種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
100,000,000 |
計 |
100,000,000 |
(注)当社は、2024年1月21日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は50,000,000株増加し、100,000,000株となっております。
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年1月20日) |
提出日現在発行数(株) (2025年4月16日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
(注)当社は、2024年1月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は16,568,500株増加し、33,137,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2024年1月21日(注) |
16,568,500 |
33,137,000 |
- |
1,924 |
- |
1,464 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
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2025年1月20日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,285,801株は、「個人その他」に12,858単元及び「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載しております。
2.「金融機関」には、役員向け株式給付信託が保有する株式1,657単元が含まれております。
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2025年1月20日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、2,089千株であります。
2.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、408千株であり、役員向け株式給付信託が保有する当社株式165千株が含まれております。
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2025年1月20日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
(相互保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には役員向け株式給付信託が保有する当社株式165,700株(議決権の数1,657個)及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の従持信託が保有する当社株式82,100株(議決権の数821個)が含まれております。
2.当社は、2024年1月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は16,568,500株増加し、33,137,000株となっております。
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2025年1月20日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
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(相互保有株式)
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秋田県秋田市御野場 二丁目1番7号 |
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計 |
- |
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(注)1.役員向け株式給付信託が保有する当社株式及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の従持信託が保有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。
2.当社は、2024年1月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
1.役員株式所有制度
当社グループは、2022年度を初年度とする5カ年の「中期経営計画2026」のスタートにあたり「コーポレートガバナンスの強化」を、2030年のありたい姿を示す「グループミッション2030」の実現に向けたマテリアリティのひとつとして特定し、社会価値・環境価値・経済価値の創出による持続的成長と中長期的な企業価値向上をめざしております。
当社の役員報酬体系は、持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを基本方針としていることから、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、対象取締役と併せて「当社の取締役等」といいます。)並びに当社の100%子会社(以下、「対象子会社」といいます。)の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)及び執行役員(以下、併せて「対象子会社の取締役等」といい、当社及び対象子会社を併せて「対象会社」、当社の取締役等と対象子会社の取締役等を併せて「対象取締役等」といいます。)に対して、2016年4月15日開催の第41回定時株主総会において承認可決され導入したダイドーグループの業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い信託を利用した業績連動型のインセンティブ制度(以下、「信託型業績連動株式報酬制度」といいます。)の内容を一部改定の上で継続するとともに、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下、「譲渡制限付株式報酬制度」といいます。)を導入することを、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会による審議を経て決定し、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会において承認可決されました。
(対象取締役等に対する業績連動型株式報酬制度)
(1)信託型業績連動株式報酬制度の概要
信託型業績連動株式報酬制度は、当社が信託に対して金銭(その上限は下記(6)のとおりとします。)を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該信託を通じて当社の対象取締役等に対して、当社及び対象子会社がそれぞれ定める取締役株式給付規程及び執行役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する業績連動型のインセンティブ制度です。なお、対象取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当該取締役等の退任時となります。
(2)対象者
対象取締役等とします。
(3)対象期間
2022年1月21日より開始する事業年度から2027年1月20日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、「本対象期間」といいます。)及び当該5事業年度の経過後に開始する5事業年度ごとの期間(以下、本対象期間とあわせて、それぞれの5事業年度を「対象期間」といいます。)とします。
(4)信託型業績連動株式報酬制度の運営に伴う信託の設定
当社は、信託型業績連動株式報酬制度の運営に当たって、受託者との合意の上で、以下の信託を設定して運営いたします。
① 当社及び対象子会社は信託型業績連動株式報酬制度の継続に伴う一部改定に関して当社株主総会及び対象子会社の株主総会においてそれぞれ役員報酬の承認決議を得ます。
② 当社及び対象子会社は取締役会において、信託型業績連動株式報酬制度に基づく株式給付に係る取締役株式給付規程及び執行役員株式給付規程をそれぞれ変更します。
③ 当社は上記①の本株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を追加信託します。
④ 本信託は、上記③で信託された金銭を原資として、当社株式を当社又は株式市場から取得します。
⑤ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じて議決権を行使しないものとします。
⑥ 信託期間中、上記②の取締役株式給付規程及び執行役員株式給付規程の定めにより、対象取締役等の役位及び業績達成度に応じて、対象取締役等にポイントが付与されます。退任等、取締役株式給付規程及び執行役員株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした対象取締役等に対して、対象取締役等に付与されたポイントに応じた数の当社株式等を給付します。
(5)信託期間
2017年6月1日から本信託が終了するまでとします(特定の終了期日は定めず、信託型業績連動株式報酬制度が継続する限り本信託は継続するものといたします。)。なお、信託型業績連動株式報酬制度は、当社株式の上場廃止、取締役株式給付規程及び執行役員株式給付規程の廃止等により終了するものといたします。
(6)当社が拠出する金員の上限
当社は、本対象期間において信託型業績連動株式報酬制度に基づく対象取締役等への給付を行うための株式の取得資金として、合計5億5,000万円を上限とする金員を拠出し、受益者の要件を満たす対象取締役等を受益者とする本信託を設定します。なお、当社は、当初の対象期間中、上述の上限額の範囲内で株式の取得資金を追加して信託することができるものとします。
また、本対象期間経過後も、信託型業績連動株式報酬制度が終了するまでの間、当社は対象期間ごとに、合計5億5,000万円を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(以下、「残存株式」といいます。ただし、対象取締役等に付与されたポイント数(ポイントについては、下記(8)参照)に相当する当社株式で対象者に対する株式の給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、残存株式とあわせて「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以後の対象期間における信託型業績連動株式報酬制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が当該対象期間において追加拠出できる金額の上限は、合計5億5,000万円から残存株式等の金額(株式については、当該直前の対象期間の末日における時価をもって残存株式の金額とします。)を控除した金額とします。
(7)信託による当社株式の取得方法及び取得株数の上限
本信託による当社株式の取得は、上記(6)の本信託へ拠出する金銭の額の上限以内で、株式市場又は当社の自己株式処分を引き受ける方法を通じて行います。
なお、本対象期間につきましては、110,000株(当社は、2024年1月21日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割前の数値を記載しております。)を上限として取得するものとします。また、本対象期間経過後の各対象期間についても上述の株数を上限として取得するものとします。
(8)対象取締役等へ給付される当社株式数の算出方法
対象取締役等には、各対象期間中の各事業年度における役位及び業績達成度に応じて事業年度ごとにポイントが付与されます。付与されたポイントは、株式給付に際し、1ポイント当たり当社の普通株式1株に換算されます(ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います 。)。
対象取締役等には、対象期間中の各事業年度終了後に到来する毎年4月末日に、同年1月20日で終了する事業年度に係る役位別基本ポイントに、業績達成度に応じて算定される業績連動係数を乗じた、一定の数のポイントが付与されます。なお、かかる業績連動係数は、決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想営業利益額及び予想売上高(2026年度は、中期経営計画の達成度も加味するものとします。)の達成率を基に算定されます。各業績目標が未達の場合には、当該業績連動係数は0.0となります。
本対象期間中の5事業年度に付与するポイント数の合計は、110,000ポイントを上限とします。また、本対象期間経過後の対象期間については上述の各ポイントを上限とします。
(9)対象取締役等への当社株式等給付
原則として、対象取締役等が退任し、各株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任時に定められた確定ポイント数に応じた数の当社株式を給付します。
ただし、そのうち一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。なお、金銭の給付を行うため、本信託内で当社株式を売却する場合があります。
(10)信託内の当社株式の議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、信託の経営からの独立性を確保するため一律不行使といたします。
(11)信託内の当社株式の配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当金は、信託が受領し、当社株式の取得・信託報酬等の信託費用に充当されることになります。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、その時点で在任する対象取締役等に対し、各々の累積ポイントの数に応じて、按分して給付すること、又は対象取締役等と利害関係のない公益法人に寄付することを予定しています。
(12)信託終了時の取扱い
本信託は、本制度に基づく株式給付に係る取締役株式給付規程及び執行役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却すること又は公益法人に寄付することを予定しています。また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、その時点で在任する対象取締役等に対し、各々の累積ポイントの数に応じて、按分して給付すること、又は公益法人に寄付することを予定しています。
<本信託の概要>
① 名称 :役員向け株式給付信託
② 委託者 :当社
③ 受託者 :株式会社りそな銀行(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④ 受益者 :対象取締役等のうち、受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日 :2017年6月1日
⑧ 変更契約日 :2022年4月15日
⑨ 信託の期間 :2017年6月1日から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、信託型業績連動株式報酬制度が継続する限り本信託は継続)
(譲渡制限付株式報酬制度)
<譲渡制限付株式報酬制度の概要>
譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役等に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株※以内(ただし、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
※当社は、2024年1月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。そのため、同日以降は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年20,000株以内となります。
対象取締役等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、業界水準及び当社の事業規模、経営環境、経営戦略を考慮し独立社外取締役の出席する取締役会において決定いたします。
また、譲渡制限付株式報酬制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
<本割当契約の内容の概要>
(1)譲渡制限期間
本割当契約により割当を受けた日から当社、ダイドードリンコ株式会社、大同薬品工業株式会社又は株式会社たらみ(以下「対象子会社」という。)の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じとする。)又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時(ただし、割当対象者が取締役を兼務しない執行役員の場合には、定時株主総会の日の属する事業年度の開始日から当事業年度の末日までの期間と読み替える。以下同じとする。)までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社又は対象子会社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)本役務提供期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社又は対象子会社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日(ただし、割当対象者が取締役を兼務しない執行役員の場合には、処分期日の日の属する事業年度の開始日と読み替える。)を含む月から対象取締役等の退任又は退職の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)当社による無償取得
対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取り扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日 (ただし、割当対象者が取締役を兼務しない執行役員の場合には、処分期日の日の属する事業年度の開始日と読み替える。)を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
2.従業員株式所有制度
(「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入)
当社は、2020年8月より、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入いたしました。
(1)本プランの概要
本プランは、「ダイドーグループホールディングス社員持株会」(以下、「本持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行にダイドーグループホールディングス社員持株会専用信託口(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、その設定後5年間にわたり本持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から本持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合には、当社が当該残債を弁済することになります。
(2)本持株会に取得させる予定の株式の総数
190,500株(当社は、2024年1月21日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割前の数値を記載しております。)
(3)本プランによる受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本持株会会員のうち、受益者適格要件を満たす者
(社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度)
当社は、2023年8月28日開催の取締役会決議により、社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制度に同意する当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員(以下「対象社員」といいます。)に対し、対象社員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象社員に与えるとともに、対象社員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。
(1)本制度の概要
本制度においては、当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社から対象社員に対し、本持株会を通じて1名につき10株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象社員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象社員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により、当社普通株式を新たに発行又は処分する場合において、当該普通株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本持株会(ひいては対象社員)にとって特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、①一定期間、割当てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること(以下「譲渡制限」といいます。)、②一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得することなどをその内容に含む、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたします。また、対象社員に対する本特別奨励金の支給は、当社と本持株会との間において本割当契約が締結されることを条件として行われることとなります。
また、対象社員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」といいます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。
(注)本持株会は、取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定は、理事会開催日後、本持株会規約等に基づく本持株会会員への通知発信から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満の場合に効力が発生する予定です。
(2)本持株会に取得させる予定の株式の総数
13,910株(当社は、2024年1月21日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割前の数値を記載しております。)
(3)本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本持株会会員のうち、本制度に同意する当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
1,009 |
408,662 |
当期間における取得自己株式 |
180 |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式1,009株は、譲渡制限付株式の無償取得860株、単元未満株式の買取り149株であります。
2.当期間における取得自己株式180株は、譲渡制限付株式の無償取得であります。また、2025年3月21日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りにより取得した株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
34,700 |
76,832,400 |
- |
- |
保有自己株式数 |
1,285,801 |
- |
1,285,981 |
- |
(注)1.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2024年5月15日及び2024年11月25日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2.当期間における処理自己株式には、2025年3月21日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2025年3月21日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
4.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、役員向け株式給付信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の従持信託が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題のひとつと認識しております。利益配分につきましては、持続的成長に必要となる内部留保と株主還元のバランスを考慮し、安定的な配当を継続することを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、持続的な利益成長・資本効率向上につながる戦略的事業投資に優先的に充当していくことが株主共同の利益に資すると考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年7月20日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき1株につき25円(うち、創業50周年記念配当10円)の期末配当を実施し、中間配当金(1株につき15円)と合わせて年間配当金は、1株につき40円といたしました。この結果、当事業年度の連結での配当性向は33.2%となりました。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)1.2024年8月27日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の従持信託が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
2.2025年4月15日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金4百万円、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の従持信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。その実現のためにDyDoグループは、ダイナミックにチャレンジを続ける。」との「グループ理念」のもと、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の効率性と透明性を高め、お客様、従業員、取引先、地域社会、株主といった、すべてのステークホルダーの皆様との共存共栄を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。
当社の各機関及びその目的・役割は以下のとおりであります。
<取締役会>
取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督することを目的として、定時取締役会を毎月1回開催し、臨時取締役会は必要あるときに随時開催しております。取締役7名中4名が社外取締役(2025年4月16日現在)であり、独立的立場から経営への助言、監督の機能を担うことで、経営陣幹部のアカウンタビリティを高め、より一層の透明性向上を図っております。
当事業年度における議長、構成員及び出席状況は以下のとおりであります。
役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
議長・代表取締役社長 |
髙松 富也 |
17回 |
17回(100%) |
取締役執行役員 |
殿勝 直樹 |
17回 |
17回(100%) |
取締役 |
西山 直行 |
17回 |
17回(100%) |
社外取締役 |
森 真二 |
4回 |
3回(75%) |
社外取締役 |
井上 正隆 |
17回 |
17回(100%) |
社外取締役 |
栗原 道明 |
17回 |
17回(100%) |
社外取締役 |
河野 純子 |
17回 |
17回(100%) |
社外取締役 |
伊藤 三奈 |
13回 |
13回(100%) |
(注)1.森真二氏は2024年4月16日開催の第49期定時株主総会をもって退任するまでに開催された取締役会への出席状況を記載しております。
2.伊藤三奈氏は2024年4月16日開催の第49期定時株主総会において新たに選任され、就任したため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
当事業年度の取締役会における具体的な審議内容は以下のとおりであります。
・次年度事業計画、予算策定
・中期経営計画の見直し
・月次・四半期業績報告及び見通し
・重要投資案件
・組織・規程改定
・自己株式処分、配当
