1【提出理由】

当社は、当社らに対して提起された訴訟(以下、原訴訟)のインドネシア最高裁判所(以下、最高裁)判決結果について2回目の司法審査(再審理)を申し立てておりましたが、今般、最高裁より当該2回目の司法審査(再審理)の決定書を受領しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)訴訟の提起があった年月日

インドネシア・ランポン州のグヌンスギ地方裁判所 2010年10月21日

(当社への訴状送達日は、2010年12月15日)

 

(参考:2回目の司法審査(再審理)を申し立てた年月日)

最高裁 2021年5月31日

 

(2)訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

・名称:PT. Indolampung Perkasa

・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia

・代表者の氏名:Gunawan Jusuf

 

・名称:PT. Sweet Indolampung

・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia

・代表者の氏名:Gunawan Jusuf

 

・名称:PT. Gula Putih Mataram

・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia

・代表者の氏名:Gunawan Jusuf

 

・名称:PT. Indolampung Distillery

・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia

・代表者の氏名:Gunawan Jusuf

 

(参考:2回目の司法審査(再審理)を申し立てた者の名称、住所及び代表者の氏名)

・名称:丸紅株式会社

・住所:東京都千代田区大手町一丁目4番2号

・代表者の氏名:柿木真澄

 

(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額

① 訴訟の内容

損害賠償請求等

② 損害賠償請求金額

US$650百万

 

(参考:2回目の司法審査(再審理)の内容)

原訴訟の最高裁判決及び1回目の司法審査(再審理)結果について2回目の司法審査(再審理)を申し立てたものです。

 

(4)2回目の司法審査(再審理)に対する判決日及び判決の内容

① 判決日

2022年7月28日(当社の2回目の司法審査(再審理)決定受領日は、2024年1月30日)

② 判決の内容

当社の2回目の司法審査(再審理)の申し立てを不受理とするものです。

 

(参考:原訴訟の最高裁判決日及び判決の内容)

① 判決日

2015年12月14日

(判決受領を以って判決が確定。当社の判決受領日は、2017年9月14日)

② 判決の内容

原告の請求が一部認容され、他の被告と連帯してUS$250百万の損害賠償金を支払うことを命じるものです。

 

(参考:原訴訟に関する1回目の司法審査(再審理)に対する判決日及び判決の内容)

① 判決日

2018年10月8日(当社の1回目の司法審査(再審理)決定受領日は、2020年2月3日)

② 判決の内容

当社の1回目の司法審査(再審理)の申し立てを不受理とするものです。

 

(5)その他

現時点においては、当社は、今回の決定の内容の不当性を踏まえた対応策を講ずる方針であり、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場に変更はなく、訴訟損失引当金は認識しておりません。

 

以 上