発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | ソフトバンク株式会社 財務統括 インベストメントオフィサー 瀧澤 幸代 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2025年4月3日 | 普通株式 | 1,600,000 | 6.83 | 市場外 | 取得 | 1276.48333円 |
提出者は、2025年1月31日付で、発行者との間で、資本業務提携契約書(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結しており、その保有する発行者の株式に関し以下の事項を合意しております。 (1) 提出者は、本資本業務提携契約の存続期間中、発行者の事前の書面による承諾なく、本資本業務提携契約に基づく第三者割当により取得した発行者の株式の全部又は一部について、譲渡、承継、移転、担保設定その他の処分をしない。 (2) 提出者は、本資本業務提携契約の終了後、その保有する発行者の株式の全部又は一部を市場内取引(立会内)によらずに譲渡しようとする場合、発行者に対して、譲渡の意思、譲渡希望先、譲渡希望株式の数、譲渡予定日、譲渡価格その他譲渡の主要条件を書面により通知し、発行者は、当該通知を受領した日から21日以内に、提出者に対して書面により通知することで、譲渡希望株式の全部又は一部を自ら取得するか又は発行者が指定する第三者をして買い取らせることができる。 (3) 提出者は、本資本業務提携契約の存続期間中、(i)発行者の事前の書面による承諾がない限り、直接又は連結子会社(提出者との間で金融商品取引法第27条の23第5項に規定する「共同保有者」を生じさせる合意を行っていない上場会社を除く。)が所有する発行者の株式の数について、議決権割合が10%以上となる行為(市場からの取得、公開買付けによる取得、組織再編を通じた取得を含むが、これらに限られない。)を行わず、行わせないものとし、かつ、(ii)議決権割合が10%未満となる範囲において、自ら又は連結子会社(上場会社を除く。)が発行者の株式の追加取得を行おうとする場合であっても、事前に書面により発行者に通知する。 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |