種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
88,551,450 |
計 |
88,551,450 |
(注)2021年1月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が可決され発行可能株式総数は同日より150,000,000株となっております。
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年10月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2021年1月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
計 |
|
|
- |
- |
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションの付与を目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2020年1月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社従業員 1,541 当社子会社取締役 44 当社子会社従業員 200 |
新株予約権の数(個)※ |
9,005 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 900,500(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,387(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,678 資本組入額 839 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができることとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりとする。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、取締役の任期満了による退任、取締役就任による退職、従業員の定年退職、業務命令による転籍その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めないこととする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定まるところによる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定するものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
以下の「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定するものとする。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
・新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
・当社は、以下イ、ロ、又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会で承認された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
決議年月日 |
2017年10月31日 |
新株予約権の数(個)※ |
2,500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,461,099 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
5,604 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年11月30日 至 2024年11月1日 (行使請求受付場所現地時間)(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 5,604 資本組入額 2,802 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
(注)7 |
新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
25,000 |
※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)転換価額は、当初、5,616円とする。
(2)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。な
お、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)
の総数をいう。
|
既発行株式数 + |
発行又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
調整後転換価額 = 調整前転換価額 × |
時 価 |
|
|
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行又は一定限度を超える配当支払いが行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.新株予約権を行使することができる期間は、2017年11月30日から2024年11月1日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、(ⅰ)本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)(ⅱ)本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(ⅲ)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2024年11月1日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2024年8月15日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本(2)において同じ。)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2024年7月1日に開始する四半期に関しては、2024年8月15日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
①(ⅰ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の発行体格付がBB+以下である期間、(ⅱ)JCRにより当社の発行体格付が付与されなくなった期間又は(ⅲ)JCRによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
②当社が、本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、税制変更において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
6.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して組織再編等による繰上償還の条項に記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(注)6(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)5(2)と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(注)6(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2020年10月2日 |
新株予約権の数(個)※ |
87,003 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,700,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,665.9(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年10月20日 至 2023年10月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,680.09 資本組入額 841 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式8,700,300株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但し、下記(1)または(3)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(1)当社が下記2.行使価額の調整の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数 = |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
(2)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記2.行使価額の調整(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(3)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記2.行使価額の調整(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の調整
(1)本新株予約権の発行後、下記第(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
|
既発行 普通株式数 + |
新発行・処分普通株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時 価 |
|
|
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又は当社子会社の取締役又は従業員に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使による場合、又は2020年10月2日の当社取締役会決議に基づく当社普通株式の発行を除く。)調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割又は無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割又は無償割当のための基準日(無償割当のための基準日がない場合には当該割当の効力発生日とする)の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合(当社取締役会の決議に基づく当社又は当社子会社の取締役又は従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
株式数 = |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における東証終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
14,617,287,027円
(注)本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
5.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割継承会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2020年10月19日 (注)1 |
5,246,000 |
73,768,936 |
4,000 |
15,000 |
4,000 |
7,661 |
2020年10月30日 (注)2 |
△5,000,000 |
68,768,936 |
- |
15,000 |
- |
7,661 |
(注)1.第三者割当増資による増加
発行価額 1,525円
資本組入額 762.5円
割当先 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund
MAP246 Segregated Portfolio
2.自己株式の消却による減少であります。
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2020年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式5,934,148株は、「個人その他」に59,341単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ18単元及び40株含まれております。
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2020年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部) |
P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15-1) |
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ジエイピ-エムビ-エル ノムラ インターナショナル ピーエルシー 1 コル エクイティ
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNTITED KINGDOM EC4R 3AB (東京都千代田区丸の内二丁目7-1) |
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計 |
- |
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(注)上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行 5,546千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,414
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2020年10月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,800株及び40株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が18個含まれております。
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2020年10月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の信託財産として、エイチ・アイ・エス従業員持株会専用信託が保有している当社株式55,100株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
①本プランの概要
本プランは、「エイチ・アイ・エス従業員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「エイチ・アイ・エス従業員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、その設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
500,700株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会会員のうち、受益者適格要件を充足する者。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
10 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
5,000,000 |
12,670 |
- |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
9,350 |
23 |
- |
- |
保有自己株式数 |
5,934,148 |
- |
5,934,148 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2021年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴うエイチ・アイ・エス従業員持株会専用信託が保有する当社株式を含めておりません。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策の一つとして認識しており、当社グループの企業価値の向上を図りながら、世界情勢や旅行業界の動向、企業体質の強化と今後の事業展開などを総合的に勘案し、実績に応じて安定的かつ継続的に会社の利益配分を実施してまいりたいと考えております。また、当社には中間配当制度がありますが、事業年度全体では下半期の売上等の割合が比較的高くなる傾向がみられることから、業績に対して公平な配当を実現するために、年間を通しての配当とさせていただいております。
上記の利益配分の基本的な方針等に基づき、当期の期末配当金(年間配当金)につきましては、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、無配とさせていただきます。
なお、次期の配当金につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現時点で合理的に算定することが困難であることから、未定とさせていただきます。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を定款に定めておりますが、株主総会で決議することを排除するものではありません。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業の志を常に喚起し、HISグループ企業理念およびHIS企業理念の下に、社会に有用な商品とサービスを提供して持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、株主をはじめ顧客・従業員・取引先・地域社会等の立場を踏まえたうえで、公正・透明・迅速果断な意思決定を行い、かつ説明責任を十分に果たし、社会から評価され信頼される企業になることを目指します。
このような企業を目指す中で、当社は、コーポレート・ガバナンスに関して、株式会社東京証券取引所が制定したコーポレートガバナンス・コード(以下では「東証CGコード」と略称します。)の説明に従い、「株主をはじめ顧客・従業員・取引先・地域社会等の立場を踏まえたうえで、公正・透明・迅速果断な意思決定を行う仕組みである」と基本的に考えています。
東証CGコード全78原則は、ベストプラクティスとして「攻めのガバナンス」の実現に資する主要な原則が盛り込まれており、「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)が採用されていることから、当社は、各原則の趣旨・精神の十分な理解に努め、当社事業の業種や規模、事業環境と特性、機関設計、当社の実情を勘案しながら、可能なかぎりその趣旨・精神に沿った各原則のコンプライ(実施)に努めてまいります。
① 企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しております。
また、取締役会の諮問委員会として人事・指名委員会、報酬委員会、投資委員会、資金調達・運用委員会を設けております。
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役10名で構成され代表取締役会長兼社長澤田秀雄が議長を務めております。その他、取締役中森達也、取締役織田正幸、取締役山野邉淳、取締役五味睦、取締役矢田素史、取締役澤田秀太、取締役監査等委員(社外取締役)梅田常和、取締役監査等委員(社外取締役)鍋島厚、取締役監査等委員関田園子で構成されており、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定を行うとともに取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督し、原則として毎月1回開催しております。
人事・指名委員会は、社外取締役2名を含む取締役6名で構成され代表取締役会長兼社長澤田秀雄が議長を務めております。そのほか、取締役中森達也、取締役織田正幸、取締役矢田素史、取締役監査等委員(社外取締役)梅田常和、取締役監査等委員(社外取締役)鍋島厚で構成されており、取締役の選任及び解任、執行役員の選任及び解任の決定を行い必要に応じて随時開催しております。
報酬委員会は、社外取締役2名を含む取締役6名で構成され代表取締役会長兼社長澤田秀雄が議長を務めております。そのほか、取締役中森達也、取締役織田正幸、取締役矢田素史、取締役監査等委員(社外取締役)梅田常和、取締役監査等委員(社外取締役)鍋島厚で構成されており、取締役、執行役員及び関係会社社長に係る個人別の報酬の内容を決定することを行っております。
投資委員会は、社外取締役1名を含む取締役6名で構成され代表取締役会長兼社長澤田秀雄が議長を務めております。その他、取締役中森達也、取締役織田正幸、取締役矢田素史、取締役澤田秀太、取締役監査等委員(社外取締役)梅田常和で構成されており、当社が行う投資案件に関する取締役会の意思決定の補佐を行う委員会であります。
資金調達・運用委員会は、社外取締役1名を含む取締役6名で構成され代表取締役会長兼社長澤田秀雄が議長を務めております。その他、取締役中森達也、取締役織田正幸、取締役矢田素史、取締役監査等委員(社外取締役)梅田常和、取締役監査等委員関田園子で構成されており、当社における重要な資金の調達及び運用に関する取締役会の意思決定の補佐を行う委員会であります。
② 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社及び当社グループの事業規模と形態を踏まえて、経営に関する公正・透明かつ迅速果断な意思決定を行い、かつ、株主の皆様をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たせるよう、第35期(2015年10月期)連結会計年度まで、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役・監査役会設置会社制度を採用してまいりました。
当社の監査役・監査役会は、適法性監査に加えて法令が許容する範囲で妥当性監査も行ってきたほか、取締役会などで取締役の業務の執行や職務の執行に対しても、適切な助言や提言を行ってきました。このような実態を基に、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号。2015年5月1日から施行。)で創設された「監査等委員会設置会社」の制度の内容を検討したところ、当社及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、この制度が、当社の実情に適合し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に資する制度であると判断いたしました。
そこで当社は、監査等委員会設置会社への移行を2016年1月27日開催の第35回定時株主総会に提案し、株主の皆様の承認決議を得て実施しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システム(当社及び当社グループ子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制を含む)の整備の状況
監査等委員会設置会社である当社は、会社法第399条の13の第2項に基づいて、取締役会決議で、
a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b)当社及び当社グループ会社(子会社及び関連会社)の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
d)取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
e)当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
f)財務報告の信頼性を確保するための体制
g)監査等委員会の職務執行に必要な事項(監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制等)
などの、監査等委員会の職務の執行のために必要な事項や、当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な体制整備の事項を、基本方針として決定しています。
当連結会計年度も、上記の基本方針に沿って内部統制システムを整備し運用を行っており、
ⅰ)倫理コンプライアンスの徹底を図るために「HISグループ企業理念」「HIS企業理念」「HISポリシー」「HIS企業行動憲章」等を記載・説明したハンドブックを配付し、日々の業務の中で折に触れ確認できるよう推進しており、それらの一節を全体朝礼等で唱和することにより、常に注意喚起を継続している。また、お取引先様との公正・透明な取引を遵守するため「HISグループ公正取引宣言」を制定し、健全な取引の徹底にグループ全体で取り組んでいる。
ⅱ)社外の専門家に委託している内部通報窓口「さわやかホットライン」は、従業員から寄せられた相談案件を、匿名性を保持しつつ、案件に応じての意見を添えて会社へ伝達して、相談者と会社との適切な仲介役を果たしており、企業倫理やコンプライアンス違反に対する会社の自浄態勢が機能できるようにしている。
ⅲ)取締役会は、法令・定款・社内規程に従って重要な業務執行を決議によって決定し、各取締役の業務執行状況及び主要なグループ会社の業績についての報告を受けている。
ⅳ)取締役会における決議などの重要情報は、権限と責任のある部署で適切に保持し、記録し及び管理し、法令若しくは金融商品取引所の適時開示規則に従い、又は会社が株主の皆様や投資家の適切な投資判断に有用であると判断した場合に、適正な開示を行うように努めている。
ⅴ)内部統制システムを利用した監査等委員会の組織的監査は実効性をもって実施され、監査部(内部監査部門)も所期の役割を果たしている。
などのほか、業務の実情に応じて諸手続の見直しも行われております。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社及び当社グループ事業について、経営成績、財政状態及び株価等にマイナスの影響を及ぼす可能性のある事項は、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
本社在勤の常勤業務執行取締役は、毎週複数回行われる業務打合せの機会などを、このようなリスク発生の可能性を認識する機会に利用しており、内部統制のフレームワークをベースにおいて、リスクマネジメントの改善に努めています。
(ハ)取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は会計監査人との間で締結している会社法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約)の内容の概要
当社は、定款に会社法第427条第1項の規定に基づく定めを置いて、非業務執行取締役である取締役監査等委員3名全員と個々に、また会計監査人との間でも、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しています。この責任限定が認められるのは、当該取締役監査等委員又は会計監査人が、責任の原因となった職務遂行について善意であり、且つ重大な過失がない場合に限られており、責任限度額は、会社法第425条第1項に定める「最低責任限度額」であります。
また、当社が監査役会設置会社であった時期に、すなわち2015年10月31日に終了する事業年度に関する第35回定時株主総会(2016年1月27日開催)の終結前に、当時有効であった定款の定めに従って監査役(監査役であった者を含む。)と締結済みの責任限定契約は、現在も引き続き有効であり、その内容も、現在の責任限定契約と同趣旨の内容であります。
(ニ)取締役の定数
当社定款の定めにより、取締役の員数は16名以内、その中で監査等委員である取締役は4名以内となっております。
(ホ)取締役選任の決議要件
監査等委員会設置会社である当社は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任することになりますが、当社定款は、そのいずれについても、「選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」とし、また、「累積投票によらないものとする」と定めています。
(ヘ)期末配当と中間配当
a)期末配当
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を可能とするために、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる」という定款規定を設けております。但し、この規定は、株主総会で決議することを排除するものではありません。
b)中間配当
会社法第454条第5項の規定に基づき、定款で「取締役会の決議により、毎年4月30日最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を行うことができる」と定めております。この定めを設けた目的は、利益水準の動向に応じて、株主の皆様への利益還元を機動的に行えるようにすることであります。
(ト)自己株式の取得
会社法第165条第2項の規定に基づき、定款に「取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる」という定めを設けております。この定めを設けた目的は、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行できるようにすることであり、取締役会は、自己株式の取得等を決定するに際して、継続的な企業価値の向上及び適正な株主還元という見地に立ち、収益動向等の経営成績の状態、将来の業績見通し、資本政策の基本的な方針等を総合判断することを、権限行使の方針としています。
(チ)取締役及び会計監査人の損害賠償責任の一部免除
任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任について、当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、定款に「法令が定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる」という定めを設けております。この定めを設けた目的は、取締役及び会計監査人がその能力を十分に発揮して期待される役割を果たせるように、環境の整備を図ることにあります。
(リ)株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議事項の決議要件について、定款に「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う」という定めを設けております。この定めを設けた目的は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能とするところにあります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者(CEO) |
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取締役 専務執行役員 H.I.S.JAPANプレジデント 最高デジタル責任者(CDO) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部、連結人事、CS・ES、総務、CSR担当 |
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取締役 (非常勤) |
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取締役 上席執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント、法人営業本部本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 上席執行役員 東南アジア・南アジアエリア担当 |
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取締役 (非常勤) (注)2 |
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社外取締役 監査等委員 (注)1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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社外取締役 監査等委員 (注)1 |
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取締役 常勤監査等委員 |
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計 |
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6.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。
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職 名 |
氏 名 |
執行役員 |
本社DX推進本部 副本部長 |
髙野 清 |
執行役員 |
経営企画本部長 |
福島 研 |
執行役員 |
H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
岩間 雄二 |
執行役員 |
北中南米統括営業本部長 |
波多野 英夫 |
執行役員 |
本社人事本部長兼CS/ES管理本部長 |
有田 浩三 |
執行役員 |
本社経理本部長 |
片岡 由佳 |
執行役員 |
H.I.S.エネルギーホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
赤尾 昇平 |
執行役員 |
欧州統括営業本部長 |
小田 孝之介 |
執行役員 |
個人旅行営業本部長 |
飯田 憲史 |
執行役員 |
ブラジル法人統括支店長 |
日根 克巳 |
執行役員 |
GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED DIRECTOR |
花崎 理 |
執行役員 |
関係会社管理本部長兼経営企画室長 |
瀬川 活 |
執行役員 |
アメリカ統括支店長 |
熊本 智久 |
執行役員 |
最高情報システム責任者(CIO)兼 本社情報システム本部長 |
加堂 直行 |
② 社外取締役の員数及びに選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
a)社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方
当社の現在の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役(取締役監査等委員)として選任されています。これに加えて、適任の候補者が確保できれば、監査等委員ではない取締役としての社外取締役の選任を視野においております。
社外取締役である取締役監査等委員の梅田常和氏は、アーサーアンダーセン・アンド・カンパニーのパートナーや、英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)の代表社員を歴任し、独立して公認会計士梅田会計事務所を設立するなど、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、企業経営にも参画されていることに加えて、当社が監査役会設置会社であった時期には社外監査役を務めてこられた実績があり、培われたこれらの経験、知見、識見を基に、独立して客観的な視座から当社の経営を引き続き監督するなど、取締役監査等委員としての職責を遂行しています。
2021年1月27日に社外取締役に就任した取締役監査等委員の鍋島厚氏は、東京海上火災保険株式会社での伝統的な大企業の組織運営と、株式会社ハーバー研究所でのベンチャー的な上場企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点から当社の経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。
当社の現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。
b)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件(改廃は取締役会の決議によります)に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役2名は、いずれもこの要件を満たしています。
ⅰ)現在又は過去において、当社、当社の子会社または関連会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人(以下「業務執行者」といいます。)になったことがないこと
ⅱ)当社の大株主(最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する株主)、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと
ⅲ)当社グループが大株主(最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する株主)となっている会社の業務執行者でないこと
ⅳ)直近3会計年度において、当社グループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先に現に所属している者でないこと
ⅴ)当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の業務執行者でないこと
ⅵ)当社グループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと
ⅶ)直近3会計年度において、当社から役員報酬等以外に平均して1会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者)でないこと
ⅷ)直近3会計年度において、総収入若しくは経常収益の2%以上の寄附を当社から受けている非営利団体に現に所属している者でないこと
ⅸ)上記ⅱ)からⅷ)の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後3年以上経過していること
ⅹ)上記ⅱ)からⅸ)の配偶者又は二親等以内の親族でないこと
ⅺ)前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役と内部監査部門との連携状況
当社の2名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。
④ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係
a)梅田常和氏と当社との利害関係
梅田常和氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、梅田常和氏の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
b)鍋島厚氏と当社との利害関係
鍋島厚氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、鍋島厚氏の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会の状況
(イ)監査等委員会の組織、人員
当社の監査等委員会は、2名の社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役(取締役監査等委員)で構成されています。監査等委員会は、常勤の監査等委員1名のほか、もう1名の監査等委員を加えた2名を会社法第399条の3第1項の選定監査等委員として選定しています。
