種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
20,000,000 |
計 |
20,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年1月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年4月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
|
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2025年4月1日からのこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち50,100株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(54,299千円)を出資の目的とする現物出資により発行したものであります。
|
第1回 新株予約権 |
決議年月日 |
2013年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社執行役員 2 |
新株予約権の数(個)※ |
1,468 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 293,600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
250(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年5月1日 至 2029年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 253(注)5 資本組入額 127(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 株式の数の調整
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、この調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2 払込金額の調整
割当日後に、当社が行使価額(既に調整が行われた場合には、当該調整が行われた時点での調整後行使価額に読み替える。)を下回る払込金額または処分価額で普通株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 権利行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、その保有する新株予約権の行使の時点において当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役または執行役員(これらに準じる役職にある者を含む。以下同じ。)の地位になければならない。但し、以下の各号に定める事由に基づく場合で、かつ、当社取締役会で認める場合はこの限りではない。
a 新株予約権者である取締役または執行役員が任期満了により退任した場合
b 新株予約権者である取締役または執行役員が当社の都合によりその地位を離れた場合
② 新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合または当社若しくは当社子会社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者に法令または当社若しくは当社子会社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記aの資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(注)3及び(注)4に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることができない。
5 2017年9月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、また、2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第4回 新株予約権 |
第5回 新株予約権 |
決議年月日 |
2019年12月18日 |
2020年7月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社執行役員 3 |
当社取締役 2 当社執行役員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
5,450 |
6,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 545,000(注)1 |
普通株式 600,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,407(注)2 |
1,055(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年1月8日 至 2030年1月7日 |
自 2020年8月11日 至 2030年8月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,408 資本組入額 704 |
発行価格 1,056 資本組入額 528 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 株式の数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 払込金額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 権利行使の条件等
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社株式の普通取引終値の1か月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
a 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
b 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
C 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
d その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記aの資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(注)3及び(注)4に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年2月1日~ 2021年1月31日 (注) |
10,700 |
11,082,700 |
5,772 |
1,567,053 |
5,772 |
1,567,053 |
2021年2月1日~ 2022年1月31日 (注) |
120,000 |
11,202,700 |
15,089 |
1,582,142 |
15,089 |
1,582,142 |
2022年2月1日~ 2023年1月31日 (注) |
97,400 |
11,300,100 |
13,045 |
1,595,188 |
13,045 |
1,595,188 |
2023年2月1日~ 2024年1月31日 (注) |
50,400 |
11,350,500 |
7,699 |
1,602,887 |
7,699 |
1,602,887 |
2024年2月1日~ 2025年1月31日 (注) |
172,000 |
11,522,500 |
21,713 |
1,624,601 |
21,713 |
1,624,601 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
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|
|
2025年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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|
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|
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|
- |
所有株式数 (単元) |
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|
|
|
|
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|
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所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.「所有株式数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.自己株式1,386,324株は、「個人その他」に13,863単元、「単元未満株式の状況」に24株含めております。
|
|
2025年1月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
計 |
- |
|
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(注)1.上記のほか、自己株式が1,386,324株あります。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.2025年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者1社が2025年1月31日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社を除き、当社として2025年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
120,000 |
1.05 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
856,200 |
7.48 |
|
|
|
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2025年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
|
|
|
|
2025年1月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
東京都新宿区西新宿 二丁目6番1号 |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
取締役会(2024年9月17日)での決議状況 (取得期間 2024年9月18日~2024年10月31日) |
200,000 |
150,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
91,500 |
77,267 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
108,500 |
72,732 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
54.3 |
48.5 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
54.3 |
48.5 |
(注)取得期間、取得自己株式数は、約定ベースで記載しております。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
1,386,324 |
- |
1,386,324 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき1株につき32円00銭の配当を実施することといたしました。
内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、賃借人・不動産管理会社等・賃貸人などの当社のユーザーにとってより有益なサービスを提供するための事業基盤強化と整備や、マーケットやターゲットの変化に対応するための新たな事業展開への投資等の財源として利用してまいりたいと考えております。
今後の剰余金の配当につきましては、中長期的な視点で業績や財務状況、投資計画を考慮したうえで、上記の基本方針に基づき、株主への利益還元に積極的に取り組んでまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業理念」を経営における普遍的な考え方として定め、企業活動の拠りどころとしております。企業理念を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題と位置付けております。このため、当社は事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。
<企業理念>
Casaは、人々の健全な住環境の維持と生活文化の発展に貢献し、豊かな社会を実現します。
企業理念の考え方について、社内での共有を図るべく、業務全般に亘る行動指針である「行動規範」を企業理念に基づき定め、当社の全役職員に周知・浸透を図っております。
<行動規範>
私たちはお客様の信頼を大切にし、常に誠実に行動します。
私たちは探究心を忘れることなく成長し、自ら主役となり夢を実現します。
私たちは社員一人ひとりを尊重し、いきいきとした職場をつくります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であります。取締役会は、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役6名で構成されております。
また、当社は、業務遂行における権限を委譲し、意思決定の迅速化を推進するため、執行役員制度を採用しております。
監査役会は、3名の監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されております。各監査役は高い専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。
当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役6名(うち3名は社外取締役)により構成されております。原則として毎月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定並びにサステナビリティ関連について審議・決定し、業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役3名(うち2名は社外監査役)が出席し、必要に応じて意見を述べております。
議 長:代表取締役社長 宮地正剛
構成員:取締役 松本豊、取締役 鹿島一郎、社外取締役 打込愛一郎、社外取締役 嶋田一弘、
社外取締役 飯田亜子
<指名・報酬委員会>
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、必要に応じ随時開催することとしており、主に取締役の選任及び解任、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関し、取締役会の諮問に応じて審議し答申を行います。ただし、取締役の個人別の報酬の額については、取締役会から委任を受け、指名・報酬委員会が決定いたします。
指名・報酬委員会は、取締役会が選任した3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は独立社外取締役が務めるものとし、取締役会が選任いたします。
委員長:社外取締役 打込愛一郎
構成員:社外取締役 嶋田一弘、代表取締役社長 宮地正剛
<監査役会>
当社の監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)により構成されており、常勤監査役は1名であります。原則として、毎月1回開催しております。監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行います。
議 長:常勤監査役 増田勝
構成員:社外監査役 宮崎良一、社外監査役 廣田聡
<経営会議>
経営会議は、取締役、執行役員、部長及び次長により構成されております。原則として毎月2回開催しております。また、必要に応じ議案に関係ある者が出席しております。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の協議を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。
議 長:代表取締役社長 宮地正剛
構成員:取締役 松本豊、取締役 鹿島一郎、執行役員 山本佳紀、執行役員 夏川賢淑、
執行役員 本多勝久、支店営業統括部長 三好良史、支店顧客管理統括部長 國光猛、
法人営業部長 山内佑介、債権管理部長 金田徹、経営管理部次長 戸部正広、
IT戦略部次長 黄嵩
[コーポレート・ガバナンス体制図]
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めております。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
