第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第13回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無))】
銘柄
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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第13回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)
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記名・無記名の別
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券面総額又は振替社債の総額(円)
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23,500百万円
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各社債の金額(円)
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1億円
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発行価額の総額(円)
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23,500百万円
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発行価格(円)
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額面100円につき金100円
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利率(%)
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1 2025年4月11日の翌日から2030年4月11日まで 年1.313% 2 2030年4月11日の翌日以降 別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号または第(2)号の規定にもとづき定められる6ヶ月日本円タイボー(ただし、同項第(3)号の規定にもとづき代替参照レートが決定された場合は、代替参照レート)に0.273%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。
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利払日
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毎年4月11日および10月11日
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利息支払の方法
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1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から別記「償還の方法」欄第2項第4号に定める償還期日までこれをつけ、毎年4月11日および10月11日(以下「支払期日」という。)に本項第(2)号および第(3)号に定める方法によりこれを支払う。 (2) 2025年4月11日の翌日から2030年4月11日までの本社債の利息については、2025年10月11日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後支払期日に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。支払期日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その支払は翌銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。 (3) 2030年4月11日の翌日以降の本社債の利息については、支払期日に、以下により計算される金額を支払う。 各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。)の各口座に保有する各社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額(下記に定義する。)を乗じて得られる金額。円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 「一通貨あたりの利子額」とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される利率および当該利息計算期間(下記に定義する。)の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 「利息計算期間」とは、2030年4月11日の翌日からその次の支払期日までの期間および償還期日に終了する連続する各期間をいう。 ただし、支払期日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。 (4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
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2 各利息計算期間の適用利率の決定 (1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の支払期日の2銀行営業日前(以下「利率基準日」という。)の午前11時現在のリフィニティブ17097頁(一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(または日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標の運営を承継するその他の者。以下総称して「タイボー運営機関」という。)が運営する日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標を表示するリフィニティブの17097頁またはその承継頁をいい、以下「リフィニティブ17097頁」という。)に表示される日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標のうち6ヶ月物の金利(またはその後継指標。以下「6ヶ月日本円タイボー」という。)に0.273%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、各利率基準日に決定するものとする。 (2) ① 利率基準日に、6ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097頁に表示されない場合またはリフィニティブ17097頁が利用不能となった場合には、当社は利率基準日に利率照会銀行(日本の無担保コール市場における主要銀行であって、タイボー運営機関が市場実勢金利の提示を受ける先として選定しているリファレンス・バンクの中から当社が指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の主たる店舗に対し、利率基準日の午前11時現在に日本の無担保コール市場においてそれらの利率照会銀行が日本の主要銀行に対して提示していた円の6ヶ月物に係る実勢金利(以下「提示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーとする。 ② 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)とする。 ③ 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同率とする(ただし、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーが存在しない場合、別記「利率」欄第2項の規定にかかわらず、当該利息計算期間の直後の利息計算期間について同項の規定にもとづき決定される利率は、別記「利率」欄第1項に定める利率と同率とする。)。 (3) 前号の規定にかかわらず、当社が参照レート移行事由(下記に定義する。)が発生したと決定した場合には、本号の規定を適用する。ただし、当社は、参照レート移行事由に該当する事実が発生したと判断した場合であっても、その時点における市場慣行を考慮のうえ、参照レート移行事由が発生したと決定しないことができる。 「参照レート移行事由」とは、以下の(a)ないし(c)のいずれかまたは複数の事由をいう。 (a) タイボー運営機関が、6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止した旨または恒久的に中止する予定である旨を公表した場合(ただし、当該公表時点において6ヶ月日本円タイボーの提供をタイボー運営機関から承継している者または承継する予定の者が存在しない場合に限る。) (b) タイボー運営機関の監督当局、タイボー運営機関の破綻処理当局またはタイボー運営機関に対する破綻処理権限を有する管轄裁判所により、タイボー運営機関が6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止した旨または恒久的に中止する予定である旨が公表された場合(ただし、当該公表時点において6ヶ月日本円タイボーの提供をタイボー運営機関から承継している者または承継する予定の者が存在しない場合に限る。)
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(c) 法令等(ガイドライン、監督指針を含むがこれらに限られない。)または関連監督当局等(下記に定義する。)の公表文書もしくは声明にもとづき、本項第1号または第2号の規定にもとづき定められる6ヶ月日本円タイボーを参照金利として決定された利率により計算された金額を本社債の利息として支払うことが禁止された、または禁止されることとなった場合 「関連監督当局等」とは、(ⅰ)日本の中央銀行、財務当局、金融当局もしくはタイボー運営機関の監督当局、または(ⅱ)日本の中央銀行、財務当局、金融当局もしくはタイボー運営機関の監督当局が主催するもしくは運営事務を司る、もしくはその要請により設立される会議体(作業部会、委員会および勉強会を含む。)をいう。 ① 当社は、代替参照レート決定期間(下記に定義する。)内に、フォールバック・レート(下記に定義する。)に含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを、6ヶ月日本円タイボーを代替する参照レート(以下「代替参照レート」という。)として決定する。ただし、当社は、フォールバック・レートのうち、当社が予め定めた優先順位に従って代替参照レートを決定することがその時点における市場慣行に反すると当社が判断した場合は、当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、またはフォールバック・レートに含まれないもので利用可能なものを、代替参照レートとして決定することができる。 「代替参照レート決定期間」とは、当社が参照レート移行事由が発生したと決定した日(ただし、参照レート移行事由の定義に定める(a)または(b)の双方のみまたは一方のみが発生したと当社が決定した場合においては、当社が参照レート移行事由が発生したと決定した日とタイボー運営機関が6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止したと当社が決定した日のいずれか遅い日。以下「参照レート移行決定日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日(2030年4月11日以降に到来するものに限る。)の60日前の日から、参照レート移行決定日の直後の利率基準日の午前11時より前までの期間をいう。 「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、当社が定める優先順位は、以下に掲げる順とする。 (a) 6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)(下記に定義する。) (b) 6ヶ月物のターム物RFR金利(先物)(下記に定義する。) (c) オーバーナイトRFR複利(後決め)(下記に定義する。) 「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オーバーナイト・インデックス・スワップに関する市場データにもとづいて構築される指標(またはその後継指標)をいう。 「ターム物RFR金利(先物)」とは、無担保コールオーバーナイト金利先物の価格にもとづいて構築される指標(またはその後継指標)をいう。 「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払われる利息の対象期間の開始日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナイト物レートを日次複利で積み上げる方法(ただし、利息を支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含み、当該方法および調整は、当社がその時点における市場慣行を考慮のうえ決定する。)により計算されるレートをいう。
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② 当社は、本号①の規定に従い代替参照レートを決定した場合において、当該代替参照レートにスプレッド調整(下記に定義する。)を適用する必要があると当社が判断したときは、スプレッド調整に含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものをスプレッド調整として決定することができる。この場合、当該代替参照レートと当該スプレッド調整の合計を代替参照レートとする。ただし、当社は、スプレッド調整のうち、当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッド調整を決定することがその時点における市場慣行に反すると当社が判断した場合は、当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、またはスプレッド調整に含まれないもので利用可能なものを、スプレッド調整として決定することができる。 「スプレッド調整」とは、以下のスプレッド(正または負のいずれもあり得る。以下同じ。)またはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法をいい、当社が定める優先順位は、以下に掲げる順とする。 (a) 6ヶ月日本円タイボーの代替参照レートへの代替に関連して、関連監督当局等またはタイボー運営機関により正式に推奨されるスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法(ただし、当社がその時点における市場慣行を考慮のうえ、合理的かつ適切であると判断するものに限る。)。 (b) (a)に規定する推奨がなされない場合(かかる推奨に従ってスプレッドを算出することが実務上困難である場合を含む。)、当社が、6ヶ月日本円タイボーを参照する債券資本市場取引において、6ヶ月日本円タイボーが代替参照レートに代替された場合の市場慣行として使用されていると認識または確認されていると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法。 (c) (b)に規定する市場慣行として使用されているものが認識または確認されない場合、当社が、その時点における市場慣行を考慮のうえ、その裁量により、合理的かつ適切であると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法(実務上取得可能な一定期間における過去の6ヶ月日本円タイボーと代替参照レートの差の平均値または中央値を算出する方法を含むが、これに限られない。)。 ③ 当社が本号①および②の規定に従い代替参照レートを決定した場合、その決定直後の利率基準日に係る利息計算期間以降のすべての各利息計算期間について、当該代替参照レートは6ヶ月日本円タイボーを代替する。 ④ 本号①の規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レート決定期間内に代替参照レートを決定することができないと当社が判断した場合、当社は、その後に当社が代替参照レートを決定することができると判断した日(以下「代替参照レート決定可能判断日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から、代替参照レート決定可能判断日の直後の利率基準日の午前11時より前までの期間内に、フォールバック・レートに含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを代替参照レートとして決定する。この場合、本号①ただし書、本号②および本号③の規定を準用するものとし、本号②の規定中「本号①の規定」とあるのは「本号④の規定」と、本号③の規定中「本号①および②の規定」とあるのは「本号④および本号④の規定により準用された本号②の規定」と読み替えるものとする。
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⑤ 本号④の場合、代替参照レート決定期間の直後の利息計算期間から、当社が本号④の規定に従い代替参照レートを決定した日が属する利息計算期間までのすべての各利息計算期間について、当該代替参照レートによる6ヶ月日本円タイボーの代替は行われず、当該各利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、代替参照レート決定期間が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同率とする(ただし、代替参照レート決定期間の直後の利息計算期間が2030年4月11日の翌日を初日とする利息計算期間である場合、別記「利率」欄第2項の規定にかかわらず、当該各利息計算期間について同号の規定にもとづき決定される各利率は、別記「利率」欄第1項に定める利率と同率とする。)。 ⑥ 本号①または④の規定にかかわらず、当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)であっても、その後の市場慣行の変更等を考慮のうえ、本号③(本号④または⑥において準用する場合を含む。)の規定により当該時点において適用される代替参照レートを使用することが当該時点における市場慣行に反すると判断した場合は、新たな代替参照レートを決定することができる。この場合、当社は、かかる判断をした日(以下「代替参照レート変更判断日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から代替参照レート変更判断日の直後の利率基準日の午前11時より前までの期間内に、フォールバック・レートに含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを代替参照レートとして決定する。この場合、本号①ただし書、本号②および本号③の規定を準用するものとし、本号②の規定中「本号①の規定」とあるのは「本号⑥の規定」と、本号③の規定中「本号①および②の規定」とあるのは「本号⑥および本号⑥の規定により準用された本号②の規定」と読み替えるものとする。 ⑦ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定する場合(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定する場合を含む。)、その時点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定(利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業日、利率基準日、スクリーンページもしくは6ヶ月日本円タイボーの定義を含むが、これらに限られない。)について、代替参照レートによる6ヶ月日本円タイボーの代替を反映するために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、およびこれに関連する一切の行為ができるものとし、社債権者はこれらに予め同意する。 ⑧ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)、その旨および本社債の社債要項に定める規定の変更内容を、別記「(注) 7 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により、当社が代替参照レートを決定した日の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から当該決定日の直後の利率基準日(同日を含む。)までの期間内に社債権者に通知する。ただし、当該利率基準日(同日を含む。)までに当該通知を行うことができないときは、当該利率基準日の翌日以降すみやかにこれを行う。 ⑨ 本号の規定にもとづき当社が行う決定または判断に関して、当社は独立アドバイザー(下記に定義する。)を選任し、意見を聴くこと、または、当社が行う決定もしくは判断を当社に代わって行うことを委託することができる。当社が行う決定または判断を当社に代わって行うことを独立アドバイザーに委託する場合、独立アドバイザーが行う決定または判断は、本号の適用については、当社が行う決定または判断とみなすものとする。 「独立アドバイザー」とは、定評のある独立した金融機関または債券資本市場における経験を有するその他の独立した金融アドバイザーをいう。
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⑩ 本号①ないし⑧の規定にかかわらず、当社が、別記「償還の方法」の規定に従い、期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)において本社債を期限前償還する旨を社債権者に通知した場合、当社は期限前償還期日の翌日以降の日を初日とする利息計算期間に適用する代替参照レートを決定しないものとする。 (4) 当社は、別記「(注)4 財務代理人」に定める財務代理人に本項第(1)号ないし第(3)号に定める利率確認事務(本項第(1)号ないし第(3)号に従って定められた利率の具体的な数値および利率の算出方法を確認する事務をいう。)を委託し、財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。 (5) 当社および別記「(注)4 財務代理人」に定める財務代理人はその本店において、各利息計算期間の開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率(利率の算出方法を含む。以下本号において同じ。)を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 3 利息の支払場所 別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
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償還期限
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2031年4月11日
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償還の方法
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1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、本項第(2)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2031年4月11日にその総額を償還する。 (2) 当社は、2030年4月11日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで(法令等にもとづき当該確認が必要とされる場合に限る。)、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に別記「(注)7 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。 (4) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は翌銀行営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた償還期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。 (5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで(法令等にもとづき当該確認が必要とされる場合に限る。)これを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
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募集の方法
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国内における一般募集
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申込証拠金(円)
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額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない
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申込期間
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2025年4月4日
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申込取扱場所
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別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
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払込期日
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2025年4月11日
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振替機関
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株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号
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担保の種類
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本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
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財務上の特約(担保提供制限)
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該当事項はありません。
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財務上の特約(その他の条項)
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該当事項はありません。
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(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年4月4日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA(ダブルA)(取得日 2025年4月4日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年4月4日付株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第13回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)第7項に定める公告の方法により社債権者に通知する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したときには、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から30銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から30銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(3) 当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(5) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、上記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
6 相殺禁止
次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の社債権者は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を自働債権とする相殺を行うことができない。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、かつ、これらの手続が継続している場合、もしくは当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、かつ、これらの手続が継続している場合。
② 当社がその財産をもって債務を完済することができず、もしくはその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある場合、もしくは当社が債務の支払を停止し、もしくは債務の支払を停止するおそれがある場合。
7 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。
8 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
(5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
9 発行代理人および支払代理人
上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
11 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
12 追加発行
当社は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日ないし払込金額を除く全ての点において同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加社債の払込期日以降、本社債の社債要項に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託(第13回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無))】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称
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住所
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引受金額 (百万円)
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引受けの条件
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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東京都千代田区大手町一丁目9番2号
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21,900
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1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき35銭とする。
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モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
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東京都千代田区大手町一丁目9番7号
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1,000
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野村證券株式会社
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東京都中央区日本橋一丁目13番1号
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200
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大和証券株式会社
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東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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200
