該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
(注1)新株予約権の行使による増加であります。
(注2)自己株式の消却による減少であります。
(注3)2020年6月29日付「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」において公表しました調達資金の使途について変更することを、2024年2月13日付の「第三者割当による第1回新株予約権の権利行使完了、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資金使途の変更、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の終了に関するお知らせ」において公表しております。
(1)変更の理由
2020年6月29日付公表の「第三者割当により発行される第1回新株予約権に関するお知らせ」において公表している通り、当初は本新株予約権により調達した資金を、①業務生産性向上のためのシステムインフラへの投資、②サプライチェーン強化のための生産・物流拠点の整備への投資及び③事業強化(営業力強化・商品力強化)のための資金のそれぞれに充当することを意図しておりました。
一方、これまでの構造改革の一環として実施した非事業用資産の売却等により得られた資金等を元に、DX化のためのシステム投資や新たな生産拠点・物流拠点の整備再編、或いは営業力・商品力強化のための各種投資を既に前倒しで実施しております。
以上の設備投資と現在の当社の財務状況を踏まえて改めて資金使途を検討した結果、本新株予約権の行使に伴う増資による株式の希薄化による株主の皆様への影響の低減を企図し、本自己株式取得を通じて本交付株式の約7割相当の数量について自己株式取得することとし、今回の調達資金をこの一部に充てることと致しました。
(2)変更の内容
資金使途の変更の内容は以下の通りです。
(変更前)
(変更後)
2024年12月31日現在
(注) 自己株式数4,178,718株は、「個人その他」に41,787単元及び「単元未満株式の状況」に18株含めて記載しております。
2024年12月31日現在
(注) 1.上記のほか、当社は自己株式4,178,718株を保有しております。
2.2024年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社及びみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2024年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社を除き、当社として2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
3.2024年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年12月31日現在
2024年12月31日現在
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡は含めておりません。
利益配分につきましては、経営の重点政策の一つとして認識し、会社の収益状況、内部留保の充実、今後の事業展開等を総合的かつ長期的に勘案した上で、株主の皆様に継続的かつ安定的に配当することとし、期末配当として年1回を行うことを基本方針としております。
当事業年度の年間配当金につきましては、1株につき55円とさせていただきました。
今後の配分につきましては、更なる株主重視の経営を志向し、従来の安定配当に加えて連結業績を考慮するとともに、配当性向40%を目指し、配当政策を実施してまいります。
また、内部留保につきましては、企業価値の増加を図るために、将来の成長に不可欠な研究開発や成長分野への戦略的な投資を中心に効率的に活用してまいります。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、取締役山田匡通、湊宏司、品田潤生、山村善仁、社外取締役似内志朗、坂東眞理子、川嵜靖之、田中俊恵の合計8名で取締役会を構成し、原則毎月1回開催される取締役会において、経営の重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。取締役会を補完する機能として、週1回の常務会により重要決裁事項の審議、経営方針の徹底、業績進捗状況の確認など、経営環境の変化への迅速な対応と意思決定ができる体制をとっております。また、業務執行の機能の強化及び経営効率の向上を目的として、「執行役員制度」を導入しており、経営責任と業務執行を明確にすることにより、意思決定のさらなる迅速化を図っております。
当社は監査役制度採用会社であります。監査役船原英二、森谷仁昭、社外監査役石原修、白畑尚志の合計4名で監査役会を構成し、原則毎月1回開催し、監査に関する意見を形成するための協議・決議を行っております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、業務執行の監督機能を強化し、公正な企業活動の充実を図るために社外取締役を4名、社外監査役を2名選任しており、取締役会による取締役の監督と、監査役による取締役の監査が、現状において十分機能しているため、引き続き現状の取締役会・監査役会制度を中心とした組織体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、大きく「統制、教育体制」と「監視、監査体制」で構成されており、遵法性・信頼性・効率性を基本としております。「統制、教育体制」では本社各部門を主管部門として、それぞれの分野毎に、会社法等外部規則と社内諸規程、規則を基に教育推進、内部牽制を実施しております。「監視、監査体制」では制度監査として、監査役監査、会計士監査を実施しております。また、自主監査として内部監査及び品質監査、環境監査、安全監査、自己監査、コンプライアンス監査等の個別テーマ監査を実施しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制といたしましては、リスク管理主管部門を設置するとともに、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクマネジメントの実効性を確保しております。リスク管理委員会は、リスク管理方針の策定とリスク評価、対策レベルの決定を行います。リスク評価に基づき委員会で重点的に取り上げるべきリスクを選定し、それぞれのリスクに対する対策の実効性を高めています。
また、コンプライアンス体制については、コンプライアンスの遵守は企業の永続的な発展には欠くことのできないものと認識しております。当社の企業理念にも掲げている『正しい商道』を実践すべく、全役職員が高い倫理観をもってコンプライアンスを徹底することができるよう『イトーキグループ行動規範』を制定するとともに、コンプライアンス担当部門及び『コンプライアンス委員会』を設置し、企業倫理、法令遵守体制の一段の確保に向けた活動に取り組んでおります。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。
ホ 役員等賠償責任保険契約
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料を全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。ただし、被保険者による違法行為又は犯罪行為等に起因する損害賠償責任については当該保険契約によっても填補の対象としないこととしております。
