第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

80,186,800

80,186,800

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2024年11月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年2月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

24,501,814

24,516,814

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

24,501,814

24,516,814

 

(注)  提出日現在の発行数には、2025年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

a.第2回新株予約権(2016年3月23日取締役会決議)

 

決議年月日

2016年3月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社顧問  3

当社従業員 4 (注)6

新株予約権の数(個)※

617 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 617,000 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2018年3月24日から2026年3月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   100

資本組入額   50 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職及び契約終了等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社元顧問3名、当社元従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

b.第3回新株予約権(2016年5月31日取締役会決議)

 

決議年月日

2016年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 12 (注)6

新株予約権の数(個)※

214 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 214,000 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2018年6月1日から2026年5月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   100

資本組入額   50 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、 係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職及び契約終了等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員4名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

c.第5回新株予約権(2016年11月22日取締役会決議)

 

決議年月日

2016年11月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1 (注)6

新株予約権の数(個)※

125 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 125,000 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

120 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2018年11月23日から2026年11月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   120

資本組入額   60 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

 

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の人事異動により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

d.第7回新株予約権(2017年2月22日取締役会決議)

 

決議年月日

2017年2月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社顧問 1 (注)6

新株予約権の数(個)※

49 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 49,000 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

530 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2019年2月23日から2027年2月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   530

資本組入額  265 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

③ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の契約終了により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社元顧問1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

e.第8回新株予約権(2017年4月19日取締役会決議)

 

決議年月日

2017年4月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 13 (注)6

新株予約権の数(個)※

1,755 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 175,500 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

530 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2019年4月20日から2027年4月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   530

資本組入額  265 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

 

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職及び契約終了等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社元取締役1名、当社従業員3名、当社元従業員2名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

f.第10回新株予約権(2017年10月26日取締役会決議)

 

決議年月日

2017年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 6 (注)6

新株予約権の数(個)※

113 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 11,300 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

530 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2019年10月27日から2027年10月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   530

資本組入額  265 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

 

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職及び権利放棄により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社元従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

g.第11回新株予約権(2018年1月30日取締役会決議)

 

決議年月日

2018年1月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3 (注)6

新株予約権の数(個)※

166 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 16,600 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

530 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2020年1月31日から2028年1月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   530

資本組入額  265 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

 

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

 

 

h.第13回新株予約権(2019年1月23日取締役会決議)

 

決議年月日

2019年1月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2 (注)6

新株予約権の数(個)※

368 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 36,800 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2021年1月24日から2029年1月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

i.第14回新株予約権(2019年3月13日取締役会決議)

 

決議年月日

2019年3月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

166 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 16,600 (注)1,6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,6

新株予約権の行使期間※

2021年3月14日から2029年3月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

j.第15回新株予約権(2020年2月27日取締役会決議)

 

決議年月日

2020年2月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 4 (注)6

新株予約権の数(個)※

1,003 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 100,300 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2022年2月28日から2030年2月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる

6.付与対象者の退職及び権利放棄により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社元従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

k.第16回新株予約権(2020年10月23日取締役会決議)

 

決議年月日

2020年10月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3 (注)6

新株予約権の数(個)※

278 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 27,800 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2022年10月24日から2030年10月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる

6.付与対象者の退職及び権利放棄により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名、当社元従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

l.第17回新株予約権(2021年5月27日取締役会決議)

 

決議年月日

2021年5月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 7 (注)6

新株予約権の数(個)※

2,253 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 225,300 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2023年5月28日から2031年5月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

 

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる

6.付与対象者の退職及び権利放棄等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社元取締役1名、当社従業員1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

m.第19回新株予約権(2021年6月29日臨時株主総会決議)

当社はストック・オプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブプランを導入し、第19回新株予約権を発行しております。

 

決議年月日

2021年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社新株予約権の受託者 1

新株予約権の数(個)※

6,666 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 666,600 (注)2,10

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)3,10

新株予約権の行使期間※

2023年3月1日から2031年7月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630.4

資本組入額  315.2 (注)10

新株予約権の行使の条件※

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)8

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき40円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。(ただし、次に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

 

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、630円(以下「行使価額」という。)、本新株予約権の行使価額の総額は419,958,000円とする

4.5の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。

 

 

調整後行使価額

 

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

5.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。

一 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

 

二 株式の分割により普通株式を発行する場合

イ 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。

ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

ロ 上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。

 

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数

調整後行使価額

 

 

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。

三 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合

調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。

6.5の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

一 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。

二 前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

三 新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。

7.新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2022年11月期から2026年11月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が、2,750百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役、もしくは従業員または顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 上記②は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であって、当該信託会社が信託契約の定めに従い本新株予約権を行使する場合には適用しない。

④ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または上記に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

8.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

  ① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

    合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

  ② 吸収分割

    吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

  ③ 新設分割

    新設分割により設立する株式会社

  ④ 株式交換

    株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

  ⑤ 株式移転

    株式移転により設立する株式会社

9.当社の創業者である代表取締役の久田康弘は、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、現在及び将来の当社及び当社子会社・関連会社の取締役及び従業員並びに顧問及び業務委託先等の社外協力者(以下「当社等役職員等」という。)向けのインセンティブ・プランとして、2021年6月29日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年7月2日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託(第19回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第19回新株予約権)に基づき、コタエル信託株式会社に対して、2021年7月7日に第19回新株予約権(2021年6月29日臨時株主総会決議)を発行しております。

本信託(第19回新株予約権)は、当社が、当社等役職員等の中から、その貢献期待に応じて受益者を指定し、第19回新株予約権6,666個を6か月おきに段階的に分配させるというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社及び当社子会社・関連会社の取締役及び従業員並びに顧問及び業務委託先等の社外協力者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく予め定められた基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第19回新株予約権の分配を受けた者は、当該第19回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

 

本信託(第19回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。

名称

時価発行新株予約権信託®

委託者

久田康弘

受託者

コタエル信託株式会社

受益者

受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。)

信託契約日

2021年7月1日

信託の種類と新株予約権数

第19回新株予約権 6,666個

信託期間満了日

受益者指定権が行使された日(以下「受益者指定日」という。)。なお、

2021年12月末を始めとする毎年6月末及び12月末に行使される予定であります。

信託の目的

本信託(第19回新株予約権)は、当社等役職員等のうち、当社に対して将来的に貢献が期待される者に対して、第19回新株予約権を交付することを目的としております。

受益者適格要件

当社は、当社等役職員等のうち、当社が別途定める交付ガイドラインに従い、受益者指定日の1か月前の応答日までに、受益候補者の中から本信託の受益者となるべき者を選定し、受益者の確定に必要となる手続きを完了させた後、受益者指定日に受益者を指定することにより受益者を確定させます。当社の定める交付ガイドラインでは、当社の経営管理部管掌取締役及び社外役員複数名(ただし、委託者を除きます。)によって構成される評価委員会が、①今後採用される役職員の貢献期待度に対するインセンティブ、及び②役職員の今後のさらなる貢献を期待したインセンティブという交付目的ごとに、新株予約権の将来の交付のための参考としてインセンティブパッケージを仮に付与していき、後日仮に付与されたインセンティブパッケージを参考に新株予約権の個数を決定して交付する方法により、定められた頻度で当社等役職員等の評価を行い、第19回新株予約権の配分を行うものとされております。

 

 

10.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

n.第20回新株予約権(2021年7月29日取締役会決議)

 

決議年月日

2021年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2 (注)6

新株予約権の数(個)※

588 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 58,800 (注)1,7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,7

新株予約権の行使期間※

2023年7月30日から2031年7月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職及び人事異動により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。

7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

o.第21回新株予約権(2021年8月24日取締役会決議)

 

決議年月日

2021年8月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

100 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 10,000 (注)1,6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,6

新株予約権の行使期間※

2023年8月25日から2031年8月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

p.第22回新株予約権(2022年4月20日取締役会決議)

 

決議年月日

2022年4月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

674 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 67,400 (注)1,6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

630 (注)2,6

新株予約権の行使期間※

2024年4月21日から2032年4月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   630

資本組入額  315 (注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、又は契約期間満了により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

② 当社の普通株式が金融商品取引所へ上場される日まで行使できない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております

 

 

q.第23回新株予約権(2023年2月24日取締役会決議)

 

決議年月日

2023年2月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 15

当社子会社従業員 1 (注)6

新株予約権の数(個)※

1,220 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 122,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100 (注)2

新株予約権の行使期間※

2023年3月20日から2033年3月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   100

資本組入額   50

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

② 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

③ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員10名となっております。

 

r.第24回新株予約権(2023年2月24日取締役会決議)

 

決議年月日

2023年2月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 4

当社子会社従業員 1 (注)6

新株予約権の数(個)※

614 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 61,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100 (注)2

新株予約権の行使期間※

2024年3月20日から2033年3月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   100

資本組入額   50

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、 係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、割当日から行使期間の開始日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の権利行使により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名となっております。

 

 

s.第26回新株予約権(2023年10月19日取締役会決議)

 

決議年月日

2023年10月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

509 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 50,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

527 (注)2

新株予約権の行使期間※

2025年10月20日から2033年10月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   527

資本組入額  263.5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、 係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、割当日から行使期間の開始日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

t.第27回新株予約権(2024年2月1日取締役会決議)

決議年月日

2024年2月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 52 (注)6

当社子会社従業員 2

新株予約権の数(個)※

1,646 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 164,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

733(注)2

新株予約権の行使期間※

2026年3月1日から2034年2月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、各新株予約権行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(a)乃至(c)のいずれかの条件を満たした場合にのみ、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能割合の上限割合は100%とし、行使可能となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。

(a) 2024年11月期において、有価証券報告書に記載された当社の(連結)売上高が24.85億円以上であった場合:行使可能割合 50%

(b) 2024年11月期において、有価証券報告書に記載された当社の(連結)売上高が26.15億円以上であった場合:行使可能割合 100%

なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計算書に記載された 実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、会計基準の変更、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

② 新株予約権者は、割当日から行使期間の開始日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.付与対象者の退職等により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員49名となっております。

 

 

u.第28回新株予約権(2024年2月1日取締役会決議)

 

決議年月日

2024年2月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3
当社従業員 7

新株予約権の数(個)※

5,400 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 540,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

733 (注)2

新株予約権の行使期間※

2026年3月1日から2034年2月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、各新株予約権行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(a)乃至(c)のいずれかの条件を満たした場合にのみ、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能割合の上限割合は100%とし、行使可能となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。

(a) 2024年11月期以降のいずれかの連続する2事業年度において、有価証券報告書に記載された当社の(連結)売上高が35億円以上であった場合:行使可能割合 50%

(b) 2028年11月期までに到来する当社の事業年度において、有価証券報告書に記載された当社の(連結)売上高が50億円以上であった場合:行使可能割合 100%

なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計算書に記載された 実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、会計基準の変更、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

② 新株予約権者は、割当日から行使期間の開始日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

v.第29回新株予約権(2024年5月31日取締役会決議)

 

決議年月日

2024年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個)※

4,760 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 476,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

883 (注)2

新株予約権の行使期間※

2026年12月1日から2035年11月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、各新株予約権行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年11月期から2034年11月期までの各事業年度の当社の連結損益計算書に記載された売上高が、以下の(a)から(e)までの各段階に応じて設定された各条件を満たした場合にのみ、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。但し、行使可能となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

 

(a)

①2026年11月期の売上高が一次目標額を達成した場合…行使可能割合20%

②2026年11月期の売上高が二次目標額のみ達成した場合…行使可能割合10%

 

(b)

①2027年11月期の売上高が一次目標額を達成した場合…行使可能割合30%

②2027年11月期の売上高が二次目標額のみ達成した場合…(a)の行使可能割合((a)の事業年度につき二次目標額を達成していないときは、当該二次目標額を達成したとみなして算出する。)に5%を加算した割合

 

(c)

①2028年11月期の売上高が一次目標額を達成した場合…行使可能割合40%

②2028年11月期の売上高が二次目標額のみ達成した場合…(b)の行使可能割合((b)の事業年度以前に二次目標額を達成していない事業年度があるときは、当該事業年度に係る二次目標額を達成したとみなして算出する。)に5%を加算した割合

 

(d)

①2029年11月期の売上高が一次目標額を達成した場合…行使可能割合50%

②2029年11月期の売上高が二次目標額のみ達成した場合…(c)の行使可能割合((c)の事業年度以前に二次目標額を達成していない事業年度があるときは、当該事業年度に係る二次目標額を達成したとみなして算出する。)に5%を加算した割合

 

(e)

①2026年11月期から2034年11月期までのいずれかの一事業年度の売上高が一次目標額を達成した場合…行使可能割合100%

②2026年11月期から2034年11月期までのいずれかの一事業年度の売上高が二次目標額を達成した場合…行使可能割合75%

 

なお、(a)から(e)までに掲げる事業年度における一次目標額及び二次目標額は、以下のとおりとする。

(a) 2026年11月期:一次目標額4,100百万円、二次目標額3,940百万円

(b) 2027年11月期:一次目標額5,130百万円、二次目標額4,720百万円

(c) 2028年11月期:一次目標額6,410百万円、二次目標額5,670百万円

(d) 2029年11月期:一次目標額8,010百万円、二次目標額6,800百万円

(e) 2026年11月期から2034年11月期まで:一次目標額15,000百万円、二次目標額11,500百万円

 

② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使日が属する決算期の前事業年度において、当社の連結損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から計算されるEBITDA(営業利益+減価償却費(有形・無形固定資産)+株式報酬費用+のれん償却額)が1円以上となった場合(当該決算期の開始後において当該EBITDAが1円以上となることが明らかとなった場合を含む。)に限り、本新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の代表取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

w.第30回新株予約権(2024年5月31日取締役会決議)

 

決議年月日

2024年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個)※

3,570 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 357,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

883 (注)2

新株予約権の行使期間※

2026年12月1日から2035年11月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、各新株予約権行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年11月期から2034年11月期までの各事業年度の当社の連結損益計算書に記載された売上高が、以下の(a)から(c)までの各段階に応じて設定された各条件を満たした場合にのみ、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。但し、行使可能となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(a) 2026年11月期から2034年11月期までにおいて、いずれかの一事業年度の売上高が5,000百万円を超過し、かつ、当社の流通株式時価総額が500億円を超過した場合…行使可能割合33%

(b) 2026年11月期から2034年11月期までにおいて、いずれかの一事業年度の売上高が10,000百万円を超過し、かつ、当社の流通株式時価総額が1,000億円を超過した場合…行使可能割合66%

(c) 2026年11月期から2034年11月期までにおいて、いずれかの一事業年度の売上高が15,000百万円を超過し、かつ、当社の流通株式時価総額が1,500億円を超過した場合…行使可能割合100%

※時価総額=(当社普通株式の発行済株式総数-当社が保有する当社普通株式に係る自己株式数)× 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使日が属する決算期の前事業年度において、当社の連結損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から計算されるEBITDA(営業利益+減価償却費(有形・無形固定資産)+株式報酬費用+のれん償却額)が1円以上となった場合(当該決算期の開始後において当該EBITDAが1円以上となることが明らかとなった場合を含む。)に限り、本新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の代表取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

a.第25回新株予約権(2023年8月17日取締役会決議)

 

決議年月日

2023年8月17日

新株予約権の数(個)※

9,000 (注)2

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 900,000 (注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

780 (注)4

新株予約権の行使期間※

2023年9月5日から2027年9月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6(2)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、これらの事項に変更はありません

 

(注) 1.新株予約権の発行価格は、1個当たり921.5円とする。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率

 

また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。

(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 行使価額の修正

本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、当初780円とする。但し、行使価額は下記(3)の規定に従って調整されるものとする。

(3) 行使価額の調整

① 本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。

② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

 調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)   

 調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合   

 調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合

 調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合

 調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額により

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価-1株当たり特別配当

1株当たり時価

 

 

「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

⑥イ 「特別配当」とは、2027年9月6日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。

ロ 特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑩ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

 

5.各新株予約権の一部行使はできない。
 

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。

(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。

① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること

② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと

③ 当社株式が上場廃止となっていないこと

④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと

⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと

(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。

(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。

7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)

 

第4四半期会計期間
 (2024年9月1日から

   2024年11月30日まで)

第11期
(2023年12月1日から

  2024年11月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

30

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

1,677,414

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

558.0

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

935,997

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

30

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

1,677,414

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

558.0

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

935,997

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2019年12月16日

(注)1

普通株式

15,600

普通株式

132,813

A種優先株式

39,584

B種優先株式

9,455

C種優先株式

18,615

95,628

195,628

95,628

4,283,561

2020年11月1日

(注)2

普通株式

132,813

A種優先株式

39,584

B種優先株式

9,455

C種優先株式

18,615

△95,628

100,000

95,628

4,379,189

2022年10月11日

(注)3

A種優先株式

△39,584

B種優先株式

△9,455

C種優先株式

△18,615

普通株式

67,654

普通株式

200,467

100,000

4,379,189

2022年10月13日

(注)4

普通株式

19,846,233

普通株式

20,046,700

100,000

4,379,189

2022年12月26日

(注)5

普通株式

50,000

普通株式

20,096,700

3,680

103,680

3,680

4,382,869

2023年1月25日

(注)6

普通株式

680,700

普通株式

20,777,400

50,099

153,779

50,099

4,432,968

2022年12月1日~2023年2月28日

(注)7

普通株式

9,900

普通株式

20,787,300

2,588

156,368

2,588

4,435,557

2023年3月1日~2023年3月31日

(注)7

普通株式

106,000

普通株式20,893,300

6,625

162,993

6,625

4,442,182

2023年3月31日

(注)8

普通株式20,893,300

△143,779

19,213

143,779

4,585,961

2023年4月1日~2023年5月31日

(注)7

普通株式

166,500

普通株式

21,059,800

24,378

43,592

24,378

4,610,340

 

 

2023年6月1日~

2023年8月31日

(注)7

普通株式

4,000

普通株式

21,063,800

1,493

45,085

1,493

4,611,833

2023年9月4日

(注)10

普通株式

900,000

普通株式

21,963,800

263,250

308,335

263,250

4,875,083

2023年9月1日~

2023年11月30日

(注)7

普通株式

2,000

普通株式

21,965,800

100

308,435

100

4,875,183

 

2023年11月29日

(注)11

普通株式

21,965,800

△298,335

10,100

298,335

5,173,518

 2023年12月1日~

2024年11月30日

(注)7、12

普通株式

2,536,014

普通株式

24,501,814

677,313

687,413

677,313

5,850,831

2024年11月30日

(注)13

普通株式

24,501,814

△677,413

10,000

△2,875,454

2,975,376

 

 

(注) 1.株式会社BOCによる新株予約権の行使によるものであります。

2.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は48.9%となっております。

3.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月11日付でA種優先株式39,584株、B種優先株式9,455株、C種優先株式18,615株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ39,584株、9,455株、18,615株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、当社が自己株式として保有するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式をすべて消却しております。

4.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

5.2022年12月26日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式50,000株(発行価格160円、引受価額147.20円、資本組入額73.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ3,680千円増加しております。

6.2023年1月25日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式680,700株(割当価格147.20円、資本組入額73.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ50,099千円増加しております。

7.新株予約権の行使による増加であります。

8.2023年2月24日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は93.5%となっております。

9.2023年2月24日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は93.5%となっております。

10.2023年8月17日開催の取締役会決議により、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当増資による新株式900,000株(割当価格585円、資本組入額292.50円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ263,250千円増加しております。

11.2023年11月29日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は96.7%となっております。

12.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使により、発行済株式総数が1,677,414株、資本金及び資本準備金がそれぞれ468,000千円増加しております。

13.2024年11月21日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は98.5%となっております。

14. 2023年8月17日付「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に関するお知らせ」および、2024年1月25日付「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ」において公表しました調達資金の使途について変更することを、2024年7月18日付の「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ」において公表しております。

 

  (1)変更の理由

   当社は、2023年8月17日付「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25 回新株予約権の発行に関するお知らせ」において開示いたしました通り、資金調達を実施し、本日までに1,782,793千円を調達いたしました。

   当社は、2024年1月25日付「株式会社アドメディカの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」の通り、株式会社アドメディカの発行済株式の50.1%を625百万円で取得、当該株式取得費用については2024 年1月 25 日付「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ」の通り、エクイティ資金を充当しておりました。

   他方、2024年7月18日に開示した「資金の借入に関するお知らせ」に記載の通り、当社においては、収益性の改善に加え、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使により、2024 年第二四半期末時点の自己資本比率が 44.2%まで改善しております。また、マクロ環境を見た場合、長期金利が上昇基調となっており、将来的な金利上昇リスクが存在しております。当該状況を総合的に勘案した結果、固定金利を中心とした借入によるファイナンスを実行することが適切と判断いたしました。

   当該状況を踏まえ、当社として資金使途について、当初の資金使途に近づける形で下記の通り変更することを決議いたしました。 

 

(2)変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。

(変更前)

具体的な使途 

金額(百万円)

(充当済金額)

支出予定時期

① 公的個人認証に対応するための個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金

400(30)

2023 年9月~2025年11月

② 当人認証(Auth)商品等の開発に必要な人件費及び通信費等の運転資金

300(25)

2023 年9月~2025年11月

③ 個人情報管理データ基盤の整備及び暗号鍵分散管理技術の確立に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金 

750(130)

2023 年9月~2026年11月

④ M&A、資本業務提携に係る資金

800

2023 年9月~2026年11月

 

(変更後)

具体的な使途 

金額(百万円)

(充当済金額)

支出予定時期

① 公的個人認証に対応するための個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金

550(95)

2023 年9月~2025年11月

② 当人認証(Auth)商品等の開発に必要な人件費及び通信費等の運転資金

375(50)

2023 年9月~2025年11月

③ 個人情報管理データ基盤の整備及び暗号鍵分散管理技術の確立に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金 

1,150(400)

2023 年9月~2026年11月

④ M&A、資本業務提携に係る資金

175

2023 年9月~2026年11月

 

 

 

(5) 【所有者別状況】

2024年11月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

30

52

29

79

11,886

12,079

所有株式数
(単元)

20,600

18,058

35,174

10,661

443

159,971

244,907

11,114

所有株式数
の割合(%)

8.41

7.37

14.36

4.35

0.18

65.32

100.00

 

 

(6) 【大株主の状況】

2024年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

久田 康弘

神奈川県小田原市

6,600,000

26.93

株式会社BOC

東京都新宿区西新宿三丁目2番9号
新宿ワシントンホテルビル本館2F

1,480,000

6.04

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-12

1,104,500

4.50

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2-2

811,100

3.31

上田八木短資株式会社

大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号

735,300

3.00

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

673,300

2.74

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

498,600

2.03

JP JPMSE LUX RE JEFFERIES INTL LTD EQ CO
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

100 BISHOPSGATE LONDON EC2N 4JL, UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部)

297,700

1.21

山谷 明洋

東京都渋谷区

245,100

1.00

東急不動産株式会社

東京都渋谷区道玄坂一丁目21-1

236,200

0.96

12,681,800

51.75

 

(注) 1自己株式は保有しておりません。

   2発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

   3.2024年7月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、日興アセットマネジメント株式会社が2024年7月15日現在で1,758,100株を所有している旨が記載されているものの、当社として、2024年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

   なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数(株)

株券等保有割合(%)

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

1,758,100

7.37

 

   4.2024年9月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)が2024年8月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として、2024年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

   なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数(株)

株券等保有割合(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

527,119

2.17

ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

517,681

2.13

合計

 

1,044,800

4.30

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

244,907

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

24,490,700

単元未満株式

普通株式

11,114

発行済株式総数

24,501,814

総株主の議決権

244,907

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

【株式の種類等】

 

 

 該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

   該当事項はありません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現在、当社グループは成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

このことから配当は実施せず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金は、優秀な人材の採用等の必要運転資金やサービス基盤拡充、新規サービス開発のための資金として有効に活用していく方針であります。将来的には、財政状態及び経営成績を勘案のうえ、株主への利益配分を検討いたしますが、現時点において配当の実施及びその時期等については未定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。また当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を、毎年5月31日を基準日として取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループでは、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を、経営の最重要課題と位置づけて積極的に取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(企業統治の体制の概要)

当社は、取締役会・経営会議・監査等委員会を設置しております。また、社外取締役及び社外監査等委員を任用することにより、業務執行役員等への監視・監督の強化を図っております。

本書提出日現在、当社グループのコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下の通りであります。

 


 

a 取締役会

当社の取締役会は、原則毎月1回開催し、提出日現在において取締役6名、内3名は社外取締役で構成されており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。また、取締役会には、監査等委員である取締役が毎回出席し、意思決定や業務執行状況の適法性等の監査を行っております。

構成員の氏名は機関の長(議長)として代表取締役 長谷川敬起、その他の構成員は久田康弘、大岩良行、井上伸一、沖田貴史、石川正俊です。井上伸一、沖田貴史、石川正俊は社外取締役です。

 

 

b 経営会議

当社の経営会議は、原則毎月1回開催し、提出日現在において監査等委員でない取締役3名及び執行役員8名で構成されており、経営に関する重要事項の討議の他、会社運営に関する全社的・統括的なリスク管理の報告及び対応策の検討を行っております。

構成員の氏名は機関の長(議長)として代表取締役 長谷川敬起、その他の構成員は久田康弘、大岩良行、清水亮介、渡邉慶太、保科秀之、小島亮平、吉山晶、加藤紘二郎、梅木悠太、山田洋輔です。

 

c 監査等委員会

当社の監査等委員会は、原則毎月1回開催し、提出日現在において非常勤監査等委員3名で構成されております。監査等委員は、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査等委員会で立案した監査方針に従い、取締役の業務遂行に対しての適法性を監査しております。なお、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行う等の連携により、監査機能の向上に努めております。

