種類 |
発行可能株式総数 (株) |
普通株式 |
160,000,000 |
計 |
160,000,000 |
(注)2024年2月8日開催の取締役会決議により、2024年7月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、
発行可能株式総数は80,000,000株増加し、160,000,000株となっております。
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2024年5月21日開催の取締役会決議により、2024年5月29日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が
400,000株減少しております。
2.2024年2月8日開催の取締役会決議により、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割
を行っております。これにより、発行済株式総数は23,000,000株増加し、46,000,000株となっております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2025年3月18日開催の取締役会において、当社の執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを下記のとおり決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2023年3月14日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること等を目的として、当社の執行役員に対し、譲渡制限付株式付与制度を導入することを決議し、現在に至るまで本制度を継続しております。
2.自己株式の処分の概要
(1) 払込期日 |
2025年4月10日 |
(2) 処分する株式の種類及び株式数 |
当社普通株式 6,800株 |
(3) 処分価額 |
1株につき3,575円 |
(4) 処分価額の総額 |
24,310,000円 |
(5) 割当予定先 |
執行役員10名 6,200株 従業員 1名 600株 |
(6) その他 |
本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価証券通知書の提出は不要となります。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2021年6月25日 (注1) |
△950,000 |
25,000,000 |
- |
6,923 |
- |
7,432 |
2023年6月30日 (注1) |
△1,600,000 |
23,400,000 |
- |
6,923 |
- |
7,432 |
2024年5月29日 (注1) |
△400,000 |
23,000,000 |
- |
6,923 |
- |
7,432 |
2024年7月1日 (注2) |
23,000,000 |
46,000,000 |
- |
6,923 |
- |
7,432 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.2024年2月8日開催の取締役会決議により、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は23,000,000株増加し、46,000,000株となっております。
|
|
|
|
|
|
|
2024年12月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式4,251,116株は「個人その他」に42,511単元、「単元未満株式の状況」に16株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が80単元含まれております。
3.「金融機関」の欄には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式4,490単元および
従業員持株会信託型ESOPに係る信託口が保有する当社株式817単元が含まれております。
|
|
2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SUITE 3204, UNIT 2A, BLOCK 3, BUILDING D, P. O. BOX 1586, GARDENIA COURT, 49 MARKET STREET, CAMANA BAY, KY1-1110, CAYMAN ISLANDS (東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー) |
|
|
|
東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
|
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|
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスター トラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR) |
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|
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|
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTES, USA (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
計 |
―― |
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(注)1.ソニーグループ株式会社の持株数6,259千株はみずほ信託銀行株式会社へ委託した信託財産であります。信託約款上、議決権の行使並びに処分権については、ソニーグループ株式会社が指図権を留保しております。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式には、当社が設定した役員向け株式交付信託にかかる当社株式449千株、「従業員持株会信託型ESOP」にかかる当社株式81千株が含まれております。なお、当該株式は連結財務諸表において自己株式として表示しております。
3.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
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|
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2024年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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|
- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権の数80個)、及び役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式449,000株(議決権の数4,490個)、従業員持株会信託型ESOPに係る信託口が保有する当社株式81,700株(議決権の数817個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式が16株含まれております。
|
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
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計 |
- |
