第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

56,018,860

A種類株式

800

B種類株式

800

C種類株式

800

D種類株式

800

E種類株式

800

F種類株式

800

G種類株式

800

H種類株式

800

I種類株式

800

J種類株式

848

K種類株式

1,864

56,028,772

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在

発行数(株)

(2025年2月28日)

提出日現在発行数(株)

(2025年4月14日)

(注2)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

43,849,840

43,849,840

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数100株

(注1)

A種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

B種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

C種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

D種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

E種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

F種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

G種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

H種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

I種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

J種類株式

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

K種類株式

154

154

非上場

単元株式数1株

(注1)

(注3)

43,849,994

43,849,994

(注)1.当社は、資金調達について多様化を図り柔軟かつ機動的に行うために、異なる内容の株式として普通株式及び複数の種類株式を発行しております。

2.「提出日現在発行数」欄には、2025年4月1日からこの半期報告書提出日までの種類株式の転換による株式数の増減は含まれておりません。

3.種類株式の内容は次のとおりであります。

(1)剰余金の配当

①優先配当金

 剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された種類株式(AないしK種類株式を指し、以下総称して「種類株式」という。)を有する株主又は種類株式の登録株式質権者に対し、普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、種類株式1株につき、種類株式1株の払込金額相当額(AないしJ種類株式については348,000円を、K種類株式については10,000,000円をいう。以下同じ。)に、年率0.1%を乗じて算出される金額を支払う。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とする優先配当をしたときは、その額を控除した額とする。なお、円位未満は切り捨てる。

②累積条項

 2019年9月1日以降に開始する事業年度において種類株主又は種類登録株式質権者に対し、優先配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、普通株主又は普通登録株式質権者及び種類株主又は種類登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、種類株主又は種類登録株式質権者に支払う。

③非参加条項

 種類株主又は種類登録株式質権者に対しては、①を超えて配当は行わない。

 

(2)残余財産の分配

①残余財産の分配

 残余財産の分配をするときは、種類株主又は種類登録株式質権者に対し、種類株式1株につき、払込金額相当額に、累積未払配当金相当額及び優先配当金の額を分配日の属する事業年度の初日(同日含む。)から分配日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額を加算した額を支払う。ただし、残余財産の分配が行われる日が配当基準日の翌日(同日含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなして累積未払配当金相当額を計算する。

②非参加条項

 種類株主又は種類登録株式質権者に対しては、①のほか、残余財産の分配は行わない。

 

(3)議決権

 種類株主は、株主総会における議決権を有しない。

 

(4)株式の譲渡制限

 種類株式を譲渡するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

 

(5)普通株式を対価とする取得請求権

①普通株式対価取得請求権

 種類株主は、2020年7月1日以降いつでも、当社に対して、種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、種類株主が取得の請求をした種類株式を取得するのと引換えに、種類株主が取得の請求をした種類株式の払込金額相当額の総額(種類株式ごとの発行済株式総数に払込金額相当額を乗じて得られる額をいう。以下同じ。)を、取得価額で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、端数は切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

②当初取得価額

 取得価額は、当初128円とする。

③取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。なお、円位未満は切り捨てる。

1)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

2)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 

3)下記(c)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式により取得価額を調整する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式数」は「処分する当社が保有する普通株式数」、「当社が保有する普通株式数」は「処分前において当社が保有する普通株式数」とそれぞれ読み替える。

 

(発行済普通株式数

 -当社が保有する普通株式数)

 

新たに発行する

普通株式数

×

1株当たり

払込金額

調整後取得価額=調整前取得価額×

普通株式1株当たりの時価

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式数)+新たに発行する普通株式数

 

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、以下 1)ないし 3)のいずれかに該当する場合には、当社は種類株主又は種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

1)合併、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき

2)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき

3)その他、発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき

 

(c)取得価額の調整に際して使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表するVWAP(売買高加重平均価格)の平均値とする。

 

(6)金銭を対価とする取得請求権

①金銭対価取得請求

 種類株主は、2030年以降毎年1月15日(ただし、該当日が休日である場合には翌営業日)に、当社に対して、種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、種類株主が取得の請求をした種類株式1株につき、払込金額相当額に、累積未払配当金相当額及び優先配当金の額を金銭対価取得請求がなされた日の属する事業年度の初日(同日含む。)から金銭対価取得請求日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額を加算した額の金銭の交付と引換えに、取得することができる。ただし、金銭対価取得請求日が配当基準日の翌日(同日含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなして累積未払配当金相当額を計算する。なお、円位未満は切り捨てる。

②分配可能額が不足する場合の按分取得

 金銭対価取得請求がなされた日における分配可能額が不足する場合には、取得すべき種類株式は、金銭対価取得請求がなされた種類株式の払込金額相当額の総額に応じて、按分比例の方法による。

 

(7)金銭を対価とする取得条項

①金銭対価取得条項

 当社は、2029年9月1日以降いつでも、取締役会の決議で定める取得日をもって、種類株主及び種類登録株式質権者の意思にかかわらず、種類株式の全部又は一部を、種類株式1株につき、払込金額相当額に、累積未払配当金相当額及び優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日含む。)から金銭対価取得日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満は切り捨てる。)を加算した額の金銭の交付と引換えに、取得することができる。ただし、金銭対価取得日が配当基準日の翌日(同日含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなして累積未払配当金相当額を計算する。

②取得する株式の決定方法等

 本項に基づき種類株式の全部又は一部を取得するときは、当社は、AないしK種類株式のすべて種類の種類株式(当該種類の種類株式の発行済株式数から自己株式数を控除した数がゼロとなる種類の種類株式を除く。)を取得するものとする。ただし、ある種類の種類株式を有する種類株主の全員の同意を得た場合は、当社は、当該種類の種類株式を取得しないことができる。

③一部取得の場合の取得する株式の決定方法等

 種類株式の一部を取得するときは、取得する株式の決定方法は、各種の種類株主が保有する種類株式の払込金額相当額の総額に応じて、按分比例の方法による。

 

(8)株式の併合又は分割、募集株式の割当を受ける権利等

①当社は、種類株式について株式の併合又は分割を行わない。

②当社は、種類株主に対して、株式の無償割当又は新株予約権の無償割当は行わない。

③当社は、種類株主に対して、募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えない。

 

(9)優先順位

①各種の種類株式の優先配当金、各種の種類株式の累積未払配当金相当額及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当の支払順位は、各種の種類株式の累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、各種の種類株式の優先配当金が第2順位(それらの間では同順位)、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当が第3順位とする。

②各種の種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、各種の種類株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

③剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2024年9月2日

(注)

468,744

43,849,994

50,000

(注)2024年9月2日に普通株式を対価とするK種類株式6株を取得及び消却し、同日に対価の普通株式468,750株が増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日販グループホールディングス株式会社

東京都千代田区神田駿河台4-3

3,930

8.97

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

3,317

7.57

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2-6-21

1,634

3.73

加賀美 武飛

東京都国分寺市

604

1.38

株式会社横浜銀行

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

601

1.37

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2-7-3

361

0.82

熊谷 正昭

東京都中野区

351

0.80

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098

(東京都千代田区丸の内1-4-5)

330

0.75

小檜山 悟

茨城県龍ケ崎市

300

0.68

石津 秀之

大阪府高槻市

267

0.61

11,697

26.69

 

  なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

 

 

2025年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

日販グループホールディングス株式会社

東京都千代田区神田駿河台4-3

39,300

8.97

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

33,170

7.57

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2-6-21

16,346

3.73

加賀美 武飛

東京都国分寺市

6,045

1.38

株式会社横浜銀行

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

6,013

1.37

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2-7-3

3,611

0.82

熊谷 正昭

東京都中野区

3,511

0.80

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098

(東京都千代田区丸の内1-4-5)

3,304

0.75

小檜山 悟

茨城県龍ケ崎市

3,000

0.68

石津 秀之

大阪府高槻市

2,674

0.61

116,974

26.70

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

K種類株式

154

「1 株式等の状況

(1)株式の総数等

②発行済株式」に記載のとおりであります。

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

28,000

「1 株式等の状況

(1)株式の総数等

②発行済株式」に記載のとおりであります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

43,806,300

438,063

同上

単元未満株式

普通株式

15,540

一単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数

 

43,849,994

総株主の議決権

 

438,063

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年2月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社文教堂グループホールディングス

川崎市高津区久本3-1-28

28,000

28,000

0.06

28,000

28,000

0.06

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。