2025年3月27日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関する臨時報告書の記載事項のうち、一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
2 報告内容
(1) 処分の概要
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(注) 処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(訂正後)
(注) 処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(訂正前)
当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、2025年3月27日付の当社の取締役会決議又は当社の完全子会社の取締役決定に基づき、当社又は当社の完全子会社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権又は金銭債権合計金565,861,800円(処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額は金7,091円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
(後略)
(訂正後)
当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、2025年3月27日付の当社の取締役会決議又は当社の完全子会社の取締役決定に基づき、当社又は当社の完全子会社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権又は金銭債権合計金581,462,000円(処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額は金7,091円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
(後略)
以 上