当社は、2025年3月27日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、当該規定に該当しないこととなりましたので、臨時報告書の取り下げるものであります。
2025年3月27日付け提出 臨時報告書
臨時報告書の取り下げ