独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年3月18日

 

 

GMOメディア株式会社

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石  田    大  輔

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  澤    一  真

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているGMOメディア株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GMOメディア株式会社の2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

業務システムに依存した売上高

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、経理の状況のセグメント情報に記載のとおり、課金・広告による収益化を行っているゲームプラットフォームを運営するメディア事業と当該メディア事業におけるノウハウ・システムを活用し、社外メディアの収益化を支援するソリューション事業を展開している。
 会社は、多様なサービスを展開しているが、そのうち「ゲソてん」サービス、「Affitown」サービスは自社の業務システムにより売上高が計上されるサービスである。
 これらのサービスは、会社の業務システムにより運営されており、ユーザーの申込、購入、利用開始等の取引情報が業務システムに記録、処理される。売上高として会社が収受する金額は、各サービスの業務システムにおいて、自動計算されている。日々多数の取引が行われる中で、これらに関連する売上高の計上仕訳は、日々の取引毎の合計金額が月次単位で会計システムへ登録される。
 このように、これらのサービスは業務システムに高度に依存している。売上高を構成する個々の取引金額は少額であるが、処理される取引データの件数は極めて膨大であるため、マスタ情報が正確でない又は業務システムによる計算結果が正確でない場合、その影響は広範囲に及び金額的にも財務報告に重要な影響を与える可能性がある。
 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、「ゲソてん」サービス、「Affitown」サービスにかかる売上高の計上額を検討するにあたり、当監査法人内のITの専門家を監査チームに関与させて、主に以下の監査手続を実施した。
(内部統制の評価)
・取引の開始から売上計上に至るまでの各サービスの売上高に係る業務プロセス及び当該業務プロセスで利用される業務システムにおける記録、処理の一連のデータフローを検討するために、質問及び文書の閲覧を実施した。
・アクセス権管理、運用管理、アプリケーション変更管理、データ直接修正管理などの各業務システムに係るIT全般統制を検討するために、質問及び文書の閲覧を実施した。
・各業務システムにおけるIT業務処理統制を検討するために、質問によりその仕様を理解するとともに、各業務システムからサンプルを抽出した上で実際の業務処理が仕様通りに実行されていることを確認した。
(実証手続)
・業務システムにおいて集計された売上高データが会計システムに正確に反映されていることを検証するために、各サービスの業務システムにより生成された売上高データと会計システムに入力された仕訳を照合した。
・売上高及び売掛金の実在性を検証するために、一定の金額基準により抽出した取引及び統計的にサンプル抽出した取引について入金証憑との突合及び期末日基準で決済代行業者等への残高確認を行った。

 

 

GMO趣味なび株式会社の株式取得に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の2024年12月31日現在の貸借対照表に含まれている関係会社株式には、【注記事項】(企業結合等関係)に記載されているとおり、2024年10月31日に取得したGMO趣味なび株式会社(以下「趣味なび社」という。)の株式が206百万円含まれており、当該金額は総資産の約4.0%を占めている。
 当該株式は市場価額のない株式であり、会社は、超過収益力を反映した価格で株式を取得している。当該超過収益力は、同社の事業計画を基礎として算定された株式価値を踏まえて評価されている。
 株式価値算定の基礎となる事業計画は、その策定にあたり将来の売上高成長率の予測、その基礎となる将来の案件獲得数の増加予測が含まれていることから、不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高い。
 以上より、当監査法人は、趣味なび社の株式取得に係る会計処理は金額的に重要性が高く、取得原価の測定には経営者の主観的な判断を要し、財務諸表に与える影響が大きいことから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

当監査法人は、趣味なび社の株式取得に係る会計処理の妥当性の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 取得目的の検討

趣味なび社の取得の目的と経緯について経営者に対して質問し、また、関連する取締役会議事録を閲覧した。

(2) 取得原価の検討

・株式の取得に関連する契約書及び出金証憑を閲覧した。

・外部の専門家が作成した株式価値算定報告書を閲覧した。

・株式価値算定報告書について、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を利用して価値算定に用いられた手法、基礎データ及び前提条件を検討した。

(3) 事業計画の検討

・株式価値算定に用いられた事業計画策定における将来の売上高成長率の予測、その基礎となる将来の案件獲得数の増加予測を検討するため、当該予測の根拠について、経営者に対して質問した。

・将来の売上高成長率の予測について、外部機関による関連する市場予測データとの比較を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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