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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年3月28日 |
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岡部株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京オフィス |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている岡部株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岡部株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
岡部株式会社(以下「会社」という。)の2024年12月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、のれん1,550百万円が計上されている。
会社は、のれんを規則的に償却しているが、減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較することによって減損損失の認識の要否を判定している。この判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上する。
株式会社河原は、産業機械製品の製造、販売等を営んでいるが、前連結会計年度において、営業損益が事業計画を下回る状況となったため、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否を判定した。 当連結会計年度においては、営業損益が前連結会計年度に策定した事業計画を上回る結果となっており、翌連結会計年度以降の計画についても業績が著しく悪化する見込みがないことから、会社は減損の兆候がないと判断している。
減損の兆候があると認められるか否かに関する判断は、経営者によって承認された株式会社河原の事業計画を基礎として行われ、主要な仮定として、予想売上高、売上成長率並びに原材料価格及び人件費の上昇予測といった高い不確実性を伴う仮定が使用されており、経営者による主観的な判断が減損の兆候の判断に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、株式会社河原に係るのれんの減損の兆候に関する経営者の判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、株式会社河原に係るのれんの減損の兆候に関する経営者の判断の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価 減損の兆候の有無の判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
(2) 株式会社河原の事業計画の合理性の評価 翌連結会計年度以降の計画についても業績が著しく悪化する見込みがないとする経営者の判断の妥当性を確かめるために、主に以下の手続を実施した。
・ 経営者が前連結会計年度に作成した事業計画について、当期の実績と比較し、計画と実績に乖離が生じている要因についての経営者に対する質問及び関連資料の閲覧により、当該事業計画の見直しの要否に関する会社判断の妥当性を検討した。
・ 将来の事業計画の合理性や不確実性への対応を検討するために、特に主要な仮定である予想売上高、売上成長率並びに原材料価格及び人件費の上昇予測の見積りについて、当該仮定を採用した経営者の判断及びその判断過程について経営者と討議を実施した。
・ 予想売上高、売上成長率並びに原材料価格及び人件費について過去の実績と比較するとともに、経営者が見積りに利用しているデータについて市場動向等に関する利用可能な外部データと比較した。
・ 会社及び株式会社河原の取締役会議事録を閲覧し、株式会社河原の経営環境の変化といった事業計画に反映すべき情報の有無を確認した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社の子会社であったWG社及びWGH社並びに会社は、WG社の米国工場の周辺住民より有害大気汚染物質の一つであるトリクロロエチレンの基準値を超えた排出によって損害を被ったとして損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起されていたが、本件訴訟に関して当連結会計年度において調停手続が行われ、当事者間で和解の合意に至った。また、当該和解条件の履行によりWG社及びWGH社の純資産が全額棄損することが見込まれることから、会社は保有するWGH社株式について全額の減損処理を行っている。
和解金及び投資有価証券評価損は、当連結会計年度の連結損益計算書における金額的重要性が高く、また、和解金及び投資有価証券評価損の妥当性の検討については、和解条件の交渉状況、当事者間で合意された和解条件、和解の成立時期及び裁判所の判断といった事項を慎重に検討する必要があることから、当監査法人は、WG社等の訴訟に係る和解金及びWGH社に係る投資有価証券評価損の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、本件訴訟に係る和解金及びWGH社株式に係る投資有価証券評価損の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
本件訴訟に係る和解金及びWGH社株式に係る投資有価証券評価損の妥当性を検討するに当たり、本件訴訟に関する和解条件の交渉状況の把握及びそれによる和解金及び投資有価証券評価損への影響を考慮するため、主に以下の手続を実施した。
・ 和解金及び投資有価証券評価損の金額の妥当性及び各々の計上時期の妥当性を検討するために、会社が作成したこれらの算定基礎資料と和解に関する基本合意書等との整合性を確認した。
・ 和解に至るまでの経営者の意思決定過程及びその合理性を検討するために、和解条件の交渉の進捗に合わせて、経営者及び担当部署の責任者に対して和解条件の交渉状況、和解条件及び和解の成立時期等について質問するとともに、会社の取締役会議事録及び和解に関する基本合意書等を閲覧した。
・ 会社の顧問弁護士に対して、和解条件の交渉状況、和解条件、和解の成立時期及び裁判所の判断等について、和解に関する基本合意書に基づいて直接質問を行うとともに、弁護士確認状を送付して書面による回答を入手した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、岡部株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、岡部株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |