(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを当社に請求
する権利
2.株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社は2025年1月1日をもって、
三井住友信託銀行株式会社と合併したため、以下のとおり変更となっています。
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社