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(注)自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式449,000株、従業員持株会信託型ESOPに係る信託口が保有する当社株式81,700株を含めておりません。
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「中長期インセンティブ報酬」を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「取締役」といいます。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という業績連動型株式報酬制度です。
本制度の仕組みの概要は、以下のとおりです。
① |
本制度の対象者となる取締役 |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
② |
対象期間 |
2024年3月の定時株主総会終結日の翌日から2027年3月の定時株主総会終結の日までの期間 (ただし、取締役会の決定により、2027年3月の定時株主総会終結の日の翌日から2030年3月の定時株主総会終結の日までの期間を新たな「対象期間」として設定できるものとし、以降も同様といたします。) |
③ |
②の対象期間(3年)において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 |
合計金450百万円 |
④ |
当社株式の取得方法 |
当社の自己株式の処分を受ける方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法 |
⑤ |
①の対象者に付与されるポイント総数の上限 |
各対象期間(3年間)あたり480,000ポイント(※) |
⑥ |
ポイント付与基準 |
役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与 |
⑦ |
①の対象者に対する当社株式の交付時期 |
信託期間中の毎事業年度における一定の時期 |
⑧ |
譲渡制限契約における譲渡制限期間 |
当社株式の交付を受けた日から当社の取締役を退任する日まで |
※付与したポイント数に応じた数の当社株式を交付します。1ポイントあたりの当社株式数は0.5株としますが、2024年7月1日以降は、2024年2月8日付「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にて公表した、2024年7月1日を効力発生日として実施する株式分割(普通株式1株につき2株の割合をもって分割)により、1ポイントあたりの当社株式数は1株となります。
(従業員持株会信託型ESOP信託)
当社は、2024年9月18日開催の取締役会において、当社の持株会を活用した中長期的な企業価値向上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして「従業員持株会信託型ESOP」を導入することを決議いたしました。
①取引の概要
従業員持株会信託型ESOP(以下「本制度」といいます)は、当社の持株会を活用した中長期的な企業価値向上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして導入したものであります。
当社は、従業員持株会の会員のうち、一定の受益者要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託(他益信託)」(以下「持株会信託」といいます)を設定しております。
従業員持株会が信託契約後2025年1月から2027年12月までに取得すると見込まれる数の当社株式を借入により調達した資金で一括して取得しております。
本制度導入後、従業員持株会による当社株式の取得は持株会信託より行います。
従業員持株会による当社株式の取得を通じ、持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する従業員持株会の会員に対して分配いたします。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済いたします。その際、従業員持株会の会員がその負担を負うことはありません。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は353百万円、81,700株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度353百万円
【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2024年2月8日)での決議状況 (取得期間2024年2月9日~2024年3月31日) |
400,000 |
2,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
310,600 |
1,999,819,000 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
22.35 |
0.00 |
(注)当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2025年2月7日)での決議状況 (取得期間2025年2月10日~2025年5月30日) |
1,000,000 |
4,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
1,000,000 |
3,980,141,000 |
提出日現在の未行使割合(%) |
0.00 |
0.00 |
(注)当期間における取得自己株式および提出日現在の未行使割合には2025年3月1日からこの有価証券報告書
提出日までのものを含めておりません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
358 |
1,257,910 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式には2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.取得自己株式には、従業員持株会信託型ESOPに係る信託口が取得した当社株式を含めておりませ
ん。
3.2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
400,000 |
949,112,720 |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(注)1 |
2,700 |
18,279,000 |
- |
- |
保有自己株式数(注)2、3 |
4,251,116 |
- |
5,251,116 |
- |
(注)1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
2.当期間における保有自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
3.保有自己株式数には、役員向け株式交付信託に係る信託口および従業員持株会信託型ESOPに係る信託口が保有する当社株式を含めておりません。
4.2024年7月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、当事業年度の株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
当社は、長期的視野での経営体質強化及び新事業展開等を図るための研究開発や設備投資等を勘案するととも
に、業績に応じた利益配分に努め、配当性向40%程度の継続的な配当を行ってまいります。
なお、株主の皆様への安定した利益配分の継続を重視し、1株当たり年間配当金の下限を50円としております。
また、配当に加えて一層の株主還元の充実を図るため、総還元性向60%程度を目安に機動的な自己株式取得を行
ってまいります。
このような方針に基づき、当期末の1株当たり配当金を、105円とさせていただきました。配当性向(連結)は
39.8%となります。
また、内部留保金につきましては、更なるコスト競争力強化のための技術開発及び設備投資に有効投資してまい
りたいと考えております。
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当
をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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||
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|
|
(ご参考)
当社は、2025年2月7日開催の取締役会において、株主還元方針の変更を決議いたしました。
(1)変更の理由
株主の皆様への利益還元の充実と、自己株式取得を含めた資本政策の機動性向上を通じて、当社の企業価値の一層の向上を図ることを目的としております。
(2)変更の内容
変更前 |
当社は、長期的視野での経営体質強化及び新事業展開等を図るための研究開発や設備投資等を勘案するとともに、業績に応じた利益配分に努め、配当性向40%程度の継続的な配当を行ってまいります。 なお、株主の皆様への安定した利益配分の継続を重視し、1株当たり年間配当金の下限を50円といたします。 また、配当に加えて一層の株主還元の充実を図るため、総還元性向 60%程度を目安に機動的な自己株式取得を行ってまいります。 |
変更後 |
当社は、長期的視野での経営体質強化及び新事業展開等を図るための研究開発や設備投資等を勘案するとともに、業績に応じた利益配分に努め、配当性向40%程度の継続的な配当を行ってまいります。 なお、株主の皆様への安定した利益配分の継続を重視し、1株当たり年間配当金の下限を80円といたします。 また、配当に加えて一層の株主還元の充実を図るため、総還元性向 60%程度を目安に機動的な自己株式取得を行ってまいります。 |
(3)変更の時期
2025年12月期より適用いたします。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念「光を究め、感動と安心を創造し、心豊かな社会の実現に貢献します。」のもと、あらゆるステークホルダーとの良好な関係を築き、持続的な成長と企業価値の向上を目指しております。その実現を支えるため、経営の公正性・透明性を確保すると共に、意思決定や業務執行の迅速化・効率化も図った、実行性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを基本的な考え方としております。
当社は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方をまとめた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ホームページ上に掲載しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社を採用し、会社法上の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
また、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、豊富な経験や専門性を有し、当社が定める独立性基準を満たす独立社外取締役の割合を過半数とすること、諮問機関である指名委員会・報酬委員会の設置等により、監督機能を強化しております。
なお、提出日現在において取締役(監査等委員である取締役を除く。)は外国籍1名、女性2名を含む7名(内、社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(内、社外取締役3名)を選任しております。
ⅰ)取締役会
取締役会は、下記の議長及び構成員の計11名で構成されており、経営の基本方針や会社法で定められた重要事項を審議・決定し取締役の職務の執行の状況を監督するため、原則月1回開催しております。
議長:代表取締役社長 桜庭省吾
構成員:取締役副社長 岡安朋英、専務取締役 張勝海、専務取締役 大谷真人、社外取締役 片桐春美、社外取締役 石井絵梨子、社外取締役 白川靖浩、取締役(常勤監査等委員)山口貴裕、社外取締役(常勤監査等委員)平山隆志、社外取締役(監査等委員)奈良正哉、社外取締役(監査等委員)植田高志
ⅱ)監査等委員会
監査等委員会は、下記の委員長及び構成員の計4名で構成されており、取締役会への出席や決裁書類の閲覧などを通じて取締役会の意思決定過程及び取締役の職務の執行の状況を監査しており、監査等委員会を原則月1回開催しております。
委員長:取締役(常勤監査等委員)山口貴裕
構成員:社外取締役(常勤監査等委員)平山隆志、社外取締役(監査等委員)奈良正哉、社外取締役(監査等委員)植田高志
ⅲ)指名委員会
指名委員会は、下記の委員長及び構成員の計4名で構成されており、委員長は社外取締役とし、構成員の過半数は独立社外取締役としております。取締役の指名及び選・解任に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため設置しております。
委員長:社外取締役 石井絵梨子
構成員:代表取締役社長 桜庭省吾、社外取締役 片桐春美、社外取締役 白川靖浩
ⅳ)報酬委員会
報酬委員会は、下記の委員長及び構成員の計4名で構成されており、委員長は社外取締役とし、構成員の過半数は独立社外取締役としております。取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため設置しております。
委員長:社外取締役 片桐春美
構成員:代表取締役社長 桜庭省吾、社外取締役 石井絵梨子、社外取締役 白川靖浩
ⅴ)経営会議
取締役(常勤でない監査等委員除く。)で構成する経営会議を設置し、経営や業務執行に係る課題等について協議・検討を行い、経営環境の変化に迅速に対応しております。
ⅵ)CSR委員会
企業の社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に貢献することを目的として、CSRマネジメント規程に基づき、常勤取締役、常勤監査等委員及び執行役員等で構成するCSR委員会を原則四半期に1回開催しております。
同委員会ではCSR及び統合マネジメントシステム推進の基本事項・方針・重要目標等の決定や審議、重要目標の進捗状況のモニタリングを行っております。
ⅶ)リスクマネジメント委員会
リスクマネジメントの方針、体制、運営方法などを定め、短期・中期・長期にわたるリスクを防止又は計画的に軽減する等の対策を実施することを目的として、リスクマネジメント規程に基づき、常勤取締役、常勤監査等委員及び執行役員等で構成するリスクマネジメント委員会を原則年1回開催し、リスクマネジメント推進のための基本事項・方針の決定、審議等を行っております。
また、同委員会の下位組織としてリスクマネジメント検討委員会を設置し、リスクの抽出、発生時の損害又は影響が大きいリスクに対する予防又は軽減対策等の検討を行い、タムロングループ全体の横断的なリスク管理に取り組んでおります。
ⅷ)情報マネジメント委員会
タムロングループにおける各種情報の管理及び管理事項の統括を目的として、情報マネジメント規程に基づき、代表取締役社長、情報マネジメント担当取締役、執行役員等で構成する情報マネジメント委員会を原則年1回開催しております。同委員会では情報マネジメント推進のための基本事項・方針等、各種情報の管理及び情報セキュリティ、情報機器管理、システム管理等に係る管理・実施の状況、管理強化に向けた各施策等に関する決定、審議、報告及び監督等を行っております。
また、同委員会の下位組織として情報マネジメント検討委員会を設置し、タムロングループにおける情報化活用の浸透に取り組んでおります。
ⅸ)コンプライアンス委員会
