(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2025年4月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからAA-の信用格付を2025年4月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3.(2)に該当しても期限の利益を失わない。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号乃至第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)4.、本(注)5.、本(注)6.及び本(注)8.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(5)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者への通知
(1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第402回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含む。)のために担保権を設定する場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により本社債の社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当会社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)8.に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
①当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
③当会社の事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
④資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告によることができない事故その他の止むを得ない事由が生じたときは、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9.社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2025年4月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからAA-の信用格付を2025年4月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3.(2)に該当しても期限の利益を失わない。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号乃至第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)4.、本(注)5.、本(注)6.及び本(注)8.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(5)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者への通知
(1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第401回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含む。)のために担保権を設定する場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により本社債の社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当会社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)8.に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
①当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
③当会社の事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
④資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告によることができない事故その他の止むを得ない事由が生じたときは、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9.社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
(注)上記金額は第401回無担保社債及び第402回無担保社債の合計金額である。
手取概算額14,442百万円は、既設原子力発電所の再稼働や運転継続に必要な安全対策に係るプロジェクト(原子力発電所の新規制基準適合に向けた安全性向上の取り組み等)への新規投資及びリファイナンス並びに子会社である北海道電力ネットワーク株式会社への投融資資金として2026年3月末までに充当する予定である。
また、北海道電力ネットワーク株式会社は、当該資金を再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化に係るプロジェクトへの新規投資及びリファイナンスに2026年3月末までに充当する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジションボンドとしての適格性について
当社は、グリーン/トランジション・ファイナンスのために、以下の原則等に則した北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。また、本フレームワークに対する第三者評価として、DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社よりセカンド・パーティ・オピニオンを取得しております。
・グリーンボンド原則2021
・グリーンローン原則2023
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針
北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークについて
クライメート・トランジション・ファイナンスに係る開示事項
1.クライメート・トランジション戦略とガバナンス
■ほくでんグループ経営ビジョン2030
ほくでんグループを取り巻く経営環境は、競争の激化とともに、脱炭素化や技術の進展、高齢化・人口減、お客さまの価値観の変化など社会構造の変容が進んでおり、今後はさらなる加速が予想されます。このような変化に着実に対応していくため、2030年におけるほくでんグループの目指す姿として、2020年4月に「ほくでんグループ経営ビジョン2030(以下「経営ビジョン」といいます。)」を取りまとめました。
経営ビジョンでは、2030年度までに目指す目標として「グループ発電部門からのCO2排出量を2013年度比で50%以上低減(△1,000万t以上/年)」「再生可能エネルギー発電(道外含む)の30万kW以上増」等を掲げております。
CO2排出量の低減に向けては、泊発電所の再稼働、再生可能エネルギーの導入拡大、CO2排出量が少ない高効率LNG火力である石狩湾新港発電所の活用、非効率かつ経年化した火力発電所の休廃止などを実施していきます。
このうち、特に重要となるのが泊発電所の再稼働です。資源が乏しくエネルギー自給率の低いわが国においては、安全確保を大前提としたうえで、エネルギーの安定供給、経済性、環境保全を同時に達成する「S+3E」の視点から、燃料供給の安定性、長期的な価格安定性を有するほか、発電時にCO2を出さない原子力発電を最大限活用していくことが不可欠と認識しています。泊発電所の全基再稼働後は、経年化した火力発電所の廃止と合わせ、グループの発電電力量に占める非化石電源の比率が2013年度の10%台から60%以上に上昇すると見込んでいます。
また、省エネやお客さまの快適な暮らしにつながる最先端の電化機器のご提案や、運輸・産業における電化を推進し、販売電力量の拡大のみならず、お客さまの省エネ・脱炭素化に貢献していきます。経営環境の変化をほくでんグループが進化するための好機と捉え、持てる力を発揮し持続的な成長を目指していきます。
■2030年までの取り組み
■2050年カーボンニュートラルに向けて
ほくでんグループは、経営ビジョンの取り組みをより一層深化させ、2050年の北海道における「エネルギー全
体のカーボンニュートラル」の実現に向け、最大限挑戦いたします。
経営ビジョンで掲げた2030年度目標の達成に加え、2050年までに「発電部門からのCO2排出ゼロ」を目指すと
ともに、家庭・業務部門、産業部門、運輸部門といったあらゆる分野のお客さまにCO2フリー電気による電化拡
大、さらにはグリーン水素をご利用いただくことにより、電力以外のエネルギーのCO2削減についても貢献して
いきます。
■カーボンニュートラル2050ロードマップ
■実施体制
気候変動対策を含む重要な環境施策全般について、北海道電力及び北海道電力ネットワークの社長を委員長
とする環境委員会において経営に及ぼす影響や対応の方向性などを議論する体制を構築しております。
また、同委員会での議論内容を踏まえ、気候変動対策を含むグループ経営方針や具体方策について、社長以下
の役付執行役員等で構成する業務執行会議において審議を行い、その上で、取締役会において重要な業務執行に
関する意思決定を行うこととしております。
こうしたグループ一体となった体制に基づき、ほくでんグループの持続的な成長と持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを推進しています。
2.ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ
■シナリオ分析を踏まえた当社戦略
ほくでんグループは、気候変動問題への対応が企業経営に直結するとの認識のもと、TCFDの枠組みに基づき、
気候関連リスク・機会の分析や情報開示を行っています。リスク・機会を検討するにあたり、当社はIEA(国際
エネルギー機関)の1.5℃シナリオ及びIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の4℃シナリオを参照していま
す。1.5℃シナリオにおいては、世界の低・脱炭素化に向けて、エネルギー供給側の低・脱炭素化及び需要側の
電化とエネルギー使用の高効率化が重視されており、供給・需要の両面からカーボンニュートラルの実現に挑戦
する当社の取り組みの方向性と整合しています。一方、4℃シナリオにおいては、台風・暴風雪などの自然災害
の激化・頻発や気象パターンの変化により物理的なリスクが生じる可能性を認識しています。
エネルギー安全保障の強化に繋がり、かつ脱炭素効果が高い再生可能エネルギーや原子力などの非化石電源の
重要性が高まっています。北海道は積雪寒冷・広大なエリアに都市が点在するという地域特性上、暖房や移動に
多くのエネルギーを要し、石油系エネルギーの依存度が高いことから、北海道でのカーボンニュートラル達成に
向けては、石油系エネルギー需要の電化や、電化が困難な需要における道内の再生可能エネルギーなどから製造
した水素・アンモニアなどへの転換が重要であり、将来の機会に繋がると考えています。
北海道の人口は1998年以降減少しており、国の研究機関の推計では将来的にも減少傾向が続くとされています
が、上述の北海道におけるエネルギー消費の特徴に着目すると、脱炭素に向けた電化推進による電力需要拡大の
ポテンシャルは非常に大きいと考えています。
今後の気候変動対応の進展状況や、参照するシナリオの前提条件の変更等を踏まえ、戦略を適切に見直してい
きます。
■マテリアリティ
ほくでんグループは、「人間尊重・地域への寄与・効率的経営」の経営理念のもと、ESG(環境・社会・ガバ
ナンス)をこれまで以上に重視しています。以下の項目をESGに関する「重要課題(マテリアリティ)」と位置
付け、SDGsに掲げられた社会的な課題に真摯に向き合いつつ、具体的な取り組みを進めます。
3.科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略
当社のトランジション戦略は、日本政府が策定した2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略、第
6次エネルギー基本計画、NDC(パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標)、電力分野のトランジション・
ロードマップに整合しています。従って、日本政府が定めた2050年カーボンニュートラルの目標及びパリ協定の
目標の達成に向けた政策内容を踏まえていることから、当社のトランジション戦略は科学的根拠を有していま
す。
ほくでんグループの2030年度環境目標である「グループ発電部門からのCO2排出量を2013年度比で50%以上低
減(△1,000万t以上/年)」は、ほくでんグループが排出する温室効果ガスの大部分を占めるCO2を削減対象と
しています。
本環境目標は、日本政府がパリ協定に整合する目標として定めた2030年度における温室効果ガス46%削減
(2013年度比)を十分に上回る目標であり、パリ協定に整合しています。
第6次エネルギー基本計画における2030年の電源構成は、再生可能エネルギーの主力電源化等により、非化石
電源を59%程度に拡大する野心的な目標を掲げていますが、ほくでんグループは泊発電所の再稼働や再生可能エ
ネルギーの導入拡大等により、2030年には電源構成における非化石電源が60%以上に上昇する見込みであり、国
の目標を上回る野心的な取り組みといえます。
4.実施の透明性
当社は経営ビジョンにおいて、2030年度までに目指す経営目標として、再生可能エネルギー発電を含む重点新
規事業に対して総額500億円以上の投資を掲げています。安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働を目指す
とともに、再稼働前もたゆまぬ経営効率化等を進め、カーボンニュートラルへの取り組みを進めつつ利益を確保
していきます。また、事業領域の拡大を進め、持続的な成長を目指します。
資金使途を特定する場合:グリーン/トランジション・ファイナンス
1.調達資金の使途
グリーン/トランジション・ファイナンスにより調達された資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロ
ジェクト(適格プロジェクト)に対する新規投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスに
ついては、ファイナンスの実行日から遡って36ヶ月以内に支出または出資した事業を対象とします。
※グリーンプロジェクト候補
なお、該当するプロジェクトは、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、当
社の定める事業導入手順等に従って、対象設備・案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許
認可の取得、環境アセスメントの手続き及びその他の環境影響評価活動等が適切に実施されることを確認した上
で進められます。
2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス
資金使途とする適格プロジェクトは、事業を集約する部門が上記1の適格クライテリアに適合するプロジェク
トを選定し、資金調達部門にて当該プロジェクトが適格クライテリアに適合していることを確認した上で適切な
社内プロセスにより承認されます。
3.調達資金の管理
グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達資金は、四半期ごとに資金調達部門が内部管理システム
及び専用の帳簿を用い、適格プロジェクトの合計額がファイナンスによる調達額を下回らないように管理しま
す。なお、未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理します。
4.レポーティング
グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達額の全額が充当されるまでの間、守秘義務の範囲内、か
つ、合理的に実行可能な限りにおいて、調達資金の充当状況及び環境改善効果として当社が定める内容の全てま
たは一部について、「ほくでんグループレポート」または当社ウェブサイトにて年次で開示、もしくは貸し手に
対して開示(ローンの場合のみ)します。
また、ファイナンス期間中、資金充当状況やインパクトに重大な変化があった場合には、その旨を開示する予
定です。
①資金充当状況のレポーティング
・充当金額
・未充当金の残高
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
②インパクト・レポーティング
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりである。
社章の使用について