1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長鶴羽 順は、当社および連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社グループにおける財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年5月15日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループにおける財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社グループ7社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社グループ8社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。

 

3【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

当社は、2025年2月期第2四半期の決算作業中に、過年度の連結財務諸表において、店舗の賃貸借契約等に関連する会計処理に誤謬が存在する可能性を認識しました。これを受けて、過年度の連結財務諸表において誤謬が存在していたか否か、その期間や誤謬の金額についての情報収集、事実確認及び会計処理の検討を実施しました。具体的には、リース注記等に必要となる店舗の賃貸借契約に係る情報を遡及的に収集し、契約諸条件の事実確認を行ったうえで、会計処理を検討しました。この結果、リース注記等の訂正が必要と判断したため、2024年5月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出することとしました。

リース注記等の誤謬は、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったという店舗契約管理に関連する内部統制の不備に起因しています。当社は、これらの内部統制の不備が決算・財務報告に関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。これを受けて、当事業年度の内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。

2024年5月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出するに至った理由は、当事業年度の末日以降に判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、上記の開示すべき重要な不備を把握することができませんでした。このため、訂正の対象となる内部統制報告書においては、当事業年度の内部統制は有効であると判断し、上記の開示すべき重要な不備について記載することができませんでした。

また、訂正の対象となる内部統制報告書における「2.評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」については、上記の開示すべき重要な不備は評価の範囲内であり、基準日も適切であったと判断しています。しかしながら、評価手続については、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったことから、金額的重要性の検討を十分に行えず、適切に評価できていませんでした。

上記の開示すべき重要な不備は、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったことによって発生したと認識しています。これを踏まえ、当社は財務報告の信頼性を強化するために以下の取り組みを実施します。

 

賃貸借契約書の管理台帳並びに経理部及び店舗開発部間の指示報告体制の整備

当社は、上記の開示すべき重要な不備の内容を踏まえ、店舗の賃貸借契約に関する情報を一元管理するための管理台帳として、新たなシステムを導入します。また、経理部及び店舗開発部間の指示報告体制を明確化するため、両部門に担当者を配置し、必要な情報を適時かつ適切に共有可能な体制を整備します。

これにより、店舗開発部は店舗の賃貸借契約書の網羅的かつ正確な管理が可能となります。また、経理部は新たな管理台帳を用いることで、網羅的かつ正確な店舗契約の管理が可能となります。加えて、管理台帳の情報に疑念がある場合や決算・財務報告に必要な情報に不足がある場合等には、経理部及び店舗開発部の担当者が調整又は指示報告を行うことで、信頼性を確保した財務報告が可能となります。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。