・役員報酬、譲渡制限付株式報酬
・委員会活動状況報告
・取締役会実効性評価
・政策保有株式縮減
・関係会社管理体制整備
・監査役監査、内部監査、内部統制活動状況報告
<監査役会>
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をすることを目的として、原則として月1回開催しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。そのために、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、独立の立場から取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見表明、取締役の行為の差し止めなど、必要な措置を適時に講じます。
議長及び構成員は、以下のとおりであります。
長谷川直和(議長:常勤監査役)
森内茂之(社外監査役)、渡辺喜代司(社外監査役)、石原真弓(社外監査役)
<指名報酬委員会>
指名報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的として、年1回以上開催することとしております。
当事業年度における委員長、委員及び出席状況は以下のとおりであります。
役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
委員長・独立社外取締役 |
河野 純子 |
6回 |
6回(100%) |
委員・独立社外取締役 |
井上 正隆 |
6回 |
6回(100%) |
委員・独立社外取締役 |
栗原 道明 |
6回 |
6回(100%) |
委員・独立社外取締役 |
伊藤 三奈 |
6回 |
6回(100%) |
委員・代表取締役社長 |
髙松 富也 |
6回 |
6回(100%) |
当事業年度の指名報酬委員会における具体的な審議内容は以下のとおりであります。
・次期役員候補の検討
・役員の必要なスキルの検討
・次世代幹部候補者について(サクセッションプラン)
・役員報酬について
<経営会議>
経営会議は、経営の全般的執行についての方針並びに計画の立案、その他調査、研究、企画、管理、連絡、調整を行う社長の諮問機関として、社長決裁事項及び経営の基本的重要事項等の協議、決定を行い、経営に関する重要事項の報告を受けることを目的として、定期的に開催しております。
議長及び構成員は、以下のとおりであります。
髙松富也(議長:代表取締役社長)
殿勝直樹(取締役執行役員)、西山直行(取締役執行役員)
濱中昭一(執行役員)、三田村守(執行役員)、中島孝徳(執行役員)
宮地 誠(執行役員)、和田 富(執行役員)、三原真紀子(コーポレートコミュニケーション部長)
<グループリスク管理委員会>
グループリスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とした委員会であり、委員長が指名した者により構成しております。当社グループのリスク管理全体の方針の検討及び承認、全社的なリスク評価結果の検討及び承認、リスク対策の決定及び是正指示、全社的なリスク管理全体の点検及び改善等を行うことを目的として、年2回開催するほか、必要に応じて都度開催することとしております。
<グループサステナビリティ委員会>
グループサステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とする委員会であり、委員長が指名した者により構成しております。当社グループのサステナビリティ経営全体の方針の検討及び承認、重要なサステナビリティ課題(マテリアリティ)特定の検討及び承認、全社的なサステナビリティプログラムの決定及び改善指示を行うことにより、当社グループのコーポレートブランドの価値向上を図ることを目的として、年2回開催するほか、必要に応じて都度開催しております。
<アドバイザリーボード>
アドバイザリーボードは、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るための任意の仕組みとして、社外取締役・社外監査役とは異なる社外有識者(3名程度)によって構成しております。代表取締役社長の諮問機関として、希少疾病の医療用医薬品事業に関する投資判断など、高度な専門知識を要する案件について、客観的な立場から評価・助言を行うほか、当社グループの経営課題に対する提言を行うなど、戦略の実行に外部の視点を取り入れ、経営の透明性をさらに高めることを目的として、必要に応じて随時開催しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③ 企業統治の体制を採用する理由
意思決定における透明性・公正性の担保は、当社におけるコーポレート・ガバナンスを実現するための重要課題であるとの認識のもと、機関設計は、法令に基づく調査権限を有する監査役が取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社を選択しており、監査役4名中3名を社外監査役とすることで、独立した立場からの経営に対する監視機能の強化を図っております。さらに、2014年4月より、経営に社外の視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能を強化することを目的として独立社外取締役を選任しています。現在は取締役7名中4名を社外取締役とすることで、経営陣幹部のアカウンタビリティを高め、より一層の透明性の向上を図るとともに、経営戦略の進展や社会の変化に応じて、多様なバックグラウンドを持つ社外取締役の登用を進めております。
また、当社では、2012年3月より、執行役員制度を導入しており、それぞれの組織機能における責任と権限を執行役員へ委譲することにより、市場環境の変化に迅速に対応できる体制とするとともに、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の声を身近に聴き、経営にフィードバックできる体制としております。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり、内部統制システムを整備します。
1.当社及び当社子会社から成る企業集団(以下「当企業グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)当企業グループは、「グループ理念」及び「グループビジョン」を経営理念として共有し、その実現に向けて「グループ行動規範」に従い、企業倫理の遵守を図ります。 (2)当企業グループは、その規模及び特性に応じて、内部統制の整備及び監督を行うために、必要な体制の整備を行います。 (3)当企業グループの役職員や外部者が直接、不利益を受けることなく情報を伝達できることを保障する、ダイドーグループ・ホットラインを設置します。 (4)当社の内部監査部門は、監査役会と連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を通じ、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。さらに当社の内部監査部門は、必要に応じて、内部監査を実施し、子会社の法令遵守体制を拡充させます。 (5)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、不当要求を受けた場合には、関係機関と連携し、組織全体で毅然とした態度で臨み、被害の防止に努めます。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報に関する事項は、社内規定に従って適切に保存及び管理を行い、取締役及び監査役はこれらを必要なときに閲覧できるものとします。 3.当企業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1)当社は、リスク管理基本規程に従い、リスクの評価・分析を行うとともに代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置して定期的に開催し、リスク管理を推進します。また、子会社と連携して当企業グループのリスク管理及び危機管理に関わる情報の一元化と共有を図ります。 (2)当社の経営に重大な影響を与える可能性のある不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会を招集して対応を行い、損害・影響等を最小限にとどめる体制を整備します。 4.当企業グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当企業グループ各社は、その規模及び特性に応じて、以下により、取締役の職務の執行の効率化を図ります。また、当社は、グループ全体に関する経営戦略の策定及び進捗管理などを行うことにより、効果的なグループ経営を推進します。 (1)業務分掌及び職務権限の明確化 (2)定期的又は必要の都度開催される取締役会での経営上の重要事項の審議及び報告 (3)取締役を構成員とする経営会議の設置 (4)連結ベースでの中期経営計画及び年度予算の策定、進捗管理並びに改善策の実施 5.子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する事項 当社は、社内規定に基づき、子会社との連携及び統制を図る担当部門を設置するとともに、子会社に対し、業務執行状況を報告させます。 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 (1)監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、監査役を補助する必要な能力と知識を備えた使用人を配置し、その指揮命令権は監査役に帰属させます。 (2)監査役は、監査役を補助する使用人の人事異動や人事評価に関して、事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付して当該人事異動の変更を人事担当取締役に申し入れることができるものとします。 (3)当該使用人の懲戒等に関しては、人事担当取締役はあらかじめ、監査役の承諾を得るものとします。 |
