独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 2025年4月23日

ダブル・スコープ株式会社

取締役会  御中

 

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人

東京都港区

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  矢    昇  太

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

田  島    誠  士

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダブル・スコープ株式会社の2024年2月1日から2025年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダブル・スコープ株式会社及び連結子会社の2025年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する経営者による対応策の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度において連結損益計算書及び連結貸借対照表に記載されているとおり、会社は、営業損失1,008百万円、現金及び預金262百万円、借入金8,313百万円(内、短期借入金は7,506百万円)を計上している。これらの状況を踏まえて、監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」に基づき検討したところ、当連結会計年度末において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

会社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための施策として、企業価値向上のためにセパレータ新規顧客及びイオン交換膜新規顧客との取引開始に向けて準備を進めている。

また、資金面においては当連結会計年度末における手元流動性の確保状況をもとに、連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD (以下、「WSK」という。) の資金を利用しながら会社の運転資金を賄うこととしている。このように、事業計画に基づく今後の収支推移見込みを踏まえた結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合、継続企業の前提に関する経営者の対応策が、当該事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討する必要がある。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないかどうかは、確実に見込まれる資金計画に基づいて判断される。資金計画においては、ダブル・スコープグループ内での資金融通が滞りなく行えるとの前提が用いられている。また、資金計画の基礎となる事業計画には、将来における販売数量見込み等の重要な仮定が用いられている。

この資金計画及びその基礎となる事業計画における重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する経営者による対応策の評価の妥当性の検討にあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・継続企業の前提の検討に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・会社の連結グループ内での資金融通が円滑に実施可能であるとの前提に関して、連結子会社であるWSK及び持分法適用関連会社であるW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD (以下、「WCP」という。)の資金計画の基礎となる事業計画の合理性について、WSK及びWCPの監査人に監査の実施を指示し、監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかについて評価した。

・資金計画について、その前提となった事業計画との整合性を検証した。また、過年度における事業計画と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価した。

・事業計画における重要な仮定に関して、販売数量見込み等の見積りについては、営業部門の責任者に対して受注確度の見積り方法やその根拠を質問するとともに、顧客からの予定発注数量に関する通知文書などを閲覧し、見積りの合理性及び不確実性の程度を評価した。

 

 

 

 

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.の連結子会社該当性の判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

ダブル・スコープ株式会社(以下、「会社」という。)及び会社がその議決権の100%を所有する連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD.の保有分を併せたW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.(以下、「WCP」という。)に対する議決権の所有割合は、2024年2月1日時点で、36.23%であり、40%を下回っていた。会社は、WCPの連結子会社該当性の判定に際し、特定の株主が、自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意しているため、当該特定の株主が、自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者(以下、「同意者」という。)に該当するものと判断しており、同意者が所有している議決権と自社保有分とを合わせた議決権の所有割合は50%超となること及び、会社はWCPの事業の方針の決定に関してWCPの取締役に影響を与えることができ、その他意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在することから、これまで会社はWCPが連結子会社に該当すると判定していた。

2024年8月29日に当該同意者がWCP株式を一部売却したため、同意者が所有している議決権と自社保有分とを合わせた議決権の所有割合は50%を下回ることとなり、会社は当第3四半期連結会計期間期首よりWCPを連結範囲から除外し、持分法適用関連会社としている。

WCPの連結子会社該当性の判定は、会社の連結財務諸表の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼしている。そして、その判定の重要な前提として会社がWCPの意思決定機関を支配しているかは、経営者の判断が重要な影響を及ぼしている。

以上から、当監査法人は、WCPの連結子会社該当性の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、WCPの連結子会社該当性の判定の検討にあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・連結子会社該当性の判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・特定の株主から提出を受けた確認書の内容を閲覧するとともに、特定の株主が会社の意思と同一の内容の議決権を行使することについて同意しているか質問により確かめた。

・WCPの株主名簿を入手して、会社が自己の計算において所有している議決権と同意者が所有している議決権とを合わせて議決権の所有割合を再計算し、50%超であるか確かめた。

・会社の代表取締役である崔元根氏以外の2名の取締役について、会社の連結子会社の役員であった者であることを確かめた。また、1名の取締役については会社の連結子会社の役員であった者ではないものの、上記2名含む取締役3名について関連書類の閲覧及び質問を通じ、当該取締役が会社の意向に沿って業務を執行する意思を有しているか確かめた。

・社外取締役である2名について、関連書類の閲覧及び質問を通じ、当該取締役が会社の意向に沿って業務を執行する意思を有しているか確かめた。

・WCPの登記簿を閲覧し、当連結会計期間期首から連結範囲から除外される当第3四半期連結会計期間期首より前の期間、崔元根氏他上記の取締役が会社の経営方針に賛同するWCPの意思決定機関の構成員であるか確かめた。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ダブル・スコープ株式会社の2025年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ダブル・スコープ株式会社が2025年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する 。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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