独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日

株式会社エイチ・アイ・エス

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

久世 浩一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

井上 卓也

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチ・アイ・エスの2020年11月1日から2021年10月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチ・アイ・エス及び連結子会社の2021年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

新型コロナウイルス感染症が財務報告に与える影響

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社エイチ・アイ・エス及び連結子会社(以下「HISグループ」という。)では、主に新型コロナウイルス感染拡大による旅行需要の大幅な減少の影響を受け、売上高が著しく減少した結果、前連結会計年度において営業損失31,173百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失27,008百万円を計上し、当連結会計年度においても営業損失64,048百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失54,356百万円を計上している。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響は期末日現在も継続しており、当該影響を含む将来計画を基礎として、継続企業の前提に関する評価や会計上の見積りを実施している。

 

【継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断】

HISグループでは、前連結会計年度から継続して多額の営業損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」に照らすと、当連結会計年度末において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているとされる。

このため、経営者は、固定費用の圧縮や有価証券・不動産等の保有資産の売却を進めるとともに、2021年11月2日開催の取締役会において第三者割当増資による資金調達を行うことを決議しており、また、取引先金融機関に対して既存の借入契約の維持(リファイナンス)を要請している。

経営者は、新型コロナウイルス感染症の収束時期の合理的な予測とこれらの対応策の効果を反映した資金繰り計画に基づいて、2022年10月31日まで十分な資金を有することが可能と判断していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。

 

【海外の旅行事業に係るのれん及び無形固定資産の評価】

株式会社エイチ・アイ・エスの当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている「のれん」及び「無形固定資産(その他)」には、連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、旅行事業セグメントに属する海外子会社の買収時に計上したのれん3,740百万円及び無形資産9,019百万円が含まれている。無形資産は、主に、海外子会社の主要顧客との取引関係に基づき計上された顧客関連資産や商標権である。

経営者は、減損の兆候の有無の評価にあたり、各子会社の将来計画を基礎として、買収時に評価したこれらの資産の著しい価値の下落が生じていないかどうかの検討を行っている。

 

【繰延税金資産の回収可能性の評価】

株式会社エイチ・アイ・エスの2021年10月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産11,087百万円が計上されている。このうち、株式会社エイチ・アイ・エスにおいて計上された繰延税金資産の金額は4,689百万円であり、財務諸表の【注記事項】(税効果会計関係)に記載されているとおり、当該繰延税金資産には税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産2,025百万円が含まれている。

経営者は、繰延税金資産の回収可能性の評価において、株式会社エイチ・アイ・エスの将来計画を基礎として、見積可能期間における将来課税所得の見積りを行っている。

 

こうした継続企業の前提に関する評価や会計上の見積りは、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来計画を基礎として行われている。その中で、将来計画における新型コロナウイルス感染症の収束時期や旅行需要の回復に関する仮定、及び資金繰り計画に含まれる資金調達やリファイナンスの実行可能性については、特に不確実性が高く経営者の判断に依存し、将来キャッシュ・フロー及び将来課税所得の見積り、並びに資金繰りに重要な影響を与える。

 したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、【継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断】及び【海外の旅行事業に係るのれん及び無形固定資産の評価】並びに【繰延税金資産の回収可能性の評価】の基礎となる将来計画と資金繰り計画の重要な仮定を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。

 

【内部統制の評価】

●将来計画の策定を含む将来キャッシュ・フロー及び将来の課税所得の予測プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、将来計画の策定の前提となる新型コロナウイルス感染症の収束時期及び売上回復時期の予測に関する統制に特に焦点を当てた。

 

【将来計画の重要な仮定の検討】

●新型コロナウイルス感染症の収束時期や収束後の旅行市場の動向に関する予測、HISグループの売上回復時期の見通しについて、代表取締役社長及び事業担当取締役に質問を実施した。

 

●国際航空運送協会(IATA)による市場予測レポートや、複数の外部機関が公表した回復シナリオ、直近の利用可能な外部データと比較することにより、将来計画の重要な仮定の合理性を検討した。

 

●将来計画について、経営者の見積りの偏向の有無や過年度の計画の達成度合いに基づく見積りの精度を評価した。また、将来計画数値の基礎データを検討し、経営者の仮定との整合性を検討した。

 

【資金繰り計画の検討】

●資金繰り計画の前提となる基礎データの信頼性を検討するため、新型コロナウイルス感染症の収束シナリオを考慮して取締役会で承認された将来計画との整合性を検討した。

 

●資金繰り計画で考慮している第三者割当増資による資金調達の実在性を確かめるため、会社がPacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.との間で締結した引受契約書及び入金根拠資料の閲覧を実施した。

 

●取引先金融機関が既存の借入契約維持の要請に応じるとの仮定の合理性を評価するための以下の手続を実施した。

・取引先金融機関との交渉状況について、代表取締役社長及び財務部門の責任者に対する質問

・関連する借入契約書及び取締役会議事録の閲覧

・HISグループに対する支援方針について、主要取引先金融機関に対する質問

 