構成員の氏名は機関の長(議長)として井上伸一、その他の構成員は沖田貴史、石川正俊です。井上伸一、沖田貴史、石川正俊は社外取締役です。

 

d 内部監査

当社では独立した内部監査担当部署は設置しておりませんが、内部監査担当者2名を指名し、社内の各業務が経営方針や社内規程・会計方針に準拠して行われているか、法令を遵守しているかについて、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者が所属する部署については、代表取締役が別部署から担当者を指名し、相互に牽制する体制としております。監査等委員会とも連携し、経営改善が図れるよう指摘事項の適時適切な指摘と改善報告の実施を行っています。

 

e 会計監査人

当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております

 

(当該体制を採用する理由)

当社は、取締役である監査等委員に、取締役会での議決権を付与することで取締役会に対する監督機能をより強化すること、及び、社外取締役を中心とする監査等委員会が経営を監視することで企業統治(コーポレートガバナンス)を一層充実させ、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を達成することを目的として、取締役会・監査等委員会の体制を採用しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

当社グループは、内部統制システム構築の基本方針に関し、以下のとおり定めております。

a 監査等委員会の補助体制

(a) 監査等委員会は、必要に応じその職務の補助を担当する使用人(以下、補助者という。)を任命し、当社グループの情報収集等を指示する。補助者はその指示内容について守秘義務を負い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けない。

(b) 監査等委員会の補助者の採用、異動、懲戒及び人事考課は、監査等委員会の同意を得て行う。

(c) 当社グループの取締役及び従業員は、監査等委員会の補助者の業務遂行に対して協力し、一切の制約を行わない。

 

b 監査等委員会への報告体制

(a) 当社グループの取締役及び従業員は、監査等委員会又は監査等委員から、業務執行に関する事項について報告を求められたとき、速やかにかつ正確に報告する。

(b) 当社グループの取締役及び従業員は、業務又は財務の状況に重要な影響を与えるおそれのある事項を発見したとき、直ちにその旨と内容を、監査等委員会又は監査等委員に報告する。

(c) 監査等委員会又は監査等委員に報告した者は、内部通報制度規程に基づき、いかなる不利益も受けない。

 

c 監査の実効性の確保

(a) 監査等委員会又は監査等委員は、代表取締役と定期的に会合し、経営方針、対処すべき課題、事業等のリスク、監査のための体制整備、監査上の重要な事項について、意見交換を行う。

(b) 監査等委員会は、定期的に内部監査担当を出席させ、内部監査の実施結果を報告させる。

(c) 監査等委員会規則に定める監査等委員会の職務の執行に係る費用は、会社が負担する。

 

 

d 情報の管理体制

取締役の職務の執行状況に係る取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、関連資料等は、法令及び文書取扱規程に基づき作成、保存するとともに、取締役、会計監査人、内部監査担当及び監査等委員会の補助者は、随時これらを閲覧できる。

 

e リスク管理体制

(a) 当社グループで発生したリスク又は予見されるリスクについては、リスク管理規程に定めるリスク管理担当役員及びリスク管理担当役員が選任したリスク管理推進委員が、分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会に報告するとともに、その実施を求める。

(b) 会社は、有事の際の事業継続に備え、当社グループの取締役及び従業員に対し、事業継続(BCP)マニュアルを整備し、必要に応じて適切な見直しを図る。

 

f 業務執行の妥当性の確保

(a) 取締役会は、当社グループの中期経営計画及び年間活動計画を決定する。また、毎月1回以上開催し、代表取締役から、子会社を含む月次の事業概況報告を確認する。

(b) 代表取締役は、原則毎月1回、経営会議を開催し、取締役会に委任された事項、職務権限規程に基づく事項を審議する。

 

g コンプライアンス体制

(a) 当社グループの取締役及び従業員は、行動規範及びコーポレート・ガバナンス基本方針に基づいて行動する。経営管理部は、子会社も含め、定期的に及び必要に応じて臨時に、コンプライアンスに関する啓蒙・教育研修を実施する。

(b) 内部監査担当者は、当社グループの業務遂行におけるコンプライアンスの状況の監査を定期的に行い、代表取締役及び監査等委員会に報告する。

(c) 当社グループの従業員は、法令・定款等に違反する事実を発見した場合、内部通報制度を利用して、経営管理部長及び監査等委員会に、その旨と内容を直接通報できる。また、経営管理部は、コンプライアンス研修等において、当該制度の周知を図る。

(d) 当社グループは、反社会的勢力排除規程を運用し、反社会的勢力との関係を一切遮断する。継続取引先については定期に、新たな取引先については都度、可能な限りの調査を行うとともに、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との連携を保持する。

 

h 当社グループの管理体制

(a) 子会社の取締役は、毎月、当社の取締役及び経営管理部長に事業概況報告を行う。

(b) 当社グループとしてのリスク管理体制、コンプライアンス体制により、子会社の業務の適正性を確保する。経営管理部長は、関係会社管理規程に基づいて子会社の統括的な管理を行うとともに、子会社の会計状況を定期的に監督する。内部監査担当は、定期的に業務の適正性に係る内部監査を実施し、会社の代表取締役、経営管理部長及び監査等委員会に報告する。

(c) 取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制基本計画書を事業年度毎に制定する。内部監査担当は、当該計画書に基づいて監査を行い、会社の代表取締役に報告する。

 

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することとしております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は法令が定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役又は監査等委員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は7名以内とし、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款に定めております

 

⑥ 取締役の選任・解任の決議要件

当社は、監査等委員でない取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。監査等委員でない取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、監査等委員でない取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

当社は、監査等委員である取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。監査等委員である取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、監査等委員である取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑦ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
イ.剰余金の配当等の決定機関

当社は、機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により決定することができる旨を定款に定めております。

ロ.中間配当

当社は、機動的かつ迅速な意思決定を可能とすべく、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ハ.取締役の責任免除

当社は、取締役に期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

    ⑧ 取締役会の活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催しております。当事業年度において開催された取締役会への各取締役の出席状況は次のとおりであります。

役職

氏名

開催回数(注1)

出席回数

代表取締役会長

久田 康弘

13回

13回

代表取締役社長

長谷川 敬起

13回

13回

取締役

大岩 良行

13回

13回

社外取締役(監査等委員)

沖田 貴史

13回

12回

社外取締役(監査等委員)

石川 正俊

13回

10回

社外取締役(監査等委員)

井上 伸一

13回

13回

 

(注)1 当事業年度では取締役会を13回開催したほか、会社法第370条に基づく書面によるみなし決議を5回行っております。

2 石川正俊は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会において選任された新任の社外取締役(監査等委員)であるため、同日以降に開催された取締役会にかかる出席状況を記載しております。

3 2024年2月28日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって社外取締役(監査等委員)を退任した松田浩路は、退任前に開催された取締役会3回すべてに出席しております。

 

   (取締役会における具体的な検討内容)

取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか取締役会規程に従い、経営上の重要な事項を決議するとともに重要な業務の執行状況に関する報告を受けております。当事業年度においては、主に資本政策に関する事項、重要な経営戦略に関する事項(子会社の取得、資本業務提携等)、取締役の報酬に関する事項等について議論いたしました。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 会長

久 田 康 弘

1985年4月20日

2008年4月

大和証券SMBC㈱(現 大和証券㈱)入社

2014年7月

当社取締役及び代表取締役就任

2017年3月

㈱MYCITY取締役就任

2019年3月

㈱sole(現 ㈱IDEAL)取締役就任

2019年7月

同社代表取締役就任(現任)

2024年2月

㈱アドメディカ取締役就任(現任)

2024年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

6,600,000

代表取締役
 社長

長 谷 川 敬 起

1977年12月17日

2002年4月

PwCコンサルティング㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社

2005年11月

㈱ドリコム入社

2007年4月

同社執行役員就任

2011年10月

同社執行役員ソーシャルゲーム事業本部長就任

2012年6月

同社取締役就任

2016年11月

当社入社

2020年2月

㈱PASS(現 ㈱Liquid)代表取締役就任(現任)

2023年2月

当社取締役就任

2024年2月

㈱アドメディカ取締役就任(現任)

2024年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

156,000

取締役

大 岩 良 行

1987年11月4日

2013年1月

㈱ファストビッド(現 TokyoSmith㈱)入社

2014年8月

当社入社 取締役就任(現任)

2020年2月

㈱PASS(現 ㈱Liquid)取締役就任(現任)

(注)2

134,000

取締役
監査等委員

沖 田 貴 史

1977年3月11日

1999年4月

ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)入社

2004年2月

ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任

2005年6月

SBIベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役就任

2008年6月

SBIホールディングス㈱取締役就任

2012年9月

econtext Asia Limited Representative and CEO 就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年5月

SBI Ripple Asia㈱代表取締役就任

2020年1月

WED㈱ 取締役就任

2020年2月

Q㈱(現 ナッジ㈱)代表取締役就任(現任)

2020年10月

Fintech協会代表理事会長就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

石 川 正 俊

1954年8月22日

1979年4月

通商産業省工業技術院製品科学研究所入所

1989年6月

東京大学工学部助教授就任

1999年4月

同大学大学院工学系研究科教授就任

2001年4月

同大学大学院情報理工学系研究科教授就任

2004年4月

同大学副学長 産学連携本部長就任

2005年4月

同大学理事・副学長 産学連携本部長兼情報システム本部長就任

2009年7月

㈱エクスビジョン取締役就任(現任)

2016年4月

東京大学情報理工学系研究科長就任

2019年6月

名工建設㈱取締役就任

2020年4月

東京大学情報基盤センター データ科学研究部門 特任教授就任

2022年1月

東京理科大学学長就任(現任)

2024年2月

東京先端技術研究所株式会社取締役就任(現任)

2024年2月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

井 上 伸 一

1958年2月22日

1983年4月

キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社

2001年7月

同社ディストリビューション・カンパニー企画部/営業部部長就任

2003年1月

同社ディストリビューション・カンパニー本部長就任

2005年4月

同社理事就任

2007年4月

同社コンスーマイメージングカンパニー電子機器販売事業部事業部長就任

2008年3月

同社取締役就任

2010年1月

同社コンスーマイメージングカンパニー

マーケティング統括本部長就任

2011年1月

同社上席執行役員IT本部本部長就任

2013年3月

同社常務執行役員IT本部本部長就任

2014年4月

同社常務執行役員兼キヤノンITソリューションズ㈱取締役専務執行役員就任

2018年3月

同社常勤監査役就任

2022年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2022年8月

㈱アーケム監査役就任(現任)

(注)3

6,890,000

 

(注) 1.監査等委員である取締役沖田貴史、石川正俊及び井上伸一は、社外取締役(監査等委員)であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2025年2月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2024年2月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は清水亮介、渡邉慶太、保科秀之、小島亮平、吉山晶、加藤紘二郎、梅木悠太、山田洋輔の8名であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。社外取締役(監査等委員)と当社との利害関係等については以下の通りであります。

社外取締役(監査等委員)沖田貴史氏は、当社の経営に対し助言・様々な支援を行っていただいており、同氏の決済関連分野における深い知見や実績、海外事業における経験を当社の経営に反映いただけるものと考え、当社の社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、当社は、同氏が所属するナッジ株式会社と営業取引を行っており、当社の潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。

社外取締役(監査等委員)石川正俊氏は、長年にわたり東京大学にて教授を務められ、現在も東京理科大学の学長を務められております。同氏の学識研究者としての豊富な経験と専門的な知見を当社の経営に反映いただけるものと考え、当社の社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。

社外取締役(監査等委員)井上伸一氏は、キヤノン販売株式会社及びキヤノンマーケティングジャパン株式会社の部長・執行役員・監査役を歴任しており、同氏のIT分野における深い知見や内部監査等における経験を当社の経営に反映いただけるものと考え、当社の社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。

社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する当社の考えは、明確な基準及び方針を特段に定めていないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。

当社では取締役6名の内の3名が社外取締役であり、監査等委員3名の全てが社外監査等委員であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。

なお、社外監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、内部統制部門担当者による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を適時に行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役3名は、会社経営者としての経験や、幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役(監査等委員)3名は、情報交換を行うことで内部監査責任者及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

監査等委員監査については、当社は監査等委員3名全員が社外取締役であり、各監査等委員が取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行を厳格に監査しております。また、監査等委員会設置会社として、監査等委員会が原則毎月1回開催され、業務執行の状況、監査状況の確認を行っております。これら監査等委員監査は、「監査等委員会規則」に基づき、行われております。

監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。

監査等委員会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催されます。当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下の通りです。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

社外監査等委員

沖田 貴史

13回

12回

社外監査等委員

(注)1

松田 浩路

3回

3回

社外監査等委員

(注)2

石川 正俊

10回

10回

社外監査等委員

井上 伸一

13回

13回

 

(注)1.社外監査等委員松田浩路氏は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、退任前に開催された当事業年度の監査等委員会の出席状況を記載しております。

   2.社外監査等委員石川正俊氏は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会において新たに選任され就任いたしましたので、就任後に開催された当事業年度の監査等委員会の出席状況を記載しております。

 

② 内部監査の状況

内部監査については、内部監査担当者2名を指名し、社内の各業務が経営方針や社内規程・会計方針に準拠して行われているか、法令を遵守しているかについて、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。また、常に経営診断の見地に立ち、会社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査するとともに、不正等を未然に防止し、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図ることを目的としており、監査結果は、代表取締役及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行うことにより、その実効性の確保を図っております。

(内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携)

監査等委員及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、会計監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。

 

③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

(注)会計監査人PwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付でPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しております。

 

b 継続監査期間

2017年11月期以降8年間

 

c 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 野村 尊博

指定有限責任社員 業務執行社員 正木  剛

 

d 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 9名  その他 18名

 

 

e 監査法人の選定方針と理由

(選定方針)

当社の監査等委員及び監査等委員会では、監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。

(選定理由)

当社の監査等委員及び監査等委員会がPwC Japan有限責任監査法人を監査法人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。また、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について適宜確認を行っております。

(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)

会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性、経営者・監査等委員・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。

 

g 監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前連結会計年度及び前事業年度 PwC京都監査法人

当連結会計年度及び当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

① 存続する監査公認会計士等

  PwC Japan有限責任監査法人

② 消滅する監査公認会計士等

  PwC京都監査法人

 

(2) 異動の年月日

  2023年12月1日

 

(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日

  2018年2月27日

 

(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

  該当事項はありません。

 

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。

 

(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

  特段の意見はないとの申し出を受けております。

 

④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

30,000

1,500

36,500

-

30,000

1,500

36,500

-

 

当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。

(前連結会計年度)

株式上場に係るコンフォートレターの作成業務

 

(当連結会計年度)

該当なし

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、決定しております。

 

e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容及び決定方法は以下のとおりです。

 

a.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業業績と株主価値の持続的向上に向け、取締役の機能を十分に発揮するために必要な報酬額を、株主総会で承認いただいた総額の範囲内において、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役に一任し決定することを基本方針とします。具体的には、基本報酬のみを支払うこととし、業績連動報酬等または非金銭報酬等は支給しないものとします。

 

b.基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、毎月一定額を現金で支給することとし、役位や職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して決定するものとします。

 

c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の業績及び本人の貢献度に鑑み、社外取締役の助言、提言を踏まえ決定いたします。なお、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。

 

取締役の報酬等は、2016年8月26日開催の臨時株主総会決議において年額60百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、定款上の取締役(監査等委員である取締役は除く。)の員数は3名以上であります。

監査等委員である取締役の報酬等は2022年6月16日開催の臨時株主総会決議において年額15百万円以内と決議されております。また、2020年2月27日の定時株主総会決議において、監査等委員に対し上記報酬とは別枠で年額5百万円以内の新株予約権の報酬枠を決議しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)

51,012

51,012

3

社外取締役(監査等委員)
 

4,950

4,950

2

 

(注) 無報酬の社外取締役(監査等委員)1名は含めておりません。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。