(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取り扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前中間純利益または税引前中間純損失に法定実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
(自己株式の取得及び消却)
当社は、2024年7月12日開催の取締役会決議に基づき、当中間連結会計期間において自己株式11,847,600株の取得を行い、自己株式が2,950百万円増加しました。また、2025年1月22日開催の取締役会決議に基づき、2025年1月31日付けで、自己株式20,040,800株の消却を行った結果、当中間連結会計期間において資本剰余金及び自己株式がそれぞれ4,842百万円減少しました。
なお、当中間連結会計期間末において資本剰余金が49,324百万円、自己株式が161百万円となっております。