当社は、2025年3月27日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した、当社の取締役及び執行役員従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行する旨の取締役会決議に関する臨時報告書の内容につき、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2-1税制適格ストック・オプション
(2)発行数
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
2-2有償ストック・オプション
(2)発行数
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(注)訂正箇所には_を付しております。
2-1税制適格ストック・オプション
(2)発行数
(訂正前)
2,290個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(訂正後)
2,290個とする。
(4)発行価額の総額
(訂正前) 未定(割当日である2025年4月11日に確定する。)
(訂正後) 422,276,000円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は184,400円とする。
(後略)
2-2有償ストック・オプション
(2)発行数
(訂正前)
388個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(訂正後)
388個とする。
(4)発行価額の総額
(訂正前) 未定(割当日である2025年4月11日に確定する。)
(訂正後) 84,894,400円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は184,400円とする。
(後略)
以 上