コンプライアンスの方針、体制、運営方法などを定め、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行における法令遵守、社会倫理に適合した行動実践等を目的として、コンプライアンス規程に基づき、代表取締役社長、コンプライアンス担当取締役、執行役員等で構成するコンプライアンス委員会を原則年1回開催し、コンプライアンス推進のための基本事項の審議等を行っております。
また、同委員会の下位組織としてコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス推進委員の指導・教育を通じて、タムロングループ全体のコンプライアンスの実効性向上に取り組んでおります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会による業務執行の監督と、監査等委員会による監査により、経営の監督・監視機能がより高まるものと判断し、監査等委員会設置会社を採用しております。
また、過半数の独立社外取締役の選任や諮問機関である指名委員会・報酬委員会の設置等による監督機能の強化、経営会議の設置等による効率的な業務執行体制の整備も図っており、コーポレート・ガバナンス体制の実行性を高めております。
なお、提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要図>
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関し、取締役会において以下のとおり「内部統制システム整備に関する基本方針」を決議しております。
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会及び取締役は、職務の執行にあたり、「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」を遵守し、当社及び当社子会社(以下「タムロングループ各社」といい、当社と総称して「タムロングループ」という。)における企業活動の前提とすることを徹底する。
②取締役会は、コンプライアンス推進のための基本事項を審議する「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長に任命する。
③取締役会は、コンプライアンス担当取締役を任命し、タムロングループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握、解決を行う。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)、その他の重要な情報を、「文書管理規程」に従い保存、管理する。
②取締役会は、その職務の執行に係る文書及びその他重要な情報の保存及び管理につき、管理本部担当取締役を全社的な統括を行う責任者に任命する。
③「文書管理規程」の改廃は、「規程類管理規程」に基づき監査等委員会の合議を経て、取締役会において決議を行う。
④取締役の職務の執行に係る情報のうち、当社における「主要会議」の資料及び議事録は、「文書管理規程」に基づき、「主要会議」の事務局を担当する部門がその保存及び管理を行い、閲覧可能な状態を維持する。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役は、タムロングループが、短期・中期・長期にわたるリスクを防止又は計画的に軽減する等の対策を実施するリスクマネジメントを通じて、企業の安定した成長に資することを目的として「リスクマネジメント規程」を制定し、リスクマネジメント推進のための基本事項・方針の決定、審議を行う「リスクマネジメント委員会」を設置する。
②タムロングループにおけるリスクの抽出、発生時の損害又は影響が大きいリスクに対する予防又は軽減対策等を検討する「リスクマネジメント検討委員会」を「リスクマネジメント委員会」の下位組織として設置する。
③取締役は、「緊急事態対応規程」並びに「事業継続基本計画書」を定め、事業の継続・早期復旧のための体制を確保する。リスクマネジメント担当取締役は、これらを横断的に推進し、管理する。
④個人情報の保護については「個人情報管理規程」及び「特定個人情報取扱規程」、営業秘密情報の取扱いについては「営業秘密管理規程」、情報資産の保護については「情報セキュリティ規程」をそれぞれその下部規程類を含めて整備し、周知、徹底を図る。
(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役は、「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」の下に、取締役及び使用人が共有する全社的な目標である「年度経営計画」及び「中期経営方針」を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限配分を含めた効率的な達成の方法を定める。
②「職務分掌規程」及び「職務権限規程」により、適切な職務の分掌と権限を定め、迅速な業務決定及び対応を実践する。
③ITシステムを強化し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する。
(5)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①使用人に対し、「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」をタムロングループにおける企業活動の前提とすることを徹底させる。
②コンプライアンスの強化を目的として、「コンプライアンス委員会」の下位に「コンプライアンス推進委員会」を設置し、月に一度の開催を通じて社内の法令遵守意識向上を目的とする教育等を行う。
③内部監査室は、必要によりコンプライアンス担当取締役及びコンプライアンス委員会と連携の上、各種規程類及びコンプライアンスに関する監査を行い、監査結果を監査等委員会及び代表取締役へ報告する。
④「内部通報制度規程」に基づいて設置した、内部監査室のほか外部委託先(弁護士)を窓口とするホットラインにより、法令上疑義のある行為等につき使用人が直接情報提供を行う手段を確保する。
(6)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役及びタムロングループ各社の社長は、当社の「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」を業務執行の前提とすることを徹底し、次に掲げる体制を整備する。
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
タムロングループ各社に対し、「関係会社管理規程」及び「関係会社職務権限明細表」に則り、事項に応じて当社へ報告すること、又は当社の取締役会へ付議することなどを義務付け、当社がタムロングループ各社の業務の執行が適正に行われるよう統括する。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営戦略本部は、タムロングループの経営及びコンプライアンスに関する問題の提示から解決を通じ、タムロングループ各社の管理及び監督を行う。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及びタムロングループ各社の社長は、四半期毎に予算と実績に係る報告をする会議(以下「業績検討会」という。)に参加し、業務の執行における情報の共有化を図る。また、取締役は、「業績検討会」において、直接にタムロングループ各社への指示及び要請を行う。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社の「コンプライアンス規程」を準用し、タムロングループ各社にコンプライアンス推進担当者を配置して、使用人を対象にした教育等のコンプライアンス活動を実施する。
②当社の監査等委員会はタムロングループ各社から報告を受け、内部監査室は、「業績検討会」に出席し、業務の執行の適正を監視する。また、監査等委員会及び内部監査室は、タムロングループ各社に対する往査又は内部監査を実施する。
③当社の内部監査室のほか外部委託先(弁護士)による内部通報窓口は、タムロングループ各社からの通報にも対応する体制とする。
