1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年2月28日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年3月17日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

ロ  新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

ロ  新株予約権の内容

(3)発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

178,380,000円

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

(後略)

 

(訂正後)

本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、663円とする。

(後略)

 

以上