●資金繰り計画に含まれる不確実性の影響を評価するため、経営者が作成した資金繰り計画に、一定の不確実性を織り込んだ場合の2022年10月31日までの期間の資金繰りを独自に見積もった。その上で、当該独自の見積りに基づいた場合の各月末の資金残高が、翌月の収支見込み及び各収支項目の月中での入金及び支払時期に照らして十分か否かを検討した。

 

 

 

連結子会社における不適切な会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結子会社である株式会社ジャパンホリデートラベル及び株式会社ミキ・ツーリストにおいて、Go Toトラベル事業のルールに適合しない疑いのある取引が存在したことが判明したため、経営者は2021年12月8日に弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して調査を開始し、2021年12月24日、同委員会より調査報告書を受領した。その結果、宿泊実態がなくGo Toトラベル事業給付金の支給対象とならない取引の存在が認められ、当該実態がない取引に基づいた売上計上やGo Toトラベル事業給付金及び地域共通クーポンの計上等の不適切な会計処理が行われていた。

 経営者は調査結果を受け、当該連結子会社2社における不適切な会計処理の修正や関連する引当金の計上等を行うとともに、当連結会計年度の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書についての訂正報告書を2022年1月28日に提出した。

 当該連結子会社2社による不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に修正処理がなされているかどうかを確かめるためには、不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該不適切な会計処理に係る取引が行われた範囲、当該不適切な会計処理に係る取引に類似した取引の有無、関連する他の勘定科目への影響等を検討する必要がある。

 これらの検討には不正調査に関する専門的な知識及び慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 当監査法人は、連結子会社である株式会社ジャパンホリデートラベル及び株式会社ミキ・ツーリストによる不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に訂正等の処理がなされているかどうかを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

 

●不適切な会計処理が網羅的に把握されているかどうかを確かめるため、不正調査の専門家の協力を得て、調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の観点で検討した。

・特別調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客観性

・特別調査委員会が行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

 

●当該連結子会社2社における会計処理及び関連する引当金の計上等の仕訳について、調査委員会による調査結果に基づき必要な修正処理が網羅的かつ正確に行われていることを検討した。

 

●類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在していないことを確かめるため、以下の手続を行った。

・当該連結子会社2社について、重要な虚偽表示の発生している可能性のある領域が本事案に係る取引以外にないことを確かめるため、財務諸表の趨勢分析及び仕訳・勘定明細の通査等の追加的な手続を実施した。

・株式会社エイチ・アイ・エス及び国内旅行事業子会社等のGo Toトラベル事業に関連する取引を行う会社を対象として、本事案と同様の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在していないことを確かめるため、給付金申請内容の分析及び仕訳・勘定明細の通査等の追加的な手続を実施した。

 

 

 

 

雇用調整助成金等の不正受給及び不適正受給に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社エイチ・アイ・エス(以下、「HIS」という。)の連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成金等の不正受給疑義及びHISにおける雇用調整助成金等の不適正受給疑義の発覚を受け、HIS及びHISの連結子会社における雇用調整助成金等の受給実態の解明のため、経営者は2024年12月13日に弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会を設置して調査を開始し、2025年3月21日、同委員会より調査報告書を受領した。その結果、HISの連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷、株式会社クルーズプラネット及び株式会社欧州エキスプレスにおいて雇用調整助成金等の不正受給があったと認められ、HIS及びHIS連結子会社14社において雇用調整助成金等の不適正受給があったと認められた。

経営者は調査結果を受け、HIS及びHIS連結子会社における雇用調整助成金等の不正受給または不適正受給について判明した事実関係に基づいた会計処理への修正を行うとともに、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書の提出、並びに四半期決算短信の訂正開示を2025年3月31日に行った。

HIS及びHIS連結子会社における雇用調整助成金等の不正受給または不適正受給に関し、適切に会計処理の修正が行われているかどうかを確かめるためには、HIS及びHIS連結子会社における雇用調整助成金等の受給実態の把握、不正受給または不適正受給の発生原因、不正受給または不適正受給が行われた範囲及び関連する他の勘定科目への影響等を検討する必要がある。

これらの検討には広範にわたる事実関係の確認及び事実関係を踏まえた慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、HIS及びHISの連結子会社における雇用調整助成金等の不正受給または不適正受給に関する不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に訂正等の処理がなされているかどうかを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

 

●雇用調整助成金等の不正受給または不適正受給が網羅的に把握されているかどうかを確かめるため、特別調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の観点で検討した。

・特別調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客観性

・特別調査委員会が行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

 

●識別した雇用調整助成金等の不正受給または不適正受給に関する会計処理の修正について、特別調査委員会による調査結果に基づき必要な処理が網羅的かつ正確に行われていることを検討した。

 

●不正受給があったと認められた連結子会社3社について、重要な虚偽表示の発生している可能性のある領域が本事案に係る取引以外にないことを確かめるため、財務諸表の趨勢分析及び勘定明細の通査等の追加的な手続を実施した。

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2022年1月28日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E04358-000 2022-01-28 E04358-000 2022-01-28 jpcrp_cor:Row1Member E04358-000 2022-01-28 jpcrp_cor:Row2Member E04358-000 2022-01-28 jpcrp_cor:Row3Member