7.監査役への報告に関する体制及び監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 (1)常勤監査役は、取締役会のほか当社の経営会議等の重要な会議体に出席することにより、当企業グループの重要な情報について適時報告を受けるものとします。さらに、リスク管理部門及び法務部門は、その職務の内容に応じ、定期的に監査役に報告を実施します。 (2)上記(1)に加え、当企業グループの取締役、監査役及び使用人等は、当企業グループに重大な影響を与える事実又はそのおそれが発生した場合には、速やかに当社の監査役に報告することとします。 (3)内部監査部門は、当企業グループの内部監査の結果を監査役会と共有します。 (4)監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けないよう、当該報告者を保護します。また、報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けていることが判明した場合は、不利益な取扱いを除去するために速やかに適切な措置を講じます。 8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図るため、監査役は、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役と緊密な連携を保つとともに、代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催します。 10.財務報告の信頼性を確保するための体制 当企業グループは、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用及び評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保します。 |
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。なお当該責任限定が認められるのは、当該各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)又は各監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、会社補償の免責金額を設定しております。
⑦ 株式会社の支配に関する基本方針
ⅰ 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の株主の皆様、お客様、地域社会、お取引先様、従業員など当社を巡るステークホルダーとの共存共栄を図り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に資する者が望ましいと考えております。
もっとも、当社の株主の在り方については、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、また会社を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思に基づき判断されるべきであることから、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。
しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、買収の目的等が、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該買付の内容を検討・判断し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための必要な時間や情報を与えることなく行われるもの、買付の対価の価額、買付の手法等が対象会社の企業価値ひいては株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社を巡るステークホルダーとの間の関係を損ねるおそれをもたらすものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものもありえます。
当社は、このような大規模買付行為や買付提案を行い、当社の企業価値及びブランド価値ひいては株主共同の利益に反する重大な悪影響を与えるおそれをもたらす行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。
ⅱ 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
イ.コーポレートガバナンスの継続的改善に向けた取組み
当社グループのコア事業である国内飲料事業は、清涼飲料という消費者の皆様の日常生活に密着した製品を取り扱っており、セグメント売上高の約90%は地域社会に根差した自販機を通じた販売によるものです。また、自社工場を持たず、生産・物流を全国の協力業者にすべて委託するファブレス経営により、当社は製品の企画・開発と自販機オペレーションに経営資源を集中し、業界有数の自販機網は当社グループの従業員と共栄会(当社商品を取り扱う自販機運営事業者)により管理しております。
このような当社独自のビジネスモデルは、ステークホルダーの皆様との信頼関係によって成り立っていることから、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」ことが会社としての責務であり、経営上の最重要課題であると認識しております。そして、その実現のために「ダイナミックにチャレンジを続けていく」ための基盤として、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレートガバナンスの継続的な改善に取組んでおります。
ロ.「グループミッション2030」を通じた企業価値向上への取組み
当社グループは、2030年のありたい姿を示すグループミッション2030「世界中の人々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグループへ」を定めております。「グループミッション2030」では、グループ理念・グループビジョンのもと、2030年までに成し遂げるべきミッションを4つのテーマごとに示し、その達成に向けたロードマップを描いております。具体的には、2030年までの期間を「基盤強化・投資ステージ」「成長ステージ」「飛躍ステージ」の3つに区分し、それぞれのステージに応じた事業戦略を推進することにより、競争優位性の高いビジネスモデルを構築してまいります。現在は、将来の飛躍に向けた「成長ステージ」として、2022年度を初年度とする5カ年の「中期経営計画2026」に取り組み、国内飲料事業の再成長に注力しつつ、長期視点での事業育成に取り組んでいます。
また、当社グループは、「グループミッション2030」実現への取り組みを通じて、サステナビリティ経営を推進してまいります。近年、地球規模での人口の増加やそれに伴う資源・エネルギー・食料の逼迫、環境問題、高齢社会の到来や格差の拡大など、企業が直面している課題は非常に多岐にわたっております。このような環境や社会の変化による潜在的なリスクに備えるとともに、事業を通じて社会的課題の解決を図り、豊かで持続可能な社会の実現へ貢献していくことが、企業の責務であります。当社グループは、「中期経営計画 2026」のスタートにあたり、サステナビリティの観点から、中長期的な経営課題について議論し、「グループミッション2030」の実現に向けた8つのマテリアリティを特定いたしました。当社グループのマテリアリティへの取り組みを通じて、世界中の人々が楽しく健やかに暮らせる持続可能な社会の実現に貢献し、当社グループの社会価値・環境価値・経済価値の創出による持続的成長と中長期的な企業価値向上をめざしてまいります。
ⅲ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、2008年1月15日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、直近では2023年4月14日開催の第48回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき継続(以下「本プラン」といいます。)しております。
その概要は以下のとおりです。
イ.本プラン導入の目的
本プランは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。かかる買付行為を以下、「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下、「大規模買付者」といいます。)について、①実行前に大規模買付者に対して、必要かつ十分な情報の提供を求め、②当社が当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様への当社経営陣の計画や代替案等の提示並びに必要に応じて大規模買付者との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報及び時間を提供し、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断を行うことができるようにすることを目的としております。
ロ.大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものであります。
ハ.大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかな場合など、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであると当社取締役会が判断したときには、取締役の善管注意義務に基づき、当社取締役会は、当社株主の皆様の利益を守るために、必要かつ相当な範囲で、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとることがあります。
大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、当社取締役会は、独立委員会による対抗措置発動の勧告を経て、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
ニ.株主・投資家の皆様に与える影響等
大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、本プランの導入は株主及び投資家の皆様の共同の利益に資するものであると考えます。
また、当社取締役会が企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動した際にも、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。
ホ.本プランの有効期間等
本プランの有効期間は、2026年4月に開催予定の定時株主総会終結時までの3年間としております。
ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会にて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、当該決議の時点をもって本プランは廃止されるものとします。
ⅳ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、以下の諸点より、会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
本プランは、イ.経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める要件を充足し、2008年6月30日に発表した企業価値研究会の報告書及び2023年8月31日に発表した公正な買収の在り方に関する研究会の「企業買収における行動指針」の定める3つの原則並びに東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえていること ロ.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること ハ.株主の意思を反映するものであること ニ.当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものであること ホ.発動のための合理的な客観的要件を設定していること ヘ.デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年7月20日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑬ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 執行役員 財務部長 |
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取締役 経営戦略・ 内部統制担当役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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河野 純子 (現姓:山内) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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6.当社は、意思決定の迅速化及びそれぞれの組織機能における効率化を図ることにより、激変する市場環境にスピード感をもって対応できる体制を構築するため、2012年3月21日より執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務の2名及び次の5名であります。
職名 |
氏名 |
執行役員人事総務部長 |
濱中 昭一 |
執行役員海外事業統括部長 |
三田村 守 |
執行役員 |
中島 孝徳 |
執行役員 |
宮地 誠 |
執行役員 |
和田 富 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役井上正隆氏は、食品業界における豊富な知識や海外経験を有しており、海外でのM&Aによる事業展開や海外子会社などの監査経験をもとに、当社の経営課題である海外における事業展開の加速や新規事業領域の拡大の審議において、リスクとリターンの観点について発言するなど、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役栗原道明氏は、医薬品業界における豊富な知識と経験を有しており、国内における医薬品事業での業務経験や海外現地子会社での経営経験などをもとに、当社の経営課題である海外での事業展開やヘルスケア領域における第2の柱の構築に対して、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役河野純子氏は、カスタマー価値重視の組織風土改革や、女性の活躍推進に一貫して携わるなど、人財開発に関する豊富な知識と経験を有しており、当社グループにおける人的資本経営の基盤となる人財戦略・ダイバーシティの推進に対して独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役伊藤三奈氏は、国際弁護士として企業法務全般に精通しており、グローバルビジネス戦略(中東)・経営支援の豊富な経験に加えて、会社経営者としての実績を有しており、当社グループの経営全般及び国際ビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役森内茂之氏は、大手会計事務所・監査法人での監査経験が長く、法定監査業務、国際業務、新規上場支援等、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担っていただいております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役渡辺喜代司氏は、税理士・経営コンサルタントとしての業務経験が長く、税務専門家としての高い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担っていただいております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役石原真弓氏は、弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有していることや、複数企業の社外取締役(監査等委員含む)として会社経営に対し深い見識があることから、これらの実績を踏まえて、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、①役員一覧に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定めております。
1.ダイドーグループの業務執行者(※1)でないこと 2.ダイドーグループを主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者でないこと 3.ダイドーグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと 4.ダイドーグループから役員報酬以外に多額の金銭(※3)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと 5.ダイドーグループから一定額(※4)を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者でないこと 6.当社の主要株主(※5)又はその業務執行者でないこと 7.当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者でないこと 8.最近3年間において、1から7に該当していた者でないこと 9.1から8に該当する者の近親者(※6)でないこと(ただし1の使用人については重要な使用人(※7)に限る) ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、その他これらに準ずる者及び使用人をいう ※2 主要な取引先とは、直前事業年度におけるダイドーグループとの取引の支払額又は受取額が年間連結総売上高の2%を超える取引先をいう ※3 多額の金銭とは、個人の場合は過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合は過去3事業年度の平均で、その団体の連結総売上高の2%を超えることをいう ※4 一定額とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額をいう ※5 当社の主要株主とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいう ※6 近親者とは、配偶者、2親等内の親族又は同居の親族をいう ※7 重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、独立した立場から助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会へ出席し社外取締役と同内容の報告を受けております。定期的に開催される監査役会においては、情報交換や重要な書類の閲覧を通して、業務活動全般に亘り監査を実施しており、代表取締役社長との面談や、常勤取締役及び社外取締役との個別面談を含めた意見交換を定期的に実施し、情報の共有、意思疎通を図っております。また、国内外の関係会社を往査し、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役と三様監査連携会議等を通じ緊密な連携を保つとともに、代表取締役との意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めることに努めております。なお、内部監査部門及び内部統制部門と連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を通じ、問題点の指摘及び改善策の提案等を行うよう、独立した立場から内部統制の整備運用状況を監視・検証しております。
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
経歴等 |
当事業年度の出席率 |
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監査役会 |
取締役会 |
|||
常勤監査役 |
長谷川 直和 |
経営企画部長、市場開発部長、海外事業部長、コーポレートコミュニケーション部長を歴任後、監査役に就任しており、監査の環境整備及び社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用状況を日常的に監視しております。 |
100% (14/14回) |
100% (17/17回) |
独立社外監査役 |
加藤 幸江 |
弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の法的知見を有しております。 |
100% (4/4回) |
100% (4/4回) |
独立社外監査役 |
森内 茂之 |
公認会計士として監査法人等での監査経験が長く、法定監査業務、国際業務、新規上場支援等、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。 |
100% (14/14回) |
100% (17/17回) |
独立社外監査役 |
渡辺 喜代司 |
税理士・経営コンサルタントとしての業務経験が長く、税務専門家としての高い見識を有しております。 |
100% (14/14回) |
100% (17/17回) |
独立社外監査役 |
石原 真弓 |
弁護士という法律の専門家としての高い見識を有し、長年の企業法務対応の経験から、会社経営に対しても深い見識を有しております。 |
100% (10/10回) |
100% (13/13回) |
(注)2024年4月16日開催の定時株主総会において、独立社外監査役の加藤幸江氏は辞任により退任し、新たに石原真弓氏が選任され、就任しております。
また、当社では監査役の職務を補助する専属の使用人を1名配置し、この専属使用人には、会社の業務を検証できる能力と知識を有する人材を登用し、監査役の職務を補佐しております。この監査役の職務を補佐する使用人には、会社の業務執行に係る職務を兼務させず、取締役からの独立性を確保しております。
ロ.監査役会の活動状況
当事業年度において、当社の監査役会は、監査役監査計画に以下の3つの重点監査項目を定め、子会社の監査役・内部監査部門・会計監査人との連携のもと、取締役の職務の執行状況及び内部統制システムの構築・運用状況等を確認・検証するほか、代表取締役社長及び取締役・執行役員・重要子会社社長との意見交換会を定期的に開催し、情報の共有と意思疎通を図りました。
① 「中期経営計画2026」の進捗状況
② 海外事業戦略の進展に対応したグループガバナンスの状況
③ 組織階層間の迅速な情報伝達及び再発防止策のモニタリングの状況
会計監査人とは、監査計画・監査結果・品質管理体制等について定期的に報告を受け、会計監査の方法及び結果に対する必要な意見交換を実施するとともに、半期毎に実施する三様監査連携会議等の機会を通じて情報の共有と連携を図り、監査役監査の効率性と実効性を高めることに努めました。
監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、会計監査人の選定過程を聴取する等、情報共有を図るとともに、会計監査人の対応状況について説明を求め、必要に応じて意見交換を実施しております。
また、当事業年度において、監査役会を14回開催いたしました。監査役会においては、年間を通じて主に以下のような決議、協議、報告がなされ、監査活動を通じて把握した課題等を共有し、監査役間で意見交換を行っております。なお、1回あたりの所要時間は1時間から1時間30分ほどであります。
決議事項 協議事項 |
監査役監査計画の決定、監査役会議長選定、常勤監査役選定、特定監査役選定、会計監査人監査報酬同意、会計監査人の再任・不再任、監査役会監査報告書作成、監査役選任議案提出に関する同意、監査役会実効性評価の実施 など |
報告事項 |
全般的監査状況報告、常勤監査役期中監査実施報告、事業会社監査役監査報告、監査部監査状況報告、経営会議等審議報告 など |
なお、監査役会では、監査役会の実効性評価を実施しております。評価結果に基づいて、今後の監査活動に関する協議を行い、監査役会の実効性向上に努めております。
ハ.監査役の主な活動
当事業年度において、監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を述べております。独立社外監査役は、監査活動を通じて得た認識事項を踏まえて、それぞれの知見や経験を活かしつつ、公正かつ独立的な立場から発言しております。
常勤監査役は、経営会議やグループリスク管理委員会、グループサステナビリティ委員会などの重要会議に出席し、当社グループの重要な情報について報告を受けるほか、取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図り、必要に応じて説明を求め、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。また、監査役会で定めた監査役監査計画に従い、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査するほか、子会社の監査役及び内部監査部門長との連絡会議を毎月開催し、意思疎通及び情報の交換を図るとともに、監査役会において報告内容や調査結果等の情報を共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄組織である監査部3名(2025年1月20日現在)が主に社内各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営され、会社財産が保全されているかを監査しております。その監査結果や今後の監査計画等については、社長及び常勤監査役へは監査会議にて四半期毎に報告しており、取締役会においても四半期毎に報告しております。
また、内部監査部門及び内部統制部門は、監査役会と連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を通じ、問題点の指摘及び改善策の提案等を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
38年間
ハ.業務を執行した公認会計士
千田健悟、松川正希の2名
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、その他18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会が定める「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、以下の項目等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
ⅰ.監査法人の品質管理 ⅱ.監査チームの独立性・専門性 ⅲ.監査報酬の妥当性
ⅳ.監査役等とのコミュニケーション ⅴ.経営者等とのコミュニケーション
ⅵ.海外グループ監査体制 ⅶ.不正リスクの評価及び対応状況
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計年度毎に会計監査人の評価を行っております。各評価基準の内容については、会計監査人からの報告内容や意見交換のほか、社内関係部門の見解も参考にしております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容については、デューデリジェンス業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
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|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容については、デューデリジェンス業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、1991年4月18日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額280百万円以内(決議時の取締役の員数は11名)とすることを決議しており、この金額には従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。また、2007年4月18日開催の第32回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額40百万円以内(決議時の監査役の員数は4名)とすることを決議しております。さらに、2016年4月15日開催の第41回定時株主総会において、上記の取締役の報酬額とは別枠にて、業績連動型株式給付制度の対象取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して株式給付を行うための株式の取得資金として、合計550百万円を上限とする金員を拠出すること(決議時の取締役の員数は7名、うち社外取締役2名)を決議しております。加えて、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定並びに譲渡制限付株式の付与のための報酬支給制度の導入(決議時の取締役の員数は7名、うち社外取締役4名)を決議しております。譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株※以内(ただし、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分
割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)と決議しております。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年3月15日開催の取締役会及び2022年3月4日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
※当社は、2024年1月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。そのため、同日以降は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年20,000株以内となります。
ⅰ.基本方針
当社取締役の報酬等は、以下を基本方針として設計します。
・持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めるものとすること。
・世間水準及び経営環境、経営内容や従業員賞与とのバランスを考慮すること。
・個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ、中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを加味し、適正な水準とすること。
・優秀な人材を確保するためのインセンティブとして競争力のあるものとすること。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、主に単年度業績を反映した業績連動型賞与及び中長期インセンティブとしての株式報酬によって構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとすること。
・定期的に見直しを行うこと。
種類 |
支給時期 |
割合 |
||
金銭報酬 |
固定 |
基本報酬 |
月1回 |
概ね6 |
業績連動 |
賞与 |
年1回 |
概ね3 |
|
非金銭報酬 (株式報酬) |
固定 |
譲渡制限付株式報酬 |
年1回 |
概ね1 |
業績連動 |
信託型株式報酬 |
取締役等退任時 |
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
<賞与>
取締役個別の賞与は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信等で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定した額を毎年一定の時期に支給します。
(1) 前事業年度の連結売上高の達成率
達成率 |
89%以下 |
90%~94% |
95%~99% |
100%~104% |
105%~109% |
110%以上 |
係数 |
0 |
0.05 |
0.1 |
0.15 |
0.2 |
0.25 |
(2) 前事業年度の連結営業利益の達成率
達成率 |
89%以下 |
90%~94% |
95%~99% |
100%~104% |
105%~109% |
110%以上 |
係数 |
0 |
0.05 |
0.1 |
0.15 |
0.2 |
0.25 |
<信託型株式報酬>
非金銭報酬等として、業績連動型の株式報酬を支給します。
2017年1月21日より開始する事業年度以降、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して当社株式を支給するインセンティブ制度を導入しております。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
(給付される株式の算定方法)
株式給付数 = 役位に応じた基本ポイント × 業績連動係数 |
対象期間中の各事業年度終了後に到来する毎年3月末日に、同年1月20日で終了する事業年度における役位に応じた基本ポイントに、当該事業年度の業績達成度に応じて算定される業績連動係数を乗じた、一定の数のポイントが付与されます。業績連動係数は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるため、決算短信等で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想営業利益及び予想売上高の達成率を基に算定され、当事業年度の目標及び実績は以下のとおりであります。
|
目標 |
実績 |
達成率 |
業績連動係数 |
連結売上高(百万円) ※ |
236,200 |
233,124 |
98.7% |
0.0 |
連結営業利益(百万円)※ |
5,200 |
5,723 |
110.1% |
0.5 |
業績連動係数合計 0.5
※IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」適用前の数値で判定しております。
なお、原則として、対象取締役が退任し、各株式給付規定に定める受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任時に定められた確定ポイント数に応じた数の当社株式を給付します。ただし、その一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
<譲渡制限付株式報酬>
非金銭報酬として、対象取締役に対して役位に応じた数の当社株式を毎年一定の時期に交付します。譲渡制限期間は、原則として対象取締役の退任時までとします。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業界水準及び当社の事業規模、経営環境、経営戦略を考慮し独立社外取締役の出席する取締役会において決定します。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額とします。
これらの決定および本方針の改定にあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会が事前に答申を行い、取締役会および代表取締役社長は、当該答申を尊重するものとします。
役員退職慰労金制度につきましては、2014年4月16日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することとし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
金銭報酬 |
非金銭報酬 |
|||||
固定報酬 |
業績連動 |
固定報酬 |
業績連動 |
|||
基本報酬 |
業績連動 賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 |
信託型株式報酬 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
社外監査役 |
|
|
|
|
|
|
(注)非金銭報酬の内容は当社の株式であり、支給条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
金銭報酬 |
非金銭報酬 |
||||||
固定報酬 |
業績連動 |
固定報酬 |
業績連動 |
||||
基本報酬 |
業績連動 賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 |
信託型 株式報酬 |
||||
髙松 富也 |
|
代表取締役 |
提出会社 |
120 |
48 |
4 |
4 |
(注)非金銭報酬の内容は当社の株式であり、支給条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、株式の価値の変動、または株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する場合を純投資目的として区分し、それ以外の場合は純投資目的以外として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
ステークホルダーの皆様との共存共栄を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めるとの基本的考え方のもと、取引先や業務提携先などの重要なステークホルダーの株式を政策的に保有する場合があります。
例えば、優良な自販機ロケーションを数多く有し、中長期的に良好な関係性を保つことにより、安定的かつ持続的なキャッシュ・フローが期待できる場合や、業務提携などにより中長期的な企業価値向上への貢献が期待できる場合などであります。株式を新規に取得する場合は、その目的を明確にするとともに、取得後は取引状況等を定期的に検証し、安定的かつ持続的なキャッシュ・フローや、中長期的な企業価値向上への貢献が期待できないと判断した場合は、売却等の方法により縮減することとしており、保有の適否について毎年1回、取締役会において検証することとしております。
直近では、2025年2月14日開催の取締役会において2025年1月20日時点の状況について検証を実施した結果、中長期的な企業価値向上への貢献が期待できる銘柄は継続保有するものの、一部の銘柄については売却等を検討する方針を確認いたしました。
なお、コーポレートガバナンス・コード<原則1-4>が求める「個別の政策保有株式の保有目的や保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているか等の具体的な精査の方法」については、今後の検討課題であると認識しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注2) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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