査、監査部及び会計監査人との連携により情報を入手し、監査役間で情報を共有するため、監査役会において報告および意見交換を行っております。また、社外監査役2名を含む3名の監査役が取締役会へ出席し、必要に応じて意見を述べております。さらに、監査役会は、代表取締役社長および会計監査人との意見交換会を開催しております。
また、監査役会においては、具体的な検討内容として、コーポレート・ガバナンス(経営陣、監査役の人事計画等)、内部統制システムの構築・運用状況(特に、システム関係や重要な子会社の減損リスク等)、会計監査人の評価(会計監査人の職務遂行状況のヒアリング、会計監査人からの品質管理体制の説明聴取等を踏まえて検討)などを検討いたしました。また、当事業年度においては、代表取締役との意思疎通および意見交換会を2回、会計監査人との意見交換会を10回行いました。
なお、社外監査役釡中利仁は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役富山聡子は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任又は退任時期の違いによるものです。
当社は「内部監査規定」により、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行を図ることを目的として監査部(人員3名)を設置しております。監査部は社長の命により、会計監査・業務監査・内部統制・子会社等に対する経営監査・監査資料の収集・その他特命事項に関する事項を職務としております。また、監査役と監査部の連携状況について、常勤監査役は、監査部が作成する内部監査計画書に基づいた監査日程、監査テーマを確認するほか、内部監査の結果講評会に出席して情報を入手するとともに、必要に応じて意見を述べております。また、取締役は、監査部が作成する監査報告書を確認しております。
有限責任監査法人トーマツ
17年間
奥村 孝司
伊藤 穣
監査補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
監査役会は、会計監査人候補者を決定するにあたり、「会計監査人の評価チェックリスト」に基づき、当社グループの事業規模に対応できる監査法人の中から、独立性、専門性、監査品質および報酬水準を総合的に勘案して行っております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の独立性、専門性、監査品質を「会計監査人の評価チェックリスト」に基づき評価しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
当社の海外連結子会社であるTigerpoly Manufacturing, Inc.は、Hotta Liesenberg Saito LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。また、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について同意することが相当であると判断いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
1)当該方針の決定の方法
決定方針は、2024年6月27日開催の定時株主総会に於いて「取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」が決議承認されることを前提として、2024年5月15日開催の取締役会で決定しております。
2)当該方針の内容の概要
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬、年次賞与(業績連動報酬)、株式交付信託による株式報酬の3つの報酬により構成し、会社業績との連動性を確保するとともに、基本報酬は職責に応じて、賞与は成果を反映した体系とする。また、社外取締役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、基本報酬のみで構成する。
(a)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬の個別支給額の決定に関する方針は、事前に経営会議で審議する。
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、実績等に応じて決定する。
(b)業績連動報酬等に係る業績指標の内容の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績連動報酬等として賞与を支給する。
・業績連動報酬等の額の算定方法としては、当社の経営状況を最も把握しやすいと思われる個別経常利益に連結経常利益を加味し、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、基本報酬との支給割合等を勘案し、総合評価する。
(c)非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
・株式報酬については、取締役(社外取締役を除く。以下、この号において同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。当社取締役会で定めた株式交付規程に基づき、1事業年度あたり39,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役に対し、役位等に応じたポイントを付与する。原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式が交付される。
(d)基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・基本報酬、賞与、株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針については、業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の割合は、役位・職責に応じて決定する。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月支給する。
・賞与は、事業年度終了後に支給する。
・株式報酬は、原則として退任時に交付する。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・基本報酬及び賞与については、社外取締役を含む経営会議で当該決定方針を事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を、経営会議で事前審議された内容に基づき、代表取締役社長に委任する旨を決議する(取締役会は定時株主総会直後に開催)。
・委任する権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限とする。又、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか、取締役会が事後的に確認する等の措置を講ずるものとする。
(g)監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、その職責に応じた基本報酬のみで構成する。監査役の報酬の個別支給額は、株主総会の定める総額の範囲内で、監査役の協議により決定する(定時株主総会直後に協議)。
3)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を含む経営会議の事前審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会において、年額3億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)。
また、監査役の金銭報酬の額は、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議されております。
なお、2022年6月21日開催の第80期定時株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名です。
5)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長澤田宏治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、社外取締役を含む経営会議で事前審議された決定方針に基づき、代表取締役社長が個人別報酬を決定することとしていること、また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
株式の保有につきましては、政策投資を目的として保有しており、純投資を目的としての保有はしておりません。
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合には、業務提携、資金調達、原材料の安定調達等経営戦略の一環として、必要と判断した企業の株式を保有しております。
取締役会において、毎年定期的に、個別の政策保有株式について、そのリターン・リスク等を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有のねらい及び合理性を確認しております。その結果、全ての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
特定投資株式
(注) 1 日本ゼオン㈱以下は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位16銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。取締役会において、毎年定期的に、個別の政策保有株式について検証を行い、保有のねらい及び合理性を確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。