1【提出理由】

 当社は、2025年3月24日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

 イ 銘柄 株式会社東名 第6回新株予約権

 

 ロ 新株予約権の内容

 (1)発行数

 1,100個(新株予約権1個につき100株)

 なお、本新株予約権の目的となる株式の総数は当社普通株式110,000株とする。ただし、(4)に基づき付与株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も同様に調整されるものとする。

 

 (2)発行価格

 本新株予約権1個あたりの発行価額は、94円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、算出した結果と同額で決定したものであり、有利発行には該当しない。

 

 (3)発行価額の総額

 103,400円

 

 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。株式分割につき以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

 また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他当社の取締役会が付与株式数の調整が必要と判断した場合、当社は、合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができる。

 

 (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、金2,255円とする。当該行使価額は、2025年3月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である。

 なお、本新株予約権の割当日以降、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

株式分割・併合の比率

 

 また、本新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行

普通株式数

新規発行

株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の時価

既発行普通株式数 + 新規発行株式数

 

 なお、上記の算式において「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の時価」を「処分前の普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他当社の取締役会が付与株式数の調整が必要と判断した場合、当社は、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

 

 (6)新株予約権の行使期間

 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年12月1日から2034年12月1日までとする。

 

 (7)新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本号本文にかかわらず、当社の取締役会が認める範囲において本新株予約権を行使することができる。

②本新株予約権は、当社の2025年8月期から2027年8月期までのいずれかの事業年度における営業利益が46億円以上となった場合に限り、その全部につき行使することができる。当該営業利益は、当社の有価証券報告書に記載された連結の損益計算書における営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が生じた場合、別途参照すべき指標を当社の取締役会において定めるものとする。

③本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、当該本新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権を行使することはできない。

④本新株予約権の質入れその他一切の処分を行った場合、当該本新株予約権を行使することはできない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなる場合、本新株予約権を行使することはできない。

⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑦前各号のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本新株予約権の割当てに関する契約に定める。

 

 (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号に定める資本金等増加限度額から、前号に従い増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 (9)譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

 

 ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役 4名 880個(88,000株)

当社従業員 14名 220個(22,000株)

 

 ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

 

 ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

 

以 上