種類 |
発行数 |
内容 |
普通株式 |
20,800株 |
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株 |
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、当社執行役及び常務役員が、中期的な業績目標の達成及び長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気をより一層高めるとともに、在任中に直接株式が報酬として交付されることにより、株主の皆様との株価連動のメリットとリスクの共有をさらに進めるため、2018年より業績連動型株式報酬制度としてパフォーマンス・シェア・ユニット(以下、「PSU制度」といいます。)を導入しております。また、サステナビリティ及び長期の事業戦略実現を後押しするとともに、在任中に直接株式が報酬として交付されることにより株主視点での経営執行を一層促すため、2022年より当社の執行役(当社の取締役を兼務する者を含みます。)を対象としたリストリクテッド・ストック・ユニット(以下、「執行役RSU制度」といいます。)を、さらに、業績目標達成及び長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるインセティブを与えるため、2023年より当社の幹部層を対象としたリストリクテッド・ストック・ユニット(以下、「幹部層RSU制度」といいます。)を、それぞれ導入しております。本募集は、PSU制度及び執行役RSU制度・幹部層RSU制度を踏まえ、2025年3月25日開催の当社の取締役会における決議に基づいて行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、PSU制度に係る業績連動型株式報酬としては、割当予定先である当社執行役7名及び常務役員14名(以下、「PSU交付対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより、また、執行役RSU制度及び幹部層RSU制度に係る譲渡制限付株式報酬としては、当社株式の割当予定先である当社執行役2名(以下、「執行役RSU交付対象者」といいます。)及び当社幹部層3名(以下、「幹部層RSU交付対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより、交付されるものです。
パフォーマンス・シェア・ユニット
(1)PSU制度の仕組み
当社は、PSU交付対象者に対し、一定期間(以下、「PSU報酬対象期間」といいます。)の職務執行の対価として、別途定める業績判定期間における当社業績の数値目標の達成率に応じて、当社株式の交付及び金銭の支給を行います。株式の交付及び金銭の支給割合は、PSU交付対象者が負担する所得税額等を考慮し、それぞれ50%とします。当社株式の交付にあたっては、当社株式の払込金額に係る現物出資財産として、PSU交付対象者に金銭報酬債権を支給いたします。
(2)PSU報酬対象期間及び業績判定期間
PSU報酬対象期間は2022年3月23日から2025年3月25日まで、業績判定期間は2022年1月1日から2024年12月31日まで。
(3)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
PSU制度における当社株式1株当たりの払込金額は、恣意性及び株価変動の影響等特殊要因を排除した価格とするため、本自己株式処分(下記2.に定義します。)に係る当社取締役会決議日前月(2025年2月)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値である5,725円としており、これはPSU交付対象者に特に有利な価額には該当しないものと考えております。
(4)その他
PSU交付対象者に対して交付される当社株式の数及び支給する金銭の額、PSU制度に係る当社株式の交付及び金銭の支給並びに権利喪失の条件、PSU報酬対象期間開始後の株式分割・株式併合等がされた場合の取扱いその他PSU制度の詳細は、当社業績連動型株式報酬運営要領等をもって定めております。
リストリクテッド・ストック・ユニット
(1)執行役RSU制度・幹部層RSU制度の仕組み
① 執行役RSU制度
当社は、執行役RSU交付対象者に対し、一定期間(以下、「執行役RSU報酬対象期間」といいます。)の職務執行の対価として、別途定める評価判定期間におけるサステナビリティ及びトランスフォーメーション推進に係る重要な取り組み項目に関する評価に応じて、当社株式の交付及び金銭の支給を行います。株式の交付及び金銭の支給割合は、執行役RSU交付対象者が負担する所得税額等を考慮し、それぞれ50%とします。当社株式の交付にあたっては、当社株式の払込金額に係る現物出資財産として、執行役RSU交付対象者に金銭報酬債権を支給いたします。
② 幹部層RSU制度
当社は、幹部層RSU交付対象者に対し、一定期間(以下、「幹部層RSU報酬対象期間」といいます。)の職務執行の対価として、別途定める業績判定期間における業績目標の達成率に応じて、当社株式の交付及び金銭の支給を行います。株式の交付及び金銭の支給割合は、幹部層RSU交付対象者が負担する所得税額等を考慮し、それぞれ50%とします。当社株式の交付にあたっては、当社株式の払込金額に係る現物出資財産として、幹部層RSU交付対象者に金銭報酬債権を支給いたします。
(2)執行役RSU報酬対象期間・幹部層RSU報酬対象期間及び評価判定期間・業績判定期間
① 執行役RSU制度
執行役RSU報酬対象期間は2024年3月26日から2025年3月25日まで、評価判定期間は2024年1月1日から2024年12月31日まで。
② 幹部層RSU制度
幹部層RSU報酬対象期間は2024年1月1日から2024年12月31日まで、業績判定期間は2024年1月1日から2024年12月31日まで。
(3)譲渡制限付株式割当契約の概要
① 執行役RSU制度
当社は、執行役RSU交付対象者との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「執行役RSU割当契約」といいます。)を締結する予定であり、執行役RSU割当契約の締結等を条件として、執行役RSU交付対象者に金銭報酬債権を支給いたします。
そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式のうち執行役RSU制度に係る譲渡制限付株式報酬として交付される7,800株については、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
ア.譲渡制限期間
2025年5月16日から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任する日までの間。
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本執行役RSU譲渡制限期間」といいます。)において、執行役RSU交付対象者は、当該執行役RSU交付対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本執行役RSU割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「執行役RSU譲渡制限」といいます。)。
イ.譲渡制限の解除
当社は、本執行役RSU譲渡制限期間が満了した直後の時点をもって、当該時点において執行役RSU交付対象者が保有する本執行役RSU割当株式の全部につき、執行役RSU譲渡制限を解除いたします。
ウ.譲渡制限付株式の無償取得
当社は、執行役RSU交付対象者が、当社報酬委員会が正当と認める理由なく当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した場合には、本執行役RSU割当株式を、当該退任日時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本執行役RSU割当株式のうち、本執行役RSU譲渡制限期間が満了した直後の時点において上記イの譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
エ.株式の管理に関する定め
執行役RSU交付対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本執行役RSU割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、執行役RSU譲渡制限が解除されるまでの間、本執行役RSU割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
オ.組織再編等における取扱い
当社は、本執行役RSU譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社報酬委員会の決定により、本執行役RSU割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る執行役RSU譲渡制限を解除するものといたします。
当社報酬委員会の決定により、本執行役RSU割当株式の全部について、これに係る執行役RSU譲渡制限を解除しないこととする場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において執行役RSU譲渡制限が解除されていない本執行役RSU割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
② 幹部層RSU制度
当社は、幹部層RSU交付対象者との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「幹部層RSU割当契約」といいます。)を締結する予定であり、幹部層RSU割当契約の締結等を条件として、幹部層RSU交付対象者に金銭報酬債権を支給いたします。
そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式のうち幹部層RSU制度に係る譲渡制限付株式報酬として交付される900株については、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
ア.譲渡制限期間
2025年6月2日から2026年12月31日までの間。
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本幹部層RSU譲渡制限期間」といいます。)において、幹部層RSU交付対象者は、当該幹部層RSU交付対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本幹部層RSU割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「幹部層RSU譲渡制限」といいます。)。
イ.譲渡制限の解除
当社は、本幹部層RSU譲渡制限期間が満了した直後の時点をもって、当該時点において幹部層RSU交付対象者が保有する本幹部層RSU割当株式の全部につき、幹部層RSU譲渡制限を解除いたします。
ウ.譲渡制限付株式の無償取得
当社は、幹部層RSU交付対象者が、当社Global CEOが正当と認める理由なく当社の従業員の地位を喪失した場合には、本幹部層RSU割当株式を、当該喪失日時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本幹部層RSU割当株式のうち、本幹部層RSU譲渡制限期間が満了した直後の時点において上記イの譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
エ.株式の管理に関する定め
幹部層RSU交付対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本幹部層RSU割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、幹部層RSU譲渡制限が解除されるまでの間、本幹部層RSU割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
オ.組織再編等における取扱い
当社は、本幹部層RSU譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社Global CEOの決定により、本幹部層RSU割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る幹部層RSU譲渡制限を解除するものといたします。
