1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年8月9日に提出いたしました第62期(自 2023年5月16日 至 2024年5月15日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3【訂正箇所】

 「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2024年8月9日

 

2.訂正の理由

(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

 当社は、2025年2月期第2四半期の決算作業中に、過年度の連結財務諸表において、店舗の賃貸借契約等に関連する会計処理に誤謬が存在する可能性を認識しました。これを受けて、過年度の連結財務諸表において誤謬が存在していたか否か、その内容や誤謬の金額についての情報収集、事実確認及び会計処理の検討を実施しました。具体的には、転貸損失引当金及びリース注記等に必要となる店舗の賃貸借契約に係る情報を遡及的に収集し、契約諸条件の事実確認を行ったうえで、会計処理を検討しました。この結果、転貸損失引当金及びリース注記等の訂正が必要と判断したため、2024年5月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出することとしました。

 リース注記等の誤謬は、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったという店舗契約管理に関連する内部統制の不備に起因しています。当社は、これらの内部統制の不備が決算・財務報告に関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。これを受けて、当事業年度の内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。

 

(2)開示すべき重要な不備の内容

 当社の決算・財務報告プロセスの一部において認識された開示すべき重要な不備の内容につきましては「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。

 

(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由

 2024年5月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出するに至った理由は、当事業年度の末日以降に判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、上記の開示すべき重要な不備を把握することができませんでした。このため、訂正の対象となる内部統制報告書においては、当事業年度の内部統制は有効であると判断し、上記の開示すべき重要な不備について記載することができませんでした。

 また、訂正の対象となる内部統制報告書における「2.評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」については、上記の開示すべき重要な不備は評価の範囲内であり、基準日も適切であったと判断しています。しかしながら、評価手続については、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったことから、金額的重要性の検討を十分に行えず、適切に評価できていませんでした。

 

(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況

 上記の開示すべき重要な不備は、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったことによって発生したと認識しています。これを踏まえ、当社は財務報告の信頼性を強化するために以下の取り組みを実施します。

賃貸借契約書の管理台帳並びに経理部及び店舗開発部間の指示報告体制の整備

 当社は、上記の開示すべき重要な不備の内容を踏まえ、店舗の賃貸借契約に関する情報を一元管理するための管理台帳として、新たなシステムを導入します。また、経理部及び店舗開発部間の指示報告体制を明確化するため、両部門に担当者を配置し、必要な情報を適時かつ適切に共有可能な体制を整備します。

 これにより、店舗開発部は店舗の賃貸借契約書の網羅的かつ正確な管理が可能となります。また、経理部は新たな管理台帳を用いることで、網羅的かつ正確な店舗契約の管理が可能となります。加えて、管理台帳の情報に疑念がある場合や決算・財務報告に必要な情報に不足がある場合等には、経理部及び店舗開発部の担当者が調整又は指示報告を行うことで、信頼性を確保した財務報告が可能となります。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

3【評価結果に関する事項】

  (訂正前)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

  (訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

当社は、2025年2月期第2四半期の決算作業中に、過年度の連結財務諸表において、店舗の賃貸借契約等に関連する会計処理に誤謬が存在する可能性を認識しました。これを受けて、過年度の連結財務諸表において誤謬が存在していたか否か、その期間や誤謬の金額についての情報収集、事実確認及び会計処理の検討を実施しました。具体的には、リース注記等に必要となる店舗の賃貸借契約に係る情報を遡及的に収集し、契約諸条件の事実確認を行ったうえで、会計処理を検討しました。この結果、リース注記等の訂正が必要と判断したため、2024年5月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出することとしました。

リース注記等の誤謬は、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったという店舗契約管理に関連する内部統制の不備に起因しています。当社は、これらの内部統制の不備が決算・財務報告に関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。これを受けて、当事業年度の内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。

2024年5月期の有価証券報告書の訂正報告書を提出するに至った理由は、当事業年度の末日以降に判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、上記の開示すべき重要な不備を把握することができませんでした。このため、訂正の対象となる内部統制報告書においては、当事業年度の内部統制は有効であると判断し、上記の開示すべき重要な不備について記載することができませんでした。

また、訂正の対象となる内部統制報告書における「2.評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」については、上記の開示すべき重要な不備は評価の範囲内であり、基準日も適切であったと判断しています。しかしながら、評価手続については、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったことから、金額的重要性の検討を十分に行えず、適切に評価できていませんでした。

上記の開示すべき重要な不備は、店舗開発部における賃貸借契約書の管理の一部が不適切であったこと及び経理部から店舗開発部に対する賃貸借契約に関する情報収集の指示が必ずしも明確でなかったことによって発生したと認識しています。これを踏まえ、当社は財務報告の信頼性を強化するために以下の取り組みを実施します。

 

賃貸借契約書の管理台帳並びに経理部及び店舗開発部間の指示報告体制の整備

当社は、上記の開示すべき重要な不備の内容を踏まえ、店舗の賃貸借契約に関する情報を一元管理するための管理台帳として、新たなシステムを導入します。また、経理部及び店舗開発部間の指示報告体制を明確化するため、両部門に担当者を配置し、必要な情報を適時かつ適切に共有可能な体制を整備します。

これにより、店舗開発部は店舗の賃貸借契約書の網羅的かつ正確な管理が可能となります。また、経理部は新たな管理台帳を用いることで、網羅的かつ正確な店舗契約の管理が可能となります。加えて、管理台帳の情報に疑念がある場合や決算・財務報告に必要な情報に不足がある場合等には、経理部及び店舗開発部の担当者が調整又は指示報告を行うことで、信頼性を確保した財務報告が可能となります。