種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
11,200,000 |
計 |
11,200,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 (スタンダード市場) |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2020年3月27日取締役会決議)
決議年月日 |
2020年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員122名 当社子会社取締役及び従業員36名 |
新株予約権の数(個)※ |
25 |
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
5,000(注)1、9 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
(注)2 |
新株予約権の権利行使期間※ |
(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)6 |
当社が新株予約権を取得する事由および取得の条件※ |
(注)7 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり200株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分
割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
る。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株
式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、以下の通りである。
新株予約権の行使により交付を受けることが出来る株式1株あたり1円とし、これに割当株式数を乗じ
た金額とする。
3.新株予約権の権利行使期間は以下の通りである。
2022年4月13日から2037年4月12日までとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金については次の
とおりとする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる
場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
6.新株予約権の行使に当たっては、下記の全ての条件が成就されていることを要する。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関連会社の取締役、監査役、執行役員若し
くは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は
執行役員、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由
があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによる。
7.当社が新株予約権を取得する事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使出来なくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償
で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約
権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 当該予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成
立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、
株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権〈以下、「残存新株予約権」という。)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる
の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価格に
上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後行使価格は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいず
れか遅い日から、上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記7に準じて決定する。
9.2020年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載
しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増加数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増加額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増加額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年1月1日~ 2020年6月30日 (注)1 |
23,400 |
2,729,400 |
11,898 |
871,249 |
11,898 |
578,249 |
2020年7月1日 (注)2 |
2,729,400 |
5,458,800 |
- |
871,249 |
- |
578,249 |
2020年7月2日~ 2020年12月31日 (注)1 |
9,600 |
5,468,400 |
2,440 |
873,690 |
2,440 |
580,690 |
2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)1 |
9,800 |
5,478,200 |
2,491 |
876,182 |
2,491 |
583,182 |
2022年1月1日~2022年10月31日 (注)1 |
1,000 |
5,479,200 |
254 |
876,436 |
254 |
583,436 |
2022年11月10日 (注)3 |
1,289,600 |
6,768,800 |
290,160 |
1,166,596 |
290,160 |
873,596 |
2022年11月11日~2022年11月30日 (注)1 |
2,000 |
6,770,800 |
508 |
1,167,105 |
508 |
874,105 |
2022年12月1日~2022年12月31日 (注)1 |
1,000 |
6,771,800 |
254 |
1,167,359 |
254 |
874,359 |
2023年1月1日~2023年12月31日 (注)1 |
28,800 |
6,800,600 |
7,322 |
1,174,681 |
7,322 |
881,681 |
2024年1月1日~2024年12月31日 |
- |
6,800,600 |
- |
1,174,681 |
- |
881,681 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)による増加であります。
3.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 450円
