(注)1.1単元未満株主の権利制限
2007年3月28日開催の当社定時株主総会において、当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨の定款変更を行いました。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主優待制度の変更
2025年2月12日付開示「株主優待制度の変更に関するお知らせ」のとおり、株主の皆様への公平な利益還元のあり方という観点からも慎重に検討を重ねた結果、自己株取得や配当による利益還元に集約することが適切であると判断し、2025年6月末日を基準日とする株主優待制度から実施内容を変更いたします。