1【提出理由】

当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度(以下「本制度」といいます。)を導入しています。

本制度は、中期の重要な財務指標であるROE及び非財務指標であるESG経営指標を業績評価指標としています。対象取締役等の役位別に予め定めた基準額に相当する数の基準株式ユニットを付与し、連続する3事業年度の評価期間におけるROE及びESG経営指標の目標達成度に応じて、評価期間終了時において0%~150%の範囲内で支給ユニット数を決定し、当該支給ユニット数の50%を株式にて交付、残りを納税目的金銭として支給します。なお、当社株式の交付は、当社株式取得のための出資財産として対象取締役等に対して金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させることにより行います。

当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、本制度に基づき、第75期事業年度から第77期事業年度まで(2025年2月1日~2028年1月31日)を評価期間とする、第75期事業年度(2025年2月1日~2026年1月31日)の業績連動型株式報酬として、対象取締役等に対して基準株式ユニットを付与することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

1.銘柄

積水ハウス株式会社 普通株式

 

2.発行株式数

41,500株

※発行株式数は、本制度に基づく目標達成度が最も高い場合を想定した数を記載しています。

 

3.発行価格及び資本組入額

・発行価格:未定

※発行価格は、本制度に基づく当社株式の交付に関する株式発行または自己株式の処分に係る当社取締役会(2028年5月開催予定)決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)としますので、未定としています。

・資本組入額:未定

※本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行う可能性もありますので、未定としています。

 

4.発行価額の総額及び資本組入額の総額

・発行価額の総額 :未定

・資本組入額の総額:未定

 

5.株式の内容

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

 

6.勧誘の相手方の人数及びその内訳

・当社の社外取締役を除く取締役   5名

・当社の取締役を兼務しない執行役員 14名

 

7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

 該当事項はありません。

 

8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本制度は、対象取締役等に対して、連続する3事業年度からなる評価期間(以下「評価期間」といいます。)中の業績評価指標を予め設定し、当該業績評価指標の達成度に応じた数の当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭を報酬等として支給する事後交付型の株式報酬制度です。

対象取締役等への当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭の支給は、原則として評価期間終了後に行います。

(1)交付株式数、金銭報酬債権及び納税目的金銭の額の算定方法

当社は、以下の①の計算式に基づき、各対象取締役等に交付する当社株式の数を算定し(ただし、100株未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとします。)、以下の②及び③の計算式に基づき、各対象取締役等に支給する金銭報酬債権及び納税目的金銭の額を算定します。また、評価期間中の退任等の場合には当社取締役会が定めるところにより、当該対象取締役等またはその相続人等に交付する当社株式の数または金銭の額を合理的に調整する場合があります。

①各対象取締役等に交付する当社株式の数

 基準株式ユニット数(※1)×支給割合(※2)×50

②各対象取締役等に支給する金銭報酬債権の額

 ①で算定した当社株式の数×交付時株価(※3)

③各対象取締役等に支給する納税目的金銭の額

(基準株式ユニット数(※1)×支給割合(※2)-①で算定した当社株式の数)×交付時株価(※3)

④対象取締役に支給する1年当たりの金銭報酬債権及び納税目的金銭の総額の上限

確定基準株式ユニット数(※4)の合計の上限(年270,000株以内)×交付時株価(※3)

※1 各対象取締役等の役位に応じて、人事・報酬諮問委員会にて審議の上、その答申を踏まえ、毎年決定します。

※2 評価期間の各業績評価指標の目標及び達成状況の評価等について、人事・報酬諮問委員会にて審議の上、その答申を踏まえ、当社取締役会にて、0%~150%の範囲で決定します。

※3 評価期間終了後における、本制度に基づく当社株式の交付に関する株式発行または自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。

※4 確定基準株式ユニット数とは、基準株式ユニット数に支給割合を乗じた数をいいます。

(2)交付要件

評価期間が終了し、以下の当社株式の交付要件を満たした場合に、各対象取締役等に対して金銭報酬債権及び納税目的金銭を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで各対象取締役等に当社株式を交付するものとします。当社が当社株式を交付する際は、当社による株式発行または自己株式の処分により行われ、当社株式を支給する対象取締役等及び当該株式発行または自己株式の処分に係る募集事項は、各評価期間経過後の当社取締役会において決定します。

①対象事業年度中に当社取締役その他当社取締役会が定める役職にあったこと

②一定の非違行為がなかったこと

③当社取締役会が定めたその他必要と認められる要件

(3)組織再編等における取扱い

評価期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、評価期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の当社株式について、業績連動型株式報酬に係る上記金銭報酬債権及び納税目的金銭の額の算定方法に基づき算定する額の金銭を支給することができるものとします。

 

9.当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

 対象取締役等の死亡による退任の場合を除いて、評価期間中に、基準株式ユニットに基づき株式を交付することはありませんので、当該場合を除いて、当社の第75期半期報告書の提出前に株式を交付することはありません。

 

10.払込期日

未定

 

11.振替機関の名称及び住所

・名称:株式会社証券保管振替機構

・住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号