引受価額 450円
資本組入額 225円
割当先 LEE WO INVESTMENT GROUP LIMITED
|
|
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2024年12月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式39,683株は、「個人その他」に396単元及び「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
|
|
2024年12月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
LEE WO INVESTMENT GROUP LIMITED (常任代理人 冨士靖史) |
FLAT B16, BLKB, 1/F PROFICIENT INDUSTRIAL CENTRE, NO.6 WANG KWUN ROAD, KL, HONG KONG (大阪府八尾市) |
|
|
|
|
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|
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関三丁目2番5号) |
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|
LGT BANK LTD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
P.O.BOX85,FL-9490 VADUZ,FURSTENTUM LIECHTENSTEIN (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
|
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|
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が39,683株あります。
2.持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
3.上記大株主の山口侑男は、2024年8月29日に逝去されましたが、2024年12月31日現在において相続手続きが
未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。
|
|
|
|
2024年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
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|
2024年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社大日光・ エンジニアリング |
栃木県日光市根室 697番地1 |
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計 |
- |
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会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条による普通株式の取得
該当事項はありません。
2025年2月14日の取締役会決議による取得の状況
区分 |
株式数 |
価額の総額(円) |
取締役会(2025年2月14日)での決議状況 (取得期間2025年2月17日~2025年3月31日) |
160,000 |
90,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
140,000 |
67,340,000 |
提出日現在の未行使割合(%) |
12.5 |
25.2 |
(注)上記買付による取得の結果、2025年2月18日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により当社
普通株式140,000株を67,340,000円で取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。
区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受けるものの募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(新株予約権の権利行使による自己株式の処分) |
8,200 |
3,050,400 |
- |
- |
保有自己株式数 |
39,683 |
- |
179,683 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
当社は、利益配分については、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、累進配当を継続していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
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|
|
||
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|
|
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2024年12月期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり6.00円の配当を2025年3月27日開催の定時株主総会において決議し実施いたしました。なお、中間配当金として1株当たり6.00円をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株当たり12.00円となります。
自己資本比率を高めるための内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらに、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、全てのステーク・ホルダーの信頼に応えながら、収益力の向上、業容の拡大によって事業基盤の強化を図っていくと共に、経営の効率性、公正性、透明性を高め、社会の信頼と共感を得られる企業としての地位を継続出来るように注力してまいります。コーポレート・ガバナンスは、これらを推進していくための基礎であるとの認識をもって取組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
ア)企業統治の体制の概要
a.取締役会
経営の意思決定・監督機関である取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名の計9名で構成されております。また取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役2名は社外取締役です。
取締役会は、経営の最高意思決定機関として経営の重要な方針及び戦略を決定し、その決定した基本方針に基づき業務執行者が誠実に業務を遂行しているかを監督しております。原則として月1回の定例取締役会を開催し、緊急を要する案件があれば臨時取締役会を開催しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 山口琢也
構成員:取締役 為崎靖夫、取締役 大島誠二、取締役(監査等委員)大島健二、社外取締役 方永義
社外取締役 長谷川雅幸、社外取締役 北野剛、社外取締役(監査等委員)千﨑英生、
社外取締役(監査等委員) 柊紫乃
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である3名で構成されており、うち社外取締役は2名であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況及び取締役会の各取締役に対する監督義務の履行状況等を監視し検証しております。更に、取締役の職務執行について監査するため、取締役及び使用人等から報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画、監査方法及びその結果等の報告を受けるほか内部監査を担当する内部監査室から内部監査計画、監査方法及び結果等についても報告を受け、必要に応じて聴取等を行っております。
原則として毎月開催されるとともに、必要に応じて臨時に開催されております。
また、監査等委員会は外部会計監査人の選任について公正な立場から評価すると共に、その独立性、専門性評価についても適切に行ってまいります。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役(監査等委員)大島健二
構成員:社外取締役(監査等委員)千﨑英生、社外取締役(監査等委員)柊紫乃
c.経営会議
取締役会の業務執行効率を高めるため、重要審議事項について取締役会に先駆けて審議する機関として経営会議を設置しております。当該会議は、審議事項に関係ある執行役員並びに部室長が出席し、代表取締役社長が議長を務めております。
d.コンプライアンス・リスク管理委員会
取締役及び従業員が法令・社内規定を遵守し、企業倫理・社会規範を尊重する行動を徹底するために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するものとし、コンプライアンス体制の維持・向上のため社内教育を実施しております。更に、コンプライアンス上疑義ある行為については、従業員が社内相談窓口のみならず外部相談窓口にも通報できる内部通報制度を運用しております。
e.内部監査室
業務執行組織から独立した内部監査室は、代表取締役社長より直接任命された内部監査人にて構成される。内部監査人は、当社グループの年間内部監査計画を策定し、業務及び会計に関わる経営活動を全般的に監査しております。
f.会計監査人
EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、公正不偏な立場から厳格な監査を受けております。
g.当社の企業統治の体制は下図のとおりであります。
イ)当該体制を採用する理由
当社グループは、全てのステーク・ホルダーの信頼に応えながら、収益力の向上、業容の拡大によって事業基盤の強化を図っていくと共に、経営の効率性、公正性、透明性を高め、社会の信頼と共感を得られる企業としての地位を継続できるように注力してまいります。
先ず、効率性向上の観点からは、取締役会に先駆けて重要案件を審議する経営会議を設置することにより、取締役会をより効率的に運営しております。
また、公正性、透明性向上の観点からは、公正な判断に基づき重要情報を遅滞なく開示していく体制を構築するとともに、監査等委員会が正確に経営情報を把握できる体制を構築する運営としております。
このような取組みを進めるうえで、当社が選択した「監査等委員会設置会社」によるコーポレートガバナンス体制は,当社にとって最も優れたガバナンス体制であると認識しております。
③企業統治に関するその他の事項
ア)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が、公正且つ高い倫理観をもって業務運営を行い、その大前提がコンプライアンスであるとの認識に立って全てのステーク・ホルダーから信頼される経営体制を構築する。そのために、取締役及び使用人は、法令・定款及び社内規程の遵守を周知徹底する。また、内部監査室は、当社及び当社子会社の業務運営の状況・相互牽制機能の有効性を検証するとともに、職務執行が法令等諸規則・定款及び社内規程に基づいて行われているか監査を実施し、その結果を社長が把握することによって適切に業務が運営されていることを確認する。
イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に基づき、事後的に確認できるように適切且つ確実に保存・管理を行う。取締役は、これらの文書を閲覧することができる。
ウ)損失の危機に関する規程その他の体制
取締役は、企業活動の持続的発展にとって脅威となる全てのリスクに対処するための管理体制を適切に構築し、常にその体制を点検することによって有効性を検証するために、以下の事項を定める。
a.リスク管理体制を強化するため、リスク管理及びコーポレートガバナンスの状況を常に点検し、その改善を図る。
b.事業遂行上の障害・瑕疵・重大な情報漏洩・信用失墜・災害等の危機に対して、予防体制を整備する。
エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
機動的な意思決定に基づき効率的な業務運営を行うために、以下の事項を定める。
a.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会規程に基づき、原則として取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。具体的には以下のとおり経営戦略の立案・執行ならびに重要事項に係る報告を中心に審議しております。
・中長期経営戦略、年度経営方針ならびに事業計画、連結ならびに個別借入枠の審議
・社内規定に基づく取締役会案件の審議
・業務執行状況の報告ならびに重要なリスク管理事項等の報告・審議
b.取締役会の決議により、業務の執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委託する。執行役員は、執行役員規程に基づき、取締役会で決定した事項に従い、社長の指示により業務を執行する。
c.円滑に業務を運営する機関として経営会議等を設置し、業務上重要な事項を審議・決定する。経営会議等は、毎月1回以上開催する。
d.予算管理規程に基づき、各事業年度における年度計画を策定し、各部門の目標と責任を明確にし、予算と実績との差異分析を毎月行い、必要に応じて施策を講じることによって目標の達成を図る。
オ)企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の自主性を尊重するとともに、子会社の管理部署を経営企画室とし、関係会社規程において事前協議事項を定めて、子会社の育成・指導と、当社・子会社双方の経営効率の向上を図る。
カ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制
当社の取締役が子会社の取締役を兼務することにより、当社が子会社の業務の適正性を監視できる体制をとる。子会社の経営成績および財務状況については、毎月取締役会等に報告され、管理監督する。さらに、内部監査室による内部監査が適宜実施され、監査結果を取締役会、監査等委員会に報告することで子会社の統制の実効性を図る。
キ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項、ならびに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務補佐機関として監査等委員会室を設置し、監査等委員会と事前協議のうえ従業員を配置する。
監査等委員会室は監査等委員会の事務局となり、監査等委員会から直接指揮命令を受ける。
監査等委員会室に所属する従業員の人事考課およびその他の人事に関する事項の決定については、監査等委員会と事前協議のうえ実施する。
ク)取締役の定数
当社の監査等委員以外の取締役の員数は8名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内とする旨定款に定めております。
ケ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、累積投票によらない旨定款に定めております。
コ)中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を実施するため、会社法第454条第5項の規定によって取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
サ)自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
シ)取締役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、善意で且つ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)の責任について、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務の執行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
ス)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。
セ)取締役(社外取締役)との責任限定契約
当社は、定款において「会社法第427条第1項により、社外取締役との間に当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。」旨定めており、全ての社外取締役との間で責任限定契約を結んでおります。
なお、社外取締役ではない取締役とは結んでおりません。
ソ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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開催回数 |
出席回数 |
山口 侑男 |
19回 |
14回 |
山口 琢也 |
19回 |
19回 |
為崎 靖夫 |
19回 |
19回 |
角田 洋晴 |
19回 |
19回 |
相馬 郁夫 |
19回 |
19回 |
高野 節子 |
19回 |
19回 |
田原 哲郎 |
19回 |
19回 |
千﨑 英生 |
19回 |
19回 |
(注) 山口侑男氏は2024年8月29日逝去により退任いたしました。
取締役会における具体的な検討内容として、経営方針・年度予算の策定、投資案件の審議及び進捗管理、重要規程の制改定、株主総会関連、年次決算・四半期決算・月次決算、サステナビリティ課題への取組み状況等、経営課題についての審議・決議・報告を行いました。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
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(注)1 |
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(注)1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注)1 |
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取締役 常勤監査等委員 |
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取締役 監査等委員 (注)1 |
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取締役 監査等委員 (注)1 |
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計 |
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②社外取締役の状況
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役は2名)であります。
社外取締役方永義氏、長谷川雅幸氏、北野剛氏は、当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役千﨑英生氏、柊紫乃氏も、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
方永義氏は2010年12月より東京証券取引所プライム市場上場会社である(株)RS Technologies代表取締役を務めております。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断しております。
長谷川雅幸氏はパイオニア㈱入社後、複数会社の購買部門での豊富な業務経験を有しております。また、海外勤務経験も長くユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱常務執行役員アメリカ販売会社社長兼メキシコ社会長を務められました。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断しております。
北野剛氏は総合商社において長く営業分野ならびに新たな市場開発分野に携わり、豊富な業務 経験を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を適正に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は弁護士の資格を有しており会社経営に関与しておらず、2020年より当社社外取締役に就任しており就任年数5年となります。特にM&A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
柊紫乃氏は原価管理を用いた現場改善に精通されております。また、当社の課題でありました財務・ 会計にも精通しております。同氏の非常に高い知見を活かして監査等委員である取締役(常勤)の職務を公正・適切 に遂行されるものと判断しております。
なお、長谷川幸雄氏、北野剛氏、千﨑英生氏、柊紫乃氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
④役員等賠償責任保険契約内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)で構成され、各監査等委員は、取締役業務の全般に亘って監査をおこなってまいります。
大島健二氏は当社グループ業務全般に亘る幅広い知識を有しており、内部監査室長も歴任しております。千﨑英生氏は弁護士としての幅広い経験と見識を有しております。柊紫乃氏は原価管理を用いた現場改善ならびに財務・会計にも精通しております。
各監査等委員は、これまで培った経験と見識により、客観的に適法性、効率性、公正性をふまえた提言、助言を行うとともに、取締役の業務執行、各部門の業務執行を監査してまいります。
常勤監査等委員の活動状況については、取締役会等重要な会議への出席を通した代表取締役及び取締役へのヒアリング、稟議書等重要な決裁書類の閲覧、取締役会、監査等委員会での意見の表明、会計監査人との定期的な意見交換等を行っております。
監査等委員会は原則として月1回開催、もしくは、必要に応じて臨時開催し、監査方針、年度監査計画に基づき監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
取締役常勤監査等委員 |
高野 節子 |
13回 |
13回 |
社外取締役監査等委員 |
田原 哲郎 |
13回 |
13回 |
社外取締役監査等委員 |
千﨑 英生 |
13回 |
13回 |
②内部監査の状況
内部監査室は国内・海外ともに勤務経験があり、かつ社内業務に精通した人材を配置し、工場運営、海外子会社経営、海外を含む経理・財務部門における豊富な経験と知識をふまえて内部監査を実施し、代表取締役に直接報告できる体制としております。併せて、内部監査室は、経営会議や取締役会等の重要会議に出席し会議内において直接報告できる体制をとっております。
なお、内部監査室は監査等委員、会計監査人との間で定期的な意見交換等を行っており、三者間での情報共有を図るべく緊密に連携しております。
③会計監査の状況
ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ)継続監査期間
21年
ウ)業務を執行した公認会計士
下田 琢磨
槻 英明
エ)監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士8名、その他9名
オ)監査法人の選定方針と理由
当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持っており、審査体制
が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当性がある
こと、さらに監査実績等を総合的に判断したうえで、会計監査人を選定・評価しております。また、日本公認会計
士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有し、監査に必要な専門性を有することについても検
証・確認いたします。これらの選定方針に基づき判断した結果、現在の監査法人がいずれの要件も満たしているこ
とを確認しております。なお、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び
信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
定します。
カ)監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は会計監査人に対して評価を行っており、同人による会計監査は、従前から適正に行われて
いることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する決議を行っており、その際には日本監査役協会策定の会計監査
人の評価基準をもとに、当社監査等委員会で定めた基準に則り総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(ERNST&YOUNG)に対する報酬(ア)を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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※連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係る業務であります。
ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画の内容や監査日数等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況及び報酬見積りの算出根拠等を検
討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬(監査等委員である取締役を除く。)は、企業の持続的な成長にむけて健全な企業家精神を発揮出来る水準であるとの前提で、同規模の他社動向等を参照したうえで、役位、業績貢献度、勤務形態等を勘案して決定することを方針としております。
報酬体系は、毎期4月より1年間の固定報酬としております。
これらの基本方針及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準決定に当たっては、代表取締役が取締役会に提案し、取締役会において決議いたします。また、執行役員の報酬水準につきましては、代表取締役が決定いたします。
なお、当社の役員の報酬額については、2020年3月27日開催の第41回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額150百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ア)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の政策保有株式の政策保有に関する方針は、中長期的な取引関係の維持・拡大を目的とし、保有することにより、当社の企業価値を高めることを基本方針としています。政策保有株式に係わる適切な議決権行使を確保する基準に関しましては、その議案が当社の保有方針に適合しているかどうか、発行会社の企業価値の向上に資するかどうか、当社の企業価値の向上に資するかどうかを総合的に判断しております。また、個別の政策保有株式についても、当社の基本方針に適合しているかどうか、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査のうえ取締役会等において保有の適否について検証し、保有の妥当性が認められない場合は、縮減を図ることとしております。
イ)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ウ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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保有目的:企業間取引の維持・拡大 定量的な保有効果:(注)1
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保有目的:金融取引の維持・拡大 定量的な保有効果:(注)1 |
(注)2 |
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保有目的:金融取引の維持・拡大 定量的な保有効果:(注)1 |
(注)3 |
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保有目的:金融取引の維持・拡大 定量的な保有効果:(注)1 |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性の検証方法につき
ましては以下に記載いたします。
当社は、個別の政策保有株式について、当社の基本方針に適合しているかどうか、保有目的が適切か、保有
に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否について検証しており、
現在保有している政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.㈱三井住友トラスト・ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信
託銀行㈱が当社株式を保有しております。
3.㈱めぶきフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱足利銀行が当社
株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
銘柄数 |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。