当社Global CEOの決定により、本幹部層RSU割当株式の全部について、これに係る幹部層RSU譲渡制限を解除しないこととする場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において幹部層RSU譲渡制限が解除されていない本幹部層RSU割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(4)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
執行役RSU制度及び幹部層RSU制度における本割当株式1株当たりの払込金額は、恣意性及び株価変動の影響等特殊要因を排除した価格とするため、本自己株式処分に係る当社取締役会決議日前月(2025年2月)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値である5,725円としており、これは執行役RSU交付対象者及び幹部層RSU交付対象者に特に有利な価額には該当しないものと考えております。
(5)その他
上記(3)の執行役RSU割当契約及び幹部層RSU割当契約の定めのほか、執行役RSU交付対象者及び幹部層RSU交付対象者に対して交付される当社株式の数及び支給する金銭の額、執行役RSU制度及び幹部層RSU制度に係る当社株式の交付及び金銭の支給の条件、その他執行役RSU制度及び幹部層RSU制度の詳細は、当社譲渡制限付株式報酬運営要領等をもって定めております。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
株主割当 |
― |
― |
― |
その他の者に対する割当 |
20,800株 |
119,080,000 |
― |
一般募集 |
― |
― |
― |
計(総発行株式) |
20,800株 |
119,080,000 |
― |
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載のPSU制度に基づきPSU交付対象者に当社株式を、執行役RSU制度及び幹部層RSU制度に基づき執行役RSU交付対象者及び幹部層RSU交付対象者に特定譲渡制限付株式を、それぞれ割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、PSU制度に係る業績連動型株式報酬として、PSU交付対象者に対しPSU報酬対象期間の職務執行の対価として支給された金銭報酬債権並びに執行役RSU制度及び幹部層RSU制度に係る譲渡制限付株式報酬として、執行役RSU交付対象者及び幹部層RSU交付対象者に対し執行役RSU報酬対象期間及び幹部層RSU報酬対象期間の職務執行の対価として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
|
割当株数 |
払込金額 |
内容 |
当社の執行役:7名 |
7,000株 |
40,075,000円 |
パフォーマンス・シェア・ユニット |
当社の常務役員:14名 |
5,100株 |
29,197,500円 |
パフォーマンス・シェア・ユニット |
当社の執行役:2名 |
7,800株 |
44,655,000円 |
リストリクテッド・ストック・ユニット |
当社の幹部層:3名 |
900株 |
5,152,500円 |
リストリクテッド・ストック・ユニット |
発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期間 |
5,725 |
― |
100株 |
2025年4月13日~5月15日 |
― |
2025年5月16日~6月2日 |
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載のPSU制度に基づきPSU交付対象者に当社株式を、執行役RSU制度及び幹部層RSU制度に基づき執行役RSU交付対象者及び幹部層RSU交付対象者に特定譲渡制限付株式を、それぞれ割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。また、恣意性及び株価変動の影響等特殊要因を排除した価格とするため、本自己株式処分に係る当社取締役会決議日前月(2025年2月)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値である5,725円としております。当該発行価格につきましては、当社普通株式の東京証券取引所における当社取締役会決議日(2025年3月25日)の直前営業日の終値と著しい乖離は見られず、これは交付対象者に特に有利な価額には該当しないものと考えております。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、PSU制度及び執行役RSU制度・幹部層RSU制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
5.執行役を対象としたPSU制度及び執行役RSU制度に基づく本自己株式処分は5月16日を、常務役員を対象としたPSU制度並びに幹部層RSU制度に基づく本自己株式処分は6月2日を、それぞれ払込期日とします。
店名 |
所在地 |
株式会社ブリヂストン HRX人財マネジメント推進部 |
東京都中央区京橋三丁目1番1号 |
店名 |
所在地 |
― |
― |
(注) PSU制度及び執行役RSU制度・幹部層RSU制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
― |
4,000,000 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
本自己株式処分は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度第106期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 2025年3月25日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年3月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年3月25日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
株式会社ブリヂストン本店
(東京都中央区京橋三丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。