独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2025年4月28日

株式会社あさくま

取締役会 御中

 

かがやき監査法人

 

名古屋事務所

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

林    幹 根

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

肥 田  晴 司

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社あさくまの2024年2月1日から2025年1月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社あさくまの2025年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

店舗の固定資産に係る減損の兆候の把握(【注記事項】(重要な会計上の見積り))

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当事業度末の貸借対照表に計上されている店舗の固定資産の残高は、614,673千円であり総資産の14.1%を占めている。また、当事業年度の損益計算書において、店舗の固定資産に係る減損損失を72,298千円計上している。
 会社が固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、キャッシュ・フローを生み出す最小単位を店舗とし、各店舗の営業損益が2期連続してマイナスとなっている、又は、2期連続してマイナスとなる見込みである場合、店舗の固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは店舗閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があると判断している。減損の兆候が認められる場合には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、帳簿価額が上回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として認識している。
 各店舗の営業損益が2期連続してマイナスとなっている、もしくはマイナスとなる見込みである場合に該当するとして減損の兆候があると判断し、減損損失を計上しなかった店舗の固定資産の帳簿価額は、18,573千円である。
 一般的に、経営者又は複数の店舗を管掌する管理職は、売上高、人件費及び経費の店舗間の付替等を用いた店舗間損益の調整により、減損の兆候を回避する誘因があり、減損の兆候がある資産の範囲を誤る場合、財務諸表に重要な虚偽表示が生じる可能性がある。
 このため、当監査法人は店舗の固定資産に係る減損の兆候判定を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、店舗の固定資産に係る減損の兆候、特に店舗別損益の検証に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者又は複数店舗を管掌する管理職の報酬制度を理解した。

・店舗別損益を確定するための内部統制を理解、評価及び検証し、店舗損益調整の機会の有無を把握した。

・本社費等の共通費の配賦額については、配賦計算の仮定を理解し評価した。

・店舗売上高の調整が必要となる事象及びその調整方法を理解した。

・店舗共通費の店舗間調整の仮定を理解し評価した。

・売上高、人件費及び経費の店舗間付替え等による営業損失の回避が行われていないことを確認するために、これらの調整前後の営業損益を比較した。

・前年度に営業損失を計上した店舗の売上高について、外食産業において新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない2019年2月から2020年1月の客数、客単価等との比較情報を含む市場の動向について、直近の利用可能な外部情報との整合性を確認した。

・前年度に営業損失を計上し、当年度に営業利益を計上した店舗について、店舗単位の原価率や人件費率等の月次趨勢分析を実施し、また、全社の原価率及び人件費率等と比較した。

 

 

繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性(【注記事項】(重要な会計上の見積り))

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当事業年度において、破産手続中であった株式会社竹若の破産手続廃止の決定がされたことに伴い、過年度に計上した同社の債権に対する貸倒引当金繰入額812,892千円を税務上損金に算入し、679,544千円の欠損金が生じている。また、繰越欠損金を有する子会社であったあさくまサクセッションを、2025年1月31日に吸収合併し、同日末現在771,810千円の繰越欠損金を引き継いでいる。その結果、会社の期末日現在の繰越欠損金は1,451,354千円となっている。
 当事業度末の貸借対照表に計上されている繰延税金資産の残高は、537,159千円であり総資産の12.3%を占めている。また、当事業年度の損益計算書において、法人税等調整額(利益)を447,499千円計上している。
 会社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき、将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングにより、繰延税金資産の回収可能性を判断している。
 会社の5か年中期経営計画における課税所得の見積りの前提として、翌期以降税引前当期純利益を約5億円超と見込み、繰越欠損金1,451,345千円に対する繰延税金資産455,309千円を全額認識している。当該中期事業計画の策定において、顧客数、顧客単価、原価率、販管費及び一般管理費に一定の仮定を用いている。
 繰延税金資産の回収可能性の判断は、経営者の将来課税所得の見積りに基づいており、当該見積りの仮定には、広範な経営者の判断が必要となる。
 このため、当監査法人は繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の検証に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)中期経営計画及び事業環境の理解

・欠損金の発生した状況を勘案し、会社の繰延税金資産の回収可能性にかかる会社分類判断を批判的に検討した。

・経営者に、中期経営計画の前提について質問し、事業計画を理解した。

・経営者が設定した収益拡大のための中期経営計画に含まれる具体的な施策の影響について、経営者と協議した。

・取締役会議事録等を閲覧し、繰延税金資産の見積りに利用した中期経営計画と一致していることを確認した。

(2)中期経営計画の合理性

・顧客数については、外食産業において新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない2019年2月から2020年1月の客数等との比較を実施し、また、市場の動向について、直近の利用可能な外部情報との整合性を確認した。

・客単価については、経営者に確認した向上のための具体的な施策について、当事業年度の売上データを基に再計算を実施し、中期経営計画に含まれる影響額を比較した。

・原価率については、客単価の向上を加味した直近の実績との比較を実施した。

・販売費及び一般管理費については、固定費、変動費の別に分析を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社あさくまの2025年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社あさくまが2025年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

  当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等  (3)【監査の状況】に記載されている。

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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