1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2025年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社モンスターラボ(以下「モンスターラボ」)を吸収合併すること(以下「本合併」)を決議し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、2025年2月7日付で臨時報告書を提出いたしましたが、事業への影響を再考するため、2025年2月28日開催の取締役会において本合併の効力発生日を2025年4月1日から2025年10月1日に変更する吸収合併契約の変更契約書を締結することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 なお、本臨時報告書は、遅滞なく提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりましたので、今般提出するものであります。

2【訂正事項】

1 提出理由

 

2 報告内容

(3)本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

吸収合併契約書

第5条(合併が効力を生ずる日)

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

 

1 提出理由

(訂正前)

 当社は、2025年月1日を効力発生日として当社の完全子会社である株式会社モンスターラボ(以下「モンスターラボ」)を吸収合併すること(以下「本合併」)に関し、2025年2月日開催の取締役会決議により決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

(訂正後)

 当社は、2025年10月1日を効力発生日として当社の完全子会社である株式会社モンスターラボ(以下「モンスターラボ」)を吸収合併すること(以下「本合併」)に関し、2025年2月28日開催の取締役会決議により決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

(3)本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

吸収合併契約書

第5条(合併が効力を生ずる日)

(訂正前)

本合併が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2025年4月1日とする。但し、合併手続進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙は協議の上、これを変更することができる。

 

(訂正後)

本合併が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2025年10月1日とする。但し、合併手続進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙は協議の上、これを変更することができる。

 

以 上