当社は、2025年4月8日開催の取締役会決議において、当社の創立60周年を記念して、従業員持株会向け譲渡制限付株式付与制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の従業員持株会である綜合警備保障従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)の会員のうち、本持株会を通じて譲渡制限付株式の付与を受けることに同意した者(以下「対象従業員」といいます。)に対して本持株会を通じて譲渡制限付株式を付与することとし、本持株会を割当予定先として、譲渡制限付株式として当社の普通株式1,298,100株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
(1)銘柄(募集株式の種類) 綜合警備保障株式会社 普通株式
(2)本割当株式の内容
① 発行数(募集株式の数) 1,298,100株
注1:発行数は、本制度の適用対象となり得る最大人数である、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)の従業員12,981名に対して、それぞれ100株を付与するものと仮定して算出した最大数であり、本持株会未加入者への入会プロモーションや本制度に関する同意確認が終了した後の、本持株会に加入する当社及び当社の子会社の従業員のうち、本制度に同意する従業員の数に応じて確定する見込みです。
② 発行価格及び資本組入額
(ⅰ)発行価格(募集株式の払込金額) 1,066.5円
(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません。
注2:発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2025年4月7日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値を記載しております。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)発行価額の総額 1,384,423,650円
(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。
注3:発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、上記②の発行価格1,066.5円に上記①の発行数(1,298,100株)を乗じて算出した見込額であります。なお、本自己株式処分は、当社又は当社子会社から対象従業員に付与され、対象従業員から本持株会に拠出される当社又は当社子会社に対する金銭債権を現物出資財産として行われるものですが、その現物出資財産である金銭債権の総額は発行価額の総額と同額であり、発行価額の総額の確定後に決定されます。
注4:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
本持株会 1名 1,298,100株
(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。以下(7)において同じ。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
本持株会は、当社グループの従業員により構成されております。該当する当社子会社は、当社が直接又は間接に議決権の50%以上を保有している会社であり、当社が直接又は間接に議決権の過半数を保有していない場合には、緊密関係者若しくは同一内容の議決権行使につき同意する者と合わせて議決権の過半数を保有していること、取締役の過半数を派遣していること、当社が当該会社の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約が存在すること、当該会社の資金調達額(負債額)の総額に対する自己が行う融資の額の割合が100分の50を超えていること等により、実質的に支配しております。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と割当予定先である本持株会は譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
① 譲渡制限期間
本持株会は、2025年7月16日(払込期日)から2028年6月1日までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、対象従業員による引出しを含む譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を伝達するものとし、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除される本割当株式に応じた部分について、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分以外の会員持分(以下「通常持分」という。)に振り替えるものとする。
③ 本持株会を退会した場合等の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他正当な事由(自己都合によるものはこれに含まない。)により本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、当該対象従業員が本持株会を退会することに伴う精算が行われる日の属する月の前月10日(同日が営業日でないときは直前営業日とし、以下「精算解除日」という。)をもって、精算解除日において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、払込期日を含む月の翌月から精算解除日を含む月の前月までの月数を本譲渡制限期間に係る月数35で除した数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に、業務上の理由により当社グループ以外の組織に出向することに伴い、本持株会を退会した場合には、精算解除日をもって、精算解除日において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。また、対象従業員が、譲渡制限期間中に、業務上の理由により海外に赴任する場合には、当社グループから対象従業員に対して当該赴任を発令した日が属する月の翌月10日(同日が営業日でないときは直前営業日とする。)をもって、当該日において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
④ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記③で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。この場合、当社は、本割当株式の無償取得を行う旨及び無償取得を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとし、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、当該時点において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち当該無償取得が行われる本割当株式に応じた部分について、控除するものとする。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。
(6)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座で管理されます。また、本持株会は、その規約の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、通常持分と分別して登録し、管理します。
(7)持株会契約(提出会社又はその子会社の取締役等が、当該提出会社又はその子会社の他の取締役等と共同して、当該株券等の買付けを一定の計画に従って個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)に基づき当該株券等を交付する場合に関する事項
① 当該持株会契約の内容
当社グループは、本持株会の会員である当社グループの従業員に特別奨励金として金銭債権を支給し、当該従業員が当該金銭債権の支給を受けてこれを本持株会に臨時拠出した上で、本持株会が当該金銭債権の当社に対する現物出資を行い、当社はこれと引換えに譲渡制限付株式を本持株会に割り当てます。その他の内容は、上記(5)及び(6)のとおりです。
② 当該持株会契約に基づき交付する予定の当該株券等の総数又は総額
上記(2)①及び③のとおりです。
③ 当該持株会契約に基づき当該株券等を交付することができる者の範囲
本持株会の会員である当社グループの従業員のうち、本持株会を通じて譲渡制限付株式の付与を受けることに同意した者(「対象従業員」)であり、上記(2)①注1のとおり、最大で12,981名となります。
(8)本割当株式の払込期日
2025年7月16日
(9)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上