・取締役会の監督機能を強化するために社外取締役を選任する。
・取締役は相互に職務の執行を監督し、他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告する。
・コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を開催し、取締役及び使用人の法令等及び社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を図る。
・業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査担当の内部監査室を設置し、定期的に業務監査を行う。
・法令違反又はコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するため、内部通報制度を『ホットライン規程』に基づき運営する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会及び経営会議の議事録は、法令及び『文書管理規程』に従い適切に保存、管理する。
・取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制を整備、構築するため『リスクマネジメント基本規程』を定め会社のリスクを適切に評価するとともに、リスクをコントロールする継続的活動を推進する。
・経営に重大な影響を与える不測の事態に備え、事業継続計画を整備する。特に、基幹システムについては、大規模災害又は障害が発生した際に情報システムの継続的運用を確保するための体制を整える。
・不測の事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめ早期の正常化を図る体制を整える。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・『取締役会規程』に基づき、取締役会を原則月1回定期的に開催するほか適宜開催し、適正で効率的な意思決定を行う。
・『経営会議規程』に基づき、取締役、執行役員、部長及び次長をもって構成される経営会議を設け、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を協議する。
・取締役会の迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目指し、執行役員制度を設ける。
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めてきたときは、これを置くこととし、その人事については事前に取締役と監査役が意見交換を行い、決定する。
・監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人への指揮命令権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
・監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。
取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法定の事項に加え、会社に重大な影響を及ぼす事項等を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。
・内部監査、内部通報及びコンプライアンス・リスクマネジメント委員会の内容を、速やかに監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況等について速やかに報告する。
・監査役は、取締役会及び経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、意見を述べるとともに、会社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受ける。
・会社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査役に報告したものに対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わないこととし、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・会社は、監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
・監査役は監査が実効的に行われることを確保するため、監査役会において他の監査役と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者及び会計監査人との意見交換を定期的に行う。また、その機会を確保できるように代表取締役はその体制の整備を行う。
・監査役は、会計監査人及び内部監査担当と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることができる。
反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
・会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で臨み、不当・不法な要求には応じず、一切の関係を遮断する。
b.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「関係会社管理規程」に基づき、主管部署を経営管理部として子会社の経営及び営業に関する監督・指揮し、必要に応じて取締役会への報告を行っております。また、子会社の営業成績その他の重要な事項については、当社への定期的な報告を義務付けるとともに、当社取締役会での承認によることとしております。
c.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理
当社グループは、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスを実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行っております。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、不測のリスクを出来る限り事前に回避する対応をとっております。
コンプライアンス体制
当社グループでは、コンプライアンス基本規程を定め、同規程の下で全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に取締役会によりコンプライアンスオフィサーを選任しております。コンプライアンスオフィサーは、全社コンプライアンス方針、再発防止対応及び個別事案の処理並びに再発防止のため、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を主催しております。特に、業務事故報告体制の強化に努め、事故発生時の即時報告、機動的な初期対応、事後における事故原因の究明と再発防止策の策定について一連の仕組みを整備導入しております。また、コンプライアンス違反に対する通報システムとして、『ホットライン規程』を制定し、社内及び外部の弁護士事務所を通報窓口とする通報制度を設けております。
情報セキュリティ体制及び個人情報保護体制
当社グループでは、個人情報保護に関する責任者を選任し、プライバシーマークの取得などを通じて個人情報漏えい防止の体制を整備しており、万が一漏えいした場合にも迅速な対応を可能とする体制を構築しております。また、個人情報保護体制の中で、情報機器の取扱等を含む情報セキュリティ全般について規程等を整備し、対応を図っております。
d.責任限定契約の内容の概要
取締役との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。当社は、当該定款の規定に基づき、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社は、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。当社は、当該定款の規定に基づき、各社外監査役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人の間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。当社は、当該定款の規定に基づき、会計監査人と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
i.監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
j.会計監査人の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
k.役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、当社の取締役及び監査役並びに当社連結子会社の取締役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づく義務違反、委託信任関係に違背する行為、任務懈怠行為等を理由として損害賠償請求を受けた場合の、損害賠償金額、和解金、訴訟費用等の損害を、当該保険契約により補填することとしております。なお、保険料は全額会社が負担しております。
l.中間配当
当社は取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
m.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、自己株式を取締役会の決議で取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
n.取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
・取締役会の活動状況
当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
氏 名 |
開催日数 |
出席回数(出席率) |
宮地 正剛 |
19回 |
19回(100%) |
松本 豊 |
19回 |
19回(100%) |
鹿島 一郎 |
19回 |
19回(100%) |
打込 愛一郎 |
19回 |
19回(100%) |
嶋田 一弘 |
19回 |
19回(100%) |
飯田 亜子 |
15回 |
15回(100%) |
(注)1.飯田亜子氏の取締役会出席状況は、2024年4月26日就任以降に開催された取締役会を対象としております。
2.上記の取締役会のほか、会社法第370条及び当社定款第24条第2項に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載しております。
・指名・報酬委員会の活動状況
当社は取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。当事業年度における活動状況等は次のとおりです。
氏 名 |
開催日数 |
出席回数(出席率) |
打込 愛一郎 |
4回 |
4回(100%) |
嶋田 一弘 |
4回 |
4回(100%) |
宮地 正剛 |
4回 |
4回(100%) |
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載しております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社 長 |
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2004年4月 ㈱リプラス入社 2008年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)代表取締役社長 2009年2月 ㈱HDA代表取締役 2009年3月 日本保証システム㈱代表取締役 2009年10月 ㈱ティーシップ代表取締役 2009年11月 ㈳賃貸保証機構(現 ㈳全国保証機構)代表理事 2014年2月 当社代表取締役社長(現任) |
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取 締 役 営業本部長 |
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1991年4月 藤和不動産㈱入社 1997年1月 ㈱ナイキジャパン入社 2014年6月 ㈱ニューバランスジャパンシニアマネージャ-入社 2018年12月 当社執行役員営業部担当部長 2019年4月 当社取締役営業部長 2023年10月 当社取締役営業本部長兼首都圏営業部長(現任) |
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取 締 役 顧客管理本部長 |
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1999年4月 サンクス㈱入社 2005年4月 ㈱ワイド入社 2007年6月 ㈱リプラス入社 2008年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)入社 2019年6月 当社執行役員顧客管理部長 2022年4月 当社取締役顧客管理部長 2023年10月 当社取締役顧客管理本部長兼首都圏顧客管理部長(現任) |
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1976年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年2月 リコーリース㈱専務執行役員 2006年6月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社取締役副社長執行役員 2014年6月 アウロラ債権回収㈱取締役 2015年6月 ㈱アイネス常勤監査役 2016年7月 当社取締役(現任) |
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1964年4月 日本銀行入行 1983年8月 アコム㈱入社 2006年6月 同社専務取締役 2008年12月 ㈱日本信用情報機構 代表取締役社長 2015年6月 同社顧問 2017年4月 当社取締役(現任) |
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2011年4月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年8月 公認会計士登録 2022年1月 飯田亜子公認会計士事務所 代表(現任) 2024年4月 当社取締役(現任) 2025年3月 ㈱MTG社外取締役(監査等委員)(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1992年4月 ㈱三越(現㈱三越伊勢丹)入社 2020年4月 フジフーズ㈱入社 2023年9月 ㈱GOURIKIコーポレーション 常勤監査役 2025年4月 当社内部監査室室長(現任) |
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2006年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年9月 公認会計士登録 2011年10月 ブリッジコンサルティンググループ㈱代表取締役(現任) 2011年11月 税理士登録 2011年11月 税理士法人Bridge 代表社員 2016年1月 当社監査役(現任) |
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2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所 2008年8月 Haynes and Boone LLP入所 2015年4月 HCA法律事務所開所 代表弁護士(現任) 2015年9月 ㈱ウイルプラスホールディングス社外取締役(現任) 2016年5月 株式会社Psychic VR Lab(現 ㈱STYLY)社外監査役(現任) 2017年5月 株式会社ロコンド(現 ジェイドグループ㈱)社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 当社補欠監査役 2018年8月 当社監査役(現任) |
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計 |
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5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 IT戦略部長兼業務管理部長 山本佳紀、同 経営管理部長 夏川賢淑
同 人事総務部長 本多勝久
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役打込愛一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役嶋田一弘氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役飯田亜子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮崎良一氏は公認会計士であり、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の内部統制構築にかかわる業務委託先であったブリッジコンサルティンググループ株式会社の代表取締役であります。
