1【提出理由】

当社は、2025年4月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年4月23日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額 99,458,100円

ロ 効力発生日

2025年4月24日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、加藤敏彦氏、奥山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、長澤正志氏を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、又は報酬等として譲渡制限付株式を付与するものであります。

対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間30,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額40百万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。

 

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本総会終結後も引き続き在任する取締役の加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、加藤敏彦氏、奥山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏の8名に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することといたします。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

15,391

64

0

(注)1

可決

99.50

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

加 藤 行 正

15,389

66

0

可決

99.48

土 屋 敦 雄

15,393

62

0

可決

99.51

六 鹿 敏 也

15,393

62

0

可決

99.51

加 藤 敏 彦

15,393

62

0

可決

99.51

奥 山 喜 裕

15,392

63

0

可決

99.50

市 岡 秀 夫

15,388

67

0

可決

99.48

豊 住   清

15,388

67

0

可決

99.48

岡 田   浩

15,392

63

0

可決

99.50

第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

長 澤 正 志

15,396

59

0

可決

99.53

第4号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

15,386

69

0

(注)1

可決

99.46

第5号議案
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

15,382

73

0

(注)1

可決

99.44

第6号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

15,386

69

0

(注)1

可決

99.46

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。