銘柄 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第8回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000百万円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金20,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
1.2025年4月25日の翌日から2030年4月25日まで |
|
年1.786% |
|
2.2030年4月25日の翌日以降 |
|
別記「利息支払の方法」欄第2項の規定に基づき定められる6ヶ月日本円タイボーに0.768%を加算したものとする。 |
利払日 |
毎年4月25日及び10月25日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(期限前償還しようとする場合の期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)を含め、以下「償還期日」という。)までこれを付し、毎年4月25日及び10月25日(以下「支払期日」という。)に本項第(2)号及び第(3)号に定める方法によりこれを支払う。 |
|
(2)2025年4月25日の翌日から2030年4月25日までの本社債の利息については、2025年10月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後支払期日に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。支払期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)2030年4月25日の翌日以降の本社債の利息については、支払期日に、以下により計算される金額を支払う。支払期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。)に保有する各本社債の金額の総額について支払われる利息金額は、当該各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額(下記に定義する。)を乗じることにより計算し、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 |
|
「一通貨あたりの利子額」とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算期間(下記に定義する。)の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じて得られる金額(ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)をいう。 |
|
「利息計算期間」とは、2030年4月25日の翌日からその次の支払期日までの期間及びいずれかの支払期日の翌日からその次の支払期日までの連続する各期間をいう。 |
|
(4)償還期日後は本社債には利息を付さない。 |
|
(5)本社債の利息の支払については、本項のほか別記「(注)6 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約及び別記「(注)7 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 |
|
2.各利息計算期間の適用利率の決定 |
|
(1)別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の支払期日の2銀行営業日前(以下「利率基準日」という。)の午前11時現在のリフィニティブ17097頁(一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(または日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標の運営を承継するその他の者。以下総称して「タイボー運営機関」という。)が運営する日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標を表示するリフィニティブの17097頁またはその承継頁をいい、以下「リフィニティブ17097頁」という。)に表示される日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標のうち6ヶ月物の金利(またはその後継指標。以下「6ヶ月日本円タイボー」という。)に基づき、別記「利率」欄第2項の規定に従って、各利率基準日に当社が決定する。 |
|
(2)利率基準日に、6ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097頁に表示されない場合またはリフィニティブ17097頁が利用不能となった場合には、当社は利率基準日に利率照会銀行(日本の無担保コール市場における主要銀行であって、タイボー運営機関が市場実勢金利の提示を受ける先として選定しているリファレンス・バンクの中から当社が指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の主たる店舗に対し、利率基準日の午前11時現在に日本の無担保コール市場において利率照会銀行が日本の主要銀行に対して提示していた円の6ヶ月物に係る実勢金利(以下「提示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーとする。 |
|
(3)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)とする。 |
|
(4)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同率とする。 |
|
(5)当社が、6ヶ月日本円タイボーの算出もしくは運営または関連する運営者による公表が中止されたために6ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097頁に公表されなくなったと判断するか、または、6ヶ月日本円タイボーが存続していて適用利率を6ヶ月日本円タイボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従来6ヶ月日本円タイボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率債に一般的に適用される債券資本市場における市場慣行(業界団体及び組織の公式声明、意見及び発表(ただし、これらに限らない。)に基づき決定される。)が6ヶ月日本円タイボー以外の基準レートを参照するように変更された(または次回の利率基準日までに変更される)と合理的に判断する場合、本項第(2)号乃至第(4)号の規定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、本号は、本号により6ヶ月日本円タイボーの代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート(本号①に定義する。)を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、再適用できるものとする。 |
|
① 当社は、すべての将来の利息計算期間に関し、6ヶ月日本円タイボーを後継または代替するレート(以下「代替参照レート」という。)、代替するスクリーン頁または情報源(以下「代替スクリーン頁」という。)及びスプレッド調整(本号⑦に定義する。)を、各利息計算期間にかかる利率基準日の5銀行営業日前(以下「代替参照レート決定期限」という。)までに決定するため、独立アドバイザー(本号⑦に定義する。)を選任する合理的な努力をする。 |
|
② 代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために6ヶ月日本円タイボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、または、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、独立アドバイザーがその単独の裁量で、6ヶ月日本円タイボーに最も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリーン頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。 |
|
③ 本号①に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合または本号②に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照レートを決定できない場合、(ⅰ)本号②の規定にかかわらず、当社は、その単独の裁量で、6ヶ月日本円タイボーに最も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートをもって、代替参照レートを決定することができ、(ⅱ)当社が代替参照レート決定期限の翌2銀行営業日までに代替参照レートを決定できない場合には、適用利率は、本項第(2)号乃至第(4)号に従って定める6ヶ月日本円タイボーに基づき、別記「利率」欄第2項の規定に従って、当社がこれを決定する。 |
|
④ 代替参照レートが本号②または③(ⅰ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映させたものがすべての将来の利息計算期間にかかる6ヶ月日本円タイボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スクリーン頁がリフィニティブ17097頁を代替する。 |
|
⑤ 本号②または③(ⅰ)に従って、独立アドバイザーまたは当社が代替参照レートを決定した場合、当社は、独立アドバイザーと協議のうえ(独立アドバイザーを選任できない場合は当社の裁量で)、代替参照レートに関する市場慣行に従うために、利率基準日、レートまたはその見積りを取得する回数、利息の日割計算方法もしくは営業日調整に関する規定及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い(併せて以下「代替的取扱い」という。)を定めることができ、また、本社債の社債要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更(以下「本変更」という。)を行うことができる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替スクリーン頁もしくはスプレッド調整の決定、代替的取扱い、本変更またはその他の必要な変更及び措置(必要な場合、当社による契約書類の締結またはその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事項」という。)に関して、社債権者の同意は不要とする。 |
|
⑥ 当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本号⑤に基づく変更を決定した後実務上可能な限り速やかに、その旨を別記「(注)8 公告の方法」に定める公告もしくはその他の方法により社債権者に通知する。 |
|
⑦ 本号における用語の定義は、以下のとおりとする。 |
|
「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する定評のある独立した金融機関または債券資本市場における実績を有するその他の独立したアドバイザーをいう。 |
|
「スプレッド調整」とは、6ヶ月日本円タイボーを代替参照レートで代替する結果として社債権者に及ぶ経済的な不利益または利益を、その状況において合理的な範囲で削減または除去するために、かかる代替参照レートの調整に必要となるスプレッド(正、負または零のいずれもあり得る。)またはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法として、以下に定めるものをいう。 |
|
(ⅰ)独立アドバイザー(独立アドバイザーを選任できない場合は当社)が、6ヶ月日本円タイボーを参照する債券資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、6ヶ月日本円タイボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用されていると認識または確認し、決定するスプレッド、計算式または計算方法 |
|
(ⅱ)上記(ⅰ)の市場慣行が認識または確認されない場合は、独立アドバイザー(独立アドバイザーを選任できない場合は当社)が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決定するスプレッド、計算式または計算方法 |
|
(6)当社は別記「(注)4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人に本項第(1)号乃至第(4)号に定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。 |
|
(7)当社及び別記「(注)4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人は各利息計算期間の開始日から5銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率を各本店において、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社及び別記「(注)4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人は、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 |
|
3.利息の支払場所 |
|
別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2035年4月25日 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2.償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、本項第(2)号または第(4)号に基づき期限前償還される場合を除き、2035年4月25日にその総額を償還する。 |
|
(2)当社は、2030年4月25日以降に到来するいずれかの支払期日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号に定義する支払期日をいう。)に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 |
|
(3)当社は、本項第(2)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨及び期限前償還期日その他必要事項を、別記「(注)4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人に通知した後、当該期限前償還期日前の25日以上60日以下の期間内に別記「(注)8 公告の方法」に定める公告もしくはその他の方法により社債権者に通知する。 |
|
(4)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 |
|
「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の全部または一部の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。 |
|
「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準に基づき当社のTier2資本にかかる基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本にかかる基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。 |
|
(5)当社は、本項第(4)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨及び期限前償還期日その他必要事項を、別記「(注)4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人に通知した後、当該期限前償還期日前の30日以上45日以下の期間内に別記「(注)8 公告の方法」に定める公告もしくはその他の方法により社債権者に通知する。かかる別記「(注)4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人に対する通知及び社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。 |
|
(6)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。なお、2030年4月25日に期限前償還される場合において、当該日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(7)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
(8)本社債の償還については、本項のほか別記「(注)6 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約及び別記「(注)7 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 |
|
3.償還元金の支払場所 |
|
別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年4月18日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年4月25日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約 |
本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA-の信用格付を2025年4月18日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。
JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債の管理
会社法第702条ただし書に基づき、本社債には社債管理者を設置しない。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
株式会社横浜銀行
5 期限の利益喪失に関する特約の有無
(1)本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
(2)本社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行なう権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
6 実質破綻時免除特約
(1)当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項及び別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、本社債に基づき元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日(同日を含む。)までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)6において同じ。)の支払債務にかかる支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第126条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他監督当局と協議のうえ決定する日をいう。
(2)実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日及び当社が本(注)6に従い本社債に基づく元利金の支払義務を免除されることその他必要事項を、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)8に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4に定める財務代理人に通知を行うことができないときは、当該通知を行うことが可能になった時以降速やかにこれを行い、また、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降速やかにこれを行う。
(3)実質破綻時免除特約に反する支払の禁止
実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
7 劣後特約
(1)本社債の償還及び利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの)に記載された配当に加えるべき債権のうち、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位または劣後する、あるいはその旨規定された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本号①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位または劣後する、またはその旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合(ただし、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定した場合を除く。)、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本号①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位または劣後する、あるいはその旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本号①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。
(2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、(ⅰ)本社債に基づく債権、(ⅱ)本(注)7第(1)号①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(注)7第(1)号③を除き本(注)7第(1)号と同一の条件を付された債権は、本(注)7第(1)号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)本社債に基づく債権と同順位または劣後する、あるいはその旨規定された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)7第(1)号①乃至④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
当社について破産手続開始決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合(ただし、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定した場合を除く。)、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、本(注)7第(1)号①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5)本(注)7第(1)号の規定により、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
9 本社債の社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 本社債の社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項及び本(注)4を除く。)の変更は、本(注)7(2)の規定に反しない範囲で、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)本(注)10第(1)号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
11 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の総額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
7,000 |
1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
6,000 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
3,500 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
3,500 |
|
計 |
― |
20,000 |
― |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
20,000 |
106 |
19,894 |
上記差引手取概算額19,894百万円は、2025年4月末までに、全額を当社の100%子会社である株式会社横浜銀行への劣後貸付金に充当する予定です。株式会社横浜銀行は、当社からの劣後貸付金の全額を貸出金や有価証券投資等の一般運転資金に充当する予定です。
該当事項はありません。
本社債への投資にあたり留意すべき事項
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書及び本発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時及び処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資にかかるすべてのリスク及び留意事項を網羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第三部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた本発行登録追補書類の参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書に記載された「事業等のリスク」並びに「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」をご参照ください。
なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
(1)本社債に付与された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。
(3)本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
(4)元利金免除に関するリスク
当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除きます。本(4)において以下同じです。)の全部の支払義務を免除されます。この場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。
実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。現行法制の下では、当社について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当社に対して特定第二号措置にかかる特定認定及び特定管理を命ずる処分が行われる可能性があります。この場合には、特定第二号措置にかかる特定認定により、本社債のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段及び本社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。
(5)本社債の劣後性に関するリスク
本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続にかかる事由(劣後事由)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債にもとづく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、本社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
(6)償還に関するリスク
当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、本社債には当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、当該条項にもとづき本社債を期限前償還することができます。
これらの期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第8期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月19日関東財務局長に提出
事業年度 第9期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月18日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月24日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年4月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載されている中期経営計画は2024年度をもって終了し、新たな2025~2027年度の中期経営計画を2025年3月31日に公表しました。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 本店
(東京都中央区日本橋2丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。