(7)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人に関する事項
取締役会は、監査等委員会の監査職務を円滑に遂行するために必要な使用人を配置する。
(8)前号の使用人について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、監査等委員会指揮命令に従って行う会議等への出席、情報収集その他必要な行為が、不当に制限されない体制を確保する。
②当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等は、監査等委員会の同意を得る。
(9)当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、タムロングループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合、速やかに監査等委員会へ報告する。
ロ.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社の監査等委員会は、内部監査室に対し、原則として月に一度又は必要に応じ適宜、タムロングループに対する内部監査の実施状況及び「内部通報制度規程」に基づいた通報内容について、報告を求めることができる。
(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号に基づき通報した者が、不利益な扱いを受けないよう「内部通報制度規程」を明記し、徹底する。
(11)当社の監査等委員会の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(12)当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会が、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ連携し、実効的な監査ができる体制を確保する。
(13)財務報告の適正性を確保するための体制の整備
金融商品取引法及びその他の法令の定めに従って、財務報告に係わる内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
(14)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備
反社会的勢力との関係断絶について「行動規範」に掲げ、タムロングループ内での周知、徹底を図る。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ハ.役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
ニ.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が保険期間中に株主・投資家・その他第三者から損害賠償を提起された場合において損害賠償金・訴訟費用を負担することにより被る損害が補填されることとなります。
ホ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を、また、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議による剰余金の配当等を可能とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会、指名・報酬委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
取締役会は原則として毎月1回開催しております。取締役会は会社法等の法令に定める事項、定款に定める事項、取締役会規程に定める事項及びこれらに準ずる重要な事項について決議・審議または報告を受けております。
内部監査の状況については、内部監査部門から内部監査計画及び内部監査の結果、内部通報制度の運用状況及びモニタリングの結果等の報告を受けております。ESG/サステナビリティ関連については、サステナビリティの推進機能であるCSR委員会・リスクマネジメント委員会・情報マネジメント委員会・コンプライアンス委員会の各委員会から定期的にその活動状況の報告を受けること等により適切な監督を実施しております。
当事業年度における出席状況は次のとおりです。
氏名 |
出席状況 |
桜庭 省吾 |
100% (17回/17回) |
張 勝海 |
100% (17回/17回) |
大谷 真人 |
100% (17回/17回) |
岡安 朋英 |
100% (17回/17回) |
佐藤 勇一 |
100% (17回/17回) |
片桐 春美 |
100% (17回/17回) |
石井 絵梨子 |
100% (17回/17回) |
鈴木 文雄 |
100% (17回/17回) |
山口 貴裕 |
100% (17回/17回) |
平山 隆志 |
100% (17回/17回) |
奈良 正哉 |
100% (17回/17回) |
植田 高志 |
100% (17回/17回) |
ロ.指名委員会の実施状況
指名委員会は、取締役の指名及び選任に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化を目的としております。当事業年度においては主に取締役候補者、取締役会の構成等について審議を行いました。
当事業年度における出席状況は次のとおりです。
氏名 |
出席状況 |
桜庭 省吾 |
100% (4回/4回) |
佐藤 勇一 |
100% (4回/4回) |
片桐 春美 |
100% (4回/4回) |
石井 絵梨子 |
100% (4回/4回) |
鈴木 文雄 |
100% (3回/3回) |
山口 貴裕 |
100% (1回/1回) |
(注)鈴木文雄の任期中に開催された指名委員会は3回、山口貴裕の任期中に開催された指名委員会は1回となっております。
ハ.報酬委員会の活動状況
報酬委員会は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。当事業年度においては主に役員株式報酬制度改定、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定、取締役の報酬等の内容について審議を行いました。
当事業年度における出席状況は次のとおりです。
氏名 |
出席状況 |
桜庭 省吾 |
100% (5回/5回) |
佐藤 勇一 |
100% (5回/5回) |
片桐 春美 |
100% (5回/5回) |
石井 絵梨子 |
100% (5回/5回) |
鈴木 文雄 |
100% (1回/1回) |
山口 貴裕 |
100% (4回/4回) |
(注)鈴木文雄の任期中に開催された報酬委員会は1回、山口貴裕の任期中に開催された報酬委員会は4回となっております
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 管理本部及びコンプライアンス担当 |
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取締役副社長 映像事業本部、調達統括本部、 経営戦略本部及びCSR担当 |
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専務取締役 生産部門(青森工場、中国工場、ベトナム工場)、モールドテクノセンター及びリスクマネジメント担当 |
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専務取締役 コンポーネント機器事業本部、特機事業本部、品質管理本部、光学開発センター、R&D技術センター及び情報マネジメント担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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(注)1.取締役片桐春美氏、石井絵梨子氏、白川靖浩氏、平山隆志氏、奈良正哉氏及び植田高志氏は、社外取締役
であります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
役名 |
職名 |
氏名 |
上席執行役員 |
特機事業本部長 |
成田 芳則 |
上席執行役員 |
青森工場長 |
木村 美喜雄 |
上席執行役員 |
経営戦略本部長 |
野中 秀行 |
上席執行役員 |
管理本部長 |
加藤 昌和 |
上席執行役員 |
映像事業本部長 |
小金谷 伸夫 |
執行役員 |
光学開発センター長 |
安藤 稔 |
執行役員 |
米州統括、TAMRON USA,INC.社長 |
グレッグ・マニアッチ |
執行役員 |
欧州統括、TAMRON Europe GmbH.社長 |
ミヒャエル・ディッケル |
執行役員 |
タムロン光学上海有限公司董事総経理 |
陳 潔 |
執行役員 |
タムロン光学仏山有限公司董事総経理 |
張 凱 |
執行役員 |
コンポーネント機器事業本部長 |
江森 道真 |
執行役員 |
調達統括本部長 |
大関 孝利 |
執行役員 |
モールドテクノセンター長 |
斎田 明 |
執行役員 |
R&D技術センター長 |
國定 照房 |
執行役員 |
社長付 |
岡部 明 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(そのうち、監査等委員は3名)であります。
社外取締役の片桐春美氏は、公認会計士としての専門的な知見を有しており、これらを当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石井絵梨子氏は、M&Aや企業法務全般等に精通し、弁護士としての専門的な知見を有しており、これらを当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の白川靖浩氏は、長年にわたり警察行政に携わり警察行政の法律全般に精通しており、また、他社において監査役を務めるなど、豊富な経験、高い見識を有しております。特にリスク管理及びコンプライアンスについての専門的観点からの助言、取締役の職務執行に対する監督とそれによる当社のコーポレートガバナンスの強化等、経験と見識を当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために活かしていただけると期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の平山隆志氏は、金融機関における豊富な業務経験と、他社の監査役としての経験並びに監査部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらを当社の監査に活かしていただくため、監査等委員として選任しております。同氏は、過去に当社の取引先及び株主である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、当社の金融機関からの借入金は、現金及び現金同等物の合計保有残高以内であり、実質上、無借金経営の状態にあること、また、直近事業年度において、同行からの借入残高は当社連結純資産額の3%以下、同行の当社株式の持株比率は5%以下であり、当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たす関係でもあることから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。
社外取締役の植田高志氏は、金融機関における豊富な業務経験と、他社の取締役としての経験並びに内部統制・監査部門等における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらを当社の監査に活かしていただくため、監査等委員として選任しております。同氏は、過去に当社の取引先及び株主である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、当社の金融機関からの借入金は、現金及び現金同等物の合計保有残高以内であり、実質上、無借金経営の状態にあること、また、直近事業年度において、同行からの借入残高は当社連結純資産額の3%以下、同行の当社株式の持株比率は5%以下であり、当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たす関係でもあることから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。
社外取締役の奈良正哉氏は、他社の取締役及び監査役としての経験に加え、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。これらを当社の監査に活かしていただくため、監査等委員として選任しております。
なお、当社は、社外取締役が東京証券取引所の定める独立性基準に加え、次のいずれにも該当しない場合、独立性を有している者と判断しております。当社は、取締役片桐春美氏、石井絵梨子氏及び白川靖浩氏、並びに、取締役(監査等委員)平山隆志氏、奈良正哉氏及び植田高志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
1. 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者。
2. 当社グループを主要な取引先(その取引先の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた取引先)又はその業務執行者。
3. 当社グループの主要な取引先(当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った取引先)又はその業務執行者。
4. 当社グループの主要な借入先(連結純資産の5%以上の借入金額のある借入先)の業務執行者。
5. 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者。
6. 当社の会計監査人の代表社員又は社員。
7. 当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
8. 当社グループが、年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事、その他業務執行者。
9. 社外取締役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者。
10. 上記1から9に掲げる者(重要でない者は除く)の配偶者又は二親等内の親族。
11. 過去に一度でも上記1に該当したことがある者。
12. 過去3年間において上記2から10のいずれかに該当したことがある者。
③ 社外取締役による監督又は監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人監査の三様監査の連携が監査品質及び監査効率の向上や監査の実効性確保のために重要であると考え、月に1回、内部監査室と監査等委員会の定期的連絡会を開催し情報交換の場を設けております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人等が参加する監査報告会を定期的に開催し、三様監査の連携を深めております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織・人員
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員2名と非常勤監査等委員2名の計4名(うち社外の監査等委員3名)で構成され、常勤監査等委員である取締役のうち、社外の監査等委員である取締役は1名です。監査等委員には財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有する監査等委員が含まれております。
b.監査等員会の活動状況
当事業年度においては、監査等委員会設置会社に移行した2024年3月27日までに監査役会を6回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役、監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(監査等委員会設置会社移行前)