へ 特別取締役による取締役会の決議制度の内容
該当事項はありません。
ト 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ 中間配当の決定機関
当社は取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
リ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的としております。
ヌ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において開催された取締役会への各取締役の出席状況は次のとおりであります。
取締役会では、株主総会に関する事項(株主総会の招集及び議案の決定)、役員・組織・人事に関する事項(役員の選解任)、グループ経営全般に関する事項(中期経営計画・年度経営方針の策定)、決算及び財務に関する事項(決算数値の確認及び承認)、リスク管理に関する事項等を検討事項としております。
男性
(注) 1.取締役 似内 志朗、坂東 眞理子、川嵜 靖之及び田中 俊恵は、社外取締役であります。
2.監査役 石原 修及び白畑 尚志は、社外監査役であります。
3.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4.取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※1.2025年3月26日開催の第75回定時株主総会から1年間であります。
※2.2024年3月27日開催の第74回定時株主総会から4年間であります。
※3.2025年3月26日開催の第75回定時株主総会から4年間であります。
※4.2023年3月23日開催の第73回定時株主総会から4年間であります。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役似内志朗氏は、会社経営やファシリティデザインに関する豊富な経験と高い見識を保有しております。当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただくことを期待しております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ファシリティデザインラボの代表を兼任しておりますが、当社とファシリティデザインラボとの間には特別な関係はありません。
社外取締役坂東眞理子氏は、行政・教育分野における豊富な経験と高い見識を有しております。当該経験及び見識を活かし、特にダイバーシティ推進や人財育成について専門的な観点から有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただくことを期待しております。同氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役川嵜靖之氏は、金融機関において企業経営に長く従事した経験から、企業経営者としての豊富な経験を有しており、企業経営に関して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点から経営監視の役割を果たしていただくことを期待しております。
社外取締役田中俊恵氏は、長年警察行政に携わっており、行政全般、大規模組織の運営及び国内外リスク管理等に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。それらに基づく専門的見地及び客観的立場から、業務執行に関する助言及び意見をいただくことを期待しております。
同氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役石原修氏は、弁護士として培われた高い専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役白畑尚志氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、社外取締役の独立性に関する基準を独自に定めており、コーポレートガバナンス報告書の独立役員に関する事項に開示いたします。そして、会社法や証券取引所が定める基準に加え、当社独自の独立性基準を充たした者を、独立社外取締役として選任しております。
[独立性判断基準]
1.現在または過去10年間において当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者でないこと
2.当社の現在の主要な株主(総議決権の10%以上を保有する株主)またはその業務執行者でないこと
3.当社の主要な取引先(年間取引額が、当社連結売上高の2%を超える取引先または年間仕入額が
当該会社の連結売上高の2%を超える仕入先)の業務執行者でないこと
4.当社の主要な借入先(年間借入額が、当社総資産の2%を超える金融機関)の業務執行者でない
こと
5.当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計士、弁護士等の専門家でないこと
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。また、代表取締役との定期的会合、会計監査人及び内部監査部門との連携を図るため、定期・不定期の会合を持ち、総合的、効率的な監査の実施に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1)監査役会の活動状況
当社の監査役は常勤監査役2名、社外監査役2名から構成されています。当社の監査役会は株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与することを監査方針としています。常勤監査役は当社の生産、研究開発、ESG部門で幅広い経験と高い見識を有し、社外監査役には、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有する専門家、弁護士として高い専門的な知識と豊富な経験値を有する専門家を選定しています。
監査役会は、取締役会開催に合わせて開催しており、当事業年度は合計13回開催し、1回あたりの所要時間は平均約1時間3分でした。個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)1. 船原英二氏は、2024年3月27日開催の第74期定時株主総会において選任され、就任した後の出席状況を記載しております。
2. 福原敦志氏は,2024年3月27日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任しておりますので、退任前の出席状況を記載しております。
年間を通じ次のような決議、審議・討議、報告がなされました。
また人事本部、コーポレートガバナンス本部、DX推進本部、企画本部から定期的に業務執行状況の報告を受け、情報共有と意見交換を行いました。
2)監査役の主な活動
常勤監査役は、機関決定会議、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議・委員会に出席し、監査役会で情報共有しています。また、監査部門とは毎月の定期会合により内部統制監査、業務監査に関する課題を共有し、必要に応じて部門責任者、グループ会社社長面談を実施し、課題の確認と対応の確認を行いました。そしてすべての監査役は、取締役会に出席し(出席率100%)、議事運営、決議内容等を監査、監督し、必要により意見表明を行っています。代表取締役、社外取締役と定期会合(年間4回開催)では経営課題の共有と監査役会としての忌憚のない意見具申を行っています。また、工場やグループ会社の往査を実施しました。
3)会計監査人との連携状況
会計監査人より年度監査計画に基づき会計監査及び内部統制監査の結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施しています。監査役会は、期中において、会計監査人との会合をリアルとリモート形式で定期的に開催し、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等及び監査リスクの検討状況の報告を受け、課題の共有化と情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行う等、緊密に連携しております。監査役と会計監査人との連携内容は次のとおりです。
コーポレート・ガバナンスの一層の充実のため会計監査人と監査役の適切な連携と有効な双方向のコミュニケーションが不可欠であるとされ、監査の各段階においても適切に会計監査人は監査役と協議する等、会計監査人と監査役は連携が図られています。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄のコーポレートガバナンス本部 監査部(16名)が内部監査規程等に従い、当社各部門及び当社グループ会社の、経営活動・内部統制システムにおける意思決定と統制状況、教育体制、監視・監査体制について計画的に監査の実施を行っており、必要に応じて各被監査部門へは改善事項の指摘を行っております。
また、監査結果については、経営者、取締役会及び監査役会へ監査部より直接報告し、さらに常勤監査役とは定期的に意見交換を行っております。
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、年間監査契約に基づき、当社及び連結子会社の監査を行っております。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
西田 俊之、伊丹 亮資
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他22名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否の判断(会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること又は会計監査人の解任もしくは不再任を株主総会の目的とすることの同意の判断を含む)にあたって、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、確認しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するため、独立性に関する事項その他監査に関する 法令及び規程の遵守に関する事項、監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の 事項について、会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行っております。確認の結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、CO2排出量に対する第三者保証業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、SCMシステム高度化に伴う情報提供等業務、CO2排出量に対する第三者保証業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査の内容・日数などを勘案し、監査役会の同意を得た上で適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については報酬限度額を定時株主総会で決議しており、各取締役の報酬については取締役会で承認された役位別等月額報酬表に基づいて代表取締役が職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ、各監査役については職務の内容、経験及び当社の状況等を確認のうえ監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は2001年3月29日開催の定時株主総会において、「月額25百万円以内」と決議いただいておりましたが、2025年3月26日開催の定時株主総会において「月額50百万円以内」(うち社外取締役分は月額10百万円以内)とする改定の決議をいただいております。
この固定報酬枠とは別に、2013年3月27日開催の定時株主総会において、各事業年度の当社当期純利益の10%以内とする変動報酬枠についての決議をいただいております。また、2018年3月28日の定時株主総会において、「年額120百万円以内」(うち社外取締役分は年額5百万円以内)とする譲渡制限付株式報酬枠について決議いただいておりましたが、2025年3月26日の定時株主総会において、「年額500百万円以内」(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とする改定の決議をいただいております。
監査役の報酬限度額は、2013年3月27日開催の定時株主総会において、「月額10百万円以内」、この固定報酬枠とは別に、2018年3月28日の定時株主総会において、「年額10百万円内」(うち社外監査役分は年額2百万円以内)とする譲渡制限付株式報酬枠についての決議をいただいております。
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式であり、その割当て対象は、当社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としているものを純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としています。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係の維持・強化の観点から、当社グループの継続的な発展や中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保有株式を保有することとしています。保有の合理性の検証においては、保有に伴う便益が資本コストに見合っているか等について検証します。
このような判断基準に基づき保有する意義を、毎年、取締役会にて検証し、意義が乏しいと判断される銘柄は売却を進めます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
2.㈱三井住友フィナンシャルグループの株式数については、2024年10月1日付で普通株式1株を3株に分割する株式分割が実施されたため、分割後の株式数で記載しております。
3.㈱第四北越フィナンシャルグループの株式数については、2024年10月1日付で普通株式1株を2株に分割する株式分割が実施されたため、分割後の株式数で記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。