1【提出理由】

 2025年4月10日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年4月10日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

 当社の普通株式について、以下の内容の株式併合(以下、「本株式併合」という。)を実施するものであります。

①株式割合

当社の普通株式について、1,096,100株を1株に併合いたします。

②株式の併合がその効力を生ずる日

2025年5月13日

③効力発生日における発行可能株式総数

24株

 

第2号議案 定款一部変更の件

 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社普通株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株主の売渡請求)及び第9条(単元未満株主の権利制限)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

 また、本株式併合の効力が発生した場合、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は24株となるところ、かかる点をより明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当該事項に関する現行定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

 さらに、本株式併合の効力が発生した場合、当社の株主は、当社の主要株主であり筆頭株主であるMUCC商事株式会社、当社の主要株主かつ当社の代表取締役社長である村山典子氏の資産管理会社である日本スパンクリート機械株式会社、村山典子氏及び村山典子氏の親族である村山知子氏のみとなるため、定時株主総会の基準日に係る規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第11条(基準日)及び現行定款第15条(電子提供措置等)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2025年6月に開催を予定している定時株主総会開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取扱う予定です。

 当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年5月13日に効力が発生するものとします。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

(注)2

第1号議案

 

 

 

 

 

株式併合の件

55,764

416

(注)1

可決 98.29

第2号議案

 

 

 

 

 

定款一部変更の件

55,815

426

(注)1

可決 98.27

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数(委任状により当日出席された株主の議決権数を含む)を分母とし、そのうち議案について賛成が確認できた議決権数を分子として計算しております。なお、賛成割合の記載は、小数点以下第3位以下を四捨五入しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上