該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第19期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第20期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
2024年11月29日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月6日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本発行登録追補書類提出日(2025年4月4日)現在において判断したものであります。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。