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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年3月31日 |
株式会社ブイキューブ |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ブイキューブの2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ブイキューブ及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.「【注記事項】(重要な後発事象)」において、連結子会社であるTEN Holdings, Inc.のNASDAQ市場への上場、上場に伴う同社の取締役及び従業員等に対して付与した株式インセンティブプランの一部の権利確定、同社の2025年12月期における株式報酬費用の計上見込み及び同社の自己株式の取得についての決議に関する事項が記載されている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
2.「【注記事項】(重要な後発事象)」に記載されているとおり、連結子会社であるWizlearn Technologies Pte, Ltd.は、2025年3月28日付けで投資有価証券の譲渡契約を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
株式会社ブイキューブ(以下「会社」という)は、当連結会計年度において、2期連続で営業損失を計上し、ソフトウエアの減損損失の計上等により、連結純資産が大きく減少した。その結果「 これらの状況を踏まえ、経営者は、当該状況を解消するため、以下の対応策を推進するとしている。 ・開発投資の適正化と継続的な固定費の削減 ・連結子会社であるTEN Holdings, Inc.が2025年2月に実施したNASDAQ市場への上場とそれに伴う資金調達 ・金融機関との連携の強化、金融機関との協議に基づく財務体質の改善に向けた施策の実行 ・連結子会社であるWizlearn Technologies Pte, Ltd.(以下「WT」という)が保有する投資有価証券の売却 経営者は、これらの対応策の実行によって、連結貸借対照表日の翌日から1年間の資金繰りに重要な不確実性はないと判断し、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、会社が策定した2025年12月31日までの資金繰り計画が考慮されるが、会社の資金繰り計画及びその基礎となる事業計画には、以下の重要な経営者による判断が含まれる。 ・事業計画における各セグメント別・事業別の売上高、変動費、開発投資、全社費用等の固定費に関する予測 ・金融機関の資金繰りに関する支援姿勢(財務制限条項に抵触している借入契約における期限の利益喪失請求権の行使可能性及び主要な借入契約に係る借換えの実行可能性) ・WTが保有する投資有価証券の売却に伴う資金流入額に関する予測
これらの判断には高い不確実性が伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査における監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価を検討するに当たり、主として、以下の監査手続を実施した。 ・事業計画における各セグメント別・事業別の売上高、変動費、開発投資、全社費用等の固定費に関する予測の合理性を検討するため、以下の監査手続を実施した。 -資金繰り計画の基礎となる事業計画の承認状況を確かめるため、会社の取締役会議事録を閲覧した。 -当連結会計年度の事業計画と実績を比較し、経営者及び経理・財務担当取締役への質問や関連資料の閲覧等を通じて乖離要因を分析することにより、事業計画の見積りの不確実性を評価した。 -各セグメント別・事業別の売上高及び変動費に関する予測について、経営者が利益管理を行っている単位の情報にまで細分化したうえで、過去実績から計画期間までの趨勢分析を行い、経営者及び経理・財務担当取締役等への質問や関連資料の閲覧等を行うことにより、その合理性を評価した。 -開発投資及び全社費用等の固定費に関する予測について、過去実績から計画期間までの趨勢分析を行い、経理・財務担当取締役等への質問や関連資料の閲覧等を行うことにより、その合理性を評価した。
・金融機関の資金繰りに関する支援姿勢の存在を確かめるため、以下の監査手続を実施した。 -財務制限条項に抵触している借入契約がある取引金融機関2行と面談を行い、財務制限条項に抵触している借入契約に関する期限の利益喪失請求権の行使可能性及び連結貸借対照表日の翌日から1年以内に期限が到来する借入契約の借換えについての金融機関の方針を聴取することにより、経営者の判断の妥当性を評価した。 -それ以外の取引金融機関との協議状況については、経理・財務担当取締役に対して質問を実施し、その回答を検討することにより、経営者の判断の妥当性を評価した。
・WTが保有する投資有価証券の売却に伴う資金流入額に関する予測について、売却先との株式譲渡契約を閲覧するとともに、売却価格の算定根拠、売却先の概要や資金力に関する経営者への質問及び関連資料の閲覧を行うことにより、その実現可能性を評価した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
「 会社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)に従い、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積り及びタックス・プランニングの結果に基づき、回収可能性を判断している。 また、当連結会計年度において、会社は、過年度から当連結会計年度までの課税所得の推移及び将来の課税所得の発生見込みを踏まえ、回収可能性適用指針に定める企業の分類を見直し、翌連結会計年度の一時差異等加減算前課税所得見積額の範囲内で繰延税金資産の回収可能性を判断している。 会社の将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額は、翌連結会計年度における事業計画を基礎としているが、TEN Holdings, Inc.(以下「TEN」という)株式の売却益がその大半を占める結果となっている。TEN株式売却益の見積りには、経営者による以下の重要な仮定が含まれる。 ・TEN株式のNASDAQ市場における売却時点の株価に関する予測 ・TEN株式の出来高予測を踏まえた売却予定株式数の売却可能性 上記の仮定は、TENが上場するNASDAQ市場の動向をはじめとする外部の経済環境の変化による影響を受けるため、見積りの不確実性が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は、会社における繰延税金資産の回収可能性に関する会社の判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査における監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、会社における繰延税金資産の回収可能性に関する会社の判断の妥当性を検討するに当たり、以下の監査手続を実施した。
・TEN株式のNASDAQ市場における売却時点の株価に関する予測 -TENのNASDAQ市場への上場後の株価の推移を慎重に分析し、当該分析結果に基づき、会社が選択した見積手法の妥当性を評価した。 -選択された見積手法に基づき会社が算定した株価について、再計算を実施した。
・TEN株式の出来高予測を踏まえた売却予定株式数の売却可能性 -TENの上場準備に係るアドバイザーに対する質問を実施し、NASDAQ市場における上場直後の銘柄に関する一般的な株価及び出来高の動向や売却数量と出来高との相関関係に関する理解を深めた。 -TENのNASDAQ市場への上場後の出来高の推移を慎重に分析するとともに、当該分析結果及び上記質問により得られた理解を踏まえ、売却計画における売却数量の合理性を評価した。
・会社の翌連結会計年度の事業計画におけるセグメントごとの売上高、変動費、開発投資及び全社費用等の固定費に関する予測について、監査上の主要な検討事項「継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性」の監査上の対応に記載した手続を実施し、その合理性を確かめた。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ブイキューブの2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ブイキューブが2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |