1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2025年3月17日付で、事業年度第55期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)有価証券報告書及び臨時報告書を提出いたしました。これに伴い、2024年11月29日付で提出した有価証券届出書及び2025年2月12日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、有価証券報告書及び臨時報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の削除)

2024年12月期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)の連結業績の概要

(添付書類の差し替え)

 2025年3月17日付で有価証券報告書を提出したことに伴い、2024年11月29日付で提出した有価証券届出書に添付していた「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差し替えます。

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

  (訂正前)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第54期(自2023年1月1日 至2023年12月31日) 2024年3月18日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第55期中(自2024年1月1日 至2024年6月30日) 2024年8月8日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年3月18日関東財務局長に提出

 

4【訂正報告書】

 訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年5月2日関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第55期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月17日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 該当事項はありません。

 

3【臨時報告書】

(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月17日関東財務局長に提出

 

(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月17日関東財務局長に提出

 

4【訂正報告書】

 該当事項はありません。

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書、半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年17日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。