(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(2,111,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(3,536,102株)が買付予定数の下限(2,111,300株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年[3]月[19]日に、株式会社名古屋証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年11月11日に提出した第74期半期報告書に記載された2024年9月30日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2024年11月7日に公表した「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(5,225,008株)から、同日現在対象者が所有する自己株式数(258,097株)を控除した株式数(4,966,911株)に係る議決権数(49,669個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】