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岡三証券株式会社
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東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
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100
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東海東京証券株式会社
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愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
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100
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計
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-
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23,500
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-
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(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当社の連結子会社です。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定しました。
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド))】
銘柄
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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド)
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記名・無記名の別
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券面総額又は振替社債の総額(円)
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16,500百万円
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各社債の金額(円)
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1億円
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発行価額の総額(円)
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16,500百万円
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発行価格(円)
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額面100円につき金100円
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利率(%)
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1 2025年4月11日の翌日から2035年4月11日まで 年1.881% 2 2035年4月11日の翌日以降 別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号または第(2)号の規定にもとづき定められる6ヶ月日本円タイボー(ただし、同項第(3)号の規定にもとづき代替参照レートが決定された場合は、代替参照レート)に0.594%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。
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利払日
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毎年4月11日および10月11日
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利息支払の方法
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1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から別記「償還の方法」欄第2項第4号に定める償還期日までこれをつけ、毎年4月11日および10月11日(以下「支払期日」という。)に本項第(2)号および第(3)号に定める方法によりこれを支払う。 (2) 2025年4月11日の翌日から2035年4月11日までの本社債の利息については、2025年10月11日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後支払期日に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。支払期日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その支払は翌銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。 (3) 2035年4月11日の翌日以降の本社債の利息については、支払期日に、以下により計算される金額を支払う。 各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。)の各口座に保有する各社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額(下記に定義する。)を乗じて得られる金額。円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 「一通貨あたりの利子額」とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される利率および当該利息計算期間(下記に定義する。)の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 「利息計算期間」とは、2035年4月11日の翌日からその次の支払期日までの期間および償還期日に終了する連続する各期間をいう。 ただし、支払期日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。 (4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
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2 各利息計算期間の適用利率の決定 (1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の支払期日の2銀行営業日前(以下「利率基準日」という。)の午前11時現在のリフィニティブ17097頁(一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(または日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標の運営を承継するその他の者。以下総称して「タイボー運営機関」という。)が運営する日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標を表示するリフィニティブの17097頁またはその承継頁をいい、以下「リフィニティブ17097頁」という。)に表示される日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標のうち6ヶ月物の金利(またはその後継指標。以下「6ヶ月日本円タイボー」という。)に0.594%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、各利率基準日に決定するものとする。 (2) ① 利率基準日に、6ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097頁に表示されない場合またはリフィニティブ17097頁が利用不能となった場合には、当社は利率基準日に利率照会銀行(日本の無担保コール市場における主要銀行であって、タイボー運営機関が市場実勢金利の提示を受ける先として選定しているリファレンス・バンクの中から当社が指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の主たる店舗に対し、利率基準日の午前11時現在に日本の無担保コール市場においてそれらの利率照会銀行が日本の主要銀行に対して提示していた円の6ヶ月物に係る実勢金利(以下「提示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーとする。 ② 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)とする。 ③ 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同率とする(ただし、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーが存在しない場合、別記「利率」欄第2項の規定にかかわらず、当該利息計算期間の直後の利息計算期間について同項の規定にもとづき決定される利率は、別記「利率」欄第1項に定める利率と同率とする。)。 (3) 前号の規定にかかわらず、当社が参照レート移行事由(下記に定義する。)が発生したと決定した場合には、本号の規定を適用する。ただし、当社は、参照レート移行事由に該当する事実が発生したと判断した場合であっても、その時点における市場慣行を考慮のうえ、参照レート移行事由が発生したと決定しないことができる。 「参照レート移行事由」とは、以下の(a)ないし(c)のいずれかまたは複数の事由をいう。 (a) タイボー運営機関が、6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止した旨または恒久的に中止する予定である旨を公表した場合(ただし、当該公表時点において6ヶ月日本円タイボーの提供をタイボー運営機関から承継している者または承継する予定の者が存在しない場合に限る。) (b) タイボー運営機関の監督当局、タイボー運営機関の破綻処理当局またはタイボー運営機関に対する破綻処理権限を有する管轄裁判所により、タイボー運営機関が6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止した旨または恒久的に中止する予定である旨が公表された場合(ただし、当該公表時点において6ヶ月日本円タイボーの提供をタイボー運営機関から承継している者または承継する予定の者が存在しない場合に限る。)