社外監査役廣田聡氏は弁護士であり、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の法律相談等にかかわる業務委託先であったHCA法律事務所の代表弁護士であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役6名のうち3名を社外取締役とし取締役会において経営陣から独立した立場で必要な情報収集を行い、豊富な経験や知識を生かして適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役制度の充実・強化を図って監査役3名のうち、2名が社外監査役として経営監視にあたっており、取締役会や監査役会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携を図り情報収集や意見交換を積極的に行っております。
なお、当社は取締役・監査役の選定基準及び社外取締役・社外監査役の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。非常勤監査役宮崎良一氏は、公認会計士としての専門知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。非常勤監査役廣田聡氏は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な知識を有しております。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社グループの経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役 職 |
氏 名 |
開催日数 |
出席回数(出席率) |
常勤監査役 |
海老澤 嘉 |
12回 |
12回(100%) |
監査役(社外) |
宮崎 良一 |
12回 |
12回(100%) |
監査役(社外) |
廣田 聡 |
12回 |
12回(100%) |
(注)1.海老澤嘉氏は、2025年4月25日開催の第12回定時株主総会の終結をもって当社監査役を退任しております。
2.増田勝氏は、2025年4月25日開催の第12回定時株主総会において選任された新任の監査役であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び会計監査人と意思疎通を図り、必要に応じて説明を求める等、適正な監査の環境整備に努めております。
監査役会における具体的な検討事項として、監査方針や監査計画策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検討、監査意見の形成、株主総会議案の内容検討、会計監査人の選任等に関する決定、会計監査人の監査報酬額の同意が挙げられます。
常勤監査役は、常勤者としての業務分担に従って、経営会議、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会等の重要な会議への出席、決裁書類の確認を実施することで、経営全般について把握するよう努めるとともに、部門長及び内部監査担当者と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄として独立した内部監査部署(人員3名)により、内部監査規程に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長及び監査役へ報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することとしております。また、取締役会は内部監査部署からの出席及び説明を求めることができる体制としており、これらにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
あかり監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中田 啓
指定社員 業務執行社員 進藤 雄士
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査報酬の妥当性を有していることに加え、当社グループの事業への理解度等を総合的に勘案の上、選定しております。
あかり監査法人は、上記選定方針に基づき適任であると判断して選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「e.監査法人の選定方針と理由」記載の選定方針に基づき、監査法人に対して評価を行っております。評価の結果、あかり監査法人は、適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、あかり監査法人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であると判断した為であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬限度額は、2013年12月18日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。当該株主総会決議に係る対象取締役の員数は3名です。なお、別枠で、2018年4月25日開催の第5回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬として年額100,000千円以内と決議されており、当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を取締役会が決定しております。当該株主総会決議に係る対象取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2013年12月18日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議され、当該限度内で監査役会の協議により決定しております。当該株主総会決議に係る対象監査役の員数は2名です。
取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬により構成し、監査機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額を決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案して決定するものとする。原則として年俸制とし、12等分した額を毎月支給する。
c.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限付株式は、取締役会で当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を決議する。
d.基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、世間水準、当社の経営内容及び従業員給与等とのバランスを考慮して決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については役員規程及び指名・報酬委員会規程に基づき指名・報酬委員会がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬) |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、業務提携、各種取引関係の維持・強化及び事業活動の関係などを総合的に勘案し、関
係強化が当社グループの企業価値向上に資すると判断される場合に、上場株式を政策的に保有します。
これらの株式は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として保有しており、純投資目的で
ある投資株式に該当する株式については保有していません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有目的の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な取引関係の維持・強化の観点から、企業価値向上に資すると判断される場合に、取引先の株式を保有しております。保有株式については、保有目的、取引の状況、リスク等を総合的に勘案し、取締役会において保有の適否を検証しております。なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断した場合には、市場の動向、売却の影響等を慎重に検討し、売却を進める方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化のために株式を保有しております。 (業務提携等の概要)該当事項はありません。 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。