(2024年1月1日から第77期定時株主総会(2024年3月27日)終結の時まで)
氏名 |
出席状況 |
|
山口 貴裕 |
100% |
(6回/6回) |
平山 隆志 |
100% |
(6回/6回) |
奈良 正哉 |
100% |
(6回/6回) |
植田 高志 |
100% |
(6回/6回) |
(監査等委員会設置会社移行後)
(第77期定時株主総会(2024年3月27日)終結の時から2024年12月31日まで)
氏名 |
出席状況 |
|
山口 貴裕 |
100% |
(10回/10回) |
平山 隆志 |
100% |
(10回/10回) |
奈良 正哉 |
100% |
(10回/10回) |
植田 高志 |
100% |
(10回/10回) |
監査等委員会は定例監査等委員会を原則月1回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画、会計監査人の選解任、監査報告書の作成、会計監査人の報酬等への同意等を行っております。
監査等委員会監査については、監査計画に基づき、代表取締役との定期的な会合や取締役会への出席、決裁書類の閲覧等を通して、取締役の職務の執行の監査を行っております。また、会計監査人に対しては年間監査計画の実施において、適正な監査が行われているかを監視・検証するとともに、適時連携をとりながら職務執行状況の報告や、監査上必要な意見交換を行っております。さらに社外取締役とも定期的に情報交換の場を持ち連携を図っております。
内部監査室とは毎月監査連絡会を開催するとともに、会計監査人・内部監査室による三様監査情報交換連絡会を定期的に開催しております。
執行部門責任者に対しては毎月ヒアリングを行い執行部門の現状の課題について把握を行っております。
海外子会社については原則、監査計画に則り往査もしくは現地責任者へのヒアリングを行うとともに、重要会議出席によるリスク情報把握と併せ有効的に監査を実施しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等および報酬等については、監査等委員会において指名委員会および報酬委員会における審議内容を共有し、意見形成を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会直轄の内部監査室(10名)を設置し、法令や社内規程の遵守状況、業務の適正性・有効性に重点を置いたグループ全体の内部監査を行っております。グループのガバナンスの一翼を担う機能として、独立性と客観性を保持した監査を行うことにより、グループにおける内部統制システムの有効性などの評価を行い、グループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イメージを含む重要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄与しております。
当社の監査等委員会に対しては、内部監査室より、内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を定期的に行い、当社の監査等委員会は必要に応じて内部監査室に調査を求めるなど、緊密な連携を保っております。
また、監査等委員及び会計監査人等と必要の都度、情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
取締役会及び監査等委員会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査等委員会に対して適切に直接報告を行うデュアルレポーティング体制も採用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.継続監査期間
41年
c.業務を執行した公認会計士
大塚尚吾、小澤公一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、取締役・内部監査室・管理本部等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているか等の観点で評価した結果、監査法人和宏事務所は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画、監査内容及び監査日数等を考慮した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年11月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会において決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績連動報酬である単年度業績等に応じた金銭報酬の「短期インセンティブ報酬」及び業績連動型株式報酬の「中長期インセンティブ報酬」で構成し、インセンティブの維持・向上を図るため、業績連動報酬を相応の割合とすると共に、業績連動型株式報酬の「中長期インセンティブ報酬」は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを基本方針としております。概要は以下のとおりであります。
報酬の種類 |
支給割合 |
算定方法の方針・決定方法 |
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固定 |
基本報酬 (金銭報酬) |
約60% |
月例の固定報酬とし、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲において、各人の役位や貢献度、業界あるいは同規模の他企業の水準等を勘案して決定。 |
変動 |
短期インセンティブ報酬 (金銭報酬) |
約20% |
株主総会にて決議された基本報酬を含む報酬限度額の範囲において、単年度の連結業績や個人別の定性評価等を勘案して各人別に決定し、12等分し支給。 |
中長期インセンティブ報酬 (株式報酬) |
約20% |
業績連動型株式報酬とし、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲において、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得。取締役に対して、取締役会が定める株式交付規程に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における一定の時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付す。単年度の連結業績や個人別の定性評価の他、ROEを含めた中期経営計画に対する達成度やTSR、ESG要素に対する達成度も評価対象。 |
監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額につきましては、社外取締役を委員長とする報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定することとしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額につきましては、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲において、監査等委員である取締役による協議の上、決定することとしております。
なお、対象取締役が当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任され又は辞任した場合等一定の場合には、その該当した時点において、それまでに付与されていたポイントの全部又は一部を失効させるものとし、当該制度対象者は失効したポイントに係る受益権を取得しないものとしております。
イ.業績連動報酬に係る指標、当該指標の採用理由、額の決定方法、役職ごとの決定方法の方針
