(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/web/ja/jp.html)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規則」の「格付ニュース」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2025年4月4日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等に従って支払われる。
該当事項なし
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/web/ja/jp.html)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規則」の「格付ニュース」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2025年4月4日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
(注)上記金額は、第571回無担保社債及び第572回無担保社債の合計金額である。
手取概算額30,595百万円については、原子力事業(新規制基準適合のための安全対策工事(再稼動への対応)、安全・安定運転の維持に必要な設備機器の点検・修理や、さらなる安全性の向上に向けた設備更新等)、ゼロカーボン火力事業(既設発電所の高効率化に向けた設備更新、ゼロカーボン燃料やCCUSの導入に向けた調査・研究開発・実証事業等)及び送配電事業(高経年化する送配電設備の更新、安定供給に向けた送配電網のレジリエンス強化や分散化、デジタル化をはじめとする送配電網の運用高度化等)に関する新規投資及びリファイナンスに、2026年3月末までに充当する予定であります。なお、調達資金は、上記新規投資及びリファイナンスへ充当されるまでの間、現金または現金同等物にて管理する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジション・ボンドとしての適格性について
当社は、2022年3月に、「関西電力株式会社グリーンボンド・フレームワーク」を策定し、2024年3月には、ゼロカーボン社会に向けた取組みを一層推進していくため、「関西電力株式会社グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク」を策定しました。
また、2024年6月に、ゼロカーボンロードマップの改定および中期経営計画のアップデートの内容反映等を行うため、「関西電力株式会社グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク」を改定しました。(以下、改定後のフレームワークを「本フレームワーク」という。)
当社は、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)より、本フレームワークに関連する以下の原則等(以下「原則等」という。)への適格性に係る第三者意見を取得しています。
・グリーンボンド原則2021(注1)
・グリーンローン原則2023(注2)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(注3)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(注4)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版)(注5)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版)(注6)
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(注7)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(注8)
なお、2024年3月フレームワークに係る第三者評価の取得に関し、経済産業省の「令和5年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業)」(注9)の補助金交付対象となることについて、指定外部評価機関たるJCRは一般社団法人低炭素投資促進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則2021」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン(以下「グリーンボンド原則」という。)です。
(注2)「グリーンローン原則2023」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)(以下「LMA等」という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドライン(以下「グリーンローン原則」という。)です。
(注3)「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023」とは、ICMAが2023年6月に公表したサステナビリティ・リンク・ボンドの商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン(以下「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」という。)です。
(注4)「サステナビリティ・リンク・ローン原則2023」とは、LMA等が2023年2月に公表したサステナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン(以下「サステナビリティ・リンク・ローン原則」という。)です。
(注5)「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版)」とは、環境省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンボンド原則及びサステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、我が国におけるグリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に則した解釈が示されています。
(注6)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版)」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンについてグリーンローン原則及びサステナビリティ・リンク・ローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に則した解釈が示されています。
(注7)「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)の主導の下でクライメート・トランジション・ファイナンス・ワーキング・グループにより策定され、特に排出削減困難なセクターにおいて、トランジションに向けた資金調達を目的とした資金使途を特定したファイナンスまたはサステナビリティ・リンク・ファイナンスに際して、その位置付けを信頼性のあるものとするために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化することを目的としたハンドブック(以下「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」という。)です。
(注8)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」とは、金融庁・経済産業省・環境省において、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、より多くの資金の導入による国内における2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として策定されたものです。
(注9)「令和5年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業)」とは、トランジション・ファイナンス等を実施しようとする企業や地方公共団体等に対して第三者評価を行う事業に要する費用について、指定外部評価機関に対して補助金を交付する事業です。対象となるトランジション・ファイナンス等の要件は、その調達時点において、以下の①または②に該当するもので、外部有識者による審査委員会(非公開)にて以下(ア)~(ウ)のような基本指針等の適合性の観点から総合的に審査、採択されたものとなります。
①資金使途特定型:ICMAハンドブック、基本指針で示されるトランジションの4要素を満たし、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則またはガイドライン、グリーンローンガイドラインに整合したボンドまたはローン。ただし、資金使途がガイドラインやグリーンローンガイドラインに具体的な例として例示されているものなどのいわゆるグリーンプロジェクトに当たらないものも含む。
②資金使途不特定型:ICMAハンドブック、基本指針で示されるトランジションの4要素を満たし、サステナビリティ・リンク・ボンド原則、サステナビリティ・リンク・ローン原則またはガイドライン、グリーンローンガイドラインに整合したボンドまたはローン。
(ア)基本指針に定められた「べきである」だけでなく「望ましい」「可能である/考えられる」までも可能な範囲で対応されていること
(イ)戦略及び短期・中期・長期の目標が科学的根拠に基づいていること
(ウ)我が国への裨益があること
グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク
1.クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に基づく開示事項
(1)クライメート・トランジション戦略とガバナンス
・「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」
当社は、2021年3月に、新たな経営理念として「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」を策定しました。本経営理念は、当社グループの最上位概念として、お客さまや社会にとっての「『あたりまえ』を守り、創る Serving and Shaping the Vital Platform for a Sustainable Society」という存在意義のもと、「『公正 Fairness』『誠実 Integrity』『共感 Inclusion』『挑戦 Innovation』」という価値観を大切にして事業活動を行い、持続可能な社会を実現することを掲げています。
図 関西電力グループ 経営理念(Purpose & Values)・ブランドステートメント(power with heart)
・関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)
当社は2021年3月に、新たな経営理念のもと変化する事業環境にも対応し、持続的成長を遂げていくため、5ヵ年の実行計画として、「関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)」を策定しました。中期経営計画において当社グループは、ゼロカーボン発電量国内No.1であり続け、国内発電事業に伴うCO2排出量を2025年度に半減(2013年度比)するという具体的な目標を定め、地球温暖化対策に取り組んでいます。また、エネルギー、送配電、情報通信、生活・ビジネスソリューションを、改めて中核事業に据え、その周辺に、その重なり合うところに、新たな価値を創出し続けます。
・関西電力グループ「ゼロカーボンビジョン2050」
当社グループは2021年に経営理念の「存在意義」を具体化したものとして「関西電力グループ『ゼロカーボンビジョン2050』」を策定しました。当社グループは、持続可能な社会の実現に向け「ゼロカーボンエネルギーのリーディングカンパニー」として、安全確保を前提に、安定供給を果たすべくエネルギー自給率向上に努めるとともに、地球温暖化を防止するため、発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を2050年までに全体としてゼロといたします。さらに、お客さまや社会のゼロカーボン達成に向けて当社グループのリソースを結集して取り組みます。取組みを進める上では、お客さまや、ビジネスパートナー、国や自治体、研究機関等と積極的に連携いたします。
また、当社は「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向けて、社長を委員長とする「ゼロカーボン委員会」を設置しました。ゼロカーボン委員会では、「ゼロカーボンロードマップ」を策定し、ゼロカーボンの実現に向けた取組み状況の共有や計画の具体化を行い、気候変動への対応を推進しています。
・「ゼロカーボンビジョン2050」取組みの3つの柱
①デマンドサイドのゼロカーボン化
デマンドサイドの役割が拡大していく中で、ゼロカーボンソリューションプロバイダーとして、全ての部門において、お客さまのゼロカーボン化を実現する最適なソリューションを提案・提供します。
②サプライサイドのゼロカーボン化
安全確保を前提に、全ての電気をゼロカーボン化し、エネルギー自給率向上による安定供給や経済性を同時に達成できる電源の最適な組合せの実現を目指します。
分散型エネルギーリソースの活用やレジリエンスの強化等、多様化する社会ニーズも踏まえて再エネを最大限導入・主力電源化し、それを可能にする送配電系統の高度化、出力安定性に優れエネルギー密度が高い原子力エネルギーの安全最優先を前提とした最大限活用、再エネ大量導入に必要な調整力等に優れた火力のゼロカーボン化に取り組みます。さらに、国際的なゼロカーボン化に貢献します。
③水素社会への挑戦
水素はゼロカーボン社会の実現のために必要不可欠なエネルギーであることから、水素社会の実現に大きな役割を果たせるよう、非化石エネルギーを活用したゼロカーボン水素の製造・輸送・供給、発電用燃料としての使用に挑戦します。
図 ゼロカーボンビジョン2050 エネルギーシステム
・関西電力グループ ゼロカーボンロードマップ
2022年3月に、当社グループは、「関西電力グループ ゼロカーボンロードマップ」を策定しました。「ゼロカーボンロードマップ」は、「関西電力グループ 『ゼロカーボンビジョン2050』」の実現に向けた道筋を定めたものです。取組みを着実に進捗させるべく、2030年度を中間地点と位置づけ、その時点で達成すべき削減目標を掲げています。当社グループは、あらゆるステークホルダーの皆さまと力を合わせて社会全体のゼロカーボン化に向けた取組みを進めてまいります。
なお、当社は、2024年4月、ゼロカーボン化に向けた取組みをさらに加速するため、「ゼロカーボンロードマップ」を改定しました。「ゼロカーボンロードマップ」策定以降、取組みは順調に進捗しており、「2025年度時点で発電によるCO2排出量半減」という目標は2年前倒しで達成見込みです。これらの取組みの進捗や世界的な脱炭素化の潮流の高まりを踏まえ、2030年度におけるサプライチェーン全体の温室効果ガス削減目標を含むチャレンジングな目標を新たに設定しました。
図 ゼロカーボンロードマップ ロードマップの全体像
図 2030年度に向けたこれまでの目標と実績および新たな目標
・気候変動および移行戦略におけるガバナンス
当社グループは、気候変動問題を経営上の重要課題として認識し、以下の会議体にて評価・管理し、必要に応じて、各業務執行部門に対して、助言・指導を行っています。
<取締役会>
各会議体での評価・管理結果について、適宜付議・報告され、グループ全体の計画・方針に反映されています。
<サステナビリティ推進会議>
社長を議長とし、気候変動に関する事項(戦略・マテリアリティ・リスク・機会等)を含む当社グループ全体のサステナビリティに関する総合的方策の策定や、実践状況の確認を行っています。
<内部統制部会>
当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理し、当社グループの持続的な成長を実現するため、「内部統制部会」を設置しています。同部会では、内部統制システムの整備・運用状況の評価や、改善に係る総合的方策の検討、また、不備事項の改善指示および改善状況の確認・支援を行っています。
<ゼロカーボン委員会>
社長を委員長とし、「関西電力グループ『ゼロカーボンビジョン2050』の実現に向けて、「ゼロカーボンロードマップ」を策定し、ゼロカーボンの実現に向けた取組みの状況の共有や計画の具体化を行い、気候変動への対応を推進しています。
(2)ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
・マテリアリティ
当社グループが持続的な成長をとげるとともに、SDGs等のグローバルな社会課題の解決を通じて社会の持続的な発展に貢献することを目的とし、中期経営計画(2021-2025)の策定に合わせて10個のマテリアリティ(重要課題)を特定しており、その中で「ゼロカーボンに向けた取組み推進」を掲げています。
図 関西電力 マテリアリティの特定プロセス
・シナリオ分析
当社は、2019年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同署名を行いました。
当社グループは、気候変動に関するリスク・機会を分析するにあたって、「気候変動の将来予測」と「当社グループへの影響度」の観点でシナリオドライバーを設定しました。
「気候変動の将来予測」では、国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に係る政府間パネル(IPCC)等を踏まえ、2050年にカーボンニュートラルを達成する「1.5℃シナリオ」とGHG排出を一定程度抑制した「2℃シナリオ」を選定しました。
「当社グループへの影響度」では、当社グループへの影響度が大きいと特定した「原子力の稼動状況」と「火力のゼロカーボン技術の導入」を選定しました。
上記シナリオドライバーを前提に、気候変動に関するリスク・機会について、以下の通りシナリオを設定し、分析を行っています。
図 関西電力 2050年に向けたシナリオ
1.5℃シナリオにおいて、電力需要は、原子力の稼動状況や火力のゼロカーボン技術の導入度合いにかかわらず、2021年と比べて、約6割増加する結果となりました。需要側では、カーボンニュートラルを達成するために、省エネの進展および電化率の向上(55%~58%)が必要な結果となりました。供給側では、カーボンニュートラルを達成するため、原子力の稼動状況や火力のゼロカーボン技術の導入度合いに応じて、再エネの導入量が大きく変動する結果となりました。
2℃シナリオでは、電力需要は、2021年と比べて、約1割増加する結果となりました。需要側では、1.5℃シナリオと比較しGHG排出制約が厳しくないため、電化率は46%程度と、1.5℃シナリオと比較すると緩やかに上昇する結果となりました。供給側では、1.5℃シナリオと比較しGHG排出制約が厳しくないものの、火力のゼロカーボン技術の導入遅延に伴い、火力電源が減少するため、再エネ導入の拡大が必要な結果となりました。
このように、1.5℃シナリオは2℃シナリオと比べて、シナリオ達成のために、より強力な施策の実施とイノベーションを必要とするシナリオだと考えています。
(3)科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
当社グループは、「関西電力グループ『ゼロカーボンビジョン2050』」および、それを実現するための道筋を定めた「関西電力グループ ゼロカーボンロードマップ」で示しているとおり、発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を2050年までに全体としてゼロとします。
「クライメート・トランジション戦略とガバナンス」における各種取組みは、2030年CO2排出量46%削減を定めた国のエネルギー基本計画および我が国の電力事業にかかる地域性・業種特性を考慮して策定された分野別ロードマップ(電力)と整合しています。これらの計画およびロードマップの取組みは、パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標等と整合するものであり、我が国の2050年カーボンニュートラルおよびパリ協定の目標の実現に必要な削減目標とそのための政策を踏まえた、科学的根拠を有する内容です。
(4)実施の透明性
「関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)」の取組みの柱の一つである「ゼロカーボンへの挑戦(EX: Energy Transformation)」については、2021-2025年度の累計で1兆500億円の投資により「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向けた取組みを推進します。
図 関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)のアップデート キャッシュ配分
図 関西電力グループ中期経営計画(2021-2025) 取組みの柱
2.グリーンボンド原則等における4要素への適合(資金使途を特定する場合のフレームワーク)
(1)調達資金の使途
グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金は、以下の適格事業への新規投資およびリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36ヶ月以内に運転開始、または資金充当がされた事業を対象事業とします。
[グリーン/トランジション適格事業]
*グリーン適格事業となる場合があり、グリーンファイナンスとして活用することがあります。
※1 資金使途には出融資の資金を含むことがあります。
※2 全ての適格事業について以下の環境面・社会面のリスクへの配慮について確認します。
・事業実施国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と必要に応じた環境への影響調査の実施
・事業実施にあたっての地域住民への十分な説明の実施
※3 バイオマス発電事業については、日本政府が求める持続可能性基準に適合した燃料を使用したもので、ライフサイクルを通じてCO2の削減に貢献するものに限定していることを確認します。
※4 地熱発電事業については、ライフサイクルを通じてCO2の削減に貢献するものに限定していることを確認します。
※5 グリーンビルディングについて、関連制度等に変更が生じた場合には、第三者機関と協議のうえ、その変更にあわせて資金使途の内容を見直します。
(2)プロジェクトの評価および選定のプロセス
グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金は、当社の経理室財務グループが、「調達資金の使途」にて定める適格事業への適合状況に基づいて、対象候補を特定します。経理室財務グループ、グループ会社および社内関係部門で協議を行い、経理室財務グループにおいて適格プロジェクトを最終決定します。
なお、対象となる事業は、当社が中長期的に目指す環境管理の方向性を定めた「関西電力グループ環境方針」に則ったものとします。
(3)調達資金の管理
調達資金は、全額適格事業に充当します。その管理は当社の経理室財務グループが内部管理システムにて調達資金と実際の支出を四半期単位で追跡管理します。当社が調達した資金のうち実施主体が子会社である適格事業には、当社からプロジェクトの実施主体である子会社に貸し付ける形となります。
また、調達資金が適格事業に全額充当されるまでの間の未充当資金については、現金または現金同等物にて管理します。
(4)レポーティング
当社は、グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金が全額充当されるまでの間、以下の項目のいずれかまたは全てにおいて、守秘義務の範囲内かつ合理的に対応可能な範囲内で、資金充当状況および環境改善効果を当社の統合報告書またはホームページ上にて年次で開示、もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。
なお、調達資金の全額が充当された後に重大な状況の変化が生じた場合は、適時に開示します。
<資金充当状況レポーティング>
・充当金額
・未充当金の残高
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
<インパクトレポーティング>
インパクトレポーティングに際しては、下記に例示された内容のいずれかまたは全てを開示する予定ですが、資金充当対象とするプロジェクトに応じて変更することがあります。
なお、環境改善効果については、可能な限り定量的な開示を目指すものの、プロジェクトの状況や性質等により定量的な開示が困難な場合、定性的な開示のみとすることがあります。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
特に目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりであります。