(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(4,297,400株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(13,744,452株)が買付予定数の下限(4,297,400株)以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書(2025年4月10日に提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年4月25日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年8月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年10月11日に提出した第52期半期報告書に記載された2024年8月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年4月10日に公表した「2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2025年2月28日現在の対象者の発行済株式総数(48,469,633株)に、同日現在残存し行使可能な本新株予約権(対象者によれば第13回新株予約権60個、第14回新株予約権60個、第15回新株予約権33個、第16回新株予約権43個及び第17回新株予約権34個)の目的となる対象者株式の数(23,000株)を加算した株式数(48,492,633株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(627,047株)を控除した株式数(47,865,586株)に係る議決権の数である478,655個を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】