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(c) 法令等(ガイドライン、監督指針を含むがこれらに限られない。)または関連監督当局等(下記に定義する。)の公表文書もしくは声明にもとづき、本項第1号または第2号の規定にもとづき定められる6ヶ月日本円タイボーを参照金利として決定された利率により計算された金額を本社債の利息として支払うことが禁止された、または禁止されることとなった場合 「関連監督当局等」とは、(ⅰ)日本の中央銀行、財務当局、金融当局もしくはタイボー運営機関の監督当局、または(ⅱ)日本の中央銀行、財務当局、金融当局もしくはタイボー運営機関の監督当局が主催するもしくは運営事務を司る、もしくはその要請により設立される会議体(作業部会、委員会および勉強会を含む。)をいう。 ① 当社は、代替参照レート決定期間(下記に定義する。)内に、フォールバック・レート(下記に定義する。)に含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを、6ヶ月日本円タイボーを代替する参照レート(以下「代替参照レート」という。)として決定する。ただし、当社は、フォールバック・レートのうち、当社が予め定めた優先順位に従って代替参照レートを決定することがその時点における市場慣行に反すると当社が判断した場合は、当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、またはフォールバック・レートに含まれないもので利用可能なものを、代替参照レートとして決定することができる。 「代替参照レート決定期間」とは、当社が参照レート移行事由が発生したと決定した日(ただし、参照レート移行事由の定義に定める(a)または(b)の双方のみまたは一方のみが発生したと当社が決定した場合においては、当社が参照レート移行事由が発生したと決定した日とタイボー運営機関が6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止したと当社が決定した日のいずれか遅い日。以下「参照レート移行決定日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日(2035年4月11日以降に到来するものに限る。)の60日前の日から、参照レート移行決定日の直後の利率基準日の午前11時より前までの期間をいう。 「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、当社が定める優先順位は、以下に掲げる順とする。 (a) 6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)(下記に定義する。) (b) 6ヶ月物のターム物RFR金利(先物)(下記に定義する。) (c) オーバーナイトRFR複利(後決め)(下記に定義する。) 「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オーバーナイト・インデックス・スワップに関する市場データにもとづいて構築される指標(またはその後継指標)をいう。 「ターム物RFR金利(先物)」とは、無担保コールオーバーナイト金利先物の価格にもとづいて構築される指標(またはその後継指標)をいう。 「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払われる利息の対象期間の開始日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナイト物レートを日次複利で積み上げる方法(ただし、利息を支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含み、当該方法および調整は、当社がその時点における市場慣行を考慮のうえ決定する。)により計算されるレートをいう。
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② 当社は、本号①の規定に従い代替参照レートを決定した場合において、当該代替参照レートにスプレッド調整(下記に定義する。)を適用する必要があると当社が判断したときは、スプレッド調整に含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものをスプレッド調整として決定することができる。この場合、当該代替参照レートと当該スプレッド調整の合計を代替参照レートとする。ただし、当社は、スプレッド調整のうち、当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッド調整を決定することがその時点における市場慣行に反すると当社が判断した場合は、当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、またはスプレッド調整に含まれないもので利用可能なものを、スプレッド調整として決定することができる。 「スプレッド調整」とは、以下のスプレッド(正または負のいずれもあり得る。以下同じ。)またはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法をいい、当社が定める優先順位は、以下に掲げる順とする。 (a) 6ヶ月日本円タイボーの代替参照レートへの代替に関連して、関連監督当局等またはタイボー運営機関により正式に推奨されるスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法(ただし、当社がその時点における市場慣行を考慮のうえ、合理的かつ適切であると判断するものに限る。)。 (b) (a)に規定する推奨がなされない場合(かかる推奨に従ってスプレッドを算出することが実務上困難である場合を含む。)、当社が、6ヶ月日本円タイボーを参照する債券資本市場取引において、6ヶ月日本円タイボーが代替参照レートに代替された場合の市場慣行として使用されていると認識または確認されていると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法。 (c) (b)に規定する市場慣行として使用されているものが認識または確認されない場合、当社が、その時点における市場慣行を考慮のうえ、その裁量により、合理的かつ適切であると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法(実務上取得可能な一定期間における過去の6ヶ月日本円タイボーと代替参照レートの差の平均値または中央値を算出する方法を含むが、これに限られない。)。 ③ 当社が本号①および②の規定に従い代替参照レートを決定した場合、その決定直後の利率基準日に係る利息計算期間以降のすべての各利息計算期間について、当該代替参照レートは6ヶ月日本円タイボーを代替する。 ④ 本号①の規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レート決定期間内に代替参照レートを決定することができないと当社が判断した場合、当社は、その後に当社が代替参照レートを決定することができると判断した日(以下「代替参照レート決定可能判断日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から、代替参照レート決定可能判断日の直後の利率基準日の午前11時より前までの期間内に、フォールバック・レートに含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを代替参照レートとして決定する。この場合、本号①ただし書、本号②および本号③の規定を準用するものとし、本号②の規定中「本号①の規定」とあるのは「本号④の規定」と、本号③の規定中「本号①および②の規定」とあるのは「本号④および本号④の規定により準用された本号②の規定」と読み替えるものとする。
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⑤ 本号④の場合、代替参照レート決定期間の直後の利息計算期間から、当社が本号④の規定に従い代替参照レートを決定した日が属する利息計算期間までのすべての各利息計算期間について、当該代替参照レートによる6ヶ月日本円タイボーの代替は行われず、当該各利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、代替参照レート決定期間が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同率とする(ただし、代替参照レート決定期間の直後の利息計算期間が2035年4月11日の翌日を初日とする利息計算期間である場合、別記「利率」欄第2項の規定にかかわらず、当該各利息計算期間について同号の規定にもとづき決定される各利率は、別記「利率」欄第1項に定める利率と同率とする。)。 ⑥ 本号①または④の規定にかかわらず、当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)であっても、その後の市場慣行の変更等を考慮のうえ、本号③(本号④または⑥において準用する場合を含む。)の規定により当該時点において適用される代替参照レートを使用することが当該時点における市場慣行に反すると判断した場合は、新たな代替参照レートを決定することができる。この場合、当社は、かかる判断をした日(以下「代替参照レート変更判断日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から代替参照レート変更判断日の直後の利率基準日の午前11時より前までの期間内に、フォールバック・レートに含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを代替参照レートとして決定する。この場合、本号①ただし書、本号②および本号③の規定を準用するものとし、本号②の規定中「本号①の規定」とあるのは「本号⑥の規定」と、本号③の規定中「本号①および②の規定」とあるのは「本号⑥および本号⑥の規定により準用された本号②の規定」と読み替えるものとする。 ⑦ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定する場合(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定する場合を含む。)、その時点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定(利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業日、利率基準日、スクリーンページもしくは6ヶ月日本円タイボーの定義を含むが、これらに限られない。)について、代替参照レートによる6ヶ月日本円タイボーの代替を反映するために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、およびこれに関連する一切の行為ができるものとし、社債権者はこれらに予め同意する。 ⑧ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)、その旨および本社債の社債要項に定める規定の変更内容を、別記「(注) 7 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により、当社が代替参照レートを決定した日の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から当該決定日の直後の利率基準日(同日を含む。)までの期間内に社債権者に通知する。ただし、当該利率基準日(同日を含む。)までに当該通知を行うことができないときは、当該利率基準日の翌日以降すみやかにこれを行う。 ⑨ 本号の規定にもとづき当社が行う決定または判断に関して、当社は独立アドバイザー(下記に定義する。)を選任し、意見を聴くこと、または、当社が行う決定もしくは判断を当社に代わって行うことを委託することができる。当社が行う決定または判断を当社に代わって行うことを独立アドバイザーに委託する場合、独立アドバイザーが行う決定または判断は、本号の適用については、当社が行う決定または判断とみなすものとする。 「独立アドバイザー」とは、定評のある独立した金融機関または債券資本市場における経験を有するその他の独立した金融アドバイザーをいう。
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⑩ 本号①ないし⑧の規定にかかわらず、当社が、別記「償還の方法」の規定に従い、期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)において本社債を期限前償還する旨を社債権者に通知した場合、当社は期限前償還期日の翌日以降の日を初日とする利息計算期間に適用する代替参照レートを決定しないものとする。 (4) 当社は、別記「(注)4 財務代理人」に定める財務代理人に本項第(1)号ないし第(3)号に定める利率確認事務(本項第(1)号ないし第(3)号に従って定められた利率の具体的な数値および利率の算出方法を確認する事務をいう。)を委託し、財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。 (5) 当社および別記「(注)4 財務代理人」に定める財務代理人はその本店において、各利息計算期間の開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率(利率の算出方法を含む。以下本号において同じ。)を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 3 利息の支払場所 別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
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償還期限
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2036年4月11日
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償還の方法
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1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、本項第(2)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2036年4月11日にその総額を償還する。 (2) 当社は、2035年4月11日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで(法令等にもとづき当該確認が必要とされる場合に限る。)、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に別記「(注) 7 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。 (4) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は翌銀行営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた償還期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。 (5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで(法令等にもとづき当該確認が必要とされる場合に限る。)これを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
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募集の方法
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国内における一般募集
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申込証拠金(円)
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額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない
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申込期間
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2025年4月4日
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申込取扱場所
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別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
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払込期日
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2025年4月11日
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振替機関
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株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号
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担保の種類
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本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
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財務上の特約(担保提供制限)
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該当事項はありません。
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財務上の特約(その他の条項)
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該当事項はありません。
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(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 2025年4月4日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA(ダブルA)(取得日 2025年4月4日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年4月4日付株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)第7項に定める公告の方法により社債権者に通知する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したときには、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から30銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から30銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(3) 当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(5) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、上記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
6 相殺禁止
次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の社債権者は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を自働債権とする相殺を行うことができない。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、かつ、これらの手続が継続している場合、もしくは当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、かつ、これらの手続が継続している場合。
② 当社がその財産をもって債務を完済することができず、もしくはその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある場合、もしくは当社が債務の支払を停止し、もしくは債務の支払を停止するおそれがある場合。
7 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。
8 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
(5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
9 発行代理人および支払代理人
上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
11 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
12 追加発行
当社は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日ないし払込金額を除く全ての点において同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加社債の払込期日以降、本社債の社債要項に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド))】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称
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住所
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引受金額 (百万円)
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引受けの条件
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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東京都千代田区大手町一丁目9番2号
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15,300
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1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき45銭とする。
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モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
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東京都千代田区大手町一丁目9番7号
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600
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野村證券株式会社
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東京都中央区日本橋一丁目13番1号
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200
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大和証券株式会社
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東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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200
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岡三証券株式会社
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東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
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100
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東海東京証券株式会社
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愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
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100
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計
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-
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16,500
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-
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(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当社の連結子会社です。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定しました。
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)
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発行諸費用の概算額(百万円)
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差引手取概算額(百万円)
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40,000
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250
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39,750
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(注) 上記金額は、第13回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)および第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド)の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額のうち、第13回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)の差引手取概算額である23,375百万円については、全額を当社の連結子会社への出資金・貸出金(当該連結子会社の自己資本の充実のための資金を含む。)、長期的な投資資金、業務運営上の一般運転資金または借入金の返済資金に2025年度上期中を目処に充当する予定であります。
第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド)の差引手取概算額である16,375百万円については、全額を連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行への貸出金に2025年度上期中を目処に充当する予定であります。当該連結子会社は当該資金を別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載するグリーンファイナンスフレームワークの適格クライテリアを満たす当社本館(以下「MUFG本館」)の建設関連資金への新規または既存の資金に充当する予定であります。なお、実際の充当時期まで、当該連結子会社は未充当額と同額を現金、現金同等物または短期金融資産等の安全性及び流動性の高い有価証券に投資して管理します。
参照書類としての有価証券報告書(第19期)における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (㈱三菱UFJ銀行) (1) 新設・改修等」については、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)現在(ただし、総額については2024年9月30日時点、既支払額については2024年12月31日時点)は、以下のとおりであります。投資予定金額(総額、既支払額)については、資産計上される対象に係る金額のみ記載しており、費用を含めた投資予定金額(総額、既支払額)は以下を上回る予定です。
会社名
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店舗名 その他
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所在地
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区分
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設備の内容
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投資予定金額 (百万円)
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資金調達 方法
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着手年月
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完了予定 年月
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総額
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既支払額
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株式会社 三菱UFJ銀行
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MUFG 本館
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東京都 千代田区
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建替
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本部ビル 建替
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205,511
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2,039
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自己資金 及び親会 社からの 投融資資 金(*)
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2021年4月
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2030年10月
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(*) グリーンファイナンスによる調達資金
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書および本発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時および処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に掲げた有価証券報告書および半期報告書に記載された「事業等のリスク」をご参照ください。
なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
(1) 本社債に付与された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。
(3) 本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
(4) 本邦当局による当社の秩序ある処理の実施を通じた損失吸収に関するリスク
