第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,843,300

20,843,300

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間

末現在発行数(株)

(2025年2月28日)

提出日現在

発行数(株)

(2025年4月11日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,988,074

6,002,474

東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

5,988,074

6,002,474

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、次のとおり2024年10月11日の取締役会において、当社の当社取締役2名、執行役員5名に対し、新株予約権(有償ストック・オプション)を付与することを決議し、割当日までに払込が完了しております。

決議年月日

2024年10月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 5

新株予約権の数(個) ※

1,850 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

185,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

363 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年10月28日

至 2029年10月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格1株当たり   363

資本組入額1株当たり 182 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

 

※ 当中間会計期間の末日(2025年2月28日)における内容を記載しており、提出日の前月末(2025年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、100株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は363円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヵ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年1月9日

(注)

14,400

5,988,074

1,051

439,878

1,051

991,576

 

 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

 

(5) 【大株主の状況】

2025年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

テクマトリックス株式会社

東京都港区港南一丁目2番70号

1,717,524

28.95

阮 明徳

神奈川県横浜市鶴見区

402,000

6.78

グローバル・イノベーション・ファンドⅢ

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

366,228

6.17

トランス・コスモス株式会社

東京都渋谷区東一丁目2番20号

366,228

6.17

長澤 信治

富山県小矢部市

351,800

5.93

三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

250,556

4.22

徳山 教助

兵庫県神戸市

195,000

3.29

石井 智宏

千葉県市川市

185,678

3.13

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

76,600

1.29

横山 康二

高知県高知市

68,800

1.16

3,980,414

67.09

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

 

55,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

59,231

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

5,923,100

単元未満株式

普通株式

9,474

発行済株式総数

5,988,074

総株主の議決権

59,231

 

※「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2025年2月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に対する所有
株式数の割合(%)

モビルス株式会社

東京都港区芝浦一丁目1番1号

55,500

55,500

0.93

55,500

55,500

0.93

 

※当社は、単元未満自己株式36株を保有しております。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。