2【訂正内容】
訂正箇所には下線を付して表示しております。
(訂正前)
2 報告内容
(中略)
(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定す
る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(後略)
(訂正後)
2 報告内容
(中略)
(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場
合には、当該子会社と提出会社との間の関係
三和シヤッター工業株式会社は、当社の完全子会社であります。
(後略)