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独立監査人の監査報告書 |
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2025年3月28日 |
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ブルーイノベーション株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているブルーイノベーション株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルーイノベーション株式会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、 会社は、進捗度に基づく収益認識の基礎となる原価総額の見積りを受託案件ごとに算定しており、受託案件の進行に応じて適宜見直しを行っている。原価総額の見積りは、経営者の最善の見積りと判断により決定されているが、予見できない仕様変更及び工程変更により大きく変動する可能性があり、一定の不確実性を伴っている。その結果、進捗度が変動する可能性があり、財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。 以上より、受託案件の進捗度に基づく収益認識には、経営者による主観的な判断が介在するとともに、将来の不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 |
当監査法人は、受託案件の進捗度に基づく収益認識の妥当性を検討するために、以下の手続を実施した。 ・ 受託案件に係る売上高の計上に関連する内部統制について、その整備状況及び運用状況の評価を行った。 ・ 受託案件に係る売上高が進捗度に基づき一定の期間にわたり収益認識されていることを確かめるため、受託案件別の売上明細表と契約書等を閲覧するとともに、受託案件ごとに進捗度及び売上高の再計算を実施した。 ・ 受託案件別に原価総額が合理的に見積られていることを確かめるため、受注稟議書や関連する見積書等を閲覧するとともに、受託案件ごとに算定した原価率と会社全体の平均原価率を比較し、差異要因について担当者に質問した。 ・ 受託案件別に発生した原価が正確に集計されていることを確かめるため、受託案件別の原価集計表を閲覧するとともに、サンプル抽出した特定の原価の根拠証憑を閲覧した。 ・ 受託案件別に見積られた原価総額が受託案件の進行に応じて適切に見直されていることを確かめるため、受託案件の検討会議資料を閲覧するとともに、原価に基づく進捗度と取引開始日から期末日までの経過期間を比較し、整合性について担当者に質問した。 ・ 受託案件別の原価総額の見積りの不確実性を評価するため、当事業年度に終了した受託案件について、原価総額の見積りとその実績を比較検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、当事業年度末現在、有形固定資産を82,175千円、無形固定資産を7,410千円計上しており、その全てがドローン関連事業に係る固定資産である。 また、 翌事業年度の予算及び中期経営計画には、今後の売上高の成長率や市場環境の変化等の重要な仮定が含まれている。これらの重要な仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定されているが、将来の経済条件の変動等により影響を受ける可能性がある。 以上より、固定資産の減損損失の認識の判定には、経営者による主観的な判断が介在するとともに、将来の不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 |
当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の判定の妥当性を確かめるため、以下の手続を実施した。 ・ 固定資産の減損に係る内部統制について、整備状況及び運用状況の評価を行った。 ・ 固定資産の減損損失の認識の判定において、翌事業年度の予算及び中期経営計画に基づき割引前将来キャッシュ・フローが算定され、関連する固定資産の帳簿価額と比較検討されていることを確かめるため、将来キャッシュ・フローの見積資料や減損損失の認識判定資料を閲覧した。 ・ 翌事業年度の予算及び中期経営計画が取締役会で決議されたものであることを確かめるため、取締役会議事録を閲覧した。 ・ 翌事業年度の予算及び中期経営計画に含まれる今後の売上高の成長率や市場環境の変化等の重要な仮定の合理性を確かめるため、関連する市場環境に関する外部資料を閲覧し、会社の売上高の成長率とドローン市場の成長率を比較するとともに、市場環境の変化等について経営者に質問した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りの不確実性を評価するため、過年度における予算とその実績を比較検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |