当社は、2025年4月7日付で、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。これに伴い、2024年11月29日付で提出した有価証券届出書並びに2025年2月12日付及び2025年3月17日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
(訂正前)
事業年度 第55期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月17日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月17日関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月17日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
(訂正後)
事業年度 第55期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月17日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月17日関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月17日関東財務局長に提出
訂正報告書(上記3(2)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年4月7日関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月17日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月7日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。