2024年10月17日付けで金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(3)当該異動の理由及びその年月日
訂正箇所には、下線を付して表示しております。
(訂正前)
① 異動の理由:<略>
② 異動の年月日:2024年12月中(予定)
(注)当該異動は、モンゴル国金融当局の承認を条件として行われる予定であります。
(訂正後)
② 異動の年月日:2025年4月28日
以 上