監査等委員のうち、社外取締役である梅田常和氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しておられ、同じく社外取締役の鍋島厚氏は、大企業の経営や組織運営に関する豊富な経験や知見に加えて、財務及び会計に関しても相当程度の経験や知見を有しております。また、常勤監査等委員である関田園子氏は、当社及び当社の海外における統轄管理会社の経理部門において、長年にわたって積み重ねられた業務経験と業績を通じて、経理・財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の職務執行を補助する監査等委員会室が監査等委員会に設置され、監査等委員の要請に基づいて、監査等委員の職務を補助する専任の従業員を人選し、監査等委員の同意を得て監査等委員会室に配置しています。
このほか、事案に応じて、監査部、経理部門又は法務部門に所属する従業員が、監査等委員会の職務執行を補助しています。なお、監査等委員会は、監査等委員会室に配置されている従業員に対して、業務上の指揮・命令・監督する権限を専ら保持するほか、人事考課・人事異動・その他の人事に関する事項についても、その意見や意向は十分に尊重され、反映されています。
(ロ)監査等委員会の開催状況の概要
会議の開催は、定例会が月1回、そのほか必要に応じて招集されます。本事業年度は全ての監査等委員が13回の会合全てに出席致しました。
[本事業年度の監査等委員会において審議された主要な内容]
・年度末の人事・報酬、決算承認等
・会計監査人からの年度末会計監査報告受領および会計監査人の評価と報酬検討
・決算報告の受領と監査、事業報告の承認、監査報告書提出
・定時株主総会の準備と実施、終了後における前年度監査活動の総括
・取締役、執行役員、事業部長等のヒアリング実施もしくは選定監査等委員による実施報告
・グループ各社における高リスク問題の発生の原因究明および改善状況のフォローアップ
・年度計画・中期計画の実施状況
・コロナ禍による年間監査計画の一部修正(監査重点項目および監査の方法)
・代表取締役との意見交換会の計画と実施
・取締役会実効性評価の実施要領確認およびその結果検討と課題の抽出
・グループ全社会議における発表事項・テーマの確認、次期事業年度の年間監査計画の策定
(ハ)監査の手続等
監査等委員会監査は、基本的に内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会が自ら定めた監査の方針・基準及び計画等に従い、取締役・内部監査部・内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携を確保して、実効性のある監査等委員会の監査実施に努めています。
常勤監査等委員は、グループ関係会社を含め主要会議への参加や業務執行取締役・執行役員・事業部長等へのインタビューを通じて得た事項や監査結果を、定例監査等委員会での口頭報告に加え、必要に応じメールでのレポート等により、社外取締役との情報共有および対処の検討を行っております。こうした活動により、監査等委員会として、日常的な取締役の業務執行に対する監査を実施しています。
[主たる監査活動]
活動の種類 |
項目や内容 |
主要・重要な論点等 |
重要会議への出席 |
旅行事業の支店長会議 |
営業方針の説明等 |
常勤役員・執行役員による週二回の会議 |
事業ごとの進捗報告、問題共有 |
|
年一回のグループ全社会議 |
年次報告と次期の計画・戦略共有 |
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取締役・執行役員・事業部長等との意見交換 |
・年度計画・中期計画の進捗 ・経営課題についての取り組み ・取締役・執行役員の業務執行について 等 |
・計画実現可能性の確度・目標未達の原因究明と反省改善の内容 ・実効性・計画途中変更の意思決定プロセス ・単発または制度的な課題解決への取組 |
関係会社のヒアリング |
・市場環境、年度計画・中期計画の進捗 ・経営課題についての取り組み ・本社への要望 等 |
|
内部監査部との会合 |
・内部監査の計画検討、実施報告の受領 ・特別調査の進捗と結果の受領、問題検討 等 |
・監査の実効性改善への取組 ・拡大する事業領域への対応 |
内部統制室との会合 |
・J-SOXの進捗報告、年度結果報告 等 |
・スケジュール改善への取組 |
ES管理本部との会合 |
・内部通報・相談の状況確認、改善検討等の報告受領 |
・各通報・相談から見える問題点への相対的・根本的な改善取組 |
会計監査人との会合 |
・四半期決算の監査報告、年度決算の監査報告 ・会計監査人による取締役へのヒアリング同席 |
・認識されたリスクの検討 ・発生した問題への対応 |
重要書類の閲覧 |
・稟議書・契約書の閲覧による、稟議書決裁での実施事項や重要契約の確認 |
・非定型稟議の書類、決裁プロセスは妥当か、実行後追いは適切か |
年度末の監査手続き |
・計算書類について経理本部からの聞き取り ・会計監査人からの報告受領と内容検討 ・事業報告について関連部署からの説明検討 |
・問題点・異常点の認識度確認 ・課題解決に向けた対処は適切か ・開示方法・表現は正確・適切か |
② 内部監査の状況
(イ)内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、代表取締役会長兼社長に直属する監査部(9名)が、内部監査規程、内部監査実施基準及び年間の監査計画に基づき、当社内の各部署及び当社グループ会社の業務監査(含む内部統制監査)を定期的に実施しています。
監査部は、監査結果及び改善に向けての提言を代表取締役会長兼社長、関連する取締役、及び該当する部門や部署の責任者、そして監査等委員会に報告し、監査等委員会との緊密な連携の下に(また、時には指示を受けることを通じて)、内部統制システムを利用した監査等委員会の組織的監査の一翼をも担っています。
(ロ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査が、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であることから、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係は、上記の「①監査等委員会の状況」及び「(イ) 内部監査の組織、人員及び手続」での記載を、また当社の社外取締役2名全員が監査等委員である取締役であることから、「(2)役員の状況 ③ 社外取締役と内部監査部門等との連携状況」での記載をも併せてご参照下さい。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
22年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:久世 浩一氏、朽木 利宏氏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士補等19名、その他18名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の能力・専門性、組織としての体制、職務内容及びこれまでの職務遂行状況等から実効性のある監査が実施されると判断しており、その独立性にも問題ないことから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定いたしました。監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由が発生した場合には、会計監査人を自ら解任いたします。そのほか会計監査人の適格性・独立性を害する事由等が発生することにより、現任の会計監査人の適否が問題となる状況がある場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任について検討するものとします。検討の結果、監査等委員会が、会計監査人を解任または不再任とすることが適切であるとの結論に至った場合には、取締役会は会計監査人の解任もしくは不再任にかかる監査等委員会が決定した議案を株主総会に付議いたします。
(ヘ)監査等委員会による会計監査人の評価
当社は以下の方法により監査等委員会による会計監査人の年次評価を行っております。
a. 社内関係部署へのヒアリングによる、当連結会計年度における会計監査人の監査の実務状況についての情報収集
b. 監査等委員・内部監査部・会計監査人による三様監査ミーティングの内容や状況
c. 四半期ごとに加え必要に応じた監査等委員と会計監査人との意見交換等における内容や状況
これらの要素による能動的な相応性判断に加え、会計監査人からの四半期ごとの監査結果報告および法定報告事項の受領内容により、期末において関係法令を参照したチェックシートを用いてその全体的相当性を評価しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
|
|
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|
連結子会社 |
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|
|
|
計 |
|
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|
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受託のための期首残高調整等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、連結子会社のJ-SOX対応に関する助言業務であります。
(ロ)監査公認会計士と同一ネットワークに属する組織に対する報酬((イ)を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度における監査報酬については、前連結会計年度における実績をもとに、監査計画についてはスケジュールやリスクアプローチ等の適切性を中心に、また報酬水準の妥当性については実働にあたる会計士の構成内容や公認会計士協会の調査資料そのほか他社事例等も参考にし、同意いたしております。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、以下の考え方に基づき決定しております。
[報酬の算出方法と報酬決定に関わる規定]
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役(監査等委員を除く)への配分は、報酬委員会の答申を得たのち、取締役会において、また、各監査等委員である取締役への配分は、監査等委員の協議により、それぞれ決定しております。
算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び監査等委員の協議により定められた報酬の内規に基づいており、報酬体系・報酬決定の基準・標準報酬額などに関する定めを置いております。
[報酬方針]
(イ)公平性の高い、競争力のある報酬制度であること
・国籍・性別を問わず、職責と成果に基づき、優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準
(ロ)企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること
・業績連動性が高く、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成
[報酬体系]
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬体系は、a. 基本月額報酬、b. 業績連動報酬(経常利益に連動)、c.ストック・オプション、d. 譲渡制限付株式報酬の4区分を設けております。報酬の種類及び報酬の種類毎の目的・概要は図表1の通りです。
図表1.当社取締役(監査等委員を除く。)の報酬体系
報酬の種類 |
目的・概要 |
|
固定 |
a. 基本月額報酬 |
取締役としての役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給 |
変動 |
b. 業績連動報酬 (経常利益に連動) |
過去10期間(連結会計年度)のうち、上位3年間の経常利益の平均値を基準数値とし、原則、当期の経常利益額から上記の基準数値を差し引いた額の7%相当額を支給額とする。ただし、業績動向に応じて、上記の7%に±1~2%の調整を加えて算出 ・具体的な支給額は、事業年度毎の業績目標の達成度等に応じて基準額の0%~200%の範囲内で決定 ・各事業年度終了後に一括して支給 |
c. ストック・オプション |
中長期的な企業価値向上を目標とした報酬であり株式報酬型ストック・オプション制度に基づいて設計(総額は株主総会にてご承認いただいた年額(年額100万円以内)の範囲内で支給) |
|
d. 譲渡制限付株式報酬 |
取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的(総額は株主総会にてご承認いただいた報酬限度額年額(年額100百万円以内)の範囲内で支給) ・基準額は、月額報酬 x 役位別倍率で算出 |
[報酬水準]
取締役及び執行役員の報酬制度や報酬水準については、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、報酬委員会において審査し、取締役会の決議にて決定します。
② 役員報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック・ オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
|||
取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
|
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|
|
|
|
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
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|
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|
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬限度額は、2016年1月27日開催の第35回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、役員賞与分を含み、使用人支給分は含まない。)と決議いただいております。当該報酬枠とは別枠として、2017年1月26日開催の第36回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)に対するストック・オプションとして新株予約権を年額100百万円以内で付与すること及び2018年1月25日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に対する金銭債権を年額100百万円以内とすることをを決議いただいております。
2.取締役(監査等委員)の基本報酬限度額は、2016年1月27日開催の第35回定時株主総会において年額50百万円以内(ただし、役員賞与分を含む。)と決議いただいております。
3.上記の報酬額及び員数には、2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役を含んでおります。
(ロ)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(イ) 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式を専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式を政策保有株式としております。
(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
(ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
|
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|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
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区分 |
当事業年度 |
||
受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
(注) |
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。