第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第89期(自2023年1月1日  至2023年12月31日) 2024年3月22日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

事業年度 第90期中(自2024年1月1日  至2024年6月30日) 2024年8月7日関東財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年3月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月25日関東財務局長に提出

(2) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年3月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年10月1日関東財務局長に提出

 

4 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年3月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年3月25日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

 

(訂正後)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第90期(自2024年1月1日  至2024年12月31日) 2025年3月26日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

該当事項はありません。

 

3 【臨時報告書】

該当事項はありません。

 

4 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月26日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。