当社は2021年11月および2022年11月において金融安定理事会(FSB)が公表したグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に選定されております。また、2015年11月にFSBが公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」(2017年7月にFSBから追加的に公表された「グローバルなシステム上重要な銀行の内部総損失吸収力に係る指導原則」とあわせて、以下「TLAC合意文書」と総称します。)等を踏まえ、金融庁は、2016年4月に、「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書(2018年4月改訂)(以下「金融庁方針」といいます。)を公表したうえ、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)について、2019年3月より、本邦におけるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)の段階的な適用を開始し、2022年3月31日より完全適用されています。本邦TLAC規制の対象は、(ⅰ)本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)、および(ⅱ)本邦におけるシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理の枠組みに対応する必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)とされています。当社は、本邦TLAC規制にもとづき、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」といいます。)として指定されており、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の金融システム上重要な業務を提供する国内の主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)として指定されています。本邦TLAC規制上、国内処理対象銀行持株会社である当社単体の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債(以下「外部TLAC」といいます。)の総額に占める、無担保シニア債と法的もしくは経済的に同順位または劣後する除外債務の総額の割合が5%以下であり、当社の債権者が当社グループの他の会社の債権者よりも構造的に劣後していると認められること等から、当社が発行する本社債はその他外部TLAC調達手段として扱われることを意図しております。
本邦TLAC規制および金融庁方針によれば、本邦TLAC対象SIBsの処理戦略としては、単一の当局が、金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ。以下「SPEアプローチ」といいます。)が望ましい処理戦略であると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、国内処理対象銀行持株会社に対して外部TLACの所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した損失吸収力等を、主要子会社の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を満たすこと等が求められたうえで、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。本邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株会社に対して発したとき(以下「主要子会社の実質破綻認定時」といいます。)は、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い債務免除または普通株式への転換が行われること(以下「内部TLACのトリガリング」といいます。)が想定されています。内部TLACのトリガリングが行われた場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われ、かかる特定管理を命ずる処分を受けた国内処理対象銀行持株会社(以下「破綻持株会社」といいます。)は、その保有する主要子会社の株式を含むシステム上重要な取引に係る事業等の譲渡を預金保険機構が設立した特定承継金融機関等に対して行い、他方で、外部TLACに係る債務は破綻持株会社が引き続き負担した状態で、当該債務の債権者が、破綻持株会社について開始される法的倒産手続(具体的には破産手続)において損失を吸収することが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、当社のその他Tier1資本調達手段およびTier2資本調達手段の全額について、債務免除または普通株式への転換等が行われたうえで、これらおよび当社の普通株式等によっても吸収することができない損失については、当社の法的倒産手続を通じて、当社の本社債その他の本社債と同順位の外部TLAC等により吸収される可能性があります。この場合、本社債の社債権者は、本社債の元利金の一部または全部の支払を受けられないこととなる可能性があります。
なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありうるため、その具体的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。
(5) 本社債の当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク
当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの配当その他の支払に依存しています。また、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当該銀行等に適用される会社法、銀行法、金融商品取引法、預金保険法、倒産法等にもとづく法令上の規制または契約上の制限等に従い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、主要子会社である当該銀行等について内部TLACの所要水準を充足することや当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的として、本社債その他の本社債と同順位のその他外部TLAC調達手段ならびに当社のその他Tier1資本調達手段およびTier2資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該銀行等に対して内部TLAC適格性を有するローン等を供与したうえで、当該ローン契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該ローン等について、債務免除もしくは普通株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。
これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、本社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対して直接の請求権を有さず、また、本社債の社債権者を含む当社の債権者は、当該銀行等の株主としての当社が保有する株式につき、当社が、その優先順位に従って当該銀行等から受ける支払、または、その株式のブリッジ金融機関等への譲渡等により得る資産の限度で、法的倒産手続に従い、その債権につき弁済を受けられることとなります。その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者を含む当社の債権者は、その債権の全部または一部につき弁済を受けられないこととなる可能性があります(持株会社の構造劣後性)。
(6) 償還に関するリスク
本社債には、当社の任意による期限前償還条項が付される場合、当社は、当該条項にもとづき本社債を期限前償還することができます。
かかる期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)(グリーンボンド)に関する情報〉
グリーンボンドとしての適合性について
当社が策定したグリーンファイナンスフレームワークは、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所からのセカンド・パーティ・オピニオンを取得しており、国際資本市場協会(ICMA)が公表する「グリーンボンド原則2021(GBP)」、ローンマーケットアソシエーション(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション(APLMA)およびローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)による「グリーンローン原則2023(GLP)」への適合性を確認しております。グリーンボンドは、本フレームワークに基づいて発行されます。
グリーンファイナンスフレームワークについて
調達資金の使途
グリーンファイナンスで調達した資金は、以下の適格クライテリアを満たすMUFG本館の建設関連資金へのファイナンス又はリファイナンスに充当されます。
グリーンボンド/ローン 原則プロジェクト カテゴリー
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適格クライテリア
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グリーンビルディング (環境目標:気候変動の緩和)
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以下のいずれかの認証をグリーンファイナンスの実行日から遡り過去36ヶ月以内に取得又は将来取得予定の物件、若しくは以下のいずれかの第三者認証が有効期間内である物件のうち、当該グリーンファイナンス実行日から遡り過去36ヶ月以内に竣工された物件 ・LEED:Platinum又はGold ・CASBEE:Sランク又はAランク ・ZEB認証:ZEB,Nearly ZEB,ZEB Ready,ZEB Oriented
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プロジェクトの評価および選定プロセス
評価および選定のプロセスに関しては、当社総務部が適格クライテリアに適合していることを確認し、適格性の評価及び選定に対する最終判断は当社財務企画部CFO室が行います。
なお、当社では、関連する法令や国際的なプラクティスに基づき環境や社会へ適切な対応を実施し、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しています。
調達資金の管理
当社は三菱UFJ銀行の社内経費・投資管理システムを使用して適格グリーンプロジェクトへの資金の充当状況を少なくとも1年に1回モニタリングおよび追跡管理します。
ファイナンスを実行するのは当社ですが、調達された資金は当社の全額出資子会社である三菱UFJ銀行に融資されます。当社は当社と三菱UFJ銀行の間で締結された融資契約に基づき、ファイナンスによって調達資金を受け取るのとほぼ同時に、それと同額の資金を三菱UFJ銀行に送金します。調達した資金の全額が適格グリーンプロジェクトに充当されるまで、三菱UFJ銀行は未充当額と同額を現金、現金同等物、又は短期金融資産等の安全性及び流動性の高い有価証券にて管理・運用する予定です。
レポーティング
・資金充当状況レポーティング
当社は少なくとも全額が充当されるまで1年毎に、また、重要な変化がある場合には適時に、以下に関する情報を提供します。
・調達資金の充当額
・未充当額および充当予定時期
・リファイナンスを行う場合には、調達資金における新規とリファイナンスの割合
資金充当状況レポーティングは、年度末(3月)を基準とし、3ヶ月以内(6月まで)に当社のウェブサイトで開示(ローンの場合は貸し手に対して報告)します。
・インパクト・レポーティング
当社は以下の内容を含むインパクト・レポーティングをファイナンス残高が残存する限り、実務上可能な範囲で、当社のウェブサイトにて毎年実施(ローンの場合は貸し手に対して報告)します。
・(竣工前)MUFG本館におけるCO2排出削減量
・(竣工後)MUFG本館におけるCO2排出量
・グリーンビルディング認証の取得状況(取得又は取得予定時期・認証の種類・水準)
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。