独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年3月26日 |
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日本たばこ産業株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東 京 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本たばこ産業株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、日本たばこ産業株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
なお、2025年3月6日に、オンタリオ州上位裁判所は本再生計画案を承認する旨の決定を下している。 会社の経営者はカナダにおける喫煙と健康に関する訴訟及び調停手続の進捗を踏まえて、以下に掲げる国際会計基準第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」(以下、「IAS第37号」という)で定義される引当金の認識要件に照らして、引当金の認識の要否及び引当金をいつ認識すべきかを判断する必要がある。 ● 企業が過去の事象の結果として現在の債務(法的又は推定的)を有していること ● 当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高いこと ● 当該債務の金額について信頼性のある見積りができること 引当金の認識要否の判断には、経営者の主観的な判断を伴う。 カナダ訴訟損失引当金の金額は、本再生計画案に従いJTI-Macが将来負担することが見込まれる金額の現在価値として算定されている。JTI-Macが将来負担することが見込まれる金額は、以下に記載の頭金と分割金の合計である。 ● 頭金:本再生計画案発効月の前月末時点における同社の現金及び現金等価物の額。 ● 分割金:頭金と合わせて被告たばこ会社による総決済額(合計325億カナダドル)が完済されるまで20~30年間にわたって支払いが行われる見込みの金額。毎年のJTI-Macの税引後利益に一定割合(1~5年目:85%、6~10年目:80%、11~15年目:75%、16年目以降:70%)を乗じた金額の合計で算定される。 会社は、頭金は本再生計画案発行月の前月末時点におけるJTI-Macの現金及び現金同等物の金額、分割金は同社の事業計画等に基づく毎年の税引後利益を用いて見積り、それらを現在価値に割引いた金額の合計として引当金額を算定している。現在価値の算定に使用される割引率は、貨幣の時間価値の現在の市場評価とカナダ訴訟損失引当金に固有のリスクを反映した税引前の割引率6.09%を使用している。 分割金の支払額の見積りにおいて会社が使用するJTI-Macの将来の事業計画等には以下の重要な仮定が含まれる。 ① 将来のカナダにおけるたばこビジネスの市場規模(販売本数) ② JTI-Macの将来のカナダのたばこ市場におけるシェア 上記の重要な仮定のうち、①については将来の人口動向やたばこに関する規制動向などの外部要因が影響するた め、現時点では予期しえない不確実性があり、②については会社の製品カテゴリーごとの価格設定を含む販売戦略の 効果や競合他社の販売戦略の影響を受ける点で経営者の主観的な判断や立証が困難な不確実性を伴う。 以上より、カナダ訴訟損失引当金の計上については、以下の2つの事項について、それぞれ、経営者の主観的な判断や立証が困難な不確実性伴う事項並びに専門的な知見が必要となる事項が含まれる。 <修正を要する後発事象として引当金を認識することに関する事項> ● 2025年2月27日の再生計画案に対するたばこ3社の基本合意をもって引当金の認識要件を満たしたと判断し、修正を 要する後発事象として2024年12月期の連結財務諸表に引当金を計上することにかかる、高度な会計処理上の判断 <引当金額の算定に関する事項> ● 引当金額の算定のうち、分割金の支払時期及び金額の見積りに伴う経営者の主観的な判断と立証が困難な不確実性 ● 税引前の割引率の算定にあたってのカナダ訴訟損失引当金に固有のリスクの反映 いずれの事項も、複雑かつ高度な監査上の判断が必要であり、また、カナダ訴訟損失引当金の計上が会社の連結財務諸表における財政状態及び経営成績に与える金額的影響を勘案し、当監査法人は当該項目を監査上の主要な検討事項であると判断した。
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監査上の対応 |
当該監査上の主要な検討事項のうち、修正を要する後発事象として2024年12月期に引当金を認識することの合理性について、当監査法人は以下の監査手続を実施した。 ● 調停手続の進捗を踏まえた引当金計上要否及びその認識の時期の判断に係る内部統制を評価した。 ● IAS第37号に基づく引当金の認識要否、国際会計基準第10号「後発事象」及びIAS第37号に基づき修正を要する後発事象として2024年12月期の連結財務諸表に引当金を認識するという会社の判断に対し、以下の監査手続を実施し、調停手続の状況に則った判断がなされていることを確かめた。 ✓ 裁判所及びJTI-Macの監督人により公表される関連資料と被告たばこ3社の公表情報の査閲 ✓ 会社の経営者及び法務・コンプライアンス統括部への質問による、調停手続の状況に対する会社の対応方針の理 解 ✓ 会社の会議体議事録の閲覧による、再生計画案に対する会社の対応方針の意思決定の過程と決定された方針の理 解 また、当該監査上の主要な検討事項のうち、引当金額の算定のIAS第37号への準拠性について、構成単位の監査人へ指示し、以下の監査手続を実施した。そのうえで、当監査法人は、構成単位の監査人と討議し、引当金額の算定のIAS第37号への準拠性について評価した。加えて、当監査法人は、裁判所により承認された再生計画を査閲し、頭金、分割金の算定方法等にかかる会社の理解との整合性を確かめた。 ● カナダ訴訟損失引当金の算定にあたっての本再生計画案の内容の理解及びJTI-Macの事業計画の策定を含めた引当金額の算定に係る内部統制を評価した。 ● 分割金算定の基礎となる重要な仮定のうち、将来のカナダにおけるたばこビジネスの市場規模の見込みについては、公表されているアナリストレポートとの整合性の検証や、JTI-Macの販売実績データに基づく趨勢分析により、合理性を検証した。 ● 分割金算定の基礎となる重要な仮定のうち、JTI-Macの将来のカナダのたばこ市場におけるシェアについては、過年度における事業計画と実績の比較により不確実性の程度及び経営者の偏向の有無を評価した。 ● 加えて、カナダのたばこ市場におけるシェアの過去実績との整合性を検討し、将来計画の合理性を検証した。 ● JTI-Macが将来計画に織り込んでいる製品カテゴリーごとの製品販売価格設定等の販売戦略については、JTI-Macの取締役会にて承認された事業計画との整合性を確かめ、また、製品販売価格設定による効果については過去の実績に基づき実現可能なものであるかを検証した。 ● 分割金の将来の支払期間の設定の前提となる他のたばこ2社の和解金の支払金額の見込みについては、過去の販売シェアの推移や、将来のカナダのたばこ市場にかかるアナリストレポート、JTI-Macの将来の販売戦略との整合性を確かめた。 ● ネットワーク・ファームの評価専門家を利用し、割引率の算定にあたって考慮された負債に固有のリスクについ て、合理的な根拠に基づいて算定されているかを検証した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
のれんについては、国際会計基準第36号「資産の減損」により毎年又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施することが要求されている。 会社は、たばこ資金生成単位の回収可能価額を、過去の経験と外部からの情報を反映させて作成され、経営陣によって承認された3ヶ年の計画を基礎とした使用価値により算定している。3ヶ年の計画後は、4年目5.5から9年目3.7%までの成長率を設定し、10年目以降はインフレ分として9年目と同様の成長率を継続成長率として設定している。減損テストの結果、使用価値はたばこ資金生成単位の帳簿価額を十分に上回っており、会社は、使用価値算定に用いた成長率について合理的な範囲で変動があった場合にも、使用価値が帳簿価額を下回ることはないと考えている。 たばこ資金生成単位に配分されたのれん残高は連結財政状態計算書に対して重要であり、かつ、減損テストを実施する際に使用されるたばこ資金生成単位の3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率の前提は、経営者の主観的判断の影響を大きく受ける。加えてたばこ事業は、製造たばこに対する規制の強化、たばこに課せられる税金の増税、競合他社との熾烈な競争という環境下にあり、3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率はともにこれらの外部環境の影響を受ける。 使用価値の算定に使用されるたばこ資金生成単位の3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率の前提は不確実性を伴い、経営者の判断が必要なため、たばこ資金生成単位に配分されたのれんの評価を監査上の主要な検討事項と決定した。 |
監査上の対応 |
当該監査上の主要な検討事項に対して当監査法人は、たばこ資金生成単位に配分されたのれんの減損テストに関する以下の手続を実施した。 ● 当監査法人は、構成単位の経営者が策定したたばこ資金生成単位の3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率の前提条件について評価を行うため、以下の監査手続を実施した。 ✓ 構成単位の監査人に指示し、たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画が適切に作成されることを確保するための社内に おける査閲と承認に係る内部統制の評価 ✓ たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画について、過去の業績の実績値と比較することにより、過去の3ヶ年の計画の 達成状況を検討するとともに、当連結会計年度末時点のたばこ資金生成単位が事業を行っている主要な市場の市 場環境及び業績に照らした、達成可能性の検討 ✓ ネットワーク・ファームの評価専門家と協働し、3ヶ年の計画後の成長率を決定するにあたり会社の経営者が使用 したデータの背景及びその合理性について会社の経営者に質問するとともに、利用可能な企業外部の情報に基づ いた成長率の検討 ● 当監査法人は、会社の経営者と、たばこ資金生成単位に配分されたのれんに対する減損テストの結果について協議 し、会社の経営者によるのれんの減損テストの結果に対する見解について評価を行った。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本たばこ産業株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日本たばこ産業株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |