1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 

 当社は、2025年3月27日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、当該規定に該当しないこととなりましたので、臨時報告書の取り下げるものであります。

 

2【訂正事項】

 

 2025年3月27日付け提出 臨時報告書

 

3【訂正箇所】

 

 臨時報告書の取り下げ