金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年3月28日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2025年4月14日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線で示しております。
第21回新株予約権
(3)発行価格
(訂正前)
本新株予約権1個当たりの払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。
(訂正後)
本新株予約権1個当たりの払込金額は、8,700円とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
153,140,000円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)とする。
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、160円とする。
以 上