独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

2025年3月25日

株式会社ブリヂストン

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田  中  弘  隆

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

丸  田  健 太 郎

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中  嶋     歩

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ブリヂストンの2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社ブリヂストン及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 連結財務諸表注記39.後発事象に記載されているとおり、会社は2025年2月17日開催の取締役会において、自己株式の取得及び自己株式の消却に係る事項を決議している。また、取締役会から委任された代表執行役 Global CEOにより社債の発行に係る事項が2025年2月17日に決裁されている。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

Webfleet Solutions資金生成単位に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の連結財政状態計算書において、Webfleet Solutions資金生成単位に配分されたのれん65,358百万円が計上されており、総資産の1%を占めている。こののれんは、会社の連結子会社であるBridgestone Europe NV/SA(以下「Bridgestone Europe」という。)がTomtom Telematics B.V.(現 Bridgestone Mobility Solutions B.V.)の支配を獲得した際に生じたものである。

 連結財務諸表注記「3.重要性のある会計方針(9) のれん及び無形資産」及び「16.非金融資産の減損」に記載のとおり、会社は、のれんを含む資金生成単位について、減損の兆候があるときに加え毎期減損テストを実施している。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。

 当連結会計年度においてBridgestone Europeは、Webfleet Solutions資金生成単位に配分されたのれんの減損テストにおける回収可能価額として使用価値を用いている。この使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が承認した今後2年の事業計画を基礎としており、その後の期間は継続成長率に向けて低減する成長率を設定して見積もられているが、継続成長率の見積りには高い不確実性を伴うため、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいて、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

 以上から、当監査法人は、Webfleet Solutions資金生成単位に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、Webfleet Solutions資金生成単位に配分されたのれんを含む非金融資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、Bridgestone Europeの監査人を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

 のれんを含む資金生成単位の減損テストにおける使用価値の測定に関連する内部統制の整備状況を評価

 

(2) 使用価値の見積りの合理性の評価

 将来キャッシュ・フローの見積りに当たって採用された主要な仮定とその根拠について、経営者及び当該事業の責任者に対する質問のほか、主に以下の手続を実施することを通じて、その合理性を評価

●将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と経営者によって承認された事業計画との整合性の確認

●過去の事業計画の達成状況及び差異要因の分析による将来キャッシュ・フローの見積りの精度の評価

●将来キャッシュ・フローの見積りに使用した売上収益の成長見込み及びEBITDAマージンの上昇見込みについて、過去の実績との比較検討

●Bridgestone Europeの監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用した、割引率及び継続成長率に関する以下の検討

・割引率の計算手法について、対象とする評価項目及び会計基準の規定を踏まえた適切性の評価

・割引率について、計算に用いられたインプットデータを理解した上で、評価の専門家が外部機関の公表データ等を用いて独自に算定した割引率と照合することによる妥当性の評価

・継続成長率について、評価の専門家が独自に入手した外部機関の公表データと照合することによる妥当性の評価

 また、継続成長率及び割引率を変動させた場合の減損損失の認識の要否の判断に与える影響を検討

 

 

 

Bridgestone Europe資金生成単位グループに係る資金生成単位の変更及び同資金生成単位グループに配分されたのれんを含む非金融資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の連結財政状態計算書において、Bridgestone Europe資金生成単位グループにのれん15,013百万円を含む非金融資産246,465百万円が計上されており、総資産の4%を占めている。このうち、のれんは、会社の連結子会社であるBridgestone Europe NV/SA(以下「Bridgestone Europe」という。)が、複数の企業の支配を獲得した際に生じたものである。

 連結財務諸表注記「16.非金融資産の減損」に記載のとおり、当連結会計年度より欧州事業を重点事業体として位置付け、事業の再編・再構築に取り組んでいることを踏まえて資金生成単位を変更し、従来のBridgestone Europe資金生成単位から乗用車用タイヤ事業、トラック・バス用タイヤ事業、農業車両用タイヤ事業及び複数の小売事業を独立した資金生成単位として分離している。従来のBridgestone Europe資金生成単位に配分していたのれんは、乗用車用タイヤ事業資金生成単位、トラック・バス用タイヤ事業資金生成単位、農業車両用タイヤ事業資金生成単位を含むBridgestone Europe資金生成単位グループに配分している。資金生成単位は、変更が正当化されない限り、同一の資産又は資産の種類について各期間にわたり継続的に識別しなければならないとされている。資金生成単位の変更が正当化されるような事象又は状況やそれに伴う新たな資金生成単位の識別には経営者による判断が必要とされ、その判断が減損テストの結果に重要な影響を及ぼす。なお、連結財務諸表注記「16.非金融資産の減損」に記載のとおり、乗用車用タイヤ事業、トラック・バス用タイヤ事業、農業車両用タイヤ事業について減損の兆候の有無の判定を行い、兆候が存在する場合減損テストを実施しており、当該減損テストの結果を踏まえて、のれんを含むBridgestone Europe資金生成単位グループについて減損テストを実施している。減損テストの結果、会社の連結損益計算書において、トラック・バス用タイヤ事業で26,231百万円、農業車両用タイヤ事業で7,683百万円の減損損失をそれぞれ計上している。のれんを含むBridgestone Europe資金生成単位グループでは減損損失を計上していない。

 連結財務諸表注記「3.重要性のある会計方針 (9) のれん及び無形資産」及び「16.非金融資産の減損」に記載のとおり、会社は、のれんを含む資金生成単位グループについて、減損の兆候があるときに加え毎期減損テストを実施している。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。

 当連結会計年度においてBridgestone Europeは、Bridgestone Europe資金生成単位グループに配分されたのれんを含む非金融資産の減損テストにおける回収可能価額として使用価値を用いている。この使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が承認した今後2年の事業計画を基礎としており、その後の期間は継続成長率に向けて低減する成長率を設定して見積もられているが、継続成長率の見積りには高い不確実性を伴うため、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいて、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

 以上から、当監査法人は、Bridgestone Europe資金生成単位グループに係る資金生成単位の変更及び同資金生成単位グループに配分されたのれんを含む非金融資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、Bridgestone Europe資金生成単位グループに配分されたのれんを含む非金融資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、Bridgestone Europe の監査人を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

 資金生成単位の識別及び変更の判断を含む、のれんを含む資金生成単位の減損テストにおける使用価値の測定に関連する内部統制の整備状況を評価

(2) 資金生成単位の変更の妥当性の評価

 会社が行った資金生成単位の変更が事業の再編・再構築に伴う事業の重要な変化を踏まえたものであり、また新たな資金生成単位の識別が妥当であるか否かを検討するために、主に以下の手続を実施することを通じて、その妥当性を評価

●事業の再編・再構築に関して、経営会議資料等の関連資料を閲覧し、その内容を理解

●経営者による監視区分及び投資意思決定単位に関して、経営会議資料等の関連資料を閲覧し、その変更の妥当性を評価

●資金生成単位の変更に伴うのれんの配分方法に関して、経営者への質問により、その妥当性を評価

(3) 使用価値の見積りの合理性の評価

 将来キャッシュ・フローの見積りに当たって採用された主要な仮定とその根拠について、経営者及び当該事業の責任者に対する質問のほか、主に以下の手続を実施することを通じて、その合理性を評価

●将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と経営者によって承認された事業計画との整合性の確認

●過去の事業計画の達成状況及び差異要因の分析による将来キャッシュ・フローの見積りの精度の評価

●将来キャッシュ・フローの見積りに使用した売上収益の成長見込み及びEBITDAマージンの上昇見込みについて、過去の実績との比較検討

●Bridgestone Europeの監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用した、割引率及び継続成長率に関する以下の検討

・割引率の計算手法について、対象とする評価項目及び会計基準の規定を踏まえた適切性の評価

・割引率について、計算に用いられたインプットデータを理解した上で、評価の専門家が外部機関の公表データ等を用いて独自に算定した割引率と照合することによる妥当性の評価

・継続成長率について、評価の専門家が独自に入手した外部機関の公表データと照合することによる妥当性の評価

 また、継続成長率及び割引率を変動させた場合の減損損失の認識の要否の判断に与える影響を検討

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

・  連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ブリヂストンの2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ブリヂストンが2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 (注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

     2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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