業績連動型株式報酬に関しては、単年度業績評価として、期初に公表する業績予想の連結売上高、連結営業利益に対する達成度での評価のほか、担当部門の業績や取締役ごとに設定した課題の定性評価を行っております。また中期業績評価として、中期経営計画の最終年度における連結売上高、連結営業利益、そしてROE、TSR、ESG要素に対する達成度での評価も行っております。
売上高は成長性、営業利益は収益性を測るために採用しており、特に収益性を重視しております。また、ROEは資本効率、TSRは株式価値、ESG要素は非財務価値への取り組みを測るために採用しております。概要は以下のとおりであります。
(単年度業績評価)
評価項目 |
評価指標 |
評価ウエイト |
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社長 |
事業担当取締役 |
事業担当以外の取締役 |
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全社業績 |
連結売上高 |
20% |
70% |
10% |
70% |
15% |
70% |
連結営業利益 |
50% |
25% |
30% |
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担当部門業績 |
業績評価 |
- |
35% |
25% |
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個人考課 |
個人別に設定した 戦略目標評価 |
30% |
なお、当事業年度に係る連結売上高の目標は755億円、実績は884億円であり、連結営業利益の目標は143億円、実績は192億円であります。
(中期業績評価)
評価項目 |
評価指標 |
評価ウエイト |
全取締役 |
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全社業績 |
連結売上高 |
20% |
連結営業利益 |
30% |
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企業価値 |
ROE |
10% |
TSR |
30% |
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ESG |
10% |
なお、TSRは中期経営計画期間中における当社TSRの成長率と、精密機器TOPIX(配当込み)の成長率との相対評価により評価することとしております。また、ESGは「環境ビジョン2050」にて定めるCO2排出量の削減目標に対する達成度にて評価することとしております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2024年3月27日開催の第77期定時株主総会において、金銭報酬額は年額550百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)とし、これとは別枠で信託を用いた株式報酬額として、信託期間である3年毎に、金額の上限は450百万円、ポイント数の上限は480,000ポイント(1ポイントは当社株式0.5株)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年3月27日開催の第77期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。
※2024年3月27日開催の第77期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名(内、社外取締役4名)、監査等委員である取締役は4名(内、社外取締役3名)であります。
ハ.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、2024年3月に報酬委員会にて役員報酬額に係る審議を行い、取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
短期インセンティブ報酬 |
中長期インセンティブ報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.当社は、2024年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内容は、業績連動報酬80百万円であります。中長期インセンティブ報酬額は、当事業年度に係る引当金繰入額を記載しております。従って、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。株式の交付を受ける時期は取締役の退任時、または信託期間中の毎事業年度における一定の時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 |
連結報酬等総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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基本報酬 |
短期インセン ティブ報酬 |
中長期インセ ンティブ報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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桜庭 省吾 |
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取締役 |
提出会社 |
72 |
24 |
34 |
34 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.桜庭省吾(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内容は、業績連動報酬34百万円であります。中長期インセンティブ報酬額は、当事業年度に係る引当金繰入額を記載しております。従って、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。株式の交付を受ける時期は取締役の退任時、または信託期間中の毎事業年度における一定の時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証の上、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に、より安定した企業運営を目的として株式を保有することとしております。
個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案の上、取締役会において定期的に保有の適否を検証し、保有に適さないと判断した株式は売却検討の対象とすることとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は監視&FA関連事業における取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果につきましては秘密保持の観点により記載しておりませんが、定期的な保有適否の検証に基づき、十分に定量的な保有効果があると判断しております。 また、2024年10月1日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割により保有株式数が増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は写真関連事業における取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果につきましては秘密保持の観点により記載しておりませんが、定期的な保有適否の検証に基づき、十分に定量的な保有効果があると判断しております。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しております。 |
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みなし保有株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。