銘柄 |
日本たばこ産業株式会社第18回社債(一般担保付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金50,000百万円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金50,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.293% |
利払日 |
毎年4月10日及び10月10日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年10月10日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各10日にその日までの前半か年分を支払う。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。 |
|
(4)償還期日後は利息をつけない。 |
|
2.利息の支払場所 |
|
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2030年4月10日 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2.償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、2030年4月10日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
|
3.償還元金の支払場所 |
|
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年4月4日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年4月10日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
日本たばこ産業株式会社法に基づく一般担保 |
財務上の特約(担保提供制限) |
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。) |
財務上の特約(その他の条項) |
該当条項なし |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
(3)前(2)に定める請求があった場合に発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、当該社債券の分割または併合はこれを行わない。また、当該社債券の発行に要する費用は当会社の負担とする。
3.社債管理者
株式会社みずほ銀行
4.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)5.、(注)6.、(注)7.及び(注)10.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じた場合で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
5.社債管理者への通知
(1)本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたときは、当会社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名押印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
(2)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
③ 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
④ 資本金または準備金の額を減少しようとするとき。
⑤ 組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転をしようとするとき。
6.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、また本(注)4.所定の事由が発生するおそれがある場合には、自らこれらにつき調査することができる。
(2)前(1)の場合で、社債管理者が当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
7.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については取締役会の承認または決議後直ちに社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日における臨時計算書類の作成を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書または訂正報告書及びその添付書類並びに金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当会社は社債管理者にそれらの写を提出する。
8.債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
9.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当会社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
10.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを公告する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを公告する。
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
12.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、株式会社みずほ銀行においてこれを取り扱う。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
15,000 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して引受ならびに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合はその残額を引受ける。 2.本社債の引受手数料は総額9,750万円とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
15,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
15,000 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
2,500 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
2,500 |
|
計 |
― |
50,000 |
― |
社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間70万円を支払うこととしている。 |
銘柄 |
日本たばこ産業株式会社第19回社債(一般担保付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000百万円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金20,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.781% |
利払日 |
毎年4月10日及び10月10日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年10月10日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各10日にその日までの前半か年分を支払う。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。 |
|
(4)償還期日後は利息をつけない。 |
|
2.利息の支払場所 |
|
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2035年4月10日 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2.償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、2035年4月10日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
|
3.償還元金の支払場所 |
|
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年4月4日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年4月10日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
日本たばこ産業株式会社法に基づく一般担保 |
財務上の特約(担保提供制限) |
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。) |
財務上の特約(その他の条項) |
該当条項なし |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2025年4月4日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
(3)前(2)に定める請求があった場合に発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、当該社債券の分割または併合はこれを行わない。また、当該社債券の発行に要する費用は当会社の負担とする。
3.社債管理者
株式会社みずほ銀行
4.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)5.、(注)6.、(注)7.及び(注)10.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じた場合で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
5.社債管理者への通知
(1)本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたときは、当会社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名押印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
(2)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
③ 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
④ 資本金または準備金の額を減少しようとするとき。
⑤ 組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転をしようとするとき。
6.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、また本(注)4.所定の事由が発生するおそれがある場合には、自らこれらにつき調査することができる。
(2)前(1)の場合で、社債管理者が当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
7.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については取締役会の承認または決議後直ちに社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日における臨時計算書類の作成を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書または訂正報告書及びその添付書類並びに金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当会社は社債管理者にそれらの写を提出する。
8.債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
9.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当会社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
10.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを公告する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを公告する。
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
12.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、株式会社みずほ銀行においてこれを取り扱う。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
6,000 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して引受ならびに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合はその残額を引受ける。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
6,000 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
6,000 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,000 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,000 |
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計 |
― |
20,000 |
― |
社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間28万円を支払うこととしている。 |
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
70,000 |
193 |
69,807 |
(注) 上記金額は、第18回社債(一般担保付)及び第19回社債(一般担保付)の合計額であります。
上記の差引手取概算額69,807百万円は、全額を2025年4月末までに当社海外子会社であるJT International SA及びJT International Holding B.V.への投融資資金に充当する予定であります。
なお、上記2社は2025年4月末日までにVector Group Ltd,買収に係る借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月26日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)までの間において新たに発生した事業等のリスク及び重要な変更はありません。
また、当該有価証券報告書に記載された将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載された将来に関する事項は、当該有価証券報告書の提出時点において入手できる情報に基づく経営者の判断、予測、期待、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。これらの記述ないし事実又は前提(仮定)については、その性質上、客観的に正確であるという保証も将来その通りに実現するという保証もなく、当社としてその実現を約束する趣旨のものでもありません。また、かかる将来に関する記述は、さまざまなリスクや不確実性に晒されており、実際の業績は、将来に関する記述における見込みと大きく異なる場合があります。
日本たばこ産業株式会社 本店
(東京都港区虎ノ門四丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。