(注)提出日現在発行数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.資本金及び資本準備金の減少は、2021年3月30日開催の第10期定時株主総会の決議に基づく欠損填補によるものであります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
募集株式の払込金額 1株につき417円
払込金額の総額 34,402,500円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 17,201,250円
資本準備金 17,201,250円
割当先 取締役(社外取締役を除く) 3名
従業員 8名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
募集株式の振込金額 1株につき368円
振込金額の総額 34,996,800円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 17,498,400円
資本準備金 17,498,400円
割当先 取締役(社外取締役を除く) 3名
従業員 8名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
募集株式の振込金額 1株につき422円
振込金額の総額 34,941,600円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 17,470,800円
資本準備金 17,470,800円
割当先 取締役(社外取締役を除く) 3名
従業員 8名
6.有償第三者割当による増加であります。
発行価格 1株につき253円
資本組入額 1株につき126.5円
割当先 株式会社コロプラ
2024年12月31日現在
(注)自己株式25,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2024年12月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式25,000株があります。
2.みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0730038号、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0730039号については、椎葉忠志氏が委託した信託財産であり、議決権行使に関する指図者は同氏であります。
3.株式会社コロプラは、2024年3月8日に当社が第三者割当増資のため発行した株式を100%引受けたことにより、主要株主になっております。
2024年12月31日現在
2024年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置付けております。
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、四半期配当の実施に備え、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を剰余金の配当の基準日とし、更に別に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
当期の余剰金の配当につきましては、当期の業績を鑑み、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきました。なお、次期(2025年12月期)の配当実施の可能性及びその実施時期等につきましては、現時点では未定とさせていただきます。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、さらにはユーザー、地域社会等のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性を確保することにあると考えております。かかる目的を達するためには、役員の選任、報酬の決定、経営の監視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要であり、当社グループはコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけております。
また、当社では、社外監査役(3名)及び社外取締役(2名)によって取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であります。合わせて代表取締役直轄の内部監査担当者を設置し、経営に対する監督の強化を図っております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。
i.取締役及び取締役会
当社の取締役会は取締役5名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法定決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、各取締役の業務執行状況について監督を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
ⅱ.監査役及び監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は3名で構成され、3名とも社外監査役であり、うち1名が常勤監査役であります。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
監査役会は、毎月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び業務進捗報告等を行っております。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
当社は、意思決定の迅速化、事業規模、及びこれらに対する監査機能の適正性を総合的に勘案し、監査役会設置会社の体制を採用しております。また、複数の社外取締役及び社外監査役を選任することにより経営に対して適切な監督を行えるようにしております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
ⅰ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す ることを確保するための体制
a. 取締役は経営理念を率先垂範し、使用人への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。
b. コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は当社及び子会社内の意思決定プロセス及び業務執行において、全社を横断する調査や監督指導を行う。
c. 取締役の職務の執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
d. 取締役が他の取締役の法定・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告する。
e. 内部監査業務を分掌とする部門(以下、「内部監査部門」という。)を設け、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、社長以下関係役員及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。
f. 事業毎に必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
g. 金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内規程等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備・構築し、業務の改善に努める。
h. 企業情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a. 取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
b. 機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理する。
c. 情報セキュリティに関する基本方針、規則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。
ⅲ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. リスク管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改訂し、当社及び子会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理される体制を構築する。
b. 不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
c. リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
ⅳ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
b. 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。
c. 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
ⅴ.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 当社取締役は子会社取締役から適時業務に関する報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を図ることで適正な事業運営を行う。
b. 内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社を含めた当社グループ全体の業務に関する内部監査を行うことで適正な事業運営がなされることを確保する。
c. 子会社は、業務の適正を確保するため、事業の特性に応じて社内規程等を整備し、内部通報制度の確立など、社内体制を整備する。
ⅵ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
a. 当社の内部監査部門が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。
b. 監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
ⅶ.前号の使用人の当社取締役からの独立性及び監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査部門の使用人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。
b. 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
ⅷ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a. 常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。
b. 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
c. 取締役は、当社あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
ⅸ.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底する。
ⅹ. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a. 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
b. 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
ⅺ. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査役については法令に従い社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保し、独立性を確保する。
b. 監査役、会計監査人及び内部監査部門は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
c. 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を持つ。
d. 監査役間相互で独自に意見形成するため、会社と顧問契約を締結していない弁護士等、外部の専門家に相談ができる体制を確保する。
ⅻ. 反社会的勢力を排除するための体制及び方針
a. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
b. 当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」により、「反社会的勢力との関係を一切遮断する」と宣言するとともに、反社会的勢力の排除に関する対応部署を設置し、反社会的勢力及び団体との関係を遮断するための取組支援、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
また経営を取り巻く各種リスクについては、四半期ごとに見直し及び取組み状況をチェックし対応策を検討実施しております。
ハ. 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款で定めております。
ニ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、その選任決議は累積投票によらない旨、定款で定めております。
ホ. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ. 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
ⅰ.剰余金の配当
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨、並びに四半期配当の実施に備え、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を剰余金の配当の基準日とし、更に別に基準日を定めて、剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
ⅱ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ト. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
チ. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社のすべての取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であります。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用などの損害を当該保険契約により補填することとされています。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由を定めることや、補填金額の上限額を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。なお、保険料は全額会社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、法令及び定款に定められた事項並びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、各取締役より業務執行状況の報告を受け、当社の重要な経営課題について適切な対策を講じるための協議を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 武市 智行氏及び許田 周一氏は、社外取締役であります。
2.監査役 石﨑 秀樹氏、上杉 昌隆氏及び末廣 貴司氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.椎葉忠志氏の所有株式数には、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託口における所有株式数も含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。
武市智行氏は、ゲーム業界を中心とした豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
許田周一氏は、国内外のゲーム業界を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
石﨑秀樹氏は、事業会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
上杉昌隆氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
末廣貴司氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、当社は、社外取締役の武市智行氏、社外監査役の石﨑秀樹氏、上杉昌隆氏及び末廣貴司氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、主に取締役会及び監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことで、相互の連携を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
「(2)役員の状況」 に記載の社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準に準拠し監査方針と監査計画に従い、取締役会に出席する他、取締役等からの報告の聴取や業務状況の調査などを通じ取締役の職務執行の監査を実施しております。また、常勤監査役は、上記の活動に加えて、経営会議等の重要会議に出席 (非常勤監査役も必要に応じて出席) し、取締役及び使用人等から業務の執行状況報告を受け、状況を確認しております。
監査役会は、監査方針と監査計画を策定する他、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないことを確認し、会計監査人から職務遂行状況の報告を受け、監査報告書の作成を行っております。なお、当事業年度においては、13回の監査役会を開催し、3名の監査役は全ての監査役会に出席しております。
監査役会においては、以下の事項をベースにした監査方針に基づいて、会社の経営活動全般を対象に、取締役の職務の執行を監査しております。
イ. コーポレート・ガバナンスの確立・推進
ロ. 内部統制システムの構築・運用
ハ. 適時開示の遵守
社外監査役の石﨑秀樹氏は、事業会社の経営者としての長年の豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。社外監査役の末廣貴司氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社は単一事業組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には経営管理部の担当者が経営管理部以外の部門の監査を担当し、経営管理部の監査は経営管理部以外の事業部の担当者が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及びその結果の報告を代表取締役に行っております。また、取締役会及び監査役会は、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
継続監査年数
2年間
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 宮崎 哲
公認会計士 吹上 剛
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 20名
(監査法人の選定方針と理由)
監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の適切性等を踏まえ総合的に判断しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
ハ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
(監査法人の異動)
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(連結・個別) 有限責任あずさ監査法人
第13期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月30日(第12期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年11月11日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年3月30日開催予定の第12期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は有限責任あずさ監査法人を長年にわたり会計監査人として選任してまいりましたが、監査継続年数が11年間と長期にわたっていること、また、監査報酬の増額が見込まれること等から、監査法人の変更の必要性も含め、改めて複数の監査法人との比較検討を行ってまいりました。
その結果、太陽有限責任監査法人が、新たな視点での監査が期待できることに加え、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制を有していること、並びに当社の事業規模に適した監査報酬であること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議の上で決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果に基づき、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
提出会社の役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬について
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年2月12日開催の定時取締役会において以下のとおり決定しております。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業他社水準、業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、株主総会で決議した報酬総額の範囲に基づき、取締役会にて役位、職責、在任年数に応じて他社水準、業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅳ)基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定するものとする。なお、株式報酬は、独立社外取締役の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
なお、取締役の金銭報酬額は、2011年6月1日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該臨時株主総会終結時の取締役の員数は2名です。
また、取締役の非金銭報酬額は、上記金銭報酬とは別枠で、2021年3月30日開催の第10回定時株主総会において、年額60百万円以内(社外取締役は付与対象外とする。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名(社外取締役を除く。)です。
当事業年度の各取締役の基本報酬につきましては、2024年3月29日開催の取締役会において、代表取締役社長椎葉忠志氏に上記限度額内での決定を委任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには当社の経営状況を最も熟知している代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された基本報酬の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準について確認しております。
ロ.監査役の報酬について
当社の監査役報酬は、金銭による基本報酬(固定報酬)のみとなっており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、監査役の金銭報酬額は、2011年6月6日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、当該臨時株主総会終結時の監査役の員数は1名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、基本報酬及び対象となる役員の員数
2024年12月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、下記のとおりであります。
(注)1.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、無報酬の社外取締役が1名在任しているためであります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式を保有しておりませんが、取引先等との良好な取引関係および協業関係を構築・維持・強化し、当社の事業機会の創出及び事業の円滑な推進が図れると判断した場合について、当該会社の株式を純投資